親から子どもへなど、被相続人から財産を相続した場合、額に応じて相続税の支払いを課せられることがあります※。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に行うことが原則です。
例えば、1月6日に死亡した場合には、その年の11月6日が申告期限となります。
またこの期限内に相続税を納税する必要もあります。そのためたとえ売却の意志があったとしても、相続税の納税を迫られます。
さらに相続不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、譲渡税も申告によって収めなければなりません。
相続税を支払い、なおかつ譲渡税も支払わなければならないなんて、税金の二重取りをされているような気分になるかもしれません。
そこで相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税の取得費加算の特例」が認められています。
取得費に相続税の一部を加算することによって、譲渡益を抑えることができるため税金の軽減につながります。
※相続税は必ず申告・納税しなければいけないものではありません。 相続した資産総額が基礎控除額を超える人が対象となります。なお基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出できます。(平成27年1月1日より改定) 例えば相続人が3人いる場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となるため、相続資産が4,800万円を上回らない限り相続税の申告・納税は必要ありません。 刻印