長野県安曇野市で空き家活用・売却

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空き家対策の現状

平成27年に施行された「空家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」は、老朽化した住宅が近隣住民及び周辺環境に与える影響を考慮することを目的に作られた法律です。

老朽化してしまった住宅には、倒壊や崩落、害虫、悪臭など様々なリスクが内在します。空家対策特別措置法の施行により、市町村は「立ち入り調査」や「固定資産税に関する個人情報の閲覧」が可能となり、「空家認定」を行うこととなります。

また、特に早急な対応が求められる物件は「特定空家」と指定し、相応の処分を課すことも可能となりました。特定空家に指定されてしまうことで、固定資産税の優遇対象外となってしまうケースもあるため、空家の活用を検討するオーナーが増加してきているのです。

空き家を放置しておくことによる問題点

放火などの犯罪のリスク

放火などの犯罪のリスク
平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。
驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっているのです。
空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが少なくありません。
放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。

また、家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。
報道では、犯罪組織が空き家に目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。
空き家が放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。

近隣トラブル

近隣トラブル
空き家でも、ときどき訪れて管理していればよいのですが、放置しっぱなしの場合、ゴミの不法投棄場所に利用されることがよくあります。
ゴミが腐敗し、悪臭が漂うだけでなく、ハエ、ねずみが大量発生したり、野良猫の棲家になったりするなど、公衆衛生の悪化をもたらします。

まさに近所迷惑以外の何ものでもなく、受忍できる限度を超えれば、ご近所の方は行政に苦情を入れるに違いありません。
所有者が行政指導を受けることは間違いないでしょう。
知らず知らずの間に、かつて親しかったご近所の方とのトラブルにつながることもあるのです。

老朽化による倒壊

老朽化による倒壊
老朽化が進むと、屋根、外壁の建材が傷んで剥がれ落ちることがあります。
また、シロアリによる土台の腐食が進むと、建物自体が傾いて倒壊の危険性が高まります。
実際に地震や台風で倒壊した例もあります。
屋根や壁が剥がれたり、倒壊したりしたことによって、周囲の建物を損傷させてしまうことも考えられます。
運悪く、通行中の人が負傷することもありえます。

こうした場合、所有者に管理上の過失があれば、損害賠償責任を負うのは当たり前ですが、管理上の過失がなくても、工作物責任によって損害賠償義務が生じます。
万一、相手が死亡した場合には数千万円の損害賠償を求められる可能性があることを知っておいてください。

景観の悪化

景観の悪化
これまで述べてきたように空き家を放置し続けると、建物は老朽化によって幽霊屋敷状態。
敷地は、雑草が伸び放題、ゴミだらけのうえ、悪臭が漂い、害虫・害獣の巣窟といった想像を絶するような状況になることもあります。

このような空き家が近くにあるところに大切な住まいを求めたいと思う人はいるでしょうか。
普通はいません。
本来あるべき適正な価格では購入してもらえず、格安な取引を強いられることになると思われます。

また、防犯や防災上のリスクも含めて地域全体で管理が行き届いていないと認識されてしまいます。
景観破壊が、それまでの地域全体のイメージを悪化させてしまう可能性もあるのです。

空き家対策特別措置法の成立

空き家問題に危機感を募らせた国は、対策に乗り出すべく2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」、略して「空き家対策 (特別措置)法」を制定しました(具体的には2014年11月19日に国会で成立し、翌 15年の5月から施行)。

この法律の大きなポイントは、 倒壊の恐れのある空き家や衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを、各市区町村が「特定空き家」として認定し、 所有者に対して撤去や修繕の命令を行い、もし命令に従わなければ市区町村が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求することができるようになったという点です。

特定空き家に認定される4つの基準

  • 基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
  • ごみの放置などで衛生上有害なもの
  • 適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
  • ごみの放置などで衛生上有害なもの

つまりもはや「ボロ屋敷」や「ゴミ屋敷」は許されない時代になったというわけです。
もしこうした基準に当てはまる空き家を持っているなら、いずれ「特定空き家」と認定される可能性があります。

そうなればこれまでのように空き家をただ放置し続けているわけにはいかず、最悪の場合は市区町村によって建物を取り壊され、その費用を請求されるおそれがあります。

さらに「空き家対策法」と関連してもうひとつ重要なことは、2015年度の税制改正によって、特定空き家に認定された建物については、固定資産税と都市計画税の「住宅用地の課税標準の特例」が適用されなくなったということです。

これにより、特定空き家になると土地の固定資産税が最大6倍になるケースも出てきます。
ということは家が建っていたとしても土地の固定資産税は6倍になるわけで、最大のメリットがなくなるわけです。

空き家を売却するメリット

  • 現金化することで分割しやすくなる
  • 納税資金に充てられる
  • 維持管理が不要になる
  • 固定資産税がかからなくなる
  • 固定資産税がかからなくなる
株式会社ライフワンは長野県内全域の空き家を活性化させ、付加価値を創造します!

空き家の活用方法

賃貸物件として再利用
賃貸物件として再利用
空き家活用で最も多いのが、賃貸物件として活用し収益を得る方法です。立地や設備の問題もありますが、コストを抑えた「ポイントリフォーム」で物件の価値をアップさせ入居者を募っているケースも増えています。
住宅管理サービスで現状維持
住宅管理サービスで現状維持
空家対策特別措置法が施行されたことで急速に増加しているのが「住宅管理サービス」です。
「空き家を使う予定はないが、手放したくはない…」というオーナーにとっては、安心のサービスと言えます。しかし、サービス利用料とともに、固定資産税等の維持費も負担となりますので、資金面での計画性が求められます。
売却する
売却する
空き家を全く使用しない場合は、売却することをおすすめします。所有しているだけで、維持費は発生し続けますので、早めに売却をした方がコストがかからないでしょう。
リフォーム
リフォーム
空き家をリフォームし、自宅や別荘として活用するケースもあります。また、賃貸として貸し出す・売却することを前提としたリフォームも増えてきています。
住宅管理サービスで現状維持
住宅管理サービスで現状維持
空家対策特別措置法が施行されたことで急速に増加しているのが「住宅管理サービス」です。
「空き家を使う予定はないが、手放したくはない…」というオーナーにとっては、安心のサービスと言えます。しかし、サービス利用料とともに、固定資産税等の維持費も負担となりますので、資金面での計画性が求められます。

空き家の具体的な活用方法

空き家をシェアハウスに活用
空き家をシェアハウスに活用

空き家をリフォームすることですぐに経営を始められるシェアハウス。入居者にとっては、一般的な賃貸物件よりも金銭的負担が少ない点や、入居者間でのコミュニケーションが魅力となり、需要も高まってきています。

シェアハウスへ活用する場合、大切なのは「コンセプト」です。立地や物件の特徴を元に、性別や年齢層などのユーザーコンセプトを定めましょう。

空室リスクが低く収益性が高いシェアハウスですが、入居者同士のコミュニケーションが多い分、トラブルの発生も多いでしょう。その点は注意が必要です。

空き家を高齢者向け住宅に活用
空き家を高齢者向け住宅に活用
高齢者向け住宅の需要は年々増しています。空き家を高齢者向け物件として活用する場合は、手すりの設置や段差解消など物件のリフォームが必要となりますが、リフォームを行うことで物件の価値が上がりますし、リフォーム費用に対し補助金や助成金が支給されますので実質的な負担を抑えることができます。
空き家を活用してカフェ経営
空き家を活用してカフェ経営

空き家を活用してカフェを開業するオーナーは多くいらっしゃいます。旅館業などに比べ各種規制のハードルが低く、空き家を活用することで開業資金を少なく抑えられることもあり、人気のある活用方法です。

カフェとして活用する場合、もっとも重要なポイントは「コンセプト」です。立地や物件の状態を元に、どのような客層に対し、どのようなメニューを提供するかによって売上げは大きく変わります。参入障壁が低い分、ライバルも多い環境と言えますので、個性が求められます。

ご契約までの流れ

STEP.1
査定依頼・物件調査
先ずはお持ちの空き家をどのように売却をするか、物件の調査が必要になります。
周辺環境の状況、共有名義人の確認、土地の境界の明確化といった事前に確認することが多々ございます。
特に、共有名義人や売却までのスケジュール管理は所有者の方が事前に把握しておくことがとても重要になります。
STEP.2
媒介契約・売却活動
物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要となります媒体契約です。
これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件を予め定めて、契約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。
STEP.3
不動産売買契約・物件引渡し
物件の買主が見つかりましたらいよいよ売買契約になります。
しかし、物件を引き渡す際の事前準備が必要です。
境界等の引き渡す物件の条件に不備がないか、所有権を移転させる登記準備は整えているか、不要な荷物の撤去は完了しているか等の確認事項は多々ございます。
そして、売却後は税務署に確定申告をすることも忘れてはいけません。
STEP.2
媒介契約・売却活動
物件調査が完了しましたら、次は売却を進めていく上で重要となります媒体契約です。
これは不動産会社と所有者との間で成約が成立した際の報酬や売却活動における条件を予め定めて、契約書を取り交わすことです。
これにより、仲介業務のトラブルを未然に防ぐために必要となります。
株式会社ライフワンは長野県内全域の空き家を活性化させ、付加価値を創造します!

会社概要

商号 株式会社ライフワン
所在地 〒399-8204
長野県安曇野市豊科高家5243-31
TEL
0263-31-5340
FAX 0263-73-5226
代表者 秋濱 周一
免許 長野県知事(2)5161号
加盟団体 (社)長野県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(公社)首都圏不動産公正取引協議会
財団法人 東日本不動産流通機構
事業内容 不動産の売買・仲介・管理
ホームページ https://www.lifeone-estate.co.jp/index.php
FAX 0263-73-5226

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