診療所の就業規則作成・見直しします
診療所の就業規則、時間外労働協定、社会保険、労働保険の手続きをお手伝いします。
ある日、突然辞めた職員から未払い残業代の請求が来たら?
労働基準監督署、労働局の労働保険の調査は、医療機関にも来ます。
対象の職員が未加入だと、2年度分振り返って保険料の請求がされます。
有給休暇取得とれない、残業時間が他の医療機関より長いのは、
業務上のミスが増える、退職する職員が止まらない大きな要因となります。
下記のチェックリストでご確認ください。
該当する場合には、就業規則、雇用契約書、保険加入対象者等の見直しが必要です。
薬剤師の勤務経験のある社会保険労務士が労務管理をお手伝いします。
チェックリスト
設立以来、就業規則の改正をしていない。どこにあるのかわからない。
雇用契約書、労働条件通知書を職員に渡していない。
時間外・休日労働の労使協定(36協定)がない。または1度結んだきりだ。
タイムカード又は出勤簿がない。
育児介護休業規定がない。
労災保険に加入していない。
常勤の職員が、雇用保険、社会保険(健康保険、雇用保険)に加入していない。
職員の有給休暇の残日数を把握していない
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社会保険労務士、医療労務コンサルタント、薬剤師
関原亜紀子
特定社会保険労務士、行政書士
関原国明