決済つきの予約システムが3,940円〜/月
本人訴訟・少額訴訟サポート
~自分で裁判を起こす方法~

司法書士 栗原 崇

「身近なくらしの法律家」司法書士があなたの本人訴訟・少額訴訟のお手伝いをします!

□ 少額債権回収/貸金/売掛金/請負代金の請求
□ 未払給料/固定残業代/解雇予告手当のご相談
□ 少額な物損交通事故のご相談
□ 借金問題/任意整理/自己破産のご相談

【対応エリア】

埼玉県熊谷/深谷/本庄/行田/鴻巣/北本/桶川/上尾/大宮/東松山/久喜/加須/羽生ほか埼玉県全域
無料相談のご予約は
TEL 048-552-0152

司法書士は裁判書類の作成によりあなたの本人訴訟・少額訴訟をサポートいたします

  • 自分で裁判をしてみたいが書類の作り方が分からない…
  • 裁判(訴訟)費用をなるべく安く抑えたい!
  • 裁判(訴訟)の手続や進行のアドバイスをしてほしい!
  • 法的な専門家の意見を聞いてみたい…
  • 自分で裁判をしてみたいが書類の作り方が分からない…

Content

1. 弁護士、司法書士に依頼しないで裁判はできますか?

裁判なんて自分には関係ない、関わりたくないと多くの人は考えます。

しかし望むと望まざるとにかかわらず人は誰でも日常生活や仕事上のトラブルに巻き込まれる可能性を持っています。

そして仕事や日常生活で起こってしまった法律上のトラブルを解決する方法の一つとして民事訴訟があります。

民事訴訟とは、個人と個人、あるいは個人と会社/その他の団体との法律的な争いを、中立な第三者である裁判官が双方の主張を聞き、証拠調べをして、法律的な判断を下し、紛争を解決する手続をいいます。

相手方に請求する金額が140万円までの場合は簡易裁判所が、140万円を超える場合は地方裁判所が、原則として第一審の管轄裁判所、つまり最初に訴状を提出する裁判所となります。

そして、「本人訴訟」とは弁護士、司法書士などの専門家に依頼せずに自分自身で裁判をすることをいいます。

裁判なんて法律の素人には無理だ、必ず法律の専門家である弁護士に依頼しなければならない!

手続が分からず不安だ、自分だけで法廷に立つことなどできない、お金をかけても弁護士に依頼することが絶対必要だ!

このように考える人もいると思います。

しかし弁護士、司法書士に依頼しなければならないという法律上の義務はありません。

刑事裁判と異なり民事裁判では弁護士(簡易裁判所では司法書士も)を代理人として付けることは強制されていません。

したがって一般の人でも第一審から最高裁判所まで本人訴訟をすることが可能です。

確かに複雑な法律問題を含む事件や人間関係が複雑な事件、何百万円単位の大きなお金が絡んでいる事件などについては法律の専門家である弁護士に依頼した方がよいでしょう。

しかし裁判の中には単純な売掛金/貸金返還請求、少額な物損交通事故、数十万円の残業代請求などシンプルで一般の方でも十分理解できるものがかなり含まれています。

また請求金額が60万円以下ならば「少額訴訟」という1日で終了する裁判システムを利用することも可能です。

最近はインターネットや書籍などで法律や裁判に関する情報がかなり普及していて、自分が抱える法的トラブルについての情報を入手しやすい状況となっています。

また、簡易裁判所では一般人が本人訴訟をすることが想定されているため、窓口に訴訟類型ごとの定型訴状やパンフレットが備え付けられており、手続自体についても窓口である程度は教えてくれます。

そして日本は世界中の国と比較しても本人訴訟の割合が比較的高いようです。

弁護士、司法書士に依頼するのはためらわれる、裁判費用を少しでも節約したい。 

自分自身の力で問題を解決したい。

そうお考えの人は本人訴訟という方法を検討されてはいかがでしょうか。

2.本人訴訟に向いている事件

それでは本人訴訟に向いている事件と向かない事件を具体的に見ていきましょう。

まず、本人訴訟に向いている事件とは、相手方への請求金額がそれほど多額でなく争点がシンプルで証拠が明確に手元に残っている事件です。

① 相手方に請求する金額が100万円前後くらいまでの比較的少額な事件

② 事実関係が単純な事件、人間関係や登場人物が少なく込み入っていない事件

③ 証拠が文書や録音・動画などでしっかりと残っている事件

④ 裁判例などで法律的な争点がはっきりと判断できる事件

⑤ 上記①~④の事件で弁護士(簡易裁判所では司法書士も)に代理人を依頼するお金(着手金/報酬)を差し引くと元が取れない事件などです。

本人訴訟が多い簡易裁判所では、貸金返還、売掛金・請負代金の請求、物損交通事故の損害賠償、残業代請求、敷金返還請求、アパート貸室の明渡しなどが多いようです。

このような事件では、事前の準備(知識の収集)をしっかりと行うことによって自分一人で本人訴訟を行うことが十分可能であるといえます。

3.本人訴訟には向かない事件

一方、反対に本人訴訟に向いてない事件は相手方への請求金額が多額で争点が複雑な事件です。

① 複雑な法律問題を含む事件、諸般の事情を総合考慮した上結論が導き出されるタイプの事件、同様な問題で過去の裁判例がない事件

② 医療事故、知的財産訴訟、税務訴訟など専門的な知見を必要とする事件、特殊な業界に属する事件

③ 登場人物が多く人間関係が複雑な事件、多数の相手方を被告としなければ自分の権利を達成できない事件

④ 何百万円単位、何千万円単位の大きなお金が絡んでいる事件、

⑤ 当事者・証人尋問を必要とする事件など、主張立証の仕方や個々の裁判官の価値判断によって結論が大きく変わる可能性がある事件です。

たとえば争いのある離婚や財産分与の事件、解雇無効やパワハラ・セクハラの事件など、書面による証拠だけでなく、当事者の供述の内容が裁判官の結論を左右しかねないといった事件などです。

これらの事件を本人訴訟で行うには大変な労力と精神的なストレスがかかります(また、例えこれらの事件を弁護士に依頼したとしてもはっきりと裁判で勝てると断言はできないでしょう。)。

したがって、上記の様な複雑な事件や、何百万円、何千万円単位の大きな金額が絡む事件の場合は、費用的な面を考えても弁護士に依頼した方がよいと考えます。

4.1日で終わる裁判~本人訴訟率が高い「少額訴訟」とは?

上のほうで少額訴訟については特に本人訴訟率が高いことに言及しましたが、ここでは少額訴訟について詳しくみていきたいと思います。

「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続です。市民間の日常的な法的紛争を簡易・迅速に解決するための制度です。

例えば、貸金請求、売掛金・請負代金の請求、未払給料・残業代請求、物損交通事故の損害賠償、敷金返還請求などの金銭の支払いを求める訴えに利用できます。

少額訴訟の訴状の作成については、裁判所のホームページに事件類型ごとに定型訴状が掲載されていますので、そちらを参考にされると良いかと思います。

裁判で使う書式(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_tisai/syosiki/index.html

なお、金銭の支払請求に限られますので、建物の明渡しを求める場合などには利用できません。

少額訴訟は、事実関係が単純で、書面による証拠がしっかりと手元にあり、立証が容易な内容の事件に向いています。

証人なども裁判の期日に同行してくれるのであれば、その日に尋問をして証拠として採用されます。

内容が複雑な事件は少額訴訟には向いていません。

裁判官は、原則として1回の期日で審理を終えて、即日、その場で判決を出します。つまり、1日で裁判が終了します。

ただし、これには例外があって、被告(訴えられた当事者)が裁判の期日までに、少額訴訟ではなく通常の訴訟手続で進めてほしいと裁判所に申告した場合は、少額訴訟ではなく、通常の訴訟手続に移行してしまいます。


5.本人訴訟のメリット

本人訴訟のメリットは何といっても印紙代などの実費以外に裁判にかかる費用が発生しないことです。

民事裁判は結局はお金の問題が一番大きいものです。

裁判にかける費用が回収した金額を上回ってしまったり、手元に数万円しか残らなかったりしたら裁判をする意味がありません。

弁護士(司法書士)に依頼して裁判には勝ったものの、回収金額より弁護士(司法書士)報酬の方が高くついたら裁判をやってよかったと思えるでしょうか(それでも勝ちたいと考える人もいるかと思いますが…)。

いや「裁判に勝てば弁護士(司法書士)費用は相手に支払わせることができるのではないか」と考える人もいるかと思います。

しかし、裁判に勝っても、日本の法律では、原則として弁護士(司法書士)費用は依頼した本人自身が負担しなければならず、相手方に支払いを強制することはできません(ただし損害賠償請求訴訟では請求額の10%程度の金額を代理人費用として請求することが可能です)。

このように裁判での回収見込額と裁判費用の問題は、訴訟を専門家に依頼するか否かを決定する際の重要なメルクマールとなります。

そして上記で見てきたように裁判の内容によっては弁護士(簡易裁判所では司法書士も)を代理人に付けなくても一般の方が裁判に勝てる場合があります。

そのような場合では、本人訴訟という方法で費用を最小限にしながらあなたの権利を実現できることが十分可能です。

専門家を代理人として付ければ何でもお任せで、あなたの気持ちどおりに動いてくれる、有利に裁判をやってくれるのではないか。

そのようにお考えになるかも知れません。

しかし弁護士には法律家としての事実の見方があり、一方あなたには当該事実を体験した当事者としての事実の見方があります。

その法律家としての視点と当事者としての視点の違い、紛争に対する捉え方の違いから、裁判が思わぬ方向に進んでしまう場合や当事者がまったく意図しない解決方法に帰着するといった可能性もあり得ます。

また、弁護士(司法書士)にも得意な分野と不慣れな分野があります。そして人間ですから色々なタイプの人がいます。仕事を依頼するのですから自分との相性というものも大変に重要です。

本人訴訟は自分が主体として進めることができる、代理人を介在させず、相手方や裁判官に直接自分の主張をぶつけられる。

裁判を和解で終わらせる場合でもその内容を自分自身で決めることが可能である。

つまり、本人訴訟は、①法的トラブルを自分自身が主体となって解決すること、②法律的に加工(歪曲)された解決ではなく、当事者にとって「本当の問題」を反映した法的処理が可能となることから、終わった後も当事者にとって満足度が大きいということがあげられます。

そのためか、最近の傾向からは、本人訴訟を選択する当事者は、弁護士(司法書士)へのアクセスや費用の面でやむを得ず本人訴訟をしているわけではなく、自ら進んで本人訴訟を追行している姿が明らかとなっています。

このように本人訴訟はあなたが裁判の主役となって自分自身の力で事件の解決を図るものです。

6.本人訴訟のデメリット

第1のデメリットは、当然のことですが一般の方は民事裁判のルールに精通していないということです。 

本人訴訟をするには自分で訴状、答弁書、準備書面といった書類を作成する必要があります。これらの書類は書式や書かなければいけないことが法律で決まっています。 

「何でも言いたいことを書いて裁判所に提出すればいいだろう、相手に言いたいことは山ほどあるんだ」

そうはいっても、裁判とは法律に従った手続である以上、決まった書式で、かつ、「法的に適切な主張」を落とさずに書かないといけません。

感情の趣くまま自分の気持ちを訴状に吐き出しても裁判官はあなたの言い分を認めてくれません。

上の方で簡単な例として、あなたが知人に対し100万円の貸金返還請求訴訟を本人訴訟でやる事例をご紹介しました。

あなたは訴状に「100万円を」「令和○年○月○日までに返すとの約束」(金銭の返還約束)で、「現実に知人にお金を貸し渡し」(金銭の交付)、「約束の返済期日」(弁済期の合意と到来)などの法的に最低限必要なポイントをすべて記載する必要があります。

併せて証拠として、金銭消費貸借契約書、領収書で、いずれも相手方の署名・押印があるものを提出しなければなりません(契約書、領収書に押印した印が実印で印鑑証明書の提出があるとなおベスト)

よく、「お金は貸したけど借用証書は作っていない。ラインやメールで相手が返済を待ってくれって言ってるけど、これでは証拠として足りませんか?」と質問される場合がありますが、それでは足りません。

この「法的に適切な主張」と「裏付けの証拠」をセットとして提出できないと、裁判官はあなたの言い分を認めてくれません。つまり敗訴してしまいます。

適切な主張立証ができなくては勝てるものも勝てません。

そして訴状に記載しなければならない法律的なポイントや提出すべき証拠の選択は、売掛金請求、交通事故による損害賠償、残業代請求、敷金返還請求など、事件の種類によって様々です。

これを一般の方が全部理解するのは中々大変ですし、日常の仕事を抱えたままこれらの作業を行うことは大変なストレスとなります。

ですが、上の方でもご紹介した裁判所のホームページに掲載されている事件類型別の訴状の記載例や、簡易裁判所の窓口で貰える事件類型別の定型訴状は、法律的なポイントを最低限押さえて作られていますので、これを参考にすれば一般の方でもある程度は対応できるのではないかと思います。


第2のデメリットとして、裁判の期日(法廷が開かれる日)は平日と決まっていることです。仕事をお持ちの方はその日は休まないといけません。


多忙でどうしても仕事が休めないという方には本人訴訟はできません。その場合は弁護士(簡易裁判所では司法書士も)に依頼するしかないということになります。

裁判の期日は、大体1ケ月に1回のペースで進行します(年度末やお盆時期、年末年始などは裁判官の異動や休暇が入るため2ケ月後位先の期日が指定される場合もあります)。

裁判の一番最初の期日は、裁判所書記官と電話などで調整しますが、原告(訴えを起こす方の当事者)のスケジュールを聞いて決めることができます。被告(訴えを起こされた方の当事者)の都合は確認しません。

また、2回目以降の期日は、法廷で原告・被告双方の都合を聞いて決められますので、裁判官から無理やり都合の悪い日を裁判の期日として指定されることはありません。

なお、1回の裁判にかかる時間は10分~30分程度です。何時間もかかる訳ではありません(証人尋問や和解期日では1時間~2時間といった時間がかかることがあります)。

つまり、1ケ月に1回位の割合で半日程度仕事を休める方であれば、本人訴訟を選択することが可能です。

また込み入った事件でなければ、期日が開かれる回数も2~3回程度です。1回で終了する場合もあります。特に本人訴訟に向いている単純な事件類型ほどこの傾向があります。

第3のデメリットとして、裁判所(法廷)に出頭したのはいいが、一般の方には法廷でどのような言動をしたらよいか分からないということです。

法廷の作法には独特なルールがありますので、事前の情報収集やシミュレーションなしにいきなり裁判所に出頭すると何を発言したらよいのかすら分かりません。

また法廷内は暗くはありませんが窓がないところがあり、圧迫感やプレッシャーを感じることも多いです(慣れてる人は全然大丈夫なようですが…)。

裁判官が途中手続のアドバイスをしてくれることもあります。

しかし、裁判官は原告・被告双方から中立な立場を貫かなければならないため、アドバイスも自ずと限定的なものとならざるを得ません。

法廷内でのプレッシャーが高じると、裁判官や相手の言っている意味が分からないという焦りや、裁判官は自分のいうことをきちんと聞いてくれない、それどころか相手の肩を持っているのではないかという疑心暗鬼さえ生じてきます。

しかし、人間は慣れる動物です。

法廷という逃げ場のない状況で、最初はビクビクしていた本人訴訟の当事者が、2回、3回と法廷に足を運ぶ回数が増えるにしたがい、裁判官や相手方又は相手方代理人弁護士に対し自分の主張をはっきりと伝え、本人訴訟を追行する姿を司法書士である私は何度も見てきました。

ここでお伝えしたいことは、自分の法的トラブルにしっかりと向き合い、知識を収集し(ここが大事です)、社会人としての通常の行動/言動ができれば、あなたが法律の素人であっても、例え相手方に弁護士が付いたとしても、法廷でしっかりと戦えるということです。

7.相手方に弁護士や司法書士が付いても勝てますか?

自分が本人訴訟で、相手方に弁護士が代理人として付いた場合は確かに形の上では不利といえます。

弁護士は、裁判官、検察官と並ぶ日本では最高位の法律家です。専門知識と多くの実務経験を有し、法廷戦術に長けた弁護士は、交渉事のプロでもあります。

したがって、あなたが作成した訴状、準備書面に矛盾点があるならば、弁護士は躊躇なくその点を突いてくるでしょう。

相手方に弁護士が付いたプレッシャーから、あなたは身構え、弱気になってしまうかも知れません。

しかしながら事実は一つです。

今まで検討したように本人訴訟に向いている単純な事件類型では、最低限必要な「法的に適切な主張を」行うことは一般人でも難しいことではありません。

そして併せてあなたの主張を裏付けるしっかりとした形の証拠が提出できるならば、いかに相手方に代理人が付いたからといって事実が覆ることはありません。

「法的に適切な主張」と「裏付けの証拠」が過不足なく裁判所に提出されているならば、いかに相手方に弁護士(簡易裁判所では司法書士も)が代理人に付こうと、あなたが主張する事実を覆すことはできないのです。
 

◆ 司法書士の本人訴訟・少額訴訟サポートとは?

一般の方にとって一番面倒なのが、訴状、答弁書などの書類の作成といえます。

司法書士は、その手間のかかる部分、すなわち裁判書類の作成業務(本人訴訟/少額訴訟)を行っています。

実際の裁判では、訴状、答弁書、準備書面といったお互いの主張を記載した書類のやり取りによって裁判が進行していきます。

これらの書類を作成するには専門的な知識が必要ですが、司法書士は、その専門的な部分を担当し、依頼者の主体的な訴訟追行をサポート致します。

また書類作成だけでなく、訴訟の進行具合に応じ、相手方の対応に対するアドバイスも行いますので、あなたが裁判所に行っても困ることはありません。

このように司法書士の本人訴訟・少額訴訟サポートとは、裁判所に提出する書類の作成は司法書士が担当しますが、裁判所へは依頼者自身が出頭し、依頼者自身が主役となって主体的に裁判を行うため、代理人訴訟よりも費用を節約することができます。

本人訴訟・少額訴訟において、司法書士に訴状などの書類作成を依頼することは、費用を最小限に抑えながら裁判の勝率を最大限まで上げる方法だといえます。

なお、司法書士が行う本人訴訟・少額訴訟サポートの具体的な内容は次のとおりです。

1.依頼者からの事実関係のヒアリング

依頼者の抱える法的問題を丁寧に聞き出し、事実関係を整理した上、何が問題となっているのか、依頼者の意向は何か、どのような法的主張を行うのかの整理を行います。また、併せて、効果的な証拠収集のアドバイスを行います。

ケースによっては現地調査、写真撮影等の作業を行い、事実関係の把握に努めます。

2.訴状などの書類作成、裁判所への提出代行

依頼者の意向と主張を法律的に整序して法的に意味のある効果的な訴状、答弁書を作成します。また、証拠を裁判所に提出できる形に整理して、証拠説明書を作成致します。

依頼者の希望があれば、訴状、答弁書の裁判所への提出代行や、裁判所との間で事務的な手続の連絡・調整を行うこともあります。

3.法廷での対応に対するアドバイス

法廷での基本的なルールの説明や、裁判官の問いかけに対する対応、予想される相手方の態度に対する対応の仕方をシミュレーションし、依頼者が法廷に行っても対応に困らないようアドバイスを行います。

なお、少額訴訟の場合、原則として1回の期日で裁判が終了します。

4.相手方からの反論に対する準備書面等の書類の作成

訴訟の進行具合に応じ、依頼者と相談のうえ、相手方から提出された主張に対する反論を記載した準備書面等の書類の作成を行います。

5.法廷への同行、裁判の傍聴

依頼者の希望があれば、裁判の期日に法廷に同行し、裁判の傍聴を行い、司法書士が裁判官の指示や相手方の対応を記録、今後の訴訟進行や準備書面の作成に役立てます。

6.差押命令申立書の作成

勝訴判決が出たにもかかわらず、相手方が任意に支払わない場合には、相手方の財産(給与、預金口座、不動産など)に対する強制執行を行うため、差押命令申立書などの作成を行います。


なお、司法書士の書類作成業務の報酬は一般的に5~10万円位かと思われます(もちろん事務所によって報酬規程は異なります。また強制執行の手続は別途になる事務所がほとんどです)。

また、司法書士の書類作成業務についての報酬は一般的には次の2つのタイプがあるようです。

一つは、例えば、最初に提出する訴状の作成が5万円、次に提出する準備書面の作成が3万円など、個々の書類ごとに報酬が発生するタイプの報酬規程です。

もう一つは、一審まるごと、例えば、地方裁判所(あるいは簡易裁判所)に訴訟が係属する間は何回書類を作成してもすべて併せて10万円というようなタイプの報酬規程があります。

司法書士に書類作成業務を依頼しようとする際には、報酬についてよく説明を受け、不明な点はよくご確認下さい。

当事務所の特徴

  • 裁判業務の経験豊かな司法書士がお客様の本人訴訟をサポートいたします。
  • お客様が費用を気にせず安心してご相談できるよう相談料は頂いておりません。
  • 当事務所は安心・透明・リーズナブルな価格設定を行っています。
  • 当事務所は日常の少額な法的トラブルの問題解決に積極的に取り組んでいます。
  • 当事務所は、弁護士・税理士・社会保険労務士など他分野の専門家との連携により幅広いご相談に適切に対応することが可能です。
  • 裁判業務の経験豊かな司法書士がお客様の本人訴訟をサポートいたします。
業務内容

■裁判所に提出する書類の作成業務
(訴状/答弁書/準備書面/証拠説明書/差押命令申立書/民事・家事調停申立書など裁判関係書類全般)

■簡易裁判所での訴訟代理業務(請求金額が140万円まで)

■裁判外での示談交渉・和解業務(請求金額が140万円まで)

■上記各手続についてのご相談

債権回収・損害賠償

■売掛金/貸金支払請求
■建築工事等の代金請求
■サイト製作代金請求
■車の修理代金請求
■その他少額債権回収

労働問題

■未払給料の請求
■固定残業代の問題
■解雇予告手当の請求
■職場内/勤務中の事故
■勤務先の倒産
■上記についてのご相談

借金問題

■自己破産/個人再生申立
■任意整理のご相談
■過払金返還請求
■自宅の任意売却
■借金の消滅時効援用
■その他借金問題

交通事故による損害賠償

■物損事故損害賠償
■人身事故損害賠償
■過失割合/損害額の検討
■弁護士特約がない場合
■上記についてのご相談

債権回収・損害賠償

■売掛金/貸金支払請求
■建築工事等の代金請求
■サイト製作代金請求
■車の修理代金請求
■その他少額債権回収

当事務所にはこれまで数多くの裁判業務を手がけた経験と実績があります!

当事務所は、あなたの不安を少しでも取り除きたい、明るい明日を開くお手伝いをしたいと考えております。

あなたが法的問題で心に不安をお抱えでしたらぜひご相談下さい。

どのような小さな問題と思われるものでも結構です。

法的手続の専門家である司法書士が、あなたの目線に立って、問題解決の方法を一緒に考えていきます。

当事務所でのご相談であなたが安心され、明るい心で日常に戻って頂ければそれが何よりだと考えます。

裁判手続・法的手続に多くの経験と実績のある当事務所にご相談ください。
当事務所について

司法書士ご挨拶

依頼者の法的問題の迅速な解決を
目指して~


当事務所はご依頼者様の目線に立って丁寧にご相談にご対応することを常に心がけております。

私は、平成14年の司法書士登録以来、裁判手続業務を通して一般の市民の方が遭遇された日常の法的トラブルや中小事業者・個人事業主の方の法的問題の解決に尽力してきました。

高額な費用から法的手続を一度は断念し「最後に話だけでも聞いてみよう」と当事務所に訪れるお客様も少なくありません。

当事務所では、数十万円程度の少額な法的トラブルに対してもリーズナブルな費用で最適な解決方法をご提案させて頂きます。

お気軽にご相談ください。

事務所概要

社名 川野健人司法・調査士事務所

司法書士 栗 原 崇
埼玉司法書士会第907号
簡裁代理認定第203080号
所在 〒361-0077
埼玉県行田市忍2丁目14番22号
電話 048-552-0152
FAX 048-552-0153
職員 23名
事業
内容
裁判手続・不動産登記・
会社法人登記・測量・開発

司法書士 栗 原 崇
埼玉司法書士会第907号
簡裁代理認定第203080号

アクセス

司法書士 栗原 崇

TEL  048-552-0152

■電話受付
 09:00~20:00 ※土日祝除く
■アクセス
 秩父線行田市駅より徒歩15分。
 行田市役所すぐそば
 駐車場完備


ご依頼までの流れ

STEP

1

 お問い合わせ・ご予約

まずはお気軽にお電話でお問い合わせください。スケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を確保いたします。夜間ご相談(22時まで)も承ります。

STEP

2

 ご面談

ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。安心の無料相談では裁判手続の専門家である司法書士がお客様のお話をしっかりとお伺いし、問題点の把握をいたします。

STEP

3

 方針のご提案・お見積り

経験豊富な司法書士がそのノウハウを駆使し、お客様に最適な手続のご提案をいたします。また、事前に費用のお見積りをご御覧いただき、お客様にご納得いただいてから手続に着手いたします。

STEP

4

 委任契約・事件着手

ご提案内容にご納得いただけましたら委任契約の締結となります。そして直ちに事件に着手いたします。

STEP

1

 お問い合わせ・ご予約

まずはお気軽にお電話でお問い合わせください。スケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を確保いたします。夜間ご相談(22時まで)も承ります。
無料相談のご予約は
TEL 048-552-0152

よくある質問

Q
事務所に駐車場はありますか?
A
当事務所は駐車場を完備しております。お車でお越しのお客様も安心してご来所いただけます。
Q
何時から何時まで営業していますか?
A
平日9:00~21:00まで営業しています。事前にご予約頂けれは時間外もご対応いたします。
Q
突然訪問しても大丈夫ですか?
A
司法書士が外出中や打合せ中の場合、直ちに対応できないことがあります。お手数ですが、事前にご予約をお願いします。
Q
相談料はかかりますか?
A
当事務所におけるご相談の場合、相談料は無料です(出張相談の場合は恐れ入りますが相談料を承ります。)
Q
電話相談はやっていますか?
A
簡単なご質問はお答えできますが、詳しくお話を伺い、関係書類の確認もする必要がございますので面談を原則とさせていただきます。
Q
司法書士に相談していいことかどうか分かりません。相談しても大丈夫ですか?
A
まずはお気軽にご相談ください。お話の内容が司法書士の業務範囲内であればそのままご相談に応じさせて頂きます。なお、ご相談内容によっては他の士業様・専門家(弁護士、税理士など)をご紹介させて頂くこともございます。
Q
相談内容が家族や職場に漏れることはありませんか?
A
その心配はございません。司法書士には、法律上、厳しい守秘義務が課せられており、たとえ、ご家族や職場の上司であっても、お客様のご相談内容を外部に漏らすことはありません。
Q
事務所に駐車場はありますか?
A
当事務所は駐車場を完備しております。お車でお越しのお客様も安心してご来所いただけます。
費用について
■裁判書類作成(訴状/答弁書/準備書面等)
 着手金  5万円(税別)~

■簡易裁判所訴訟・示談代理
 着手金  5万円(税別)~
 成功報酬 経済的利益の10%(税別)~

■家事調停・審判申立書の作成
 着手金  5万円(税別)~

■任意整理(1社あたり)
 着手金  2万円(税別)

■自己破産(債権者10社まで)
 着手金 15万円(税別)

■個人再生(債権者10社まで)
 着手金 20万円(税別)

■ご相談者が作成した書類の添削
 1時間につき 5,000円(税別)

■本人訴訟における裁判所への同行
 1万円(税別)~

■出張相談をご希望される場合
 1万円(税別)~

以上はあくまでも一般的な目安です。
事案の内容により増減致しますが、ご依頼頂くまえに無料でお見積りさせて頂き、お客様にご納得頂いたうえでご依頼頂いております。

また、以上の当事務所費用のほかに、印紙・切手代等の実費がかかりますのでご了承下さい。


司法書士は裁判書類作成業務を行う国家資格です

司法書士は、司法書士法の規定に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成提出、財産管理業務などを行う国家資格です。

日本において裁判所に提出する書類の作成を業として行えるのは、司法書士と弁護士だけです。

また、平成14年に誕生した「認定司法書士」は、上記の業務に加えて、簡易裁判所にて取り扱うことができる140万円までの民事訴訟の代理、示談交渉代理、訴え提起前の和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行、裁判外の和解、仲裁、筆界特定についても代理することができます。