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望まない精神病棟への入院・拘禁
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精神医療国連個人通報センター
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2019年6月2日(日)

国連恣意的拘禁作業部会委員長ホンさん来日講演会

  • 日時 6月2日(日)午後1時から4時半まで
  • 場所 大阪経済法科大学麻布台セミナーハウス
  • 会費 2000円 障害者1000円 要申込
  • 予め WGADの原則ガイドラインをお読みの上ご参加を
  • 詳しくはこちら

2例目の恣意的拘禁作業部会からの恣意的拘禁という意見

国連恣意的拘禁作業部会の意見2例目が昨年11月に出され本年公表されました。1例目と同じく東京の措置入院の事例であり、宿泊したホテルのベッドを汚したということで警察経由で措置入院というものです。作業部会は恣意的拘禁と指摘し直ちに釈放、保障賠償すべしとしています。なおこの件では措置解除後後見人の同意により医療保護入院となっており、後見人制度の矛盾もまた問題としています

邦訳はこちらからダウンロード (医療扶助・人権ネットワーク提供)

英文本文はこちらからダウンロードできます

一例目の意見
国連恣意的拘禁作業部会の意見(Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention)では、コーラ1本を万引きしようとした方が措置入院された件について、国内法の法的根拠を欠き(カテゴリーⅠ)、障害者差別(カテゴリーⅤ)を認定して、恣意的拘禁に該当すると結論づけて、世界人権規約等国際基準原則に合致させるように求め、直ちに釈放し、補償・賠償をすべきである。としています。

そして、政府に対して「すべての取りうる手段をとって『本意見』を広めるべきである。」を要請ししています。5月15日にメールが届きました。日本の強制入院の個別例に対して初めての国連からの意見です。
恣意的拘禁の作業部会のサイトに意見が公開されました。以下からダウンロードできます

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_8.pdf

意見邦訳はこちらからダウンロード(医療扶助・人権ネットワーク提供)

医療扶助・人権ネットワーク 内田明さんの意見に関する報告


精神障害者だからといって恣意的に拘禁されない世界を実現する。

私たち精神医療個人通報センターは、精神障害者の人権支援に携わる法律家などが集まり、日本における精神障害者の強制入院をなくしていくために活動しています。

しかし、日本における精神病院への入院者の数に対して、我々の規模は余りに小さいです。

そのため、我々と同じ問題意識を持たれている方と是非連携していきたいです。
特に、法律関係・医療関係・福祉関係のお仕事をされている方との連携を強く希望します。

時間がかかる取り組みではありますが、今までとは異なるアプローチで我々はこの問題に取り組んでおります。
私たちの思いや考えに賛同いただける方は、ぜひともご連絡お願い致します。

私たちの取り組み

私たちは精神障害者の強制入院を取り止める方法として
国際連合の『恣意的拘禁に関する作業部会』
からの日本政府への意見を活用することにしました。

あくまで意見なので日本政府への強制力はありませんが、日本も加盟している国連からのプレッシャーを積み重ねることで国内世論を変え、日本政府の態度も変えていくことができると私たちは確信しています。
また、精神保健福祉法による拘禁をすべて合憲としてきた司法の判断への影響も期待できます

作業部会と、その作業部会を動かすために必要な個人通報については以下を参照ください。

『個人通報制度』とは

  • 制度概要
     人権条約に認められた権利を侵害された個人が、国連(恣意的拘禁に関する作業部会)に直接訴え、国際的な
     場で自身が受けた人権侵害について意見を求めることができる制度

     ※各種人権条約に付随する選択議定書に対する個人通報制度とは審査基準などが異なります。
     ※提出から最長6か月ほどで作業部会は結論を出します。
  • 特徴
     作業部会に対する個人通報は、通報者の裁判の有無などは関係なく提出が可能です。

     ※選択議定書に対する個人通報は、各国の最高裁判で審議されてからでないと利用できません。
     ※現在拘禁中の方で裁判中でも通報が可能です。
  • 期待できること
     不当に拘禁されている個人の声が、国際連合(作業部会)を通して日本政府や世界に伝えられていくことで、国内外の世論を喚起し、政府を動かし日本における精神障害者の人権状況改善につながっていく可能性が期待できます。また日本の裁判所や精神医療審査会の判断への影響も期待されます。

  • 送付時の留意点
     個人通報は本人または、本人の同意を受けた代理人によって送付されます。
     個人通報にはフォーマットがあり、作成には法的根拠の記載と英訳が必要です。
     ※法的根拠は世界人権宣言、自由権規約9条1項、障害者権利条約14条1項など(入院ケースごとに法的根拠が異なります)

  • 個人通報の結果
     恣意的拘禁とみなされた場合、作業部会から日本政府へ結論の意見が出され、意見は通報者本人にも送られます。 
     ※意見には国家に対する法的拘束力がないため、日本政府はこれに従う義務はありません。しかし、国連加盟国及びとりわけ日本は人権理事会理事国であり、建設的対話を通して意見を尊重する義務があります。
     また、作業部会の定められた報告スケジュールに基づき国連人権理事会の年次報告書の付録として意見は公表されます。
     ※作業部会が恣意的拘禁ではないと判断した場合も、その結果を意見として公表します。
  • 通報者への留意点
     作業部会が個人通報の内容を政府に確認するにあたり、通報者本人の個人情報が政府にのみ公開されます。
     ※最終結論の報告時(国連のHP等含む)では匿名を選択できます。
  • 個人通報の流れは下記参照。
  • 制度概要
     人権条約に認められた権利を侵害された個人が、国連(恣意的拘禁に関する作業部会)に直接訴え、国際的な
     場で自身が受けた人権侵害について意見を求めることができる制度

     ※各種人権条約に付随する選択議定書に対する個人通報制度とは審査基準などが異なります。
     ※提出から最長6か月ほどで作業部会は結論を出します。

個人通報の流れ

みなさまへお願いしたいこと

私たちは、協力して下さるみなさま(※)と下記のように連携していきたいと考えます。
※主に法律関係、福祉関係のお仕事をされている方を想定

(1)強制入院・拘禁状態にある方(精神病院だけではなく心神喪失者等医療観察法による拘禁も含め)からみなさまが相談を受ける
(2)みなさまから我々にご連絡いただく
(3)みなさまと我々で拘禁状態にある方・関係者からヒアリング
(4)精神医療審査会への不服申し立て恣意的拘禁に関する
   作業部会
への個人通報を用意する
   心神喪失者等医療観察法における審判や抗告あるいは退院請求などについても同様
   ※分担して対応出来ればと考えております。

(5)それぞれを提出する

上記はあくまで過程をシンプルにまとめたものです。
詳細についてはお問い合わせください。


参考資料 
国連恣意的拘禁作業部会サイト(英文) 


恣意的拘禁作業部会関連資料

【賛同者メッセージ】

ティナ ミンコウィッツ(Tina Minkowitz)

■精神医療ユーザーサバイバー人権センター (The Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry)代表 (アメリカ)

■障害者権利条約起草委員会 元委員

恣意的拘禁作業部会への個人通報センターを日本に作るプロジェクトに喜んで賛同します。作業部会は非自発的入院や精神保健体制での非自発的治療からの解放と正義の実現に向けてもっとも可能性のある有益な人権メカニズムです。
恣意的拘禁作業部会は最近、アメリカへの訪問報告書を発表しました。その報告書では「精神障害者の非自発的施設収容と強制医療は禁止されている」と作業部会は宣言し、強制や制限のないサービスを受け地域で暮らす権利を実現する立法を勧告しています。この訪問に参加した人々と私はともにこの勧告を受け喜んでいます。私たちはこの報告書を今後のアドボカシー活動に活用していきます。
今年初めに作業部会は強制的精神医療のあるケースで、個別の人権侵害事例を直接問題としてその権限をつかい、ノルウェー政府に緊急アピールを出しました。
日本での取り組みを歓迎し、皆さんのご成功と成果を祈ります。皆さんの国内の仕事は、精神医療における国際的な強制の廃止に向けた取り組みにおいて新たな一角を占めることになります。

内田博文

■九州大学 名誉教授

「世界の孤児」になった感があると揶揄される日本の精神科医療をどのようにして 改革し、内外との異次元の格差をどのようにして埋めていくのか。喫緊の課題となっています。

精神医療国連個人通報センター設立趣意書

我が国の精神医療は,世界的に見て極めて異常な状況にあります。

2014年現在,我が国には精神病床が338,174床ありますが,全世界にある精神病床の総数は約185万と言われており、全世界の精神病床の約5分の1が日本にあることになります。

また,平均在院日数は約300日と、日本を除くOECD諸国平均18日の16倍以上であり、1年以上の長期入院をしている者は、2012年6月30日現在192,072人、うち108,992人が5年以上と極めて長期の入院が常態化しています。

先の大戦の軍隊生活の影響で精神障害を患い、戦後70年を経過しても入院している人がいるとの報道がなされるなど、数十年にわたり精神科病院に入院している人も多数存在しています。

さらに,措置入院,医療保護入院という強制入院が制度として認められており,多数の当事者が十分なインフォームドコンセントなしに恣意的に拘禁されたり,強制的に医療を受けさせられたりしています。

こうした状況に対して,本来,入院患者の方々の権利を守るべき機関である精神医療審査会において,退院命令などがほとんどなされない状態が30年余り続いています。司法においても,自由権規約委員会や拷問等禁止委員会から、強制医療に対する司法的コントロールができておらず、虐待などの事案の迅速な解決がなされていないことが指摘されているにもかかわらず、最高裁判所は,強制入院が憲法に違反しないとしています。

以上のとおり,我が国の精神医療にかかわる諸問題は,国内だけでは解決できない状況にあり,国連の人権機関と市民社会の連携が極めて重要な状況にあると考えられます。

ところで,我が国は,自由権規約,障害者権利条約等において,個人通報制度を含む選定議定書に批准しておらず,個人通報はできないとの誤った理解が広まっていますが,人権理事会の特別手続きである恣意的拘禁に関する作業部会に対しては,加盟国の国民はすべて条約に基づく個人通報同様の通報を行うことができるとされており,特に,現に拘禁を受けている者からの通報に対しては,必ずなんらかの判断がなされるものとされています。実際,我が国からも,過去に2件の通報がなされています。

そこで,我々は,強制入院を強いられている当事者等の声を国際連合に対する個人通報によって,直接届けるという行動を促進及び支援することによって,我が国の精神医療に必要な改善をもたらすことを目的として,ここに「精神医療国連個人通報センター」を設立することとしました。

2017年8月11日

団体概要

団体名 精神医療国連個人通報センター
電話

080-1036-3685

mail nrk38816アットマークnifty.com
代表 山本眞理
副代表 池原毅和
電話

080-1036-3685