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適切な 賠償金 を 獲得 するため
ブライトが最大限のサポートを致します。

✓賠償金を増額します。
✓適切な後遺障害等級を獲得します。
✓保険会社との交渉を代行します。

※事案によっては増額できないこともあります。
事故にあって転倒したりすると、胸椎・腰椎といった脊椎の圧迫骨折を起こすことがあります。症状的にはむち打ち症と似ていますが、圧迫骨折があるか否かで、賠償額は大きく変わります。きちんと診断されていないと、治療面はもちろん賠償面で思わぬ損失を被ってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

保険会社にこのような主張をされていませんか?

  • 圧迫骨折は事故と無関係だ。
  • 既往症が影響しているため減額されるべきだ。
  • 就労にはほとんど影響がない。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
脊椎圧迫骨折は、長期間治療したとしても完治することはなく、背部の痛みと付き合っていかなければなりません。不幸にも脊椎圧迫骨折を負ってしまったら、しっかりと賠償金をもらわなければ、まさに当てられ損になるわけです。

しかしながら保険会社は、あの手この手で、あなたへの賠償金を減らそうとしてきますが、そのほとんどは全く理由のないものです。あきらめずに弁護士に相談しましょう。交通事故に精通している弁護士であれば、すぐに様々な問題点を抽出して、妥当な賠償額や見通しを具体的に案内してくれるはずです。

ブライトが最大限のサポートを致します。

ブライトは脊椎圧迫骨折の後遺障害問題について、いち早く取り組み、多数の案件を解決してきました。脊椎圧迫骨折により後遺症を負ってしまったご本人とそのご家族を最大限にサポートするため、ブライトは専門チームで対応させて頂きます。
脊椎圧迫骨折の後遺症でお悩みの方、ブライトが最大限のサポートを致します。
まずは、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

脊椎圧迫骨折とは?

脊椎圧迫骨折とは、背骨に上下方向から何らかの力が加わり生じる背骨(胸椎・腰椎)の骨折です。 圧迫骨折が生じると、背部に強烈な痛みを感じることになります。圧壊した部分は元に戻ることはなく、治療も基本的には保存的・リハビリ的なものに限られます。
圧迫骨折の程度にもよりますが、比較的軽度の場合には早期に退院となり、自宅でコルセット着用のうえ安静療養をすることとなります。動き回ると、圧壊が進行する恐れがありますので、基本は横になっておくことが重要です。しばらくして、骨折部分が癒合してきたらリハビリを開始しますが、骨折部が元通りに回復することはありませんので、安静療養により低下した筋力の回復や背部の痛みを緩和させる程度のものが中心です。そのため、圧迫骨折のほとんどは事故後6~9ヶ月程度で症状固定となり、後遺障害診断書作成後、後遺障害申請を行います。
☝Check Point

後遺障害診断書作成、申請時の注意点

脊椎圧迫骨折は、基本的に椎体骨折の有無と程度により認定されるため、レントゲンなどの画像により証明可能です。そのため、後遺障害診断書はシンプルで良いように思われがちですが、等級認定においては可動域制限も重要となります。また、最終的な賠償交渉のときには骨折の程度や内容はもちろん、自覚症状などは重要な証拠となりますので、後遺症による痛みやシビレ、日常生活のなかで支障のある行動などをしっかりと後遺障害診断書の「自覚症状」欄に記載してもらうようにしましょう。主治医がしっかりと書いてくれるか不安な方はメモで渡してみると良いでしょう。

脊椎圧迫骨折の後遺障害等級ついて

脊椎圧迫骨折を負うと、ほぼ間違いなく後遺障害が残るため、自賠責も後遺障害等級を後遺障害の内容と程度に分けて設定しています。

【変形障害】

6級5号
後遺障害:脊柱に著しい変形を残すもの
要約:背中が大きく曲がった
8級相当
後遺障害:脊柱に中程度の変形を残すもの
要約:背中が多少曲がった
11級7号
後遺障害:脊柱に変形を残すもの
要約:背中が曲がっていない
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【運動障害】

6級4号
後遺障害:脊柱に著しい運動障害を残すもの
要約:背中が全く動かない
8級2号
後遺障害:脊柱に運動障害を残すもの
要約:背中が半分程度しか動かない
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【荷重障害】

6級相当
後遺障害:頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの
8級相当
後遺障害:頸部及び腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの
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脊椎圧迫骨折等の椎体骨折については、後遺障害の程度に応じて、上記のように等級が定められていますが、圧迫骨折が生じ、レントゲン等で確認できる場合、それだけで11級7号の認定が受けられます。

後遺障害等級ごとの賠償額

《40歳(女性)、パート専業主婦、年収382万円とした場合に想定される賠償額の事例》
上記のように6級か11級かで賠償額は、約4000万円も変わってきます。

脊椎圧迫骨折で適正な賠償金を獲得するためには、自賠責保険で適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

そのためには、等級ごとの認定要件に精通している弁護士に相談する必要があります!

保険会社と交渉する際に注意すべきポイント

後遺障害等級が認定されたら、相手方保険会社と最終の賠償交渉を行います。大きく争点となるのは後遺障害逸失利益でしょう。基本的に後遺障害等級に応じた賠償が行われるのが実務ですが、脊椎圧迫骨折の場合は「認定等級よりは後遺障害による逸失利益は低いはずだ(つまりそこまでの後遺障害はない)」と反論されます。保険会社は、被害者本人の足元を見て、極めて低い賠償金しか提示しません。

以下は、後遺障害等級11級の賠償額の事例ですが、ご自身で請求された場合と弁護士に依頼した場合とでは、1500万円以上もの差額が生じるのです。
※40歳(女性)、パート専業主婦、年収382万円とした場合に想定される賠償額の事例です。

☝Check Point

脊椎圧迫骨折の後遺症で問題となる争点

脊椎圧迫骨折の後遺症で保険会社と交渉する際、よく問題となる3つの争点について解説します。

争点❶ 事故との因果関係
脊椎圧迫骨折は高齢者などに頻発することから、保険会社から事故とは無関係であるとの反論がなされることがあります。特に事故直後の診断で発見されなかった場合には、事故後に生じたものだとの反論が多くなされます。これに対しては、MRI画像などにより、ある程度、事故前の「陳旧性」(古いもの)か事故後の「新鮮」なものか診断可能ですので、主治医に相談するとよいでしょう。また、厳密に因果関係は証明できなくても、一般人なら今回の事故によって圧迫骨折が生じたのだろうと考える程度に立証できれば因果関係が認められます。ブライトでは、協力医に意見を求め、因果関係で争われることがないよう対応しています。
争点❷ 素因減額
既往症減額とも言われますが、例えば「骨粗しょう症のために軽い転倒でも圧迫骨折が生じたのだから、加害者に全額賠償させるのはおかしい。10~40%程度は減額すべきだ」との反論がなされる場合があります。これを「素因減額」と言います。高齢者の場合には、そもそもほとんどの方が骨粗しょう症となっている場合が多くありますので、この減額主張は的外れであると反論することになりますが、保険会社は賠償金を減らそうとして必死になって反論してきます。もし大幅な素因減額を迫ってくるのであれば、わざわざ任意交渉で妥協することはなく、紛争処理センターか裁判など中立な第三者の判断を仰ぐことをお勧めします。
争点❸ 逸失利益の減額
後遺障害11級であれば、労働能力喪失率を20%として計算することになりますが、保険会社はそこまでの労働能力喪失はないとして、14級相当の5%が相当であるなどと主張してきます。ブライトなら、保険会社のこのような主張には応じません。きっちりとした医学的な証拠と裁判例を提出して、反論して適切な賠償額が得られるようにします。
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
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脊椎圧迫骨折の後遺障害等級認定後は、保険会社と粘り強く交渉を行い、ご本人、ご家族に妥当な補償を獲得することが重要です。

「交渉に強い弁護士」にご相談下さい。

ブライトは脊椎圧迫骨折の後遺障害等級の認定から示談交渉、訴訟・紛争処理センターへの申し立てなど、全てのサポートを行なっています。

お気軽にご相談下さい。

弁護士法人ブライトでは、Zoom、LINE、チャットワークなど様々なデジタルツールを活用して、依頼者様との連絡の垣根を低くし密なコミュニケーションを心がけています。

ブライトが選ばれる理由

専任の代表弁護士が担当
ブライトでは、重度後遺障害に関する交通事故問題について、多数の経験と知見を有した代表弁護士 和氣 良弘を中心に、交通事故専門チームが一丸となって、日々、脊椎圧迫骨折に関する交通事故問題に取り組んでいます。また、より適正な賠償金獲得と質の高いサービスを提供するため、最新判例の研究から勉強会の実施などを行っております。
専門の医師らと連携
ブライトでは、医学的な知見については整形外科専門医の資格を有する医師2名を顧問医として、工学的知見については、損保会社で技術アジャスターを勤めていたOBを顧問スタッフとしてそれぞれお迎えし、専門的知見を有する医師らと連携し、医学的な裏付けを得た弁護活動を常に心がけています。専門家にスピーディーに相談することで、迅速かつ適正な解決が図ることができています。
合理的な弁護士報酬
ブライトは、交通事故を専門的に取り扱っているため、実績に基づいた成果(獲得予想の賠償金)をある程度は予測することができますので、成果予想を踏まえた弁護士報酬を設定することができます。確実な賠償金獲得の実績に基づき、成功報酬型の弁護士報酬をご提案しています。

また、ご依頼案件の80%以上は弁護士費用特約対応の案件であり、依頼者様の自己負担がない事件であることも特徴です。弁護士費用特約が利用可能な場合、弁護士費用は保険会社から支払われるため、実質0円で解決までを弁護士に一任できます。
小見出し
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弁護士費用は高額だと思われていませんか?

ブライトは自信があるから
「完全成功報酬制」にしています。


高額なイメージのある弁護士費用ですが、交通事故の被害者の方は相談料、着手金が0円。また、報酬も勝ち取った利益の一部からいただく完全成功報酬なので安心です。弁護士費用特約をお持ちの方は保険会社から弁護士費用が支払われます。相談者様が賠償金を勝ち取らない限り、弁護士報酬は発生しません。

ブライトは賠償金獲得に全力でコミットします。

相談料
0円
着手金
0円
報酬金
獲得した賠償金の
10%~20%
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注1)報酬金は想定される賠償金額によって変動します。無料相談の際にご説明させていただきます。
注2)郵送代、カルテ取寄せ代、訴訟の印紙代などは実費として請求させて頂きます。
注3)日当、後遺障害申請その他の費用は不要です。
脊椎圧迫骨折の後遺症でお悩みの方
まずは、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。


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交通事故の被害者をサポートするために、交通事故専門部を設置し、平均年300件程度の案件を手掛けてきました。むち打ち症から脊髄損傷、高次脳機能障害など多様な事案を取り扱っております。専門性を追求すべく、顧問医や工学鑑定の専門家も在籍しております。大阪・梅田駅に近く、お気軽にご相談ください。
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