これは不動産などの財産を1人の相続人が取得し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払って解決する分け方です。
たとえば3,000万円の価値のある不動産があり、3人の子どもが相続するとしましょう。
長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ(法定相続分である3分の1)の代償金を払って解決します。
代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人から不満が出にくい分け方です。
また分筆できない土地でも建物でも公平に分割できるメリットもあります。
これは不動産などの財産を1人の相続人が取得し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払って解決する分け方です。
たとえば3,000万円の価値のある不動産があり、3人の子どもが相続するとしましょう。
長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ(法定相続分である3分の1)の代償金を払って解決します。
代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人から不満が出にくい分け方です。
また分筆できない土地でも建物でも公平に分割できるメリットもあります。