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運営規程
(事業の目的)
・特定非営利活動法人Petalの設置経営する放課後等デイサービスぺたるが行う指定放課後等デイサービス事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、通所給付決定保護者及び障害児童に対し、適正な指定放課後等デイサービスを提供することを目的とします。
(運営の方針)
・事業所の従業者は、障害児童が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
・事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
・事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守して、事業を実施します。
(営業日及び営業時間)
・営業日 :月曜日から土曜日。ただし、国民の祝日および8月13日~8月15日、12月2 9 日 ~1月3日を除きます。
・営業時間:平日は午前9時30分から午後6時30分
:土曜日及び休校日(長期休暇等)は午前9時から午後6時
・サービス提供時間
:通常授業日は午後2時30分から午後5時30分
:土曜日及び、休校日(長期休暇等)は午前9時30分から午後5時
(指定放課後等デイサービスの利用定員)
・当事業所における利用定員は、10人です。
(保護者から受領する費用の種類及びその額)
・指定放課後等デイサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定放課後等デイサービスが法定代理受領サービスであるときは、各市町村が保護者の家計の負担能力等をしん酌して定める額とします。ただし、基準により算定した費用の額の1割に相当する額が低い場合には、当該相当する額となります。
・その他の費用の額は、次のとおりです。
おやつ代 1日/50円
昼食代 実費
イベント参加費(内容により変動しますので、事前にお知らせにて通知します。)
水分補給費(毎年5月から9月の期間限定で行います) 1日/10円
費用の支払いを受けた場合は、領収証を交付します。またサービスの提供に当たっては、保護者様に対して事前にサービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)をいただきます。
(通常の事業の実施地域)
・事業の実施地域は、神戸市西区、三木市になります。
(緊急時等における対応方法)
・従業者は、指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに障害児童の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告し対応します。
(非常災害対策)
・事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備える為、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
(契約時の文書の交付)
・保護者様及び児童に対して、運営規程の概要、勤務体制、その他重要事項を記した文書を交付して説明を行います。
・契約締結に際しては、提供する指定放課後等デイサービスの内容、苦情受付窓口等を記載した文書を交付します。
(サービス提供の記録)
・指定放課後等デイサービスを提供した際は、その提供日、内容、実績日数、利用者負担額その他必要な事項を記録します。また、サービスの提供の完結の日から5年間保存します。
(勤務体制の確保等)
・管理者は、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとします。
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回
(衛生管理)
・従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとします。
(重要事項の掲示)
・事業所の見やすい場所に運営規程の概要、勤務体制、その他重要事項を掲示
(秘密保持)
・従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を第三者に漏洩しません。また、従業者であった者に業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるために従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約時に書面にて誓約しています。
(苦情解決)
・指定放課後等デイサービスの提供に対する保護者及び障害児童からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講じます。
(事故発生時の対応)
・障害児童に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに県、市町、当該障害児童の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
・当事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入しています。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
・指定放課後等デイサービスの提供に対する障害児童の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、責任者の設置、相談窓口の設置等苦情解決体制の整備、成年後見制度の利用支援、全ての職員に対し年1回以上障害児童の人権擁護・虐待の防止等の研修を実施する等、その他必要な措置を講じています。