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北村測量登記事務所は
土地境界に関する諸問題及び不動産登記の専門家

土地・建物の権利の明確化や境界扮紛争の解決・未然防止の分野で、不動産に関するエキスパートとして皆様のお役に立てればと考えております。
土地建物の表示登記全般・測量・土地の境界に関することならお気軽にお問い合わせください。

土地家屋調査士が必要になるケース

土地の境界が不明
土地の境界が不明
土地の所有範囲を明確化し、境界を確定・境界標を設置することにより、隣地の越境物の有無を確認することができます。
隣接地との境界トラブルの防止になります。
不動産を売却する
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。
隣接地の越境物を確認したい
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。
隣接地の越境物を確認したい
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。

測量登記

現況測量

現在ある建物の配置、構造物や道路・水路などを図面化するための測量を現況測量といいます。土地境界に関しては、立会いなどを行わず、現況を知るために行います。
現在の土地の状況を確認反映だけの測量で、境界についての調査や確認を行わないので、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定面積」とは差が出ることが多いため注意が必要となります。
建物を建築する際や、土地の売買等でおおよその形状や面積を知りたい場合などに行いますが、トラブルを防止するために、可能な限り土地境界確認や境界確定は行っておくのが望ましいでしょう。

真北測量
「北」と表現されるものには、「真北」と「磁北」の2種類があります。
「真北」とは、地球の自転軸の北端を指す方位のことを言い、「磁北」とは、コンパスの北のことを言い、その二つにはズレがあり、建築基準法では「真北」を北としています。
真北測量とは、太陽による方位角観測などで真北を求める測量のことをいい、、マンションやアパートなどの建物を設計する際、北側斜線制限や日影規制などを調査するために必要とされることがあります。
高低測量
敷地の高低差を調べることを高低測量といいます。建物の建築・設計に際して必要になることがあります。
道路セットバックライン協議

道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心から2m後退することをセットバックと言います。
建物を新築しようとする土地の前面道路の幅員が4mに満たない場合、道路中心から水平距離で2m後退する必要場あり、セットバックを決める場合、役所への申請や協議が必要となります。
このセットバックラインを決めるには役所等に申請や協議が必要になります。

土地境界確定測量
土地の売買や相続などを行う際、土地の境界の確定が必要となることがあります。
その場合、隣接地や道路との境界を調査、測量し、隣接地との境界立会・確認を行った上で、境界標を設置します。
隣接する土地とのトラブルを防ぐためには、双方が納得する「境界」を確定することが必要です。
真北測量
「北」と表現されるものには、「真北」と「磁北」の2種類があります。
「真北」とは、地球の自転軸の北端を指す方位のことを言い、「磁北」とは、コンパスの北のことを言い、その二つにはズレがあり、建築基準法では「真北」を北としています。
真北測量とは、太陽による方位角観測などで真北を求める測量のことをいい、、マンションやアパートなどの建物を設計する際、北側斜線制限や日影規制などを調査するために必要とされることがあります。

測量登記の流れ

STEP.1
資料の調査・取得
法務局や市町村役場に行き、確定測量に必要な以下の資料を取得します。
  • 公図
  • 登記簿謄本
  • 共同担保目録
  • 地積測量図
  • 建物図面。
STEP.2
隣接地の所有者との話し合い
隣接する土地の所有者、もしくは行政の担当者に連絡をします。
そして、測量を行う旨の事前説明を行い、立ち会いなどの了承を得てアポ取りをします。
STEP.3
現地での事前調査
法務局や役場で取得した資料を見ながら、現況の調査・確認をします。
ちなみに、この時点で作成されるのが現況測量図です。
STEP.4
境界確定
隣接している土地の所有者、もしくは行政の担当者の立ち合いの元で、境界を確定させます。
STEP.5
境界杭の設置
既に境界杭が打たれていて、その杭の位置で合っていればそのままにします。
境界杭が破損していたり、新たに設定する必要があったりする場合は、改めて境界杭を埋設します。
STEP.6
図面・境界確認書(筆界確認書)の作成
確定した境界をもとに図面を作成します。
隣接地所有者と共に境界確認書(筆界確認書)を作成し、お互い署名・捺印をします。
この確認書があることで、確定測量図として意味を持つのです。
この境界確認書(筆界確認書)は2通作成されるので、売主と隣接地所有者が1通ずつ所有します。
STEP.7
登記
確定測量図を元に土地の面積が確定するので登記を行います。
STEP.2
隣接地の所有者との話し合い
隣接する土地の所有者、もしくは行政の担当者に連絡をします。
そして、測量を行う旨の事前説明を行い、立ち会いなどの了承を得てアポ取りをします。

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不動産登記

不動産登記
法律によって定められた財産(土地)などを、登記簿に記載する事を「登記」といいます。
登記には、商業登記(会社に関する情報)と不動産登記(不動産に関する情報)等がありますが、ここでは「不動産登記」について説明をします。
「不動産登記」は、土地や建物の不動産についての情報を公開する事を目的とします。不動産の所在場所、所有者等、不動産取引を安全・円滑に取引できるよう、不動産状況を明確化する目的があります。

登記簿について

登記簿には、バインダー方式登記簿とコンピュータ・システム登記簿があります。
法務局に保管されている公簿(公示するための帳簿)のこと「登記簿」と言います。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があります。
どちらの登記簿も「表題部」、「権利部甲区」、「権利部乙区」の3部構成となっています。
土地は1筆(1区画)、建物に1個ごとに登記がなされます。
それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
表題部
表題部
物理的な不動産現況
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
権利部甲区
権利部甲区
所有者に関する事項

不動産の所有者、及び所有権取得の理由(売買、相続など)が表記
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

権利部乙区
権利部乙区
所有権以外の権利(抵当権等)に関する事項
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
手数料を納付すれば、不動産の登記簿は、閲覧や写しの入手が可能です。
権利部乙区
権利部乙区
所有権以外の権利(抵当権等)に関する事項
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
手数料を納付すれば、不動産の登記簿は、閲覧や写しの入手が可能です。

土地境界の確定までの流れ

STEP.1
資料・現地調査
役所や法務局にて土地や建物に関する資料調査を行います。
STEP.2
打合せ、隣接土地所有者へ挨拶
所有者様と今後の流れを打合せし、隣接土地所有者様にご挨拶、ご説明にいきます。
STEP.3
測量作業実施
基準点測量、現況測量、境界測量等、距離や角度を測定する専用の機器を用いて作業を実施します。
STEP.4
測量結果の分析・図面作成
専用のソフトで、計算を行い、CADを使用し図面作成を行います。
STEP.5
関係者様と現地にて立会
道路を管理している役所や隣接土地所有者様と現地にて立会を行います。
その際に今までに調査した資料や測量結果を基に境界位置等についてご説明させていただきます。
STEP.6
境界標の設置
立会で決まった境界の位置に、金属製の境界と書かれたプレートやコンクリートの杭等をボンドやセメント等を用いて固定し、設置します。
STEP.7
境界確認書に署名、捺印
境界の位置がきまりお互いの認識を確認したものとして、道路管理者、隣接土地所有者様と書類に署名、捺印を頂き、その書類をお互いに保管します。
STEP.2
打合せ、隣接土地所有者へ挨拶
所有者様と今後の流れを打合せし、隣接土地所有者様にご挨拶、ご説明にいきます。

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事務所概要

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住所 神奈川県秦野市堀山下648
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FAX
0463-88-1280
代表 北村 春彦
所属 日本土地家屋調査士会連合会
神奈川県土地家屋調査士会
登録番号. 2812
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メールアドレス
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代表 北村 春彦

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