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7年間の学習支援ノウハウを結集!
キッズドア主催の「学習支援コーディネーター養成講座」を開催します。
そこで、わたしたちキッズドアは
これまで培ってきた学習会運営スキルと
現場実習を組み合わせた
低所得の子どもたちのための
「学習支援コーディネーター」養成講座を開催します。
講座ではどんなことが学べるの?修了したらどうなるの?講座の雰囲気が知りたい!など、
みなさんの疑問にお答えする「受講説明会」を開催します。
とても体系的に学ぶことができ、理解を深めることが出来たと思います。現場で起きていることをそのまま教えていただけたのが良かったです。いずれの講師の方も、分かりやすく説明してくださったので理解しやすかったです。何よりも熱い情熱と想いがしっかりとこちらにも伝わってきました。オリジナルなテキストが分かりやすくて有り難かったです。
学習指導ボランティアに関して自分は全くの未経験者でしたが、この講座に参加して良かったと思っています。ありがとうございました。
コーディネーターコースは<貧困状態にある子どもの学習支援に必要な知識を学び、効果的な学習支援をするための最低限のスキルを身につけます。>とあります。概ね基本的な事は学ぶ事ができ、この目的は達成できたと思っています。
講座で学んだ事も勿論重要ですが、キッズドアさん、今回の受講生の皆様の熱き、清き、高い志に触れた事が自分にとって一番の収穫だと思っています。
今回学んだ生徒との接し方や勉強の教え方についても、まずは基本を理解し身に着けたうえで、それぞれの生徒にあった接し方ができるように心がけていきたいです。学習支援の目的は子どもの自立であり、毎回の時間でよい変化をもたらすことがゴールだということを実習を通じて実感しました。
どのような生徒であってもしっかりと話を聞いて寄り添っていける人になりたいと思います。
お支払は銀行振込のみとなります。
※振込手数料はお客様負担となります。
お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は誠にお手数ですがお電話にてご連絡ください。
キャンセル料については受講規約をご確認ください。
ご提供いただく個人情報は、お申込みの学習支援コーディネーター養成講座のご案内の他、イベント等に関するご案内、および調査、研究・企画開発にのみ利用します。
ご意思によりご提供いただけない部分がある場合、手続き・ご登録等に支障が生じることがあります。個人情報に関するお問い合わせは、下記メールアドレスにて承ります。
お支払は銀行振込のみとなります。
※振込手数料はお客様負担となります。
(目的)
第 1 条 この規約は、特定非営利活動法人キッズドア(以下、「当法人」と言います。)が提供する学習支援コーディネーター養成講座(以下、「本講座」と言います。)について、当法人とこの講座を受講する生徒(以下、「受講生」と言います。)の契約の申込、受講料の支払及び受講生が受けることのできるサービス(以下、単に「サービス」と言います。)を含む権利義務の内容に関し必要な事項を定めるものとします。
(受講の申込み)
第 2 条 当法人の目的に賛同し、本講座の受講を希望する個人であって、次の各号の何れかに該当する者は、あらかじめこの規約に同意した上で、受講生となることを申し込むことができます。
(1)子どもの学習支援に対して情熱を有する者
(2)将来的に学習支援マネジメントを行う志を有する者
(3)前号に掲げる者の他、(1)(2)に対し関連するサービスを提供する者
2 この規約は、当法人と受講生との間における、受講生としての地位に基づき生ずる一切の権利義務関係に適用されます。
3 この規約の内容と、サービスについての説明等が異なる場合は、この規約が優先して適用されるものとします。
(受講の承諾)
第 3 条 前条第1項の申込みは、当法人に対し、当法人が別に定める書面又は電磁的記録(以下、「受講申込書」と言います。)を提出することによってするものとします。
2 当法人は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、前条第1項の申込みを承諾しなければなりません。但し、申込者の受講が、他の受講生の受講の妨げとなる場合、正当な理由があるものとみなします。
3 当法人と申込者の間の受講契約は、前項の承諾が申込者に到達した時点で成立し、申込者はこの時点をもって受講生となるものとします。
(受講料)
第 4 条 当法人は、受講生が支払うべき受講の対価(以下、「受講料」と言います。)を定め、受講申込書に記載します。
2 受講生は、当法人に対し、受講生となってから8日以内又は受講申込書記載の本講座の開講日(以下、単に「開講日」と言います。)前日何れか早い時までに受講申込書に定められた受講料を納入しなければなりません。
(サービス)
第 5 条 当法人は、受講生に対し、当法人の定める学習指導カリキュラムの中から受講生が選択した受講申込書記載の内容のサービス(以下、「本件サービス」と言います。)を提供します。
2 受講生は、本件サービスを受けることができます。
(成果物の帰属)
第 6 条 当法人が本件サービスを提供するにあたって作成した手引、その他の受講生に対する一切の書類ないしエピソード等の情報(以下、「本件手引等」という。)の知的財産権は、すべて当法人に帰属します。
2 当法人は、受講生に対し、受講生が予め書面で説明し当法人が承諾した事業に用いる場合に限り、第4条の受講料および当法人と受講生の間で別途書面で合意した額を除く新たな対価を支払うことなく、受講生が当法人から受領した本件手引等を使用することを許諾します。但し、当法人は、本件手引等を使用したことによって受講生が損害を蒙った場合でも、責任を負いません。
3 受講生は、前項の許諾に基づき、本件手引等を使用し、本件手引等の派生物を作成及び使用することができます。但し、受講生は、当法人の書面による承諾なく、本件手引等及びその派生物を第三者に開示してはなりません。
(権利の侵害・免責)
第 7 条 当法人及び受講生は、サービスの実施にあたって、第三者の権利を侵害しないように留意します。
2 当法人及び受講生は、サービスの実施にあたって、第三者との間で紛争が生じた場合、各自、自己の責任と負担において処理又は解決しなければなりません。
3 当法人は、受講生に対して、いかなる場合であっても年間の会費の額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
(秘密保持)
第 8 条 当法人及び受講生は、相手方の事前の書面による承諾がある場合又は法令に定めがある場合を除き、サービスの提供を通じて知り得た個人情報及び相手方が書面にて秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報を秘密に取り扱うものとし、第三者に提供してはなりません。
2 受講生は、当法人が提供するサービスに個人情報の取扱に関する事務が含まれる場合には、これを安全に管理するものとし、当法人がその管理方法を指定した場合には、これに従い管理しなければなりません。
3 本条の規定は、受講生が資格を喪失した後も有効に存続します。
(中途解約)
第 9 条 受講生は、第3条第3項に定める契約の成立後、当法人と申込者の間の受講契約を解約することができます。
2 当法人は、前項の受講生からの受講契約の解約があった場合、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
(1)受講生となってから8日以内 振込手数料等返還に係る実費
(2)開講日3日前迄 受講料の10%に相当する額及び振込手数料等返還に係る実費
(3)開講日前日迄 受講料の50%に相当する額及び振込手数料等返還に係る実費
(4)開講日後 受講料の100%に相当する額
(修了)
第10条 当法人は、受講生が受講申込書記載の修了要件を満たしたと判断したときは、受講生が本講座を修了したものと認定します。
(受講生資格の喪失)
第11条 前条の場合のほか、受講生は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)受講申込書に記載された受講期間を満了したとき。
(2)受講生が第4条の支払義務を10日以上履行しなかったとき。
(3)受講生が死亡又は解散したとき。
(4)受講生が未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助者のいずれかであり、受講生となることを申込むことについて同意等を得ていなかったとき。
(5)当法人が、受講生を暴力団、右翼団体、反社会的勢力又はその構成員若しくはこれに準ずる者と判断したとき。
(6)その他当法人が受講生として不適当であると判断したとき。
(本規約の変更等)
第12条 当法人は、本規約を変更できるものとします。
2 当法人は、前項の変更をした場合、受講生に対し、当該変更内容を通知又は告知しなければなりません。
3 受講生が前項の通知又は告知の後にサービスを利用した場合又は受講生が当法人の定める期間内に第9条の中途解約の手続きをとらなかった場合、第1項の変更に同意したものとみなします。
(地位の譲渡等)
第13条 受講生は、当法人の書面による事前の承諾なく、会員としての地位又はこの規約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることをできません。
2 当法人は、この規約に基づくサービスにかかる事業を他社に譲渡(会社法上の事業譲渡のみならず、事業を第三者に移転する全ての場合を含むものとします。)した場合には、この規約に基づく権利義務及び登録事項等を当該譲渡の譲受人に承継させることができるものとします。
3 受講生は、前項の譲渡につき本項においてあらかじめ同意します。
(管轄裁判所)
第14条 当法人及び受講生は、サービスに関する一切の裁判上の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
平成28年1月10日制定
(目的)
第 1 条 この規約は、特定非営利活動法人キッズドア(以下、「当法人」と言います。)が提供する学習支援コーディネーター養成講座(以下、「本講座」と言います。)について、当法人とこの講座を受講する生徒(以下、「受講生」と言います。)の契約の申込、受講料の支払及び受講生が受けることのできるサービス(以下、単に「サービス」と言います。)を含む権利義務の内容に関し必要な事項を定めるものとします。