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7人に1人の

貧困の子どもたちのために


あなたにできる一歩を

踏み出してみませんか?



2月開講!

低所得家庭の
子どもたちのための
学習支援コーディネーター養成講座
■第4期■


日本の低所得家庭の子どもの実情を理解し
効果的な学習支援の計画づくり・実践まで学べる!!
ご存知ですか?
この豊かな日本で
7人に1人の子どもが貧困に苦しんでいるという事実を。
家庭に経済的な余裕がないために、
進学を、自分の生きたい未来を
あきらめてしまう子どもたちがいます。

周りに相談できる大人が居らず、
将来に希望が持てないまま
日々を必死に生きなければならない彼らのために、
わたしたちにできることは何か?


そのカギを握るのが、「学習支援コーディネーター」です。


進路が決定する前段階の小学生、中学生時代の彼らへ、
勉強を入り口にさまざまな相談を通じて、
「自分のことを見てくれる人」との出会い、
「わかるって楽しい!」
「勉強を頑張ったら喜んでもらえた!」等の
学びへの動機づけを与え、
実際に力をつけ、希望の進路へ導く。

それが「学習支援コーディネーター」の役割であり、
キッズドアは2010年より、
いち早く無料の学習支援に取り組み、
約3000人の子どもたちを希望の進路へ導いてきました。

7年間の学習支援ノウハウを結集!
キッズドア主催の「学習支援コーディネーター養成講座」を開催します。

年々高まる子どもの貧困率。
まだまだ存在する深刻な事情を抱える子どもたち。

この取組をもっと広げたい!

そこで、わたしたちキッズドアは
これまで培ってきた学習会運営スキルと
現場実習を組み合わせた
低所得の子どもたちのための
「学習支援コーディネーター」養成講座を開催します。

講座開催概要

学習支援コーディネーター養成講座

日本の低所得家庭の子どもの実状理解から、
具体的かつ効果的な学習支援の計画づくり・実践まで、
必要なことをすべて扱います。

価格 32,400円(税込)

受講のお申込みはこちら

1月27日(土)11:00~受講説明会を開催します

講座ではどんなことが学べるの?修了したらどうなるの?講座の雰囲気が知りたい!など、
みなさんの疑問にお答えする「受講説明会」を開催します。

日時   2018年1月27日(土)11:00~12:30
場所   キッズドアラーニングラボ(東京都中央区新川2-1-11八重洲第一パークビル7F)
アクセス 日比谷線「八丁堀」駅 A4出口より徒歩2分
     日比谷線・東西線「茅場町」駅 1番出口より徒歩4分
持ち物  筆記用具

説明会へのご参加は必須ではありませんが、ご都合が合えばぜひお越しください。

※説明会は終了しましたが、講座はご受講いただけます。ぜひお申込ください。

お申込みはこちら

【お申込締切日】
講座開催3日前の
2月22日(木)まで

※今後も年間3回のペースで継続開催します。
日程をご確認のうえ、全日程参加できる回にご参加下さい。

講師紹介

講座の様子

「子どもの貧困」についての体系的な知識を学ぶことが出来ます。

複数の学校に勤務経験のある経験豊富な講師から実践的な話を聴くことができます。

実際の学習支援ではどんなふうに教えれば良いかロールプレイを用いて学びます。

現場実習での体験を周りのメンバーと共有してさらに学びを深めます。

受講生の声

40代 / 男性

オリジナルテキストが
分かりやすい!

とても体系的に学ぶことができ、理解を深めることが出来たと思います。現場で起きていることをそのまま教えていただけたのが良かったです。いずれの講師の方も、分かりやすく説明してくださったので理解しやすかったです。何よりも熱い情熱と想いがしっかりとこちらにも伝わってきました。オリジナルなテキストが分かりやすくて有り難かったです。

40代 / 女性

講師やスタッフ、
他の受講生との良い距離感

講師やスタッフの方々との距離がとても近くてありがたかったです。また回を重ねるごとに受講生間のコミュニケーションが密になり、それぞれの思いや経験をうかがうことができました。子どもの貧困問題に真剣に取り組んでいる方々とつながることができたのは大きな収穫でした。

60代 / 男性

学習支援未経験者でも
安心して受講できました

学習指導ボランティアに関して自分は全くの未経験者でしたが、この講座に参加して良かったと思っています。ありがとうございました。

コーディネーターコースは<貧困状態にある子どもの学習支援に必要な知識を学び、効果的な学習支援をするための最低限のスキルを身につけます。>とあります。概ね基本的な事は学ぶ事ができ、この目的は達成できたと思っています。

講座で学んだ事も勿論重要ですが、キッズドアさん、今回の受講生の皆様の熱き、清き、高い志に触れた事が自分にとって一番の収穫だと思っています。

20代 / 女性

自分の目指したい姿が見えました

今回学んだ生徒との接し方や勉強の教え方についても、まずは基本を理解し身に着けたうえで、それぞれの生徒にあった接し方ができるように心がけていきたいです。学習支援の目的は子どもの自立であり、毎回の時間でよい変化をもたらすことがゴールだということを実習を通じて実感しました。
どのような生徒であってもしっかりと話を聞いて寄り添っていける人になりたいと思います。

お申込みの際にご確認ください

  • お支払について

    お支払は銀行振込のみとなります。
    ※振込手数料はお客様負担となります。

  • キャンセルについて

    お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は誠にお手数ですがお電話にてご連絡ください。
    キャンセル料については受講規約をご確認ください。

  • 個人情報の取扱について

    ご提供いただく個人情報は、お申込みの学習支援コーディネーター養成講座のご案内の他、イベント等に関するご案内、および調査、研究・企画開発にのみ利用します。

    ご意思によりご提供いただけない部分がある場合、手続き・ご登録等に支障が生じることがあります。個人情報に関するお問い合わせは、下記メールアドレスにて承ります。

  • お支払について

    お支払は銀行振込のみとなります。
    ※振込手数料はお客様負担となります。

特定非営利活動法人キッズドア
学習支援コーディネーター養成講座
受講規約

  • (目的)
    第 1 条 この規約は、特定非営利活動法人キッズドア(以下、「当法人」と言います。)が提供する学習支援コーディネーター養成講座(以下、「本講座」と言います。)について、当法人とこの講座を受講する生徒(以下、「受講生」と言います。)の契約の申込、受講料の支払及び受講生が受けることのできるサービス(以下、単に「サービス」と言います。)を含む権利義務の内容に関し必要な事項を定めるものとします。

  • (受講の申込み)
    第 2 条 当法人の目的に賛同し、本講座の受講を希望する個人であって、次の各号の何れかに該当する者は、あらかじめこの規約に同意した上で、受講生となることを申し込むことができます。
    (1)子どもの学習支援に対して情熱を有する者
    (2)将来的に学習支援マネジメントを行う志を有する者
    (3)前号に掲げる者の他、(1)(2)に対し関連するサービスを提供する者
    2 この規約は、当法人と受講生との間における、受講生としての地位に基づき生ずる一切の権利義務関係に適用されます。
    3 この規約の内容と、サービスについての説明等が異なる場合は、この規約が優先して適用されるものとします。

  • (受講の承諾)
    第 3 条 前条第1項の申込みは、当法人に対し、当法人が別に定める書面又は電磁的記録(以下、「受講申込書」と言います。)を提出することによってするものとします。
    2 当法人は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、前条第1項の申込みを承諾しなければなりません。但し、申込者の受講が、他の受講生の受講の妨げとなる場合、正当な理由があるものとみなします。
    3 当法人と申込者の間の受講契約は、前項の承諾が申込者に到達した時点で成立し、申込者はこの時点をもって受講生となるものとします。

  • (受講料)
    第 4 条 当法人は、受講生が支払うべき受講の対価(以下、「受講料」と言います。)を定め、受講申込書に記載します。
    2 受講生は、当法人に対し、受講生となってから8日以内又は受講申込書記載の本講座の開講日(以下、単に「開講日」と言います。)前日何れか早い時までに受講申込書に定められた受講料を納入しなければなりません。

  • (サービス)
    第 5 条 当法人は、受講生に対し、当法人の定める学習指導カリキュラムの中から受講生が選択した受講申込書記載の内容のサービス(以下、「本件サービス」と言います。)を提供します。
    2 受講生は、本件サービスを受けることができます。

  • (成果物の帰属)
    第 6 条 当法人が本件サービスを提供するにあたって作成した手引、その他の受講生に対する一切の書類ないしエピソード等の情報(以下、「本件手引等」という。)の知的財産権は、すべて当法人に帰属します。
    2 当法人は、受講生に対し、受講生が予め書面で説明し当法人が承諾した事業に用いる場合に限り、第4条の受講料および当法人と受講生の間で別途書面で合意した額を除く新たな対価を支払うことなく、受講生が当法人から受領した本件手引等を使用することを許諾します。但し、当法人は、本件手引等を使用したことによって受講生が損害を蒙った場合でも、責任を負いません。
    3 受講生は、前項の許諾に基づき、本件手引等を使用し、本件手引等の派生物を作成及び使用することができます。但し、受講生は、当法人の書面による承諾なく、本件手引等及びその派生物を第三者に開示してはなりません。

  • (権利の侵害・免責)
    第 7 条 当法人及び受講生は、サービスの実施にあたって、第三者の権利を侵害しないように留意します。
    2 当法人及び受講生は、サービスの実施にあたって、第三者との間で紛争が生じた場合、各自、自己の責任と負担において処理又は解決しなければなりません。
    3 当法人は、受講生に対して、いかなる場合であっても年間の会費の額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。

  • (秘密保持)
    第 8 条 当法人及び受講生は、相手方の事前の書面による承諾がある場合又は法令に定めがある場合を除き、サービスの提供を通じて知り得た個人情報及び相手方が書面にて秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報を秘密に取り扱うものとし、第三者に提供してはなりません。
    2 受講生は、当法人が提供するサービスに個人情報の取扱に関する事務が含まれる場合には、これを安全に管理するものとし、当法人がその管理方法を指定した場合には、これに従い管理しなければなりません。
    3 本条の規定は、受講生が資格を喪失した後も有効に存続します。

  • (中途解約)
    第 9 条 受講生は、第3条第3項に定める契約の成立後、当法人と申込者の間の受講契約を解約することができます。
    2 当法人は、前項の受講生からの受講契約の解約があった場合、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
    (1)受講生となってから8日以内 振込手数料等返還に係る実費
    (2)開講日3日前迄       受講料の10%に相当する額及び振込手数料等返還に係る実費
    (3)開講日前日迄        受講料の50%に相当する額及び振込手数料等返還に係る実費
    (4)開講日後          受講料の100%に相当する額

  • (修了)
    第10条 当法人は、受講生が受講申込書記載の修了要件を満たしたと判断したときは、受講生が本講座を修了したものと認定します。

  • (受講生資格の喪失)
    第11条 前条の場合のほか、受講生は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)受講申込書に記載された受講期間を満了したとき。
    (2)受講生が第4条の支払義務を10日以上履行しなかったとき。
    (3)受講生が死亡又は解散したとき。
    (4)受講生が未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助者のいずれかであり、受講生となることを申込むことについて同意等を得ていなかったとき。
    (5)当法人が、受講生を暴力団、右翼団体、反社会的勢力又はその構成員若しくはこれに準ずる者と判断したとき。
    (6)その他当法人が受講生として不適当であると判断したとき。

  • (本規約の変更等)
    第12条 当法人は、本規約を変更できるものとします。
    2 当法人は、前項の変更をした場合、受講生に対し、当該変更内容を通知又は告知しなければなりません。
    3 受講生が前項の通知又は告知の後にサービスを利用した場合又は受講生が当法人の定める期間内に第9条の中途解約の手続きをとらなかった場合、第1項の変更に同意したものとみなします。

  • (地位の譲渡等)
    第13条 受講生は、当法人の書面による事前の承諾なく、会員としての地位又はこの規約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることをできません。
    2 当法人は、この規約に基づくサービスにかかる事業を他社に譲渡(会社法上の事業譲渡のみならず、事業を第三者に移転する全ての場合を含むものとします。)した場合には、この規約に基づく権利義務及び登録事項等を当該譲渡の譲受人に承継させることができるものとします。
    3 受講生は、前項の譲渡につき本項においてあらかじめ同意します。

  • (管轄裁判所)
    第14条 当法人及び受講生は、サービスに関する一切の裁判上の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。



    平成28年1月10日制定

  • (目的)
    第 1 条 この規約は、特定非営利活動法人キッズドア(以下、「当法人」と言います。)が提供する学習支援コーディネーター養成講座(以下、「本講座」と言います。)について、当法人とこの講座を受講する生徒(以下、「受講生」と言います。)の契約の申込、受講料の支払及び受講生が受けることのできるサービス(以下、単に「サービス」と言います。)を含む権利義務の内容に関し必要な事項を定めるものとします。

主催団体

特定非営利活動法人キッズドア

2010年より東京都新宿区で無料学習会を開始。現在、東京都、宮城県で低所得の小学生から高校生のための無料学習会や居場所運営を約50箇所(生徒数約1500名)を運営している。 
受託自治体:東京都足立区、江戸川区、中央区、世田谷区、品川区、目黒区、宮城県南三陸町等