このページは で作られています。

で作られています。

専門知識不要で本格的なウェブサイトを作成できる! 無料で試してみる 無料で試してみる

名古屋家族信託相談所 TEL. 0120-889-719
家族信託で認知症対策・相続対策を 
名古屋家族信託相談所
家族信託で親の老後を考え、認知症の対策をし、柔軟な財産管理と相続対策を実現する
名古屋家族信託相談所では、認知症の対策・備えとして、家族信託をおすすめしています。家族信託では、万が一、親が認知症になってしまった場合の預貯金の凍結や、不動産が売却できなくなってしまうなどの事態、財産の凍結を防ぎ、財産の管理・活用・相続税対策など、財産を「生かす」ことができます。
家族信託とは?家族信託で財産の管理をするしくみ
家族信託とは、財産の所有者が、信頼できる家族に管理を託す契約のことです。たとえば、高齢の父親が、息子に対して、自宅や賃貸アパートなどの財産の管理を任せる(財産を預ける)という信託契約を締結します。
所有権の中の、受益権は父のまま。管理権だけを、息子に移動するようなイメージを持ってもらうとわかりやすいでしょう。
家族信託とは?家族信託で財産の管理をするしくみ
家族信託とは、財産の所有者が、信頼できる家族に管理を託す契約のことです。たとえば、高齢の父親が、息子に対して、自宅や賃貸アパートなどの財産の管理を任せる(財産を預ける)という信託契約を締結します。
所有権の中の、受益権は父のまま。管理権だけを、息子に移動するようなイメージを持ってもらうとわかりやすいでしょう。

家族信託の事例は?

家族信託では、年をとった親のために、子どもが財産を管理し、親の老後資金や介護費用などのために使うことができます。
家族信託はいつ始めればよいか?
家族信託はいつ始めればよいか?
家族信託での認知症対策の事例紹介
現在、実家に一人で住んでいるお母さんが、高齢になり病気がちになってきたので、施設への入居を検討している。将来、家を売って医療費や施設費用に充てたいけど、認知症になってしまうと、売ることができなくなる…。
家族信託で解決!
母親と長男の間で、家族信託の契約を結びます。そして、長男が、実家を信託財産として管理します。
将来的に、母親が施設に入り、お金が必要になったときには、母親が認知症になっていて意思判断が衰えていても、長男が家を売却し、母のために使うことができます。
家族信託のタイミング
元気 元気なうちは問題意識を感じないので何も対策をとりません
体調変化 体調や意識の変化があり問題を感じ始めます
ここが、「唯一のタイミング」です
認知症 認知症になってしまうと手遅れです
対策をとることはできません
相続 認知症になってから相続まで、財産凍結しても問題ないですか?
相続 認知症になってから相続まで、財産凍結しても問題ないですか?
家族信託で解決!
母親と長男の間で、家族信託の契約を結びます。そして、長男が、実家を信託財産として管理します。
将来的に、母親が施設に入り、お金が必要になったときには、母親が認知症になっていて意思判断が衰えていても、長男が家を売却し、母のために使うことができます。

名古屋家族信託相談所のサポート

相談無料  
家族信託や認知症対策についてのご相談は、無料です
土日・夜間もOK 
お客様のご都合に合わせ、土日・夜間のご相談も可能です(年中無休)
出張相談もOK  
ご自宅や病院・施設などでの出張相談にも対応しています
ハンドブックプレゼント  
ご相談のお客様に家族信託ハンドブックをもれなくプレゼント中!
出張相談もOK  
ご自宅や病院・施設などでの出張相談にも対応しています
家族信託はお気軽にご相談ください
家族信託専門士 原子忠之 

親が年をとって、物忘れが多くなってきた。少しずつ認知症になりつつある。
もし、認知症になってしまったら、その後の預貯金や実家の不動産などの財産が凍結してしまうのが心配…。
こういった、認知症に関する財産管理のご相談は、年々増え続けています。
認知症になり、意思判断能力が低下すると、親の預貯金をおろせなくなったり、必要なときに自宅や土地建物の売却ができなくなったり、実質的に資産が凍結されてしまうという事態に陥ってしまいます。

家族信託では、認知症が進行する前に、将来の親の介護や施設費用・医療費などを準備できるよう、備えをし、対策をすることができる「保険」です。
残念ながら、親が認知症になってしまい、かなり進行してしまってからご相談に来ていただくケースも多くありますが、その状態では、もう何も対策をすることはできません。
人間は、誰もがピンピンコロリと寿命を迎えるわけではなく、これからの高齢化社会の中で認知症のリスクは誰しもが抱える問題となっています。

私たちは、これからの財産の管理は、家族・親子で話し合うべきことだと考えています。
親の老後の生活を幸せに、安心して送ってもらうために、どうかお元気なうちに、家族信託の手続きを検討してみてください。

家族信託サポートスタッフ

家族信託で、一人でも多くの方の不安を解消し、安心して老後の生活を送っていただけるようサポートします。
家族信託専門士・行政書士 原子
家族信託のことなら、なんでもお気軽にご相談ください。ご家族の立場で、一緒に考えます。
司法書士 高木
将来のご家族のことを考えて、家族信託の契約書作成のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
司法書士 加藤
家族信託のご相談から実際の手続きまで、できる限りのサポートをさせていただきます。
サポートスタッフ 羽田野
家族信託普及協会・家族信託専門士が親身にサポートいたします。
家族信託のご相談から実際の手続きまで、できる限りのサポートをさせていただきます。
サポートスタッフ 羽田野
お問い合わせはお気軽に
家族信託・認知症対策についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。
名古屋駅から徒歩5分。土日・夜間も営業しております。お問い合わせお待ちしております。

よくあるご質問

家族信託の認知症対策はどういうもの?
将来の認知症に備えて、家族信託で準備・対策を行う手続きです。認知症になってしまうと困る方(財産の所有者)を委託者兼受益者、ご家族などで財産を管理・運用する方を受託者として、家族信託の契約を締結し、家族信託をスタートします。家族信託の契約を結んでおけば、もし財産の所有者が認知症などで意思能力が衰えても、財産の管理・処分を行うことができます。
親が認知症と診断されたが今から家族信託はできる?
家族信託は、委託者(親)と受託者(子)の間の信託契約によって開始します。親が認知症と診断されてしまい、家族信託の契約を締結する意思判断ができない場合は、家族信託を行うことはできません。なお、軽度の認知症で、家族信託を行う意思がある場合は、手続きを進めることができる場合もありますので、一度ご相談ください。
家族信託をする上での注意点は?
家族信託の注意点は、信託契約の内容に十分な検討・推敲が必要となります。家族信託は、委託者・受託者の間での長期の契約となりますので、将来的に問題が起きないよう、しっかりとシミュレーションをして設計する必要があり、家族信託に精通している専門家を選ぶことが重要です。
家族信託をする上での注意点は?
家族信託の注意点は、信託契約の内容に十分な検討・推敲が必要となります。家族信託は、委託者・受託者の間での長期の契約となりますので、将来的に問題が起きないよう、しっかりとシミュレーションをして設計する必要があり、家族信託に精通している専門家を選ぶことが重要です。