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大阪市の税理士が運営する税務調査の対応
も可能な少人数制の貸会議室 
tax studio

例えば、税務調査の実施場所として貸会議室の活用はいかがでしょうか。
また、少人数制の教室や小規模セミナーにもピッタリです。

貸会議室 tax studioのホームページをご覧いただきありがとうございます。
貸会議室 tax studioは、大阪市中央区の税理士事務所、冨川和將税理士事務が運営する少人数制の貸し会議室です。
大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅、本町駅それぞれから徒歩5分以内と大阪の中心地にあり、アクセスも非常によく便利にそしてお手軽にお使いいただける貸し会議室となっています。

また運営者が大阪市で活動している税理士なので、税務調査のスポット契約や、セカンドオピニオンとして税務相談や決算説明など、通常の貸し会議室には無いサービスもご用意しております。

新着情報

  • 29.10.24

    52Vモニターを新たに設置しました。
    これで会議の際、プロジェクターやスクリーンを使用するよりも、高画質な映像・画像を映し出し、全員で共有しながら会議を行うことが出来ます。
  • 29.10.24

    52Vモニターを新たに設置しました。
    これで会議の際、プロジェクターやスクリーンを使用するよりも、高画質な映像・画像を映し出し、全員で共有しながら会議を行うことが出来ます。

貸会議室 tax studioの活用事例

税務調査の調査場所として

自宅を事務所としている場合や、事務所には応接室などがなく、税務調査を受ける場所がない場合、必要資料を持参又は郵送いただき、調査を受けていただけます。
また顧問税理士がいない場合など、税務調査の対応のみのスポット契約もお受けできます。

会社内では話しにくい内容の会議に

社内の会議室では声が漏れてしまったり、来客や電話で中断することが多かったり、たまには気分を変えてオフィス街で会議をしてみたいなど、社内の会議室で行う会議とは一味違う会議をしてみてはいかがでしょうか。

初めてのセミナーや、少人数制の教室の会場として

初めてのセミナーで人が集まるか不安の方、少人数での朝活やランチセミナー、読書会や裁縫教室など少人数制の教室を行いたいという場合に丁度いい広さの会場です。

その他色々な用途にご活用いただけます。

禁止事項
 以下のような利用は禁止させて頂きます。
 また下記に該当する使用があった場合は契約後、使用中であっても即座に中止・キャンセルさせていただくと共に、
 料金の返却は行いませんので、ご注意下さい。
※階下に振動を与える運動での利用
※公の秩序、風俗を害する恐れのあるとき
※暴力団関係者、その他反社会団体に属すると認められる場合
※政治、宗教、労組が関連もしくはスポンサーとなる利用
※保安上・風紀上問題があると弊社が判断した利用
※第三者への会場使用権の譲渡、転売
※一定以上の汚損、臭気、騒音が予想される利用
※承認された利用方法・使用条件と違った場合
※火気の使用

貸会議室 tax studio内の紹介

貸会議室 tax studioのご利用時間

営業時間:9時から17時
休  日:土曜日、日曜日、祝日

※朝活や夕方以降、休日のご利用を希望される場合はご相談下さい。

貸会議室 tax studioの利用料金

2,000円/1h

※上記料金には別途消費税がかかります。
※上記料金にはスタジオ内の機材使用料が含まれています。
※最小利用時間は1時間、その後30分単位でご利用いただけます。
※税務調査立会のスポット契約をご依頼いただく場合には会場代は無料です。
※会場内飲食可(ただし食事をされる場合には後片付けをお願いします)。
※会場内は禁煙です。
※コピーは1枚10円となります。

税務調査立会のスポット契約

50,000円/1日

※上記料金には別途消費税がかかります
※税務署へ説明等のため訪問が必要となった場合にも1日分の報酬が発生します。
※事前打ち合わせは無料ですが、ご来所のみの対応とさせていただきます。
※脱税など犯罪行為を行っている方、希望される方はお断りさせていただきます。
※税務調査の結果は必ずしもご希望される結果になるとは限りません。
   その場合でも報酬の返金はございません。
※修正申告が必要な場合には別途修正申告書作成料を頂きます。

貸会議室 tax studioで無償でご利用頂ける機材類

  • ホワイトボード
  • wi-fi完備
  • 座席数 最大10席
  • ハンガーラック&ハンガー
  • 机・イス
  • 52Vモニター
  • ホワイトボード

貸会議室 tax studioご利用までの流れ

STEP

1

問合せ

まずは電話又はメールにてお問い合わせください。
ご利用日時とご利用方法のご希望をお聞かせください。
※ご予約の受付は3ヶ月前から承ります。

STEP


仮予約

貸会議室tax studioのご利用にあたって、まずは仮予約にて日時をおさえさせていただきます。
仮予約の期間は1週間とさせて頂きます。
仮予約期間に正式なお申込みがいただけない場合は、無効となります。

STEP

振込

貸会議室tax studioでは事前振込みをお願いしております。指定の口座へのお振込みを持って本予約とさせて頂きます。
振込先は仮予約のご連絡をいただいた際にお伝えいたします。

STEP

予約の確定

口座へのご利用料金のお振込みの確認が取れ次第、ご予約を確定させて頂きます。
税務調査の立会をご依頼の場合、口座へのご利用料金のお振込みの確認が取れ次第、事前打合せをさせていただきます。

正式なお申込み後、キャンセルされる場合にはキャンセル料が発生します。
利用日の2週間(14日)以内・・・全額
利用日の1月以内15日前・・・50%(振込手数料のご負担をお願いします。)

STEP

当日 ご利用

当日の解錠、入室はご予約時間の15分前とさせていただきます。
また退室は終了時間後15分以内に退室していただければ、追加料金は発生しません。

免責事項
※利用者の違反により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
※天災、その他不可抗力により生じた損害についても、当社は一切責任を負いません。

STEP

1

問合せ

まずは電話又はメールにてお問い合わせください。
ご利用日時とご利用方法のご希望をお聞かせください。
※ご予約の受付は3ヶ月前から承ります。

お問い合わせ

06-4708-7028

メールでのお問い合せ:
tomikawakazumasa@gmail.com

貸会議室 tax studioの場所

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-4-1 第二加地ビル3F
                                                  【大阪市営地下鉄御堂筋線】
                                                    ・淀屋橋駅13番出口から徒歩5分
                                                    ・本町駅1番出口から徒歩5分
                                                  【駐車場】
                                                     ビルに駐車場はございません、コインパーキングをご利用ください。

税務調査の基礎知識

Q
税務調査の流れを教えてください。
A
税務調査は、事前通知と言って、税務調査を行う前に納税者又は顧問税理士に税務調査を実地するにあたって国税通則法において定められている通知事項を原則口頭により伝えることからスタートします(ただし無予告の場合には事前通知なしで会社や店舗に来ます)。
事前通知により税務調査の実施日が決まれば、当日調査官が調査場所へ来て調査がスタートします。
中小零細企業や個人事業者などの一般的な調査の場合、調査官は1人~2人で来ます。
税務調査が開始すると、基本的には経営者さんへのヒアリングからはじまり、帳簿の調査などへ進み、実地調査が終わると、この調査における非違事項などの連絡が顧問税理士にあり、その非違事項の修正を了承した場合には修正申告を行い、納得がいかない場合には不服申立てなどの手続きへ移ることとなります。
Q
税務調査の日数はどれぐらいになりますか?
A
税務調査の日数は会社の規模などで異なりますが、中小企業や個人事業者の場合、1日~2日というのが多いです。
Q
税務調査は過去何年分遡って行われるのですか?
A
法律上では5年ですが、時間等の兼ね合いなどから、一番多いのは3年分です。
ただし、何かしらの疑いや、脱税等の法律違反が疑われる場合には、7年まで遡って調査が行われます。
Q
税務調査で個人の通帳は見られますか?
A
法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられていますので、個人の通帳についても見られる事があります。
Q
税務調査は貸会議室のように会社でなくても受けることができるのでしょうか?
A
税務調査の実施場所については特に定めがありませんので、貸会議室や顧問の税理士事務所でも受けることができます。
Q
税務調査はサラリーマンでも来るのでしょうか?
A
給与所得以外の所得がある場合、例えば副業を行なっている、家賃収入がある、高額の動産や不動産を売却したという場合などにおいては、サラリーマンであっても、税務調査が実施される場合はあります。
Q
税務調査でコピーを求められた場合断ることはできますか?
A
帳簿書類等のコピーについては任意となります。
原則税務調査は帳簿書類等の原資を確認することにより行なわれますので、コピーを提出する必要はありません。
ただし、コピーを提出することにより、税務調査が早く終わる場合があるなどメリットもありますので、そこは顧問税理士と相談の上での判断が必要となります。
また会社でコピーを取った場合には、コピー代を請求できますので、担当調査官に申し出てください。
Q
税務調査の流れを教えてください。
A
税務調査は、事前通知と言って、税務調査を行う前に納税者又は顧問税理士に税務調査を実地するにあたって国税通則法において定められている通知事項を原則口頭により伝えることからスタートします(ただし無予告の場合には事前通知なしで会社や店舗に来ます)。
事前通知により税務調査の実施日が決まれば、当日調査官が調査場所へ来て調査がスタートします。
中小零細企業や個人事業者などの一般的な調査の場合、調査官は1人~2人で来ます。
税務調査が開始すると、基本的には経営者さんへのヒアリングからはじまり、帳簿の調査などへ進み、実地調査が終わると、この調査における非違事項などの連絡が顧問税理士にあり、その非違事項の修正を了承した場合には修正申告を行い、納得がいかない場合には不服申立てなどの手続きへ移ることとなります。

運営者の紹介

冨川和將税理士事務所 所長

冨川 和將

昭和54年12月生まれ
広島県広島市出身
税理士(簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法、国税徴収法) 
2級 ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務) 
クラウドファンディング アンバサダー

平成27年12月に独立。
大阪市中央区淡路町3-4-1第二加地ビル3Fにて、冨川和將税理士事務所を開業。

儲けを出しお金を最大限残すにも、融資を受けるにも、本当の節税をするにも経営計画の作成、活用が必須との理念基に、経営計画の導入、月次決算の導入を推進する。
また、会社が良くなるためには、個人のライフプランを作成し、会社の経営計画とのリンクが重要であるため、ライフプランの設計にも力を入れる。

税理士の使命は法律を駆使し納税者の権利を護る事と考え、税務調査の最終辿り着く場所は税務訴訟であるため、補佐人として弁護士と共に税務訴訟を行っている(税理士補佐人として税務訴訟を行なった経験のある税理士は平成26年度税理士実態調査-日本税理士会連合会-では、”補佐人に就任したことが「ない」が多く、回答者 30,217 人中 28,087 人(93.0%)であり、「ある」245 人(0.8%)”と僅かしかいない)。
これは、経験をするからこそ分かる事、対策出来ることがあるという想いから、法人税、消費税、所得税、相続税の税務調査立会の経験と税務訴訟の経験を基に、調査で問題にならない為には、もし訴訟になった場合にどの様にすればいいかなど、日々研究を行っている。

冨川和將税理士事務所のご案内

冨川和將税理士事務所では、起業家を支援する為、起業家を対象に毎月限定3名の無料税務相談(ご来所のみの予約制)を受けています。

今まで多くの起業家の方の相談を受けて、知らないが為に損をしいるなと感じる事が多く、知らないが為に損をするという起業家がいなくなって欲しいと思っています。

なお、弁護士、司法書士、社会保険労務士など各専門家のご紹介も承っています。

無料税務相談を受けたからと言って、契約を押し付ける事はありませんので、お気軽にご活用下さい。

 

また、日本政策金融公庫様と提携を行い、「一日公庫」を開催しています。

 ※「一日公庫」とは、日本政策金融公庫の融資担当者が弊所事務所内セミナールームにて、融資相談や審査を行うサービスです。

ご興味のある方は是非1度冨川和將税理士事務所までご連絡下さい。

**連絡先**

  担当者 冨川和將
  電話番号 06-4708-7028
  MAIL tomikawakazumasa@gmail.com
  住所 大阪市中央区淡路町3-4-1第二加地ビル3F


**サイト**
blog(http://osaka.machiblog.jp/tomikawa/)
facebook(https://www.facebook.com/taxtomikawa/)
twitter(https://twitter.com/kazumasat)

**使用会計ソフト**
弥生会計
会計ソフトfreee(https://advisors.freee.co.jp/tax_accountants/60609/result)
MFクラウド会計

**平成30年度役職**
近畿税理士会東支部幹事事業部員
近畿青年税理士連盟大阪支部 第54代支部長 
近畿青年税理士連盟幹事 
全国青年税理士連盟理事 
近畿広島県人会監事 
近畿カープ後援会幹事

**平成29年度役職**
近畿税理士会東支部幹事事業部員
近畿青年税理士連盟大阪支部総務部長
近畿青年税理士連盟幹事
全国青年税理士連盟理事 
近畿広島県人会監事
近畿カープ後援会幹事

**平成28年度役職**
近畿青年税理士連盟大阪支部組織部長 
近畿青年税理士連盟幹事 
全国青年税理士連盟理事 
近畿広島県人会監事 
近畿カープ後援会幹事