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電気管理技術者 | |
電験等資格取得サポート |
あなたの思いをサポートします。
■技術者として
・年金の足しになる程度働きたい。
・年金が少ないから、
しっかり働きたい。
・生活費を確保しつつ
将来に向け実力を高めたい。
■経営者をめざして
・経営者として生活を
作りたい。
・経験もない、女性だが
経営者になりたい。
■将来に備えて
・早く資格をとり、
さらに上位資格を取りたい。
・資格を取って、
社内で昇進したい。
・定年に備え、
資格と経験を積みたい。
◆◇◆電気の仕事の経験のある方へ
電気主任技術者(電気管理技術者)の免状を取得し、自分のペースで、元気に長く働く道を確保しませんか。
働き方改革を従来から実現
近年、働き方改革が叫ばれていますが、当社(および環力電気保安協会)では、すでに10年以上前から働く技術者の年代や希望に合わせた働き方の提供に努めてまいりました。
例えば、定年後の世代の方であれば、ご家庭の事情や体調などご要望もさまざまです。
月曜日から金曜日までフルタイムで働きたい方ばかりではありません。
体調やご自身の生活の希望に合わせた実労日数を実現するように努めています。
また、できるだけ移動時間も短くなるような工夫に取組んでいます。ですから、60歳代の方だけでなく、70歳代、80歳代の方でも現役技術者として十分活躍できるのです。
もちろん、停電作業時の仲間でのサポートや通院・旅行など心身の健康と潤いのある生活を継続するためにも、仲間との協力関係は欠かせません。
逆に、もっと若い世代の方であれば、補助者として作業に参加することで、自分が不足する実務経験を補い、知識と技術の習得に努めます。
また、自身が経営者として、自分が希望する地域で組織の中心になるサポートもいたしております。
ご興味がある方は、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
技術者のあなたの仕事の進め方
○電気保安・建物点検の会社を起業する
元手が少ない、あなたでも大丈夫。しっかり、支援いたします。
起業に必要なノウハウ、事務処理、研修、試験器具の貸し出し等をいたします。
○電気主任技術者協会を設立する
会社組織にせずに、技術者協会にする方も多くいます。
その場合でも起業に必要なノウハウ、事務処理、研修、試験器具の貸し出し等をいたします。
また、法的な権利関係をはっきりさせるための規定作成も、専門家がお手伝いいたします。
◆◇◆電気の仕事の経験が無い方へ
電気の経験が無くても、経営者として、電気設備点検、建物設備点検、消防設備点検などを経営することは可能です。
経営者としてスタートする
経営者に経験は不要です。
・一定の年齢を迎えられたベテラン電気技術者の多くの方は、会社を経営しようとする意欲は少ない方が多いようです。
そこで、新しく市場を切り開こうとする、若いエネルギーを持った経営者を目指して、ベテラン技術者の方が、安全できちんと働きやすい会社経営を目指しませんか。
ゼロから、新しいことにチャレンジする意欲のある方との、ビジネス連係を当社は希望します。
強い意欲をお持ちの方なら、手持ち資金が無い場合でも、当社が起業の支援をいたします。
電気主任技術者(電験)免状取得
一生使える「電気の資格」電気主任技術者(電験)の免状(資格)取得をお手伝いします。試験が苦手でも、勉強する時間が無くても、一定の学歴と実務経験があれば取得できます。
200名程度の方の資格取得サポート実績を持つ専門家がお手伝いします。(電験1種、電験2種、電験3種、管理技術者、各資格取得実績)
*独立して、仕事をするためには、まず、電験3種を取得することが先決です。
これを実務経験で取得しようとすると
1.認定(工業)高校 電気科 卒業
2.500V以上の電気の仕事の経験が3年以上
3.その実務を経験した会社の印を取得できること。
*会社が無くなっていると、会社印を受けられないので困難になります。そのためにも、一日でも早く資格を取得しておくことが大切です。
「もう退職しているし、前の会社に頼みにくい。」という場合も、専門家がお手伝い(代行)いたします。
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それは専門家自身が以下の経験があるからです。
①第2種電気主任技術者有資格者。
②電力会社で、20年以上の特別高圧、超高圧の施設での業務経験がある。
水力発電所保守、変電所工事・保守、
送電線保守・工事、配電線関連業務
③1級電気工事施工管理技術者有資格者。
④大規模太陽光発電施設の企画・工事指導
・点検業務指導分析経験が豊富。
故障・不調原因究明サポート
⑤電気主任技術者の第1種~第3種
約200名の資格取得をポート実績。
実務経歴証明書作成支援から
面接に向けた準備まで
<資格取得されたお客さまのご経験>
電力会社各技術部門の方
ビール工場・鋳物工場の方
上下水道場・アリーナの方
大規模病院の方
高圧太陽光発電施設の方
これらで勤務実績がある方で、それぞれ円滑に資格を取得されました。
こうした経験・実績があるため技術者である依頼者とのコミュニケーションが取りやすく、自分の経験でもなかなか表現することが難しい内容をきちんと表現し、行政担当者との本人(申請者)面接に向けたサポートも可能なのです。
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■ご注意ください -1-■
行政書士は法律に基づく有資格者で、無資格者が行政書士業務を行うことは禁じられています。
行政書士法(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。(第一条の二)
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。(第十九条第一項)
第十九条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
行政書士は、自ら業務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして業務を行わせてはならない。。
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■ご注意ください -2-■
自分は「第3種電気主任技術者の免状を持っている」として依頼者が申請書に添付したものを、行政機関担当者が確認したところ、ニセモノであると判明しました。
依頼者は、民間企業の資格取得講座を申込み取得したもので、依頼者に悪意はありませんでした。
しかし、当然ながら上位資格が取得できるわけはありませんので、そのときだまされていたと気づきました。