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就業規則を変更したいけれど、
何を変更すればいいかわからない社長様へ
3回の打ち合わせで就業規則の変更が完了する、
就業規則ピンポイントスピードパックをおすすめします!

労働トラブルの発生原因を3項目に絞って先回り!

就業規則が原因の労働トラブルがあることをご存知ですか?

「今の就業規則で大丈夫ですか?」

 最近、会社と従業員との間でトラブルが増加しており、その従業員が労働基準監督署等の役所に駆け込んで役所の調査を受けることがあります。でもその前に、従業員とのトラブルの多くは予防することが可能です。
 トラブル予防方法として必要なことは、就業規則をはじめとした社内規定や各種労使協定を整備、周知し順守することです。トラブルの多くは、就業規則等を労使が互いに遵守すれば防げます。

  そもそも就業規則をはじめとした社内規定等はトラブル予防のためにあるのです。トラブルの発生の原因は会社によって様々です。それにもかかわらず、書店で売っている汎用型の就業規則やインターネットから無料ダウンロードした就業規則を使っていませんか?
 会社にあった最新の労働問題に対応できる就業規則を作成しないと会社は守れません。会社の考えを反映させた就業規則を作成しましょう。

就業規則変更ピンポイントスピードパック 3つの特徴

1.労働トラブルの原因となる
3項目の絞り込み

 就業規則の変更点を労働トラブルの発生原因として

1.労働時間・休日・有給休暇・休職

2.服務規律

3.採用・退職手続き

の3項目に絞ることで、短期間に、現在の就業規則をレベルアップすることが可能です。
通常、初回訪問から30~40日程度で就業規則の変更が完成します。

2.お打ち合わせ開始から完成
までの期間が明確

 3回のお打ち合わせで就業規則の変更が完了

第1回目
労働時間・休日・有給休暇・休職

第2回目 
第1回目の確認と服務規律と採用・退職手続き

第3回目 
第2回目の確認とまとめ
(初回訪問時は無料とし、現状と方向性の確認)

3.お打ち合わせ開始月から1年間の労働相談顧問契約付き

 お打合せ開始月から1年間の労働相談顧問契約をお付けします。

 この労働相談顧問契約は、就業規則に関すること、採用から退職までの雇用管理に関すること、賃金管理に関すること、その他労働相談にお答えしております。
 また、就業規則変更のお打ち合せ以外に3回までは無料でご訪問します。(埼玉県内、東京都内の会社は交通費無料、それ以外の会社はご相談させていただきます)

こんな疑問をお持ちの中小企業の社長様におすすめです!

  • 何を基準に就業規則を変更したらいいのか?
  • 最近の就業規則の傾向はどうなっているのか?
  • 業種業界にふさわしい就業規則は無いのか?
  • 有給休暇の取得に関するトラブルを予防できないのか?
  • 労働時間削減の方法はどうすればいいのか?
  • 残業代を削減できる規定は無いのか?
  • 従業員の懲戒はどのようにすればいいのか?
  • 退職前後のトラブルを予防できないのか?
  • 何を基準に就業規則を変更したらいいのか?

就業規則変更ピンポイントスピードパック 3つのメリット

1.労働トラブル予防に効果あり!
就業規則の変更点を
(1)労働時間・休日・有給休暇・休職、
(2)服務規律、
(3)採用・退職手続き
の3項目に絞り、労働トラブル予防を実現
当事務所の経験上、労働トラブルの原因の多くは、この3項目が多くを占めています。この3項目を重点的に理解して、変更することで、労働トラブル予防に大きな効果が期待できます。

2.労働法の理解が深まり、労務管理に活用できる!
毎年のように法改正がある労働関係法規の最新情報をご案内すると共に、労働基準法だけでなく労働契約法や民法の解説も行います。基本的な法体系を理解することで、労働法の理解が深まります。

3.会社を取り巻く第三者から会社を守れる!
最近は、従業員や退職者本人だけでなく、●●ユニオン等の労働組合や弁護士からの申し入れが急増しています。これらの申し入れは労働トラブルが起こった結果として発生しますので、労働トラブル自体を発生しないようにすれば良いのです。
そもそも、多くの労働トラブルは、就業規則や社内規則類の制定及び届出、労使協定の締結及び届出、雇用契約書の締結等を行っておけば予防できます。

料金案内


料金は300,000円+消費税
 (埼玉県内、東京都内の会社は交通費無料、それ以外はご相談させていただきます)

 業務受託後、お打合せ開始月から1年間の労働相談顧問契約をお付けします。

この労働相談顧問契約は、就業規則に関すること、採用から退職までの雇用管理に関すること、賃金管理に関すること、その他労働相談にお答えしております。
 また、就業規則変更のお打合せ以外に3回までは無料でご訪問します。
(埼玉県内、東京都内の会社は交通費無料、それ以外の会社はご相談させていただきます)

就業規則変更ピンポイントスピードパックの成果物

就業規則変更ピンポイントスピードパック
の成果物は次のとおりです。

  1. 就業規則
  2. 入社時誓約書
  3. 身元保証書
  4. 損害賠償に関する労使協定
  5. 業務改善注意書サンプル
  6. 厳重注意書サンプル
  7. 退職に関する合意書、退職届
  8. 講習費用貸付規程、貸付契約書
  9. 社内情報管理規程

お客様の声

埼玉県E社 N取締役様

今までは、難しく考えすぎていたが、ここだというところをピンポイントで教えてもらって、スッキリしました。

埼玉県J社 U取締役様

今まで、細かいことを聞いてくる社員がいましたが、この就業規則を見せたら、聞きに来なくなりました。

代表からのメッセージ

「中小企業の社長を労働トラブルから解放したい! 」

情報化社会の進展により、今までは表に出なかった労働トラブルの顕在化が急増しています。中小企業で労働トラブルが起こると、最終的には社長が対応しなければなりません。ただでさえ多忙な社長が、労働トラブル対応という余計なことで貴重な時間を消費しなければならないのは、計り知れない損失です。

社長の仕事は会社の未来を創ることです。
社長は本業に邁進しなければならないのです。
労働トラブルの予防や再発防止に努めることで、中小企業の社長を労働トラブルから解放したいのです。

 当事務所では、労働関係の法律知識と実務経験を駆使し、会社を守り、事業の継続的な発展をご支援させていただいております。当事務所は、社会保険労務士として、労務管理、賃金制度設計、評価制度の作成・運用等により中小企業の経営管理のご支援をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

社労士事務所カネコは、
就業規則変更で労働トラブル予防を目指します!


 当事務所は、1999年(平成11年)7月に開業してから、労働トラブル予防を目的とした就業規則、賃金規程等の社内諸規定の変更、作成を行っております。労働契約書(労働条件通知書)、退職合意書、業務注意書、業務指導書、就業規則、賃金規程、退職金規程、各種労使協定の作成、届出等を行うことによる労働トラブルの予防はもちろんのこと、従業員活性化施策、会社に適合した人事評価制の導入で企業経営のお手伝いをさせていただいております。



【 当事務所のお取引先様の業種 】
土木建設業、不動産業、リフォーム業、食品製造業、金属加工業、自動車部品製造業、電気機器製造業、木材加工業、店舗内装業、光学レンズ製造業、エンジニアリング業、産業廃棄物処理業、旅行業、テレマーケティング業、印刷業、工作機械販売業、技術コンサルタント業、税理士事務所、不動産鑑定士事務所、飲食業(焼肉店)、飲食業(和食店)、特定人材派遣業、美容業 、生命保険代理店、郵便局、高級家具販売業

【 当事務所のお取引先様の所在地 】
《埼玉県》
坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、東松山市、比企郡小川町、比企郡滑川町、比企郡川島町、比企郡嵐山町、比企郡鳩山町、熊谷市、深谷市、本庄市、川越市、志木市、朝霞市、新座市、所沢市、秩父市、日高市、所沢市、草加市、越谷市、川口市、深谷市、鴻巣市、行田市、久喜市、幸手市、戸田市、さいたま市、秩父郡小鹿野町、児玉郡神川町

《東京都》
目黒区、港区、中野区、江戸川区、新宿区、大田区、北区、世田谷区、昭島市、武蔵野市、西東京市《群馬県》館林市《神奈川県》川崎市

《千葉県》
船橋市、白井市、八千代市

《茨城県》
つくば市、坂東市

《神奈川県》
川崎市、藤沢市




【 事務所概要 】
事務所名 社労士事務所カネコ
代表   金子 祐幸
所在地  埼玉県坂戸市戸口427-1
電話番号 049-288-4820
使命   中小企業の社長を労働トラブルから解放したい!

【 よくあるご質問 】

Q

就業規則の変更だけの相談でもいいのですか?

A
就業規則の変更だけでもお受けします。
相談・指導・コンサルティングのみの顧問先が多数あります。顧問社会保険労務士がいても構いません。
Q

顧問契約しなければなりませんか?

A
必ずしも顧問契約が必要ではありませんが、顧問契約であれば長期的な相談・指導ができますので顧問契約をおすすめします。
Q

相談料はいくらでしょうか?

A
初回訪問相談は約2時間、無料です。その後は所定のご契約をお願いしています。
ただし、関東地方以外の方は交通費の一部をご請求させていただきます。
Q

遠方ですが、ご相談や顧問契約できますか?

A
関東一円であればできます。それ以外の方は別途ご相談させてください。
Q
土曜日や終業時間後でも訪問してもらえますか?
A
土曜日や終業時間後でも訪問可能です。従業員に聞かれたくないような相談が多数ありますのでご心配なく。
Q

就業規則の変更だけの相談でもいいのですか?

A
就業規則の変更だけでもお受けします。
相談・指導・コンサルティングのみの顧問先が多数あります。顧問社会保険労務士がいても構いません。

追伸

労働トラブルは、一旦発生してしまうと解決するまでに金銭的にも精神的にも、そして時間的にも相当の負担が発生します。
 労働トラブルを解決することは、膨大な時間と労力を必要としますが、予防することや回避することははるかに容易です。

 就業規則の変更で気になりましたら、今すぐ、お問い合わせを!