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労働トラブルの発生原因を3項目に絞って先回り!
就業規則が原因の労働トラブルがあることをご存知ですか?
「今の就業規則で大丈夫ですか?」
最近、会社と従業員との間でトラブルが増加しており、その従業員が労働基準監督署等の役所に駆け込んで役所の調査を受けることがあります。でもその前に、従業員とのトラブルの多くは予防することが可能です。
トラブル予防方法として必要なことは、就業規則をはじめとした社内規定や各種労使協定を整備、周知し順守することです。トラブルの多くは、就業規則等を労使が互いに遵守すれば防げます。
そもそも就業規則をはじめとした社内規定等はトラブル予防のためにあるのです。トラブルの発生の原因は会社によって様々です。それにもかかわらず、書店で売っている汎用型の就業規則やインターネットから無料ダウンロードした就業規則を使っていませんか?
会社にあった最新の労働問題に対応できる就業規則を作成しないと会社は守れません。会社の考えを反映させた就業規則を作成しましょう。
就業規則の変更点を労働トラブルの発生原因として
1.労働時間・休日・有給休暇・休職
2.服務規律
3.採用・退職手続き
の3項目に絞ることで、短期間に、現在の就業規則をレベルアップすることが可能です。
通常、初回訪問から30~40日程度で就業規則の変更が完成します。
3回のお打ち合わせで就業規則の変更が完了
第1回目
労働時間・休日・有給休暇・休職
第2回目
第1回目の確認と服務規律と採用・退職手続き
第3回目
第2回目の確認とまとめ
(初回訪問時は無料とし、現状と方向性の確認)
お打合せ開始月から1年間の労働相談顧問契約をお付けします。
この労働相談顧問契約は、就業規則に関すること、採用から退職までの雇用管理に関すること、賃金管理に関すること、その他労働相談にお答えしております。
また、就業規則変更のお打ち合せ以外に3回までは無料でご訪問します。(埼玉県内、東京都内の会社は交通費無料、それ以外の会社はご相談させていただきます)
就業規則の変更だけの相談でもいいのですか?
顧問契約しなければなりませんか?
相談料はいくらでしょうか?
遠方ですが、ご相談や顧問契約できますか?
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