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介護の専門家が開業を全力サポートします!

介護タクシー支援専門オフィス
  • 介護の専門家ならではの充実サポート!
    行政書士
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    ケアマネジャー
  • 福祉職ならではの親切対応
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  • 全国どこでも駆けつけます!

介護タクシーの開業は介護と手続きの専門家にお任せください!

  • 当サイトをご閲覧いただき、誠にありがとうございます。世は超高齢社会。介護系の事業者に対する期待と需要は、ますます高まりつつあります。その中でも介護タクシー事業は新規参入しやすいビジネスモデルだと言えます。

    なぜ知っているのか。
  • それは私がケアマネジャー介護福祉士という介護の専門家でもあるからです!
  • 当オフィスを開設するまでは、長らく管理者として介護施設の運営に携わっていました。そのため、介護タクシーを利用させていただく機会も多く、その営業実態は熟知しております。そこを踏まえた上で当オフィスでは、以下のサービスをパッケージで提供いたします。
  • 各種申請書類の作成及び提出は最終段階まで全てお任せください。
  • 法令試験にも対応いたします。
  • ご契約から許可までの期間、何度でも相談に応じます。

  • ご不安な販路拡大や営業方針について専門家としてマネジメントいたします!
  • 私は手続きの専門家であると同時に、福祉の専門家でもあります。ご不安、ご不明な点は何なりとお申しつけください。
  • それは私がケアマネジャー介護福祉士という介護の専門家でもあるからです!

許可の要件

車両要件

  • リフト、スロープ、寝台、タクシーメーターなどの設備を備えた車両であること
  • 回転シート、リフトアップシートなどの装置を備えた車両であること

    ※以下の者が乗務する場合はセダン型などの一般自動車でも利用可能
     ●ケア輸送サービス従事者研修の修了者
     ●介護福祉士
     ●訪問介護員
     ●居宅介護従業者

  • 申請者が使用権原を有する車両であること
     ※リースの場合、契約期間が1年以上あること(契約書の提示が必要)
  • 回転シート、リフトアップシートなどの装置を備えた車両であること

    ※以下の者が乗務する場合はセダン型などの一般自動車でも利用可能
     ●ケア輸送サービス従事者研修の修了者
     ●介護福祉士
     ●訪問介護員
     ●居宅介護従業者

人的要件

  • 普通二種免許を持つドライバーがいること(1名でもOK)
  • 運行管理者、指導主任者、整備管理者がいること
    ※保有車両5台未満の場合は、運行管理者、整備管理者共に有資格者不要
    ※保有車両5台以上の場合は、整備管理責任者は外部委託も可能
    ※運行管理者と指導主任者の兼務は可能
    ※整備管理責任者と運転手の兼務は可能

  • 運行管理者、指導主任者、整備管理者がいること
    ※保有車両5台未満の場合は、運行管理者、整備管理者共に有資格者不要
    ※保有車両5台以上の場合は、整備管理責任者は外部委託も可能
    ※運行管理者と指導主任者の兼務は可能
    ※整備管理責任者と運転手の兼務は可能

設備基準

  • 使用権限が3年以上ある営業所、車庫、休憩仮眠施設があること
    車庫、休憩仮眠施設は、他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

  • 車庫は営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること
    車両と車庫の境界、車両相互間が50cm以上あること
    車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと
    点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること

  • 休憩仮眠施設は営業所または自動車車庫と併設されていること。
    併設できない場合は、営業所及び車庫のいずれからも直線2㎞の範囲内であること
  • 車庫は営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること
    車両と車庫の境界、車両相互間が50cm以上あること
    車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと
    点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること

資金要件

  • 所要資金の見積が適切で、合理的な資金計画があること

  • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の
    自己資金があること

     【所要資金】

    ①車両 …取得価格または1年分のリース料
    ②土地・建物 …取得価格または1年分の賃借料
    ③機械器具・什器備品 …取得価格
    ④運転資金(人件費、燃料費、修繕費、油脂費など)…2ヵ月分
    ⑤保険料 …1年分
    ⑥租税公課 …1年分
    ⑦その他の開業費用(広告宣伝費、水道・光熱費、通信費、雑費など)…2ヶ月分

     【事業開始当初に要する資金】

    1⃣車両 …頭金+分割支払金の2ヵ月分または2ヵ月分のリース料
    ※一括払いで取得する場合は、所要資金①と同額です
    2⃣土地・建物 …頭金+分割支払金の2ヵ月分または2ヵ月分の賃料
    ※一括払いで取得する場合は、所要資金②と同額です。
    3⃣所要資金③~⑦の合計額

    なお、申請手数料は30,000円です。

  • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の
    自己資金があること

     【所要資金】

    ①車両 …取得価格または1年分のリース料
    ②土地・建物 …取得価格または1年分の賃借料
    ③機械器具・什器備品 …取得価格
    ④運転資金(人件費、燃料費、修繕費、油脂費など)…2ヵ月分
    ⑤保険料 …1年分
    ⑥租税公課 …1年分
    ⑦その他の開業費用(広告宣伝費、水道・光熱費、通信費、雑費など)…2ヶ月分

     【事業開始当初に要する資金】

    1⃣車両 …頭金+分割支払金の2ヵ月分または2ヵ月分のリース料
    ※一括払いで取得する場合は、所要資金①と同額です
    2⃣土地・建物 …頭金+分割支払金の2ヵ月分または2ヵ月分の賃料
    ※一括払いで取得する場合は、所要資金②と同額です。
    3⃣所要資金③~⑦の合計額

    なお、申請手数料は30,000円です。


  • このように、許可の申請は、非常に複雑であり、それにともなう添付書類も多いです。

    「結局いくらあれば開業できるの?」
    「試験って難しいの?」
    「営業はどうやってするの?」

    こういったご不安もお持ちだと思います。

  • さらには申請から許可を受けるまでには通常3~4カ月かかります。その間もんもんと過ごすより、面倒なお手続きは専門家に任せて開業に向けた準備に専念しませんか?
  • さらには申請から許可を受けるまでには通常3~4カ月かかります。その間もんもんと過ごすより、面倒なお手続きは専門家に任せて開業に向けた準備に専念しませんか?

ご利用料金について


  • 多様な料金プランをご用意
  • 以下は、申請手数料30,000円込みの料金です!
    個人さま:225,000円(税込み)+実費
    法人さま:270,000円(税込み)+実費
    こちらでお受けいたします。
    何だかんだと後になって追加料金を
    いただくことはいたしません。
    安心してお申しつけください。
    また、これらに変えて、月額レギュラープラン以上を
    12か月以上ご契約いただきますと、
    許可申請に係る費用を手数料、実費を除き無料とさせていただきます!

    月額契約は以下のプランをご用意しております。(すべて税込み)

    【シンプルプラン】
    個人さま:5,500円(1事業所当たり/月額)
    法人さま:7,700円(1事業所当たり/月額)
    お電話、Zoom、幣所への来所等で、簡単なご相談に応じるプランです。(月2時間目安)

    【レギュラープラン】
    個人さま:17,600円(1事業所当たり/月額)
    法人さま:23,200円(1事業所当たり/月額)
    シンプルプランで提供するサービスのほか、
    毎月、商圏内の介護系施設や補助金や制度についての情報を受け取れます。

    【プレミアムプラン】
    個人さま:44,500円(1事業所当たり/月額)
    法人さま:55,000円(1事業所当たり/月額)
    レギュラープランで提供するサービスのほか、各種申請、届出を半額以下で承ります。
    (給付金や補助金の申請、融資のお申し込みなど)
    ※法令により行政書士が取り扱えない業務についてはお受けできません。
    また、ご相談についても時間制限は設けません。

    まずはお気軽にご相談ください。
  • さらには全国対応いたします!(要相談)
  • 初回ご相談とお見積りは無料です。
    まずはお気軽にお問い合わせください。

介護タクシー開業についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
☎平日9時から18時、メールは24時間365日対応

〒660-0083
兵庫県尼崎市道意町7-1-3エーリックビル6D
ツナグ行政書士事務所

06-6415-9020
090-1911-1497
(つながりにくい場合)

アクセス

阪神尼崎センタープール前駅、または
阪神出屋敷駅、よりいずれも徒歩8分
国道43号線沿いの商業施設「Ama-Do」内
「ホームセンターコーナン」の隣り

代表プロフィール

行政書士 阪本 光
兵庫県行政書士会阪神支部所属(第19302377号)
【保有資格】
行政書士、海事代理士、宅建士、
柔道整復師、ケアマネジャー、介護福祉士、
福祉住環境コーディネーター2級、
認知症ケア実践者研修(リーダー、管理者)修了
【自己紹介】
整骨院、認知症グループホームの運営を経て開業。
日々SNSで食べ歩きダイアリーとチャーミングポエムをさえずっています。
アイコンは公式マスコットのツナグンです。