ケア・アジャスト協同組合
  技能実習(育成就労)&特定技能
  外国人・企業・組合(監理支援機関)の共生を!

CARE ADJUST COOP
〒951-8062 新潟市中央区西堀前通8番町1513番地West Hill’s M&M6-3号室 TEL. 0250-24-5029

   <技能実習優良監理団体>


支援体制はベトナム人正職員1名と外部ベトナム人スタッフ2名です。

新制度「育成就労」では、ベトナム人に特化して優れた支援体制で引き続き臨みます。
また、理事2名が入管取次行政書士で実務に精通していて、他に類を見ない優れた体制です。




       <特定技能1号>


技能実習(育成就労)の段階で、採用企業と実習(育成就労)生との共生に尽力して、技能実習(育成就労)での優れた支援能力を生かして、特定技能1号へスムーズに移行できるようにします。
特定技能はベトナム以外に、ミャンマー、インドネシア、カンボジアも対応しています。
人口の約9割が衛生施設を利用できないタンザニアの子どもたちのためのプロジェクト
タンザニアで急性栄養不良で命の危険に晒される5歳未満児の数を減らすため、清潔で安全な水だけでなく子どもの治療用ミルクや栄養補助食品の提供、医療スタッフや地域ボランティアの育成を含む治療環境の整備を目的としています。 このプロジェクトの最終目標は現地の人々が自立と、自分たちの力で栄養不良問題に立ち向かっていく体制作りです。

2024年2月9日に「にいがた経済新聞」に掲載された記事です。
当組合についてよくわかる記事ですので、
「にいがた経済新聞」へ移動して読みたい方は”ここ”をクリックしてください。

または、下の記事の写しをお読みください。


ケア・アジャスト協同組合西巻代表インタビュー

 

【特集】外国人技能実習生受け入れサポートの「ケア・アジャスト協同組合」(新潟市中央区)西巻政廣代表に聞く ―共生し企業の未来を切り拓くヒント―

 

少子高齢化、都市部への人口流出など、新潟を含む地方企業は深刻な人手不足に直面している。

 企業は求人活動に力を入れるも、限られた人材の奪い合いとなり、投じたコストに見合う成果が得られない現状に多くの経営者が悩む。

 このような背景の中、外国人技能実習生の受け入れが重要な選択肢となっている。

 新潟を中心に外国人技能実習生の受入れをサポートするケア・アジャスト協同組合の西巻政廣代表理事に、外国人技能実習生の受け入れにおける実態や現状、そして直面している課題について聞いた。

新潟市中央区に本部を置くケア・アジャスト協同組合は、外国人の技能実習および特定技能といった在留資格を扱い、外国人材の紹介やサポートを行う監理団体だ。2016年の事業開始以来、約60社の企業に200名程度の外国人実習生の受け入れを支援している。

 外国人技能実習生が就く業種は、建設、製造、農業、介護、食品、清掃などと様々だ。特に建設業界では人手不足が顕著で、多くの実習生を受け入れている実績があるという。

 実習生の出身国としては、ベトナムが最も多い。その理由は、多くの日系企業がベトナムに多く進出していることや、2017年の技能実習生制度の拡充が挙げられる。

 西巻代表は、「私自身も以前に責任者を務めていた職場でベトナム人留学生との親交があり、ベトナム人は優秀で大きな戦力になってくれる印象を持っていた」と振り返る。

 「当時の留学生が私たちの監理団体を手伝ってくれている。ベトナム人の実習生を支える体制ができているため、実習生の受け入れはベトナム人が多い」と西巻代表。

  外国人実習生受入れの実態、企業側のメリット

 実習生が日本に来る目的は、主にお金を稼ぐこと。多くの実習生は、1年目で来日のための借金を返済し、2年目以降で貯金をして故郷に家を購入することを目指すという。

 ただし、実習生にとって円安の影響は少なくない。以前は、1円=200ドンくらいだったが、今は1円=160〜170ドン程度。収入面のメリットが目減りしている現実はあるが、それでも現状の物価差はまだ魅力のようだ。

 また、日本のアニメ文化などに憧れを持つ実習生もいて、日本を選ぶ理由の一つになっているという。

 「来日したばかりの外国人技能実習生は日本語が話せないが、半年くらい経てば不思議とある程度のコミュニケーションが取れるようになってくる」と西巻代表。

  一方で、企業と実習生との間で給料や生活環境についての条件闘争がある場合もある。「その際は実習生側と企業側と双方の意見を聞く体制をとり、共に着地点を探すようにしている」と西巻代表は話す。

 また、企業側のメリットについては、「変化が生まれる事」と西巻氏は語る。

 「職場に活気が生まれたという声を企業側からよく聞く。例えば人手不足に悩む土建の現場は、平均年齢が60代。そこに20〜30代と若者の実習生が加わることによって、活気が得られる」。

 さらに、「職場の雰囲気になじむことができた実習生は、在留資格を失うまいとひたむきに仕事に打ち込む。そのひたむきな姿勢が受け入れ企業の職場環境に好影響を与えている」と、西巻代表。

 また、実習生と企業が良い関係を築けば、実習生が特定技能実習生として企業に戻ってくることも可能で、これが企業の発展に繋がるケースがあるのだ。

 共生して創る企業の未来

 「これからは共生の時代」と語る西巻代表

 受け入れを検討する企業として気になるのは、仕事面だけではなく、生活面も含めたコミュニケーションの問題だろう。

 ケア・アジャスト協同組合では、実習生と企業間のコミュニケーション支援にも力をいれている。特に日本語が話せない実習生に対する語学研修や、労働条件などでのトラブル時には、ベトナム人スタッフが通訳としてサポートを提供している。

 そして、西巻代表が最も重要視しているのは、「共生」という考え方である。

 「実習生を安い賃金で利用するような企業ではいけない。これからは共生の時代だ。実習生を育てようとする企業と付き合っていくことが最も大切」(西巻代表)

 実習生とのコミュニケーションがうまくいかない場合でも、企業が長い目で実習生を育てる姿勢を持つことの重要性を強調する。

 また、実習生が日本に来る前の教育を提供する「送出し機関」の重要性も指摘する。教育力を持ち、信頼ができる送出し機関と強固な連携をとっている点は、ケア・アジャストの強みの一つだ。

 技能実習生の制度をめぐっては、今の制度を廃止し、新たな制度の検討が進められている。研修生の人権が尊重されることを目的としており、今まではできなかった実習生の転職(転籍)も可能になるとみられる。

 予定されている新制度は、受け入れる企業側にとっては厳しい側面があることは否めない。西巻代表は、「実習生たちを大切にしないような企業からは、やがて実習生はいなくなってしまうでしょう。今後も私たちは、長い目で見て実習生を育てることのできる企業とお付き合いしていきたい。とはいえ、受け入れたことがない企業は不安に思う点も多いはず。ぜひ一度相談して欲しい」と話した。

 外国人技能実習生制度が始まってから30年あまりが経ち、実習生を取り巻く環境は変化している。そんな中、実習生を育てようとする姿勢や信頼のおける送出し機関と連携することなど、西巻氏の実習生への温かい眼差しは印象的であった。

 新たな制度への転換が進む今後も、「共生」を大切にするケア・アジャストの発展に注目していきたい。

 

 

 


            
               

監理団体の業務の運営に関する規程

 

事業所名  ケア・アジャスト協同組合

 

 

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

 

第2 求人

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

 

第3 求職

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により

お申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

 

第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。

技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

 

第6 監理責任者

1 本事業所の監理責任者は、西巻政廣です。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

団体監理型技能実習生の受入れの準備 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整 団体監理型技能実習生の保護 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

 

第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時

以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用

関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

 

第8 その他

1  本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5本事業所の取扱職種の範囲等は、建設機械施工,熱絶縁施工,ビルクリーニングです。

 

6本事業所の業務の運営に関する規定は,以上のとおりですが,本事業所の業務は,

全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

組 合 概 要

Care Adjust Coop.
会社名 ケア・アジャスト協同組合
所在地 〒951-8062
新潟市中央区西堀前通8番町1513番地West Hill’s M&M 6階3号
連絡先 TEL 0250-24-5029
FAX  025-333-0544  
代表理事 西巻 政廣(申請取次行政書士)
にしまき まさひろ
設立 平成28年年3月24日
事業内容
  • 異業種事業協同組合
  • 共同受注事業
  • 共同購買事業
  • 教育情報事業
  • 外国人技能実習生共同受入事業
  • 外国人技能実習生受入に係わる職業紹介事業
  • 特定技能共同受入事業
事業内容
  • 異業種事業協同組合
  • 共同受注事業
  • 共同購買事業
  • 教育情報事業
  • 外国人技能実習生共同受入事業
  • 外国人技能実習生受入に係わる職業紹介事業
  • 特定技能共同受入事業

組 合 の 沿 革


平成28年3月24日 ケア・アジャスト協同組合として法人登記して発足
          事業目的は、共同受注事業、共同購買事業、教育情報事業
          

平成30年1月25日 新潟県の認可を受けて、目的に「外国人技能実習生共同受入事業」と「外国人技能実習生受入に係わる紹
          介事業」を追加
          
平成30年6月29日 法務大臣・厚生労働大臣より技能実習生の監理団体として許可される
           許可番号<許1805000043>

平成30年7月1日  外国人技能実習生共同受入事業を始める

令和1年7月25日 特定技能の登録支援機関として出入国在留管理庁に登録される
         登録番号<19登ー001384>
令和2年11月27日  一般(優良)監理団体として許可される
令和4年1月  西堀前通8番町へ事務所移転