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住宅ローン控除とは

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを組んで住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の0.7%が13年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

念願の持ち家を手に入れた皆様、
こんなことでお悩みではございませんか?

還付を受けられるということで調べてみたが、思ったより面倒くさそう
サラリーマンで確定申告はやったことないから大変そう
昼間は会社なので住民票や登記簿謄本を取りに行く時間がなかなか取れない
税務署に行って、いきなり難しいこと言われたらどうしよう
自分で申告して間違ったらあとで税金追加で取られるんだろうか?罰金ある?
初年度だけ確定申告すれば2年目以降は年末調整だけで終わると聞いたけど本当かな?
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でも申告しないなんて、もったいない話ですよね

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料金(住宅ローン控除初年度)

  • 基本料金(給与所得のみ、その他控除なしの場合)
    25,300(税込)
  • 書類取得割引3,300
    「住民票の写し」「土地・建物(又は建物のみ)の登記事項証明書(登記簿謄本)」を、お客さまでご用意いただける場合は、上記料金を割引いたします。
  • 給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得など)がある場合、医療費控除やふるさと納税などがある場合は追加料金が発生します。
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お問い合わせ

経験豊富なスタッフが対応させていただきます。

ご依頼の流れ

Step
お申し込み
お問い合わせフォーム又はお電話(フリーダイヤル0120-973-980)でお申込み又はお問い合わせください。
Step
ご連絡・打ち合わせ
お申し込み内容や他の所得の確認などをさせていただき、必要な資料のご郵送をお願いします。
Step
業務開始
必要資料を受領しましたら、申告に必要な書類の作成に取りかかります。
Step
申告内容の確認
必要書類の作成が完了し、還付税額が確定しましたら、お客さまに連絡し、ご確認・ご了承をいただきます。
Step
お支払い~申告書提出
当法人に代行手数料をお振り込みいただき、入金を確認いたしましたら電子申告にて税務署に申告書を提出します。
Step
申告書の郵送
申告が完了しましたら、申告書を印刷し郵送させていただきます。
Step
1
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住宅ローン控除で必要になる書類

必ずご用意いただく書類
  • ご自身の給与所得の源泉徴収票
    (勤務先からいただいて下さい)
  • 土地・建物(又は建物のみ)の売買契約書工事請負契約書
    (不動産業者や建築業者よりいただいて下さい)
  • 住宅取得資金の借入金の年末残高証明書
    (金融機関からいただいて下さい)
ご郵送いただくと料金を割引させていただく書類
  • 住民票の写し
  • 土地・建物(又は建物のみ)の登記事項証明書(登記簿謄本)
上記を郵送いただければ3,300円割引いたします。
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住宅ローン控除が受けられるかどうかの判定

適用要件に関するポイント

1
初年度は確定申告が必要
サラリーマンであれば、翌年以降は、年末調整での控除が可能になりますが、居住開始年においては必ず確定申告が必要となります。
2
住み始めた時の制度が適用になる
住宅ローン控除の制度は、毎年のように変更になりますが、住み始めたときの制度が適用になり、それがずっと続くことになります。
3
床面積は50平方メートル以上
対象となる家屋は、登記簿に表示されている床面積により判断し、50平方メートルであることが必要ですが、上限はありません。また、店舗併用住宅は店舗部分も含めた面積で判定します。
4
土地の取得のための借入金も対象になる
建物とともに取得する敷地にかかる借入金も控除の対象となります。
ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、 たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。
マンションの場合においては建物部分と敷地部分などと考える必要はありません。
5
10年以上の借入金に適用される
対象となる借入金の返済期間は10年以上である必要があります。
6
合計所得金額2,000万円超の年は適用がない
合計所得金額という考え方はやや複雑ですが、給与所得のみの場合であれば収入が2,195万円以下であれば、その年は適用があります。
よって、居住開始年の所得が2,000万円超であっても、その後の所得が2,000万円以下となる見込みがあれば確定申告しておいた方がよいでしょう。
メリット
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住宅ローン控除に関してよくある質問

連帯債務の負担割合の取り決めをしているときは、その割合で残高を計算し、その残高を基礎として住宅ローン控除額を計算します。また、連帯債務の負担割合について取り決めのない場合には、頭金も考慮し、共有持分割合から、連帯債務の負担割合を算出して取り決めることとなります。よって、最初の確定申告において取り決めた負担割合をその後も継続する事になります。

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」と住宅ローン控除は、併用が可能です。

(1) 平成26年4月1日以降に居住開始した一般住宅の場合

所得税から控除しきれなかった金額は、翌年度分の住民税から、その年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た金額(上限年間136,500円)を控除できます。。

(2) 平成26年3月末までに居住開始した一般住宅の場合

所得税から控除し切れなかった金額の住民税の控除額については上限年間97,500円となります。

住宅ローン控除、医療費控除については、5年間過去にさかのぼって申告することができます。通常、住宅ローン控除は、初年度に確定申告をすれば、翌年以降は、年末調整で控除されるのですが、過去にさかのぼって申告を行う場合には、初年度分以降も全て確定申告を行わなければなりません。

はい。住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。そのため、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅に拡充されています。下記の表を参考にしてください。

住宅ローン控除の控除期間・控除率など

※詳細は国税庁のページ「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」でご確認下さい。

借入金等とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、以下の借入金は該当いたしませんのでご注意ください。

  1. 勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金
  2. 親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金

住宅ローン減税は、その住宅ローンの返済期間の合計が10年未満になると、その年分から適用を受ける事が出来なくなります。

『ローン返済がスタートしてから実際に返済している期間』
『期間短縮後の繰り上げ返済後、完済までの残りの返済期間』

この2つを足して10年以上あるかどうかで判断してください。

住宅ローン減税による毎年の減税と繰り上げ返済の金額、回数、タイミングによって、繰り上げ返済するかしないか、どちらが有利かは違ってくるので、必ずシミュレーションを行う必要があります。詳しくはご相談ください。

繰り上げ返済は利息軽減効果大ですが、せっかくの減税制度を無駄にしないよう計画的に返済される事をお勧めいたします。

はい。転勤等のやむを得ない事情による場合は、一定の条件を満たせば適用を受けることができます。下記を参考にしてください。

  • 所有者の単身赴任などで家族が居住している場合などは、適用が可能です(平成28年3月31日以前に非居住者が住宅の取得等をした場合を除く)
  • 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
  • 住宅ローン控除の適用を受けていたものの転勤等やむを得ない事由で居住できなくなり(平成15年4月1日以降)、再び居住を開始した場合、残存控除期間で再適用が可能です
  • 6ヶ月以内に居住したものの転勤等やむを得ない事由でその年の年末に居住できなかった場合(平成21年1月1日以降)、その後に再居住すれば、残存控除期間で適用が可能です
  • 最初に居住の用に供した年に転勤等やむを得ない事情でいったん居住できなくなり(平成25年1月1日以降)、その年の12月31日までに再居住した場合も特例の対象となります

「自己都合」で自宅に住み続けられなくなっても、ここでは税制上、「転勤」とは認められません。再び居住の用に供しても住宅ローン減税は再適用されませんので、ご注意ください

はい。住宅ローンを利用しない場合でも、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅等、一定の条件を満たす場合は、所得税の特別控除を受けることができます。ただし、控除期間は、居住年のみです。

主な適用要件は以下の通りです。

  1. 認定住宅を新築、または建築後使用されたことのない認定住宅を取得
  2. 住宅の新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
  3. 個人の所得要件は、合計所得金額3,000万円以下
  4. 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  5. 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
  6. 居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
    ①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    ②居住用財産の譲渡所得の特別控除
  7. 居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記6に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。

控除の内容

通常の住宅に比べて性能を強化するためにかかった費用に相当する額(性能強化費用相当額)の10%を、その年の所得税から控除します。なお、1年で控除額を所得税から控除できなかった場合には、控除しきれなかった残額を翌年の所得税から控除できます。 住宅ローン控除とは選択制となっていますが、居住用財産の買換え等の特例との重複適用は可能となっています。

ここでの認定住宅限度額は、認定住宅の新築等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円。

詳細は国税庁のページ、認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)でご確認下さい。

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私たちについて

グループ会社等
BPS国際税理士法人(公式サイト)/BPS国際行政書士法人(公式サイト)/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社/倉地社会保険労務士事務所
税理士
鈴木秀明
税理士 東京税理士会 第92174号
行政書士 東京都行政書士会 第09080807号
宅地建物取引士、ATP、SIP
昭和40年 札幌市生まれ 同志社大学 経済学部卒
大手不動産会社で総務・経理を経験後、仲間と独立起業するもプロジェクト完了を機に役員を辞任。
税理士・経営コンサルタントを志し、税理士事務所にて小規模企業数十社の税務会計業務に携わる。その後、税理士事務所のグループ会社であるコンサルティングファームに移動し、売上高10億円から200億円ほどの企業の目標管理、経営計画の策定、給料規定の作成、事業再生、組織再編、事業継承、財務分析、金融機関対策、幹部教育、役員会・業績検討会議への参加等多岐にわたるコンサルティングを行う。
同時にグループ内の税理士法人のナンバー2として、税理士法人の運営管理を行い、BSC・成果主義などの導入を行うとともに、税理士としては、非上場株式の株価算定、持株会の設立、財務・税務デューデリ、タックスコンプライアンス診断、相続税申告等を行うとともに、100社以上の税務調査を経験。
平成20年に独立し、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)、コンサルティング会社を設立
平成23年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)を設立

又坂雅光
税理士 北海道税理士会 第120459号
昭和48年 札幌市生まれ 大原簿記学校卒
大手出版社勤務後、税理士を志し中堅会計事務所に就職。
自ら飲食店、建設業、製造業、商社、IT企業等30社以上顧問先を担当する傍ら部下の顧問先管理にあたり、年間200件以上の決算申告書の作成・チェックに当たる。
特に、起業家のスタートアップ時の法人成り、会社設立、融資相談、記帳指導、ソフト導入、管理会計制度の構築等に強みを発揮し、多くの起業家のバックアップを行う。
他に、決算報告会の実施、株主総会における報告、クライアントの取締役会への参加、非上場会社の株価評価、不動産評価、相続税申告、調査立会い及び税務に関する社内外セミナー講師を多数手がける。
同時にグループ会社のコンサルティングファームにて、社風調査及び財務・税務デューデリジェンスにより、オープンブックマネジメントの推進を行い多くの事業再生に貢献。
平成24年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に参画

水口陽介
税理士 東京税理士会 第125959号
行政書士 東京都行政書士会 第14081570号
昭和55年 北海道富良野市生まれ 小樽商科大学 商学部 社会情報学科卒
平成14年、大学在学中により札幌の税理士法人にて数十社の顧客を担当し、個人事業主・小規模企業の財務会計業務に携わる。また、大学卒業後、同グループのリスクマネジメント部門を兼務し、保険を始めとした節税のプロフェッショナルとして様々な企業のコンサルティングを行う。その後、同税理士法人の東京事務所へ移り、数十億規模企業の税務顧問を始め、経営診断調査や業績検討会議、セミナー講師等様々な業務に携わる。
平成20年、BPS税理士事務所(現:BPS国際税理士法人)の創業メンバーとして、立ち上げ時より事務所の理念である「高品質・低価格なサービスの提供」を徹底的に実践。これまで300社以上の会社設立に携わり、税務会計業務、融資案件の経営計画査定等、数多くのスタートアップ支援・事業拡大に貢献。
平成25年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人) 役員就任

福島隆弘
税理士 東京税理士会 第150785号
昭和60年 東京都生まれ 千葉大学 法経学部 経済学科卒
大学卒業後、専門商社等にて営業職を経験した後、税理士の資格取得を目指し、BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)に入社。
入社後、個人事業主・小中規模の税務会計業務に携わり年間100超の決算申告書を作成。
特に海外在住者の税務処理を得意としており、お客様のニーズに合わせた適切なアドバイスを提供している。
令和5年 BPS税理士法人(現:BPS国際税理士法人)の所属税理士して税理士登録
東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階
フリーダイヤル 0120-973-980
TEL:03-6264-3477/FAX:03-6264-3478
札幌事務所
〒060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地1 オフィス大通ビル6階
フリーダイヤル 0120-200-280
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会計事務所のサービス内容や、その税理士事務所の方針といった部分もありますが、直接おつきあいいただくのは、弊法人の税理士及びスタッフであり、それらの人間の個人的能力に依存する部分も多くあります。
弊法人では、高い労働配分率と先進の経営方針により、優秀なスタッフを擁し、設立当初の法人様であっても担当する社員全員が税理士及び税理士を志す若き税理士志望者となっておりますので、必ずやご満足いただけるサービスを提供できるものと自負しております。
クラウド会計の活用
弊法人はいち早くクラウド会計に取り組み、経営者様が出張中であってもインターネット環境さえあればリアルタイムで会社の業績を把握できるシステムを導入しております。
もちろん、今まで弥生、勘定奉行等のソフトに慣れ親しんでいらっしゃる方であれば、それらを継続的にお使いいただくことも可能ですが、是非先進のクラウド会計をご体感いただければと考えております。
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私どもは何も自信がないから格安な顧問料でサービスを提供しているわけではありません。むしろ数々の起業家とのお付き合いの中から適正な顧問料を算出し、提示させていただいた結果がこういった料金体系になったのです。
起業時の限りある準備資金を、税理士の顧問料に回してはいけないと考えています。起業家の方を応援したいという気持ちも含め起業割引制度なども導入し格安な料金体系を提示させていただいています。
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長年税務に携わり、150社以上の税務調査立会経験のあるベテランの税理士及び上場企業の決算申告も担当していた税理士が、記帳から申告までチェックし、電子申告をいたしますので安心です。

多くの実績があるため、実践的な対応をします。

多くの現場経験から、形式主義に陥らず、柔軟な解釈によって納税者の立場で決算書及び申告書の作成を行います。

緊急、駆け込みといっても節税はします。

緊急、駆け込みであるからといって、税金を払いすぎるのはでは意味がありません。最後まで節税の努力は怠りません。

最低限の費用で、安心の申告を行います。

税理士法人の運営におけるコスト削減に日々努力し、お客様に最低限の費用で高品質のサービスを提供できるように努力しています。

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