2023.11.01 |
豊田浄水特定土地区画整理事業分譲地(保留地)抽選特設HPを立ち上げました |
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2023.11.01 |
募集要項をアップしました |
2023.12.16 |
令和5年度保留地販売応募状況を公開しました。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
【受付期間】 |
令和5年12⽉1⽇(⾦)〜 令和5年12⽉27⽇(⽔) 受付時間は申込み方法により異なります。 |
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【申込受付】 |
① 本「特設ホームページ」からインターネットによる受付 【※土・日曜日・祝日も受け付けます。】 ② 豊田浄水特定土地区画整理組合事務所での受付 |
【受付場所】 |
インターネットまたは組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 ℡ 0565-46-3600 ) |
【提出書類】 |
① インターネットで申込の方は、書類送付のメール受信後、(1)から(3)の書類を組合事務所に郵送 ② 組合事務所で申込の方は、申込時に書類を持参 (1) 抽選参加申込書(押印必要:認印可) *申込書はインターネット受付ページよりダウンロード可 (申込書は組合事務所にも用意しています) (2) 住民票(発行から3ヶ月以内のもの:複写不可) * 申込者の現住所が記載されていること。 (3) 身元(身分)証明書(発行から3ヶ月以内のもの:複写不可) * 本籍地の市区町村役場で発行してもらえます。 * 運転免許証、健康保険証の写し等ではありません。 ※組合事務所で申込みの際には、念のため印鑑をご持参ください。 |
【申込みできない人】 |
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【その他】 |
(1)申込人1人につき、1区画のみの申込みとなります。 (2)第1 種低層住居専用地域(分譲宅地番号①〜④)及び第2 種中⾼層住居専用地域(分譲宅地番号⑤)であり、住宅の建築条件はありませんが、共同住宅(アパート等)の建築はご遠慮ください。 (3)代理人が代⾏する場合は、委任状が必要です。 *委任状はインターネット受付ページよりダウンロード可 (委任状は組合事務所にも用意しています) (4)代理人は、18歳以上の方に限ります。 (5)抽選に当選した場合、申込人に契約していただきます(変更はできません)。また、換地処分終了後、申込人(買受者)名義で登記することになります。 (6)共有名義で契約及び登記を希望される方は、共有名義で申込みください。なお、共有者全員の住⺠票、⾝元(⾝分)証明書が必要になります。 (7)申込みの分譲宅地は、変更受付期間内(令和6年1⽉5⽇(⾦)〜令和6年1 ⽉12⽇(⾦))に、1 回限り変更することができます。 (8)土・⽇および最終⽇は混雑が予想されるため、受付に時間がかかる場合があります。 |
【申込みの変更・取消し】 申込期間内に申込受付された方 |
■受付期間 令和6年1⽉5⽇(⾦)〜令和6年1⽉12⽇(⾦) ■受 付 豊田浄水特定土地区画整理組合事務所での受付 ※郵送による変更申込は不可 午前9時~午後3時 【※土・日曜日も受け付けます。】 ※ 豊田浄水特定土地区画整理組合ホームページからインターネットによる 変更・取消しはできません。 ■持参書類 ① 申込完了メールまたはそれを印刷したもの ② 印鑑(本人または委任を受けたものの印鑑:認印可) ③ 委任状(代理人の場合) |
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ネット申込 | |
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受付時間 | 24時間 |
受付場所 | 当サイト「お申込み」ボタンより |
必要書類 |
組合事務所へ後日郵送 |
必要書類 |
組合事務所へ後日郵送 |
窓口申込 |
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受付時間 | 午前9時から午後3時 【土・⽇曜⽇を除く】 【※ただし、12⽉16⽇(土)・17⽇(⽇)・23⽇(土)・24⽇(⽇)の土・⽇曜⽇は受付けます。】 |
受付場所 | 組合事務所 豊田市浄水町原山70番地 |
必要書類 | 申込時に持参 |
問い合わせ先 | 組合事務所 ℡0565-46-3600 |
問い合わせ先 | 組合事務所 ℡0565-46-3600 |
【必要なもの】 |
①申込完了メールまたはそれを印刷したもの ②抽選保証金(現金10万円) *受付時に確認させていただきます。 *当選された方が契約を辞退する場合はお返しできません。また、そのような場合、今後、本組合の保留地処分には一切参加できません。 |
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【その他】 |
(1)代理人が抽選に参加する場合は、委任状が必要です。 (2)代理人は、18歳以上の方に限ります。また、複数人の代理人になることはできません。 (3)申込者は、抽選会の代理人になることはできません。 (4)会場の都合上、一申込人あたりの入場者を制限する場合があります。 |
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建築行為(76条申請許可後)が終了後、組合が行う点検測量により、面積の変動(境界杭の位置の移動)が確認できた場合、後日契約単価により清算(変更契約書の締結)となります。
(変更契約に伴う面積の増減のどちらの場合も利子はつけません)
愛知銀行、あいち豊田農業協同組合、大垣共立銀行、岡崎信用金庫、住宅金融支援機構、十六銀行、豊田信用金庫、名古屋銀行
点検測量
建築行為終了後、境界杭の再測量
大垣共立銀行
ローンプラザ岡崎
名古屋銀行
ローンセンター三河
豊田市役所 市民課 |
TEL 0565-34-6626 ※身分証明書については、本籍地が豊田市の方のみ |
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豊田市役所 建築相談課 |
TEL 0565-34-6649 |
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豊田市役所 資産税課 | TEL 0565-34-6618 |
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愛知県豊田加茂県税事務所 | TEL 0565-32-7484 |
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