新型コロナウイルスの感染拡大による影響が観光業などに出始めていることから、厚生労働省は経営が悪化した企業を対象にした助成金の支給要件を緩和し、雇用の維持に活用するよう呼びかけています。
この雇用の維持のため国の対策として、「雇用調整助成金」を取り組みを行う事業主に対して支給するものです。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合
支給額の2/3(中小企業)
例えば・・・
日給1万円の従業員 20人を15日休業させた場合
休業手当6000円×2/3×20人×15日=1,200,000円
※対象労働者1人1日当たり 8,335円 が上限です。( 令和元年8月1日現在)
新型コロナウイルス感染症に伴う影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主。
ただし、他にも要件がございますので、ご相談の際にご確認させていただきます。
お客様のご状況を確認後、計画作成や支給申請サポートを行う手順についてご提案します。
もちろんお見積り内容の他に請求はございません。
事務所名 | |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F |
電話番号 | 050-3554-4864 |
設立 | 2017年4月 |
代表者 | 特定社会保険労務士 太田 広江 |
事業内容 | 企業の雇用環境整備 助成金受給サポート 就業規則作成・改定 人事評価制度導入支援 社会保険関係手続き業務 健康経営コンサルティング など |
事業内容 | 企業の雇用環境整備 助成金受給サポート 就業規則作成・改定 人事評価制度導入支援 社会保険関係手続き業務 健康経営コンサルティング など |