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コロナウィルスにより従業員を休業させる場合に、
受給できる助成金があります!!

新型コロナウイルスの感染拡大による影響が観光業などに出始めていることから、厚生労働省は経営が悪化した企業を対象にした助成金の支給要件を緩和し、雇用の維持に活用するよう呼びかけています。

この雇用の維持のため国の対策として、「雇用調整助成金」を取り組みを行う事業主に対して支給するものです。

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。

NHK NEWS WEBから

厚労省 雇用調整助成金の支給要件緩和 新型ウイルス感染拡大で

2020年2月16日 5時07分新型肺炎

コロナウィルスにより、従業員の休業をお考えの
事業主様、企業のご担当者様

どんな助成金なのか?
(厚生労働省からのお知らせ)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
いくら受給できるのか?

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合
支給額の2/3(中小企業)

例えば・・・
日給1万円の従業員 20人を15日休業させた場合
休業手当6000円×2/3×20人×15日=1,200,000円

※対象労働者1人1日当たり 8,335円 が上限です。( 令和元年8月1日現在)

どんな事業主が対象か?

新型コロナウイルス感染症に伴う影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主。

ただし、他にも要件がございますので、ご相談の際にご確認させていただきます。

「影響を受ける」事業主の例
  • 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
  • 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
  • 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
  • コロナウィルスの影響で、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業
  • 中国に関係しないがコロナウィルスが原因で売上高等が減少した事業主についても対象となります
いつ頃、助成金を受け取れるのか?
厚生労働省担当部署の処理状況にもよりますが、支給申請書提出の上、問題がなければ、2~3カ月後が目安となります。
今回の特例措置の内容
  1. 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までが対象となります
  2. 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります
  3. 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、対象となります
  4. 通常、休業計画書を先に提出する要件がございますが、令和2年1月24日以降の休業について、令和2年5月31日までに計画を届ければ(後だし)大丈夫です!!
助成金受給サポート料金
1.休業計画作成の為、着手金として
   5万円~(休業対象従業員数による)
 
2.助成金受給時
  助成金受給額 × 20%
今回の特例措置の内容
  1. 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までが対象となります
  2. 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります
  3. 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、対象となります
  4. 通常、休業計画書を先に提出する要件がございますが、令和2年1月24日以降の休業について、令和2年5月31日までに計画を届ければ(後だし)大丈夫です!!

ご契約までの流れ

Step
1
お問い合わせ
お電話もしくは、下記フォームからお問い合わせください。
電話番号 050-3554-4864
フォーム問合せ先は、下記となります。
https://liberty-mind.jp/contact/
Step
2
ご面談
ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。
1.従業員の雇用保険加入状況
2.休業予定の計画  など
Step
3
ご提案・お見積り

お客様のご状況を確認後、計画作成や支給申請サポートを行う手順についてご提案します。
もちろんお見積り内容の他に請求はございません。

Step
4
ご契約
ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。全力で業務に取り組みます。ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。全力で業務に取り組みます。
Step
4
ご契約
ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。全力で業務に取り組みます。ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。全力で業務に取り組みます。
お問い合わせ
問合せフォーム https://liberty-mind.jp/contact/
TEL 050-3554-4864
10:00~18:00(土日祝除く)

事務所概要

事務所名
リバティマインド社労士事務所
https://liberty-mind.jp/
所在地
東京都千代田区九段南1-5-6
りそな九段ビル5F
電話番号
050-3554-4864
設立
2017年4月
代表者
特定社会保険労務士
太田 広江
事業内容
企業の雇用環境整備
助成金受給サポート
就業規則作成・改定
人事評価制度導入支援
社会保険関係手続き業務
健康経営コンサルティング など
事業内容
企業の雇用環境整備
助成金受給サポート
就業規則作成・改定
人事評価制度導入支援
社会保険関係手続き業務
健康経営コンサルティング など

アクセス

リバティマインド社労士事務所
TEL 050-3554-4864
■電話受付
  10:00~18:00 ※土日祝除く
  留守番電話の場合、録音していただければ、
  こちらから折り返し、かけなおさせていただきます
■mail
  info@liberty-mind.jp
■アクセス
 東西線、半蔵門線、都営新宿線
 九段下駅から徒歩1分。りそな銀行のビル5階。


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