実務労働は4.5時間を目安としてお仕事をしていただきます。就労者様の負担がかからないよう休憩を入れながら働いていただきます。
対象者 | 一般企業等に就労することが困難な方であり、雇用契約に基づき、当事業所へ継続的に就労することができる方を対象としております。 |
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利用時間 | 月曜〜金曜 10:00〜15:30(実労4.5時間) |
休日休暇 | 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 |
工賃時給 | 1027円(令和5年10月1日から) |
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就労継続支援A型を利用する際の流れを紹介します。
前提として、まずは主治医としっかり相談することが大切です。
必ず主治医の許可が出てから事業所が出している求人を探し、応募しましょう。
求人の探し方や面接などの選考については、ここでは省略させて頂きますが、基本的には一般的なアルバイト等の応募の流れ(履歴書や面接など)と変わりはありません。
求人はネットで調べたり、ハローワークや市区町村の障害福祉窓口などで紹介してもらうことができます。
応募前に見学や体験をさせてもらうこともできるところも多いので、無理せず通えそうな事業所を探してみましょう。
応募した事業所から採用の内定をもらえた場合は手続きに入ります。この手続きが、アルバイト等とは大きく異なるので注意が必要です。
就労継続支援(A型・B型とも)制度の利用料は、厚生労働省によって定められています。
利用料は、事業所や利用日数によって変わりますが、全額負担ではなく、市区町村の補助金で9割負担してくれるので、利用者は1割負担で利用できる仕組みになっています。
また、残りの1割負担についても、全員に支払い義務がある訳でありません。
自己負担額は、前年度の所得(世帯収入)に応じて、4つのパターンに分けられ、1ヶ月の負担上限月額が定められています。
利用サービスの内容にかかわらず、上限を超える利用料を支払うことはありません。
名前 | 就労継続支援A型事務所 はな |
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電話番号 | 0564-79-0037 |
住所 | 〒444-0832 愛知県岡崎市羽根東町3丁目3−7 |
アクセス方法 | JR岡崎駅(東海道本線)・名鉄東岡崎駅(名古屋本線) |
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