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ジャパンインテリア協同組合

外国人技能実習生受入事業
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外国人技能実習制度とは

我が国で培われた技能や知識を開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う
「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と
明記されています。
技能実習制度の内容
外国人技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は通常3年(いくつかの条件を満たすことで最長5年)とされ、技能等の修得は、あらかじめ作成する技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習の区分と在留資格
年数                  目的               在留資格名称
入国1年目     技能の修得   技能実習第1号
入国2・3年目  技能の習熟     技能実習第2号
入国4・5年目     技能の熟達        技能実習第3号

技能実習生の受入人数
技能実習生1号の受入特例人数枠

301人以上
常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下
15人
101人以上200人以下
10人
51人以上100人以下
6人
41人以上50人以下
5人
31人以上40人以下
4人
30人以下
3人
2人
2人
1人
1人
101人以上200人以下
10人

技能実習生の最大受入人数

技能実習生は2年目になりますと、技能実習生2号へと移行いたします。その為、2年目、3年目にはそれぞれ新たに技能実習生1号を受け入れることが可能です。

例)
実習実施機関の常勤職員総数が30人以下の場合、外国人技能実習生の受入人数は、1年目は3人、2年目は6人、3年目は9人と最大9人の受入が可能となります。

優良な実習実施者の申請を行った場合は、技能実習生3号を受け入れることが可能です。

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