共有不動産問題
弁護士相談サイト


(運営:大阪バディ法律事務所)
当サイトについて

共有物分割請求に強い大阪の弁護士が共有不動産問題を解決します。


共有不動産問題弁護士相談サイトをご覧いただきありがとうございます。
当サイトは共有不動産の問題に特化した、共有物分割請求に強い大阪の弁護士によるご相談サイトです。
相続などを原因で共有不動産をお持ちになっている場合、固定資産税の支払や不動産の管理などを誰が行うのか、共有不動産を売却処分をしたいが、足並みがそろわないなどの様々な問題が生じます。
当事務所では、共有不動産に関するこれらの問題を、話し合いや調停、訴訟(共有物分割訴訟)などの様々な方法で解決します。

共有状態解消のメリット

不動産の共有状態解消には、以下のようなメリットがあります。

共有持分を譲渡し、金銭に換えることができます。

共有不動産の持分を他の共有者に買い取らせることにより、共有持分を金銭に換えることができます。もっとも、買取自体は義務ではありませんので、交渉が必要です。

共有不動産を自己使用している場合、他の共有者の持分を買取り、完全所有権にすることができます。

共有不動産を自己使用している場合には、本来はほかの共有者に使用料などを支払わなければなりません。また、不動産のリフォームなどを行う場合には、承諾を得る必要もあります。共有不動産の完全所有権を得れば、このような煩わしい法的義務から免れることができます。

共有不動産を分割により、土地や建物の有効利用が可能となります。

共有不動産を利用して、土地や建物を貸したり、売却することを希望していても、共有者の承諾を得なければ自由な土地利用は行えません。共有不動産を分割することにより、取得した土地や建物の自由な処分が可能になります。

次の世代のために財産の整理ができます。

共有不動産を所持したまま亡くなられた場合、共有状態は、相続により、配偶者や子供に引き継がれます。そうなると、さらに複雑な共有状態になり、共有者間の意思の疎通もままならず、合理的な方法で分割することも困難になります。
そこで、次の世代に複雑な遺産問題を残さないために、元気なうちに共有状態を解消し、財産を整理することは大きな意義があります。

共有持分を譲渡し、金銭に換えることができます。

共有不動産の持分を他の共有者に買い取らせることにより、共有持分を金銭に換えることができます。もっとも、買取自体は義務ではありませんので、交渉が必要です。
当事務所の特徴

① 相談無料     
② 成功報酬制    
③ 出張相談・全国対応

  • 弁護士による即日面談可能です。
  • 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県等近畿圏を中心に全国対応いたします。
  • 面倒な交渉手続もすべて一手に引き受けます。
  • ご要望に応じて、共有不動産の売却・税務処理までサポートします。
  • 裁判対応については、別途見積もりいたします。
ご契約までの流れ

STEP

1


電話・メールでのお問い合わせ

まずは、電話・メールにてご相談ください。
弁護士が状況を確認し、速やかにアドバイスをさせていただきます。
そのうえで、ご要望に応じて面談予約を取らせていただきます。遠方であるなど事情に応じて、出張相談も行わせていただきます。

STEP

2

ご依頼・交渉の開始

面談をさせていただいたうえで、お任せいただける場合には、委任契約書を取り交わし、ご依頼いただきます。

その後、速やかに、共有不動産の相手方に対し、共有状態解消の意思を記載した手紙を送付し、交渉を開始いたします。

STEP

3


共有状態解消の合意 または 
共有物分割の裁判

相手方と交渉の末に、共有状態の解消の合意ができた場合には、必要書類を取り交わし、手続は終了いたします。

もし、相手方と合意ができない場合には、裁判所に共有物分割訴訟を提起することになります。

STEP

4

共有物分割訴訟

共有物分割訴訟では、不動産をもっとも有効活用できる方法を検討のうえで、共有解消の話し合いを行います。

なお、相手方が頑なに共有状態解消を拒む場合には、裁判所は判決により、強制的に共有状態の解消を行いますので、裁判を行っても解決できないという事態は原則生じません。


その他売却等のサポート

共有状態が解消した後の不動産について、ご要望に応じて、売却などのサポートも行いますので、遠慮なくおっしゃってください。

また、共有不動産をそのまま売却する方法で解決することもできますので、最適な解決方法のご提案も適時させていただきます。

STEP

1


電話・メールでのお問い合わせ

まずは、電話・メールにてご相談ください。
弁護士が状況を確認し、速やかにアドバイスをさせていただきます。
そのうえで、ご要望に応じて面談予約を取らせていただきます。遠方であるなど事情に応じて、出張相談も行わせていただきます。
弁護士費用
着手金 無料
成功報酬金 経済的利益の16.5%(最低報酬金の設定有)
成功報酬金 経済的利益の16.5%(最低報酬金の設定有)
※上記は共有不動産の処分のための原則的な弁護士費用です。共有物分割請求訴訟などの法的手続を行う場合には、事案に応じて、着手金及び報酬金を協議させていただきます。
※経済的利益とは、実際に取得した金銭、または、共有不動産の持分価格のいずれか高い方のことを言います。また、共有不動産の持分価格は固定資産評価額とします。

※ご依頼前に、ご要望に応じて、報酬金の見積書を発行させていただきます。
※その他、共有不動産が多数に亘るなどの場合には、費用について、協議させていただくことがございます。
Q&A

よくあるご質問

Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
相談のみでは料金はかかりません。また、ご依頼いただいた場合でも着手金は無料です。事件終了時に報酬金をいただきますが、報酬金は共有不動産の価格や解決方法に応じて異なります。ご不安な場合には、ご契約前にお見積を発行いたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
Q
共有状態は解消したいですが、分割後に不動産を維持管理していくことは望んでおりません。そのような場合はどうしたらいいでしょうか?
A
分割後の不動産の取得を望んでいない場合には、共有状態の相手方に不動産の買取をお願いしていくことになります。もっとも、相手方が買取を拒絶する場合には、こちらで処分しなければなりませんので、売却を検討することになります。当事務所では、提携している不動産業者に売却の見込みなどを事前に確認し、共有物分割後の売却もスムーズに行えるようにお手伝いします。ご契約前に、売却の見込みを検討し、売却の目途が立てばご依頼いただくということも可能です。
Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
相談のみでは料金はかかりません。また、ご依頼いただいた場合でも着手金は無料です。事件終了時に報酬金をいただきますが、報酬金は共有不動産の価格や解決方法に応じて異なります。ご不安な場合には、ご契約前にお見積を発行いたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
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〒530-0047
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事務所概要

事務所名 大阪バディ法律事務所
所在地 〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目15番18号
プラザ梅新1516号室
電話番号 06-6123-7756
FAX番号 06-6136-6178
所属弁護士 藤井啓太、野口直人、龍田真人
所属会 大阪弁護士会所属
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プラザ梅新1516号室

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