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土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士は、お客様から依頼を受けて、不動産の物理的状況(土地や建物がどこにあって、どのような形状をしているのか、またどのような用途に使用されているのかなど)を調査・測量して、図面作成や登記申請手続きなどを行う測量及び表示に関する登記のプロフェッショナルです。

司法書士・不動産鑑定士との違い

司法書士との違い

司法書士との違い
司法書士と土地家屋調査士の役割分担
司法書士も土地家屋調査士も不動産の登記に関連した職業ですが、おおまかに言うと、それぞれ担当する部分が異なります。 司法書士は不動産の売買・相続・贈与などの権利関係についての専門家ですので、権利関係を特定する「権利部(甲区・乙区)」の登記を担当します。
一方土地家屋調査士は、調査・測量・登記の専門家ですので、不動産の物理的現況を特定する「表題部」の登記を担当します。

「表題部」と「権利部」

表題部 【土地や建物の表示に関する登記】
土地については「所在」「地番」「地目」「地積」、建物については「家屋番号」「所在」「種類」「床面積」「構造」が記載されている。
権利部(甲区) 【土地や建物の所有権に関する登記】
土地や建物について、いつ・誰が・どのような取引で所有したかが記載されている。
権利部(乙区) 【土地や建物の所有権以外の権利に関する登記】
土地や建物について、所有権以外の抵当権・地上権・地役権などが記載されている。
権利部(乙区) 【土地や建物の所有権以外の権利に関する登記】
土地や建物について、所有権以外の抵当権・地上権・地役権などが記載されている。

不動産鑑定士との違い

不動産鑑定士との違い
不動産鑑定士とは、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査・分析、不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談をお受けする専門家のことです。
不動産鑑定士と土地家屋調査士の決定的に違うことは「不動産価値を判断している」という点です。

不動産価値を客観的に判断する

土地や建物の「不動産価値=不動産価格」を客観的に判断してから取引を行う場合には、不動産鑑定士に相談する必要があります。つまり、不動産を担保に入れるときや相続などで不動産の価格を知る必要がある場合などは、不動産鑑定士が担当することになります。
POINT

財産的側面と物理的側面

おおまかには、不動産鑑定士は「不動産の財産的価値」の判断に重点を置いていて、 土地家屋調査士は「不動産の物理的現況」の判断に重点を置いていると言うことができます。
そのため、同じような仕事をしているように見えますが、実際にはそれぞれが業務上関わることはありません。
POINT

財産的側面と物理的側面

おおまかには、不動産鑑定士は「不動産の財産的価値」の判断に重点を置いていて、 土地家屋調査士は「不動産の物理的現況」の判断に重点を置いていると言うことができます。
そのため、同じような仕事をしているように見えますが、実際にはそれぞれが業務上関わることはありません。
POINT

土地の境界

土地の境界
普段はほとんど意識することがないと思いますが、土地にはいろいろな「区切り方」があります。
例えば、都道府県や市区町村は地図などで見ると線で区切られていますが、実際の境目に線が引かれているわけではありません。

土地のある特定部分を「所有権」などの権利の対象にするためには、人為的に区画する必要があります。
土地を区画するということは、隣接する土地との境目に「境界」を設けるということ。境界を決定づけるものとしては、公法上と私法上の2つの視点があります。

公法上の視点

公法上の視点における境界とは、土地登記簿上において、地番を付されて区画された「筆」と呼ばれるものを境にした隣接する土地の境目のことです。
例えば、「一丁目1番」と「一丁目2番」という隣接する2筆の土地がある場合、 両方とも同一所有者であったとしても、国によってこの2筆の間には「境界」が存在することになります。
POINT

私法上の視点

私法上の視点における境界とは、土地の所有権の境目のことです。 土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしないことがありますよね。
仮に所有権による土地の境界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
POINT

私法上の視点

私法上の視点における境界とは、土地の所有権の境目のことです。 土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしないことがありますよね。
仮に所有権による土地の境界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
POINT

不動産登記

不動産登記
土地には公法上の「筆」による境界と、私法上の「所有権」による境界の2種類があります。 それぞれに明確な線が引かれているわけではないために、さまざまなトラブルが発生する原因となってしまうのです。

不動産登記には、土地や建物の現況を表示する「表示に関する登記」と、権利関係の変動を表示する「権利に関する登記」があります。そして、表示に関する登記では現況に変化が生じた場合に、登記することが義務づけられています。

登記簿に記載

「不動産登記」とは、財産としての土地や建物の所有関係を明らかにするために、所在地や面積などの「物理的現況」、所有者の氏名や担保権の有無などの「権利関係」について、国家機関である法務局の「登記簿」に記載して一般に公開することです。
POINT

円滑な取引を推進するために

不動産登記が必要な理由には、土地や建物といった不動産の取引を安全かつ円滑に行うため、といったことが挙げられます。
不動産登記によって物理的現況や権利関係を明らかにし、他の人が勝手に売買などを取引することができないように、国の帳簿で管理していくわけです。
POINT

円滑な取引を推進するために

不動産登記が必要な理由には、土地や建物といった不動産の取引を安全かつ円滑に行うため、といったことが挙げられます。
不動産登記によって物理的現況や権利関係を明らかにし、他の人が勝手に売買などを取引することができないように、国の帳簿で管理していくわけです。
POINT

土地境界確定測量が必要になるケース

土地の境界が不明
土地の境界が不明
土地の所有範囲を明確化し、境界を確定・境界標を設置することにより、隣地の越境物の有無を確認することができます。隣接地との境界トラブルの防止になります。
不動産を売却する
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。
隣接地の越境物を確認したい
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。
隣接地の越境物を確認したい
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。

土地を売るときには境界をはっきりさせましょう

土地を売るときは、境界標を設置し、お隣さんとの境界トラブルを防ぐことが大切です。なぜなら、大切な財産を守り、安心して買ってもらうためです。また、土地を買うときも境界をはっきりさせてもらいましょう。土地家屋調査士は、色々な資料や現況から境界を判断し、お隣さんと立会いの上で境界標を設置し、境界に関する書類、図面を作成し、土地の面積をはっきりさせることができます。

家屋調査の必要性

家屋調査の必要性

民間工事においても現在多くの家屋調査が行われてきている背景には、解体工事を原因とする近隣家屋や工作物への「被害」「影響」に関するトラブルが後を絶たないため、という実情があります。解体工事中や工事後に「このひび割れは、解体工事のせいでできた損傷だから直してくれ」「いや、これは工事以前からあった損傷のはず」などのトラブルが多々発生するのです。

家屋調査が行っていれば、何らかの問題が発生した場合に近隣家屋の工事前の状態を確認できるため、工事後との比較調査によってその問題が工事による影響であるかどうかを明確にできます。逆に行わなかった場合、工事によってできた損傷かどうか判断がつかなければ話し合いは平行線をたどり、こじれた場合は裁判にも発展しかねません。

家屋調査で得られるメリット

工事による損傷などを判断する資料
工事による損傷などを判断する資料
調査資料をもとに施工業者、近隣住民双方が工事による影響の有無を確認できるため、工事中や工事後の近隣トラブルを回避する有効な手立てとなります。
近隣への心づかいの表れ
近隣への心づかいの表れ
工事前の家屋調査は、外装はもちろん内装に対しても行われます。近隣の方の許可や協力が必要となり、手間を取らせることにもなります。しかし、この順序を踏むことで回避できるリスクやトラブルは計り知れません。最近は大規模な工事現場近くなどでは、近隣住民が自ら調査機関へ家屋調査を依頼するケースもあるほどです。家屋調査は、お互いに気持ちよく暮らしていくための近隣への配慮であり、欠かすことのできないステップとして認識されつつあります。
近隣への心づかいの表れ
近隣への心づかいの表れ
工事前の家屋調査は、外装はもちろん内装に対しても行われます。近隣の方の許可や協力が必要となり、手間を取らせることにもなります。しかし、この順序を踏むことで回避できるリスクやトラブルは計り知れません。最近は大規模な工事現場近くなどでは、近隣住民が自ら調査機関へ家屋調査を依頼するケースもあるほどです。家屋調査は、お互いに気持ちよく暮らしていくための近隣への配慮であり、欠かすことのできないステップとして認識されつつあります。

土地家屋調査士事務所を選ぶポイント

ポイント1
報酬額のことを嫌がらずに話してくれる
費用の話をあいまいにしたり、わざと話をそらしたりする事務所に依頼してしまうと、その後いろいろな面で不安や不満が出てくると考えられます。報酬の仕組みについて嫌がらずにきちんと話してくれる事務所を選びましょう。
ポイント2
フットワークが軽く、積極的に相談にのってくれる
いろいろ相談したいことがあるのに、フットワークが重いと大事なことが見落とされてしまうことが考えられます。安心して依頼するためには、フットワークが軽くて積極的に相談にのってくれる事務所を選びましょう。
ポイント3
予備知識が豊富で、相談内容の理解が早い
サービス業として当たり前のことかもしれませんが、当たり前のことができていない事務所もあるようです。
安心していろいろなことが相談できるように、対応がていねいで信頼できそうなスタッフのいる事務所を選びましょう。
ポイント2
フットワークが軽く、積極的に相談にのってくれる
いろいろ相談したいことがあるのに、フットワークが重いと大事なことが見落とされてしまうことが考えられます。安心して依頼するためには、フットワークが軽くて積極的に相談にのってくれる事務所を選びましょう。

家屋調査の流れ

STEP.1
お問い合わせ・ご依頼 

お問い合わせ・ご依頼いただいてから現場調査に伺うまでは、1日~7日頂戴いたします。 お急ぎの場合などはご相談ください。
※この時、工事の規模などをお聞きし、調査費用についてもご案内させていただきます。

STEP.2
現場調査

工事の規模によってまちまちなので、ご相談ください。
小さい規模であれば1日~となっています。ただし、調査には近隣住民の方々のご協力や許可が必要ですので、前後する場合もあります。

STEP.3
事前家屋調査報告書のご提出
調査終了後より、報告書作成に7日~10日ほどかかります。
お急ぎの場合などはご相談ください。
STEP.2
現場調査

工事の規模によってまちまちなので、ご相談ください。
小さい規模であれば1日~となっています。ただし、調査には近隣住民の方々のご協力や許可が必要ですので、前後する場合もあります。

相続における事前準備の重要性

相続における事前準備の重要性
相続が発生する前に、対策だけでも行っておけば、いざという時に時間的にもコスト的にも余裕を持った相続ができます。相続が発生した場合、まずは、相続財産の特定をしなければなりませんが、その中でも不動産財産の特定は、非常に時間がかかる問題が潜んでおります。特に私たち、土地家屋調査士が行う土地の面積を特定する作業は、書面的な手続きと違い、公共用地(道路や水路)の境界確定手続きや隣接所有者の方に境界立会いのご協力を頂き、隣接地との筆界線の合意を得なければ正確な面積が特定できないことから、皆様が想像する以上に時間も手間も掛かってしまう要素が往々に考えられます。

相続が関連する主な業務

相続税として土地を物納する場合の測量・分筆登記
相続税として土地を物納する場合、土地境界確定測量、土地の一部を物納する場合には土地分筆登記が必要になります。これは物納する前に土地の形状・面積を確定しておく必要があるためです。
相続登記時の未登記建物の表題登記
未登記建物(登記されていない建物)を相続する場合には、相続登記の前提として建物表題登記が必要になります。不動産登記とは、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより所有権を第三者に対抗することができます。そのため相続時の建物の所有関係を登記するためには、まず表題登記を行いその後、所有権の登記を行う必要があります。
遺産分割に伴う土地の測量・分筆登記
相続時の遺産分割協議により1つの土地を複数の相続人が相続することとなった場合、共有で相続する場合と土地を分割し各相続人が分割後の土地を単独で相続する場合がありますが、後者の場合については相続登記の前提として土地分筆登記を行うことになります。
相続登記時の未登記建物の表題登記
未登記建物(登記されていない建物)を相続する場合には、相続登記の前提として建物表題登記が必要になります。不動産登記とは、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより所有権を第三者に対抗することができます。そのため相続時の建物の所有関係を登記するためには、まず表題登記を行いその後、所有権の登記を行う必要があります。
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代表挨拶

代表挨拶
土地家屋調査士 伊藤 卓
重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。依頼によってその土地や建物がどこに あって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行います。
不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行い、また、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。

会社概要

会社名 伊藤事務所
住所 〒491-0351
愛知県一宮市萩原町花井方字郷前4番地1
TEL 0586-68-5867
営業時間 9:00~18:00
代表者 土地家屋調査士 伊藤 卓

≪所属≫
愛知県土地家屋調査士会 一宮支部
登録番号:2780号
ADR認定番号:818009号

公益社団法人
愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
業務
  • 建物登記
  • 分筆登記
  • 建物滅失登記
  • 相続登記
  • 登記に関する審査請求の相談
  • 抵当権抹消登記
対応エリア
  • 岐阜県
  • 愛知県
  • 三重県
営業時間 9:00~18:00

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