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運営:行政書士きはらなおみ事務所 TEL. 076-255-2822
ステキな旅の思い出作りの
お手伝いをしませんか?


民泊事業始めようかな・・・
とお考えの方へ


民泊とは

民泊って何ですか?

民泊とは「住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供すること」、つまり、「家」を使ってお客さんを泊めるサービス(対価として宿泊料をいただく)のことをいいます。

なぜ民泊なのですか?

民泊は世界各国で行われており、日本でも年々増加の傾向にあります。
ことにここ数年、外国人旅行者が急増しており、多様な宿泊ニーズにこたえることが重要視されています。
「観光・レジャー目的」の訪日外国人のうち、12.4%が民泊を利用しているという観光庁のデータもあります(平成29年)。

民泊は、ホテルや旅館に比べて比較的安い値段で泊まれることもあり、旅行費用を抑えることができます。
また、直接的に日本の文化や普通の生活に触れることができるという点で、外国の方には好まれる傾向にあります。

民泊のメリット

空き家、空き部屋を有効利用できる

近年問題になっている空き家問題。空き家対策は大きな課題ですが、民泊に利用することでその問題をクリアすることができます。

初期費用を抑えて始められる

すでに住居としてあるものを利用するので、初期費用を抑えて運営することができます。(物件によっては、リフォーム等が必要な場合もありますが)

さまざまな人との交流ができる

国内、国外からの観光客が利用するので、異文化に触れたり、いろいろな人々との交流が期待できます。

《民泊をお考えの皆様へ》
こんなことはありませんか?

必要な手続きって
あるの?
手続き、面倒なのでは?
空き家対策に
民泊を活用したい
無許可で民泊を
やってるけど・・・?

民泊についてのお問い合わせはこちら

076-255-2822

平日 9:00~18:00  土日・祝日 休み
 

民泊を始めるには?

「許可」又は「届出」が必要です

平成30年6月15日に「住宅宿泊事業法」(民泊新法」)が施行されました。民泊事業を始めたいという場合、

「旅館業法」による許可
または
「住宅宿泊事業法」による届出

が必要です。

「許可」「届出」をしないと・・・

罰則があります

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。場合によっては懲役と罰金の両方を科されることも・・・

宿泊客が怒ります

法令に従った設備が整っていないなどが生じると、宿泊客の満足は得られません。

近隣住民とのトラブル

法令にのっとった手続きをしていないがために、せっかく始めた事業も、近隣トラブルが生じて、中止せざるを得なくなることも・・・

サービス

ご相談は無料

初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

出張相談可

事務所までお越しいただかなくても、お客様のご自宅、会社等、ご指定の場所に伺うことも可能です。





石川の民泊、おまかせください
(富山、福井、長野、その他)

民泊手続き、私がサポートいたします

はじめまして。行政書士の木原奈緒美です。あなた様がご提供しようとしている民泊サービスは、旅行者の方々にとって有益なサービスです。適法にサービスが行えるよう、私がサポートいたします。


《プロフィール》
日本行政書士会連合会(登録番号16230774号)所属
石川県行政書士会所属
2016年 行政書士事務所開業
入国管理局申請取次行政書士
石川県行政書士会金沢支部理事
(一社)コスモス成年後見サポートセンター石川県支部会員

事務所概要

行政書士きはらなおみ事務所
代表者
木原 奈緒美
所在地
〒920-0955
石川県金沢市土清水2-335-103
電話
076-255-2822 
Fax
076-213-8365
メール
info@gyosei-kihara.com
ホームページ
http://gyosei-kihara.com/
メール
info@gyosei-kihara.com

お知らせ

2018.5.31 【石川民泊サポートセンター】開設しました
2018.5.31 【石川民泊サポートセンター】開設しました

お電話によるお問合せ

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