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相続業務

身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っております。
それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立 (相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続) などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。
このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。

中川幸司法書士・行政書士事務所

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各種相続手続

相続人の調査
相続手続きには「戸籍」・「住民票」など、様々な書類が必要になります。
そういったものを事前に集めておくことで、お手続きがスムーズになります。
例)戸籍取得、遺言書の有無の確認など
遺言書の有無の調査
相続手続きを開始する際には、まず遺言書があるのかどうかを確認します。
存在していた場合、どのような種類の遺言書かを調査する必要があります。
遺産分割協議
遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言書が無い場合や遺言書に具体的な財産が記載されていない場合、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法で取得する財産の遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書の形にまとめておくことをお勧めします。
公共料金の手続
電気・ガス・携帯電話等、毎月支払っていたものが、そのままにだと延々と支払いを迫られるかもしれません。
お早めにお手続きを済ませてしまいましょう。
例)携帯電話、クレジットカードなど
役所への各種手続
人が亡くなると、役所や関係機関などへ、必要になる手続きがあります。
株式の名義変更・売却
亡くなられた方が株式を保有していた場合、証券会社やそれぞれの会社、もしくは株式名簿を管理している会社に対し手続きを行なう必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)
土地や建物といった不動産も相続財産になります。
不動産を相続した場合には、登記簿上の所有者の名義を亡くなった人から相続人の名義に変更する手続きが必要になります。
相続放棄
「相続放棄」とは、亡くなった方の借金や義務を受け継ぎたくない場合に、「私は受け継ぎません(相続しません)」という意思を表明する手続です。
遺産分割調停・審判
遺産分割協議において、相続人同士の意見が対立して協議がまとまらない場合や、そもそも協議ができない場合、裁判所を利用して解決を図る方法があります。
保険金の請求手続
生命保険の契約をしていた方が亡くなった場合、保険金の請求をするには手続きが必要になります。
保険証券や郵送物など、契約内容がわかる書類を探して、保証内容を確認してみましょう。
財産・負債の調査
亡くなった方の遺産を相続人は把握する必要があります。
遺産とは、借金や義務といった負債も相続人へ相続されるため、相続するかしないかの判断(相続放棄など)や、
遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をする為にも相続財産の調査が必要となります。
預貯金の払戻名義変更
名義人が亡くなると、預貯金口座は凍結されて、預貯金の引出しを含めて一切の取引が出来なくなります。
親族であっても金融機関は引出しに応じてはくれませんので、注意が必要です。
年金の手続
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が消滅するため、まずはその旨の届け出が必要になります。
また権利は発生しているものの、未受給分の年金がある場合には一定の要件のもと遺族が代わりに受け取ることができますので
未支給年金の請求があわせて必要になります。
相続税の申告
人が亡くなって、相続が発生するとその遺産は配偶者や子供など相続人が相続します。
相続税はこの財産の移転にともなって富の分配を目的として課税される国税です。
相続税は基礎控除額が超えた場合にのみ発生します。
車の名義変更
自動車の所有者が亡くなり、その自動車を譲渡や処分などをする際は、自動車の所有者登録変更が必要です。
持ち主が亡くなられた自動車は、名義変更後でなければ譲渡、売却、廃車手続き等をすることはできません。
遺言書の有無の調査
相続手続きを開始する際には、まず遺言書があるのかどうかを確認します。
存在していた場合、どのような種類の遺言書かを調査する必要があります。

司法書士による相続登記の手続きの流れ

STEP.1
不動産の権利関係等の調査
故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
STEP.2
相続人の確定
戸籍を検討し、相続人を確定します。
ご依頼頂いた場合には、司法書士が相続登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等の取得を代行することも可能です(職務上請求)。
STEP.3
登記必要書類の作成・調印、ご意思の確認
登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状、上申書等)を作成し、相続人の皆様に郵送します。
署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。
必要書類の送付にあたり、相続人様の遺産分割のご意思の確認も、合わせて行います。
STEP.4
法務局での登記手続き
相続人様から必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。
約1週間ほどで登記が完了します。
STEP.2
相続人の確定
戸籍を検討し、相続人を確定します。
ご依頼頂いた場合には、司法書士が相続登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等の取得を代行することも可能です(職務上請求)。

不動産登記はこんな時必要になります

  • 不動産の所有者が変わった
  • 不動産を所有している人が、住所や氏名を変更した
  • 不動産を担保にしていて返済が終わった
  • 売買の予約や、条件付・期限付で売買した
  • 不動産を所有している人が、住所や氏名を変更した

不動産の名義変更

相続による不動産(土地・建物)の名義変更についてご説明します。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産を、相続人名義に変える手続を進める必要があります。
相続を原因とする不動産の名義変更の場合、相続人間における遺産分割協議がまとまっていて、
遺産分割協議書が完成している事が前提となります。
不動産の名義を変更しなかったために、手続きが複雑になってしまったり、相続トラブルに発展してしまう
ケースもありますので、相続不動産の名義変更は速やかに行うことをお勧め致します。
※民法により不動産は時効取得が可能となっています。
ですから、相続した土地や建物が一定期間の間、他人に占有されていると、その他人の意図は別にしても、
他人の財産となる手続きを進められてしまう可能性もあります。
また、その他人の占有を止めてもらうにも、きちんとした法的な手続きをとらなければ、
自分の土地であっても、反対に訴えられてしまうケースがあります。
法律には、「権利の上に眠るものは保護に値せず」という言葉があります。
速やかに自分のモノは、自分の名義にする手続きを行いましょう。

売買による不動産の名義変更

不動産を誰かに売る、または誰かから購入した場合、売主から買い主への名義変更をしなければなりません。
名義変更しないでそのまま放置していても法律上は問題ないのですが、その状態で売主が他の第三者に売却して名義変更した場合、先に購入したと言ったところで、登記を経てしまったその第三者に権利を主張することはできません。
不動産は登記をすることによって、あなたの権利が守られます。

贈与による不動産の名義変更

不動産を誰かに贈与した場合、贈与者から受贈者への名義変更をしなければなりません。   
名義変更しないでそのまま放置していても法律上は問題ないのですが、その贈与者が他の第三者に不動産の名義を移転した場合、先に譲り受けたと言ったところで、登記を経てしまったその第三者に権利を主張することはできません。
不動産は登記をすることによって、あなたの権利が守られることになります。

財産分与による不動産の名義変更

夫婦が離婚した場合、その一方は相手方に対して財産の分与を請求することができます。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産であり、婚姻前から一方が有していた財産や、相続によって取得した財産は含まれません。
対象財産がたとえ一方の名義となっていても、それは夫婦の協力によって築かれたものであると考えられるので、財産分与の財産として評価されます。
不動産が財産分与の対象となったときは不動産の名義を有する相手方に対して「財産分与」を原因とする不動産の名義変更を請求し、登記をする必要があります。

財産分与による不動産の名義変更

夫婦が離婚した場合、その一方は相手方に対して財産の分与を請求することができます。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産であり、婚姻前から一方が有していた財産や、相続によって取得した財産は含まれません。
対象財産がたとえ一方の名義となっていても、それは夫婦の協力によって築かれたものであると考えられるので、財産分与の財産として評価されます。
不動産が財産分与の対象となったときは不動産の名義を有する相手方に対して「財産分与」を原因とする不動産の名義変更を請求し、登記をする必要があります。

このようなことで悩まれる前にご相談ください

  • はじめての相続なので何をしたらいいのかわからない。
  • 誰にどんな相談をしたらいいのかわからない。
  • 相続人を確定したいが戸籍の集め方がわからない。
  • 遺言書を作りたいけどどうすればいいかわからない。
  • 相続放棄をしたいがどうすればいいかわからない。
  • どうやって遺産分割協議書をつくるのかわからない。
  • 不動産の名義変更(相続登記)のやり方がわからない。
  • 誰にどんな相談をしたらいいのかわからない。
面倒な書類申請、登記、相続はわからない事だらけ...

相続が発生したときどこに相談すればいい?

相続が発生したとき、まずどこに相談したらいいか悩まれるかもしれません。
弁護士・税理士・司法書士等の名前がうかぶかもしれません。相続といえば、税理士といわれることもありますが、相続税の申告の必要なケースは、全体からみると少ないです。
弁護士の場合は、相続人間で争いがあって、裁判手続きが必要な場合に依頼されることになるでしょう。
では、司法書士について考えてみると、不動産登記についての専門家であり、相続登記(不動産の名義変更)は相続全体の半分以上の割合で関わっています。
そうであれば、最初から、司法書士に依頼しをして、不動産の相続登記も含めて一括で手続きしやほうが、相続全体の費用も手間もかからないということになります。
当事務所では、戸籍等の必要書類の調査、不動産の相続登記の申請まで、相続登記全般をサポートいたします。
また、必要に応じて、弁護士・税理士等を紹介します。
専門家にご相談されることにより、頭の中が整理されたり、まず取り組むべきことがわかり、相談するだけで解決することも数多くあります。
また、司法書士には守秘義務が課されておりますので相続・相続放棄・遺言等のように他人にあまり知られたくない問題についての秘密が漏れることはございません。

遺言・相続を司法書士に依頼するメリット

メリット
十分な法律知識
国家資格者である司法書士は、その試験上、高度な法律知識が担保されています。訴訟の知識もあるため、遺言・相続業務において、
未然にトラブルを防ぐことが可能です。
メリット
不動産(土地や建物)に強い
司法書士は、不動産の権利関係に携わる業務を独占的に行う事を認められています。
そのため、登記業務について、専門的な知識を有するのは司法書士のみとなります。
メリット
遺言・相続は全て任せられる
司法書士は、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金口座等の各種名義変更等、遺言・相続関連の業務は、税に関するものと、
争いの顕在化した事案(訴訟沙汰)を除き、ほぼ全て受任可能です。
また、相続税の基礎控除内の相続財産額である場合は、税理士の関与が不要となります。
財産の内訳から、相続税の基礎控除内に収まる事が明らかである場合に税理士に遺言・相続の依頼をすると余計な費用がかかってしまいます。
メリット
費用対効果が良い
弁護士と比較して、費用がかなり安く済みます。
だからといって、その質が低いかと言うと決してそうではありません。
成果物については、弁護士と司法書士で差はないのです。
そのため、司法書士は費用対効果が良いと言えます。
メリット
不動産(土地や建物)に強い
司法書士は、不動産の権利関係に携わる業務を独占的に行う事を認められています。
そのため、登記業務について、専門的な知識を有するのは司法書士のみとなります。

中川幸司法書士・行政書士事務所

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事務所概要

代表プロフィール

ご家族が亡くなった後、遺された家族は、悲しみに暮れる間もなく、亡くなった方の遺産相続手続きを行っていかなければなりません。
その中で、名義変更の手続きをしていくのはご家族にとって大きな負担となるでしょう。
また、相続の手続きは何度も経験されることではありませんので専門書を調べたり、役所へ問い合わせしたり、時間もかかる作業ですのでお仕事をされている方は大変なことと存じます。
また、相続手続きで、誤った手続きをしてしまうとやり直しが必要な場合がでてきてしまうこともあります。
相続に強い当事務所が、相続人や相続財産の調査から相続財産一覧表作成、名義変更手続きまでの遺産相続手続きをトータルで行います。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
事務所名
中川幸司法書士・行政書士事務所
所在地
〒516-0007  三重県伊勢市小木町141番地3
TEL
0596-63-6740
代表
中川 幸

司法書士 登録番号:585
簡裁訴訟等代理認定 認定番号:1218051
三重県司法書士会 伊勢支部所属

行政書士 登録番号:15211861
三重県行政書士会所属
対応業務
  • 相続手続
  • 不動産登記
  • 商業登記
  • 成年後見手続
  • 債務整理
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