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労災問題に強い弁護士が、
適正な補償を受けられるようサポートします。
「弁護士に相談してもいい内容かな?」と思っても、
お気軽にご相談ください。
仕事または通勤が原因で怪我を負ったり、病気にかかってしまった場合、下記のような給付を受ける事ができます。
実際にどの種類の給付を受けることが可能なのか、詳しくは事務所までご相談下さい。
【療養(補償)給付】
労災病院や労災指定医療機関(以下「指定医療機関」といいます。)において、原則として無料で治療を受けることができます。
【療養の費用の支給】
やむを得ず指定医療機関以外で治療を受けた場合には、いったん治療費を負担することになりますが、あとで請求することにより、負担した費用が支給されます。また、通院するための交通費についても、一定の要件を満たせば支給されます。
【休業(補償)給付】
療養のために4日以上仕事を休み、賃金を受けていない場合に一定の要件を満たせば支給されます。
【障害(補償)給付】
仕事中または通勤による負傷や疾病が治癒(症状固定)したとき、身体に一定の障害が残り、法令で定められた障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて一定の年金または一時金が支給されます。
【遺族(補償)給付】
・遺族(補償)年金
被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた遺族がいる場合に支給されます。
・遺族(補償)一時金
被災労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合、またはいなくなってしまった場合に支給されます。
【葬祭料(葬祭給付)】
被災労働者の遺族が葬祭を行った場合、または被災労働者の会社が社祭を行った場合に支給されます。
【傷病(補償)年金】
被災労働者が療養開始後、1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しておらず、障害の程度が重い場合に支給されます。
【介護(補償)給付】
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、一定の障害が残り、現に介護を受けている場合に支給されます。
■具体的な怪我や病気の種類
・過労死 (脳・心臓疾患)
・自殺・自殺未遂(自死)
・はさまれ、巻き込まれ事故
・転落、転倒事故
・火災事故
・アスベスト(石綿)
・職場での熱中症
・その他の怪我・病気
■事故の種類やお仕事の内容
・労災事故:工事現場・工場作業での事故
・交通事故:仕事で移動中の交通事故
・通勤災害:通勤途中の事故や災害
・公務災害:国家公務員、地方公務員
■その他の取り組み
・損害賠償請求:会社や元請事業者などに対する請求
・不服申立:審査請求・再審査請求・行政訴訟
・後遺障害:等級認定の申請
相手方との交渉や裁判手続きにより解決を図り、労災に遭われたご相談者の適切な賠償金の獲得を目指します。また、その後の労働環境の整備や会社への要求なども弁護士がサポートいたします。
治療費や怪我や病気で仕事を休んだ場合の休業損害(賃金の6割相当額)があります。後遺障害が残った場合や死亡した場合には、これらに応じた補償を受けることができます。
また、事業主の安全配慮義務違反が認められるケースについては、労災保険による補償では填補されない損害部分(損害額の大部分を占める精神的損害)の賠償を請求することができます。
労働災害に遭われたら、なるべく早くです。労災認定や労災認定後の損害賠償請求において、最も重要なのは初動(証拠の確保や客観的な証拠と関係者の供述)になり、誤った対応をすれば、挽回していくことが困難になります。そのため、労働災害に遭われましたら、速やかに専門家である弁護士へご相談されることをおすすめします。
保険申請手続きを進めることができます。事業主には労働災害の具体的状況、雇用契約の成立、平均賃金などを証明してもらうことになりますが、事業主が協力しない場合でも、労基署に事業主から証明を拒否されたこと説明し、労災申請手続きを進めることになります。
事業主が労災保険に入っていない場合、補償を受けることができないのでしょうか?
原則として全ての事業に労災保険が強制適用されます。事業主が労災保険の手続きをとっていなくても、労災の補償を受けることができます(事業主は保険料を追徴されます)。また、パートやアルバイトなどであっても、雇用形態にかかわらず同じように労災補償を受けることができます。
治療費や怪我や病気で仕事を休んだ場合の休業損害(賃金の6割相当額)があります。後遺障害が残った場合や死亡した場合には、これらに応じた補償を受けることができます。
また、事業主の安全配慮義務違反が認められるケースについては、労災保険による補償では填補されない損害部分(損害額の大部分を占める精神的損害)の賠償を請求することができます。
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