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一般貨物 新規許可

一般貨物の許可を取得することは難易度が高く、どこから手を付けていいのか悩まれている方も多いと思います。また、昨今コンプライアンスの観点から産廃業者で一般貨物の取得を検討されている方も多くなってきています。

まずは簡単なチェック項目を確認してみてください。該当しない項目があった場合でも申請が可能になるケースもありますので、迷ったら一度ご相談ください。

新規許可の流れも例として表示していますので、時間流れ等をイメージしやすくなっています。

新規許可申請一覧

一般貨物 新規許可

440,000円(税込)
一般貨物 新規許可
新規許可の流れの許可段階までのサポートプランです。
一般貨物の新規申請にあたっての各種ご案内や、申請後の役所とのやり取り等許可証発行までを徹底的にサポート!
※登録免許税別途

一般貨物 新規許可 フルパッケージ

550,000円(税込)
一般貨物の新規許可~運輸開始届まで
一般貨物の法令試験対策、新規許可後に必要な運行管理者の選任届や、料金設定等、運輸開始の届出まで新規許可の全てをお手伝いさせていただきます。
※登録免許税12万円別途
※出張封印制度を利用して車庫でナンバー取り付けを行うことも可能ですので、別途ご相談ください。

一般貨物新規許可チェックリスト8項目

1.資金要件
新規申請の際には2度残高証明書の提出が必要になります。少なく見積もっても1500万円程度の資金を、申請時までに用意する必要があります。
2.車両台数
一般貨物の許可には5台以上の貨物車が必要になります。軽貨物の車両はこの5台の中に含むことはできませんので、注意が必要です。
3.営業所、休憩睡眠施設の位置
都市計画法に触れている営業所では申請をすることができません。車庫との距離は、関東では基本10km以内、都心部では20km以内である必要があります。
4.車庫の位置
申請する車の台数分が置けるだけの広さはもちろん、車庫の前面道路にも広さが十分でない場合審査が通りません。営業所との距離は、関東では基本10km以内、都心部では20km以内である必要があります。
5.欠格要件に該当しないこと
代表者や役員、以前に役員として在籍していた法人に事業取り消しにあっていた場合や、役員の中に禁固以上の罪に問われた経験がある場合は申請ができない可能性があります。
6.運行・整備管理者
運行管理者試験に合格した方と、整備士3級以上の資格、もしくは補助者として2年以上の経験をお持ちの方が必要になります。
7.法令試験
申請から許可までの間に開催される法令試験で代表者もしくは役員のうち1人が法令試験を受験し、合格をする必要があります。問題数は30問、8割以上正解する必要があります。
8.運転者の数
車両台数に見合うだけの運転者が必要になります。運行管理者は基本的には運転はしませんので、最低でも6人以上で運用する必要があります。
4.車庫の位置
申請する車の台数分が置けるだけの広さはもちろん、車庫の前面道路にも広さが十分でない場合審査が通りません。営業所との距離は、関東では基本10km以内、都心部では20km以内である必要があります。

一般貨物新規許可取得の流れ 例(A社新規申請の場合(東京))

2021年6月1日 打合せ
必要な書類のご案内や要件の確認等をして、最終的に申請を決定します。
この一例を見ての通り、問題がなくスムーズに完了したとしても申請手続きが完了するまでにかなり時間がかかりますので、しっかりとした計画と覚悟が必要です。
2021年6月10日 申請
書類が全てそろったら管轄運輸支局に提出します。この際に1回目の残高証明書も提出することになります。
2021年7月10日 法令試験
2か月に一度のペースで法令試験が開催されますので、申請後のタイミングの合うときに受験し合格する必要があります。
2021年10月10日 2回目の残高証明提出
運輸局から連絡があったら再度残高証明を取得し、2度目の提出をします。基本的には最初の提出段階から金額が変わっていないことが前提となります。
2021年11月10日 許可
運輸支局から許可の連絡があったら、許可証の交付式で許可証を受け取ります。ここで一旦許可となりますが、まだ緑ナンバーへの交換もしていないですし、実際に事業を開始するのはもう少し先になります。
2021年11月30日 運輸開始前の届出
運行管理者、整備管理者選任の届出や、ドライバーの選任、社会保険の加入などと同時に管轄運輸支局に届出をし、緑ナンバーを取得するための事業用連絡書を取得します。
2021年12月10日 緑ナンバーの登録
管轄陸事で緑ナンバーを取得するための登録を行います。全ての車両を陸事まで運ぶ時間がない場合は、行政書士の出張封印制度を利用して車庫の場所でナンバーの取付を行うことも可能ですので、ご相談ください。
ナンバーを取得したら晴れて事業を開始することができます。
2021年12月20日 運輸開始の届出
運輸開始後に、任意保険加入の証明や料金設定の届出と同時に運輸支局に運輸開始届出を提出し、新規許可の申請は完了です。
2022年2月20日 巡回指導
新規許可取得後に巡回指導があります。
これは重大事故があった際等に行われる監査とは違い、運送事業を始めるにあたってしっかりと運用が行われるよう指導するために行われるものですので、ルールを守って運用が行われていれば問題はありません。
2022年7月10日 実績報告・事業報告
毎年7月10日までに前年度の走行実績の報告を毎年管轄運輸支局に提出する必要があります。
事業報告は会計年度の終わったタイミングから100日後までに毎年提出する必要がありますので、例えば3月末が会計年度の区切りとなっている場合は、7月10日までに提出する必要があります。

その他変更がある際はその都度届出又は認可の申請が必要になります。
2021年11月10日 許可
運輸支局から許可の連絡があったら、許可証の交付式で許可証を受け取ります。ここで一旦許可となりますが、まだ緑ナンバーへの交換もしていないですし、実際に事業を開始するのはもう少し先になります。
2021年11月30日 運輸開始前の届出
運行管理者、整備管理者選任の届出や、ドライバーの選任、社会保険の加入などと同時に管轄運輸支局に届出をし、緑ナンバーを取得するための事業用連絡書を取得します。
2021年12月10日 緑ナンバーの登録
管轄陸事で緑ナンバーを取得するための登録を行います。全ての車両を陸事まで運ぶ時間がない場合は、行政書士の出張封印制度を利用して車庫の場所でナンバーの取付を行うことも可能ですので、ご相談ください。
ナンバーを取得したら晴れて事業を開始することができます。

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