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総額 | 400,000(税別) |
84回払い | 月々6,400 |
60回払い | 月々8,400 |
36回払い | 月々13,300 |
60回払い | 月々8,400 |
総額 | 800,000(税別) |
84回払い | 月々 22,500円 |
60回払い | 月々 26,500円 |
36回払い | 月々 36,100円 |
60回払い | 月々 26,500円 |
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などが必要になりますので、大切に保管してください。
一般に矯正は、咀嚼障害、発音障害の病名が付きますので、ほとんどの場合、医療費控除を受けることが出来ます。
また、分割払いでも控除を受けられますので、契約書の写し等は大切に保管してください。
【還付される所得税額】
還付金額=医療費控除額×所得に応じた税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超え 45%
例えば所得が300万で50万の矯正を受けた場合8万円の控除
500万で50万の矯正を受けた場合12万円の控除
700万で50万の矯正を受けた場合13万2千円の控除になります。
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などが必要になりますので、大切に保管してください。
一般に矯正は、咀嚼障害、発音障害の病名が付きますので、ほとんどの場合、医療費控除を受けることが出来ます。
また、分割払いでも控除を受けられますので、契約書の写し等は大切に保管してください。
医院名 | ひだまりおとなこども歯科 |
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歯科医師 | 土屋泰樹 |
住所 | 静岡県伊豆の国市吉田151-7 |
URL | http://www.sankeishika.com |
住所 | 静岡県伊豆の国市吉田151-7 |
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