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土地家屋調査士
不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
筆界特定の手続について代理すること
土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続を行います。
土地の筆界の原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)
土地の境界
普段はほとんど意識することがないと思いますが、土地にはいろいろな「区切り方」があります。
例えば、都道府県や市区町村は地図などで見ると線で区切られていますが、実際の境目に線が引かれているわけではありません。
土地のある特定部分を「所有権」の権利の対象にするためには、人為的に区画する必要があります。
土地を区画するということは、隣接する土地との境目に「境界」を設けるということ。
境界を決定づけるものとしては、公法上と私法上の2つの視点があります。
公法上の視点
公法上の視点における境界とは、土地登記簿上において、地番を付されて区画された「筆」と呼ばれるものを境にした隣接する土地の境目のことです。
例えば、「一丁目1番」と「一丁目2番」という隣接する2筆の土地がある場合、 両方とも同一所有者であったとしても、国によってこの2筆の間には「境界」が存在することになります。
私法上の視点
私法上の視点における境界とは、土地の所有権の境目のことです。 土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしないことがありますよね。
仮に所有権による土地の境界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
土地家屋調査士 池田和生事務所
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土地家屋調査士が必要になるケース
土地の境界が不明
土地の所有範囲を明確化し、境界を確定・境界標を設置することにより、隣地の越境物の有無を確認することができます。
隣接地との境界トラブルの防止になります。
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。
不動産登記
土地には公法上の「筆」による境界と、私法上の「所有権」による境界の2種類があります。
それぞれに明確な線が引かれているわけではないために、さまざまなトラブルが発生する原因となってしまうのです。
不動産登記には、土地や建物の現況を表示する「表示に関する登記」と、権利関係の変動を表示する「権利に関する登記」があります。
そして、表示に関する登記では現況に変化が生じた場合に、登記することが義務づけられています。
登記簿に記載
「不動産登記」とは、財産としての土地や建物の所有関係を明らかにするために、所在地や面積などの「物理的現況」、所有者の氏名や担保権の有無などの「権利関係」について、国家機関である法務局の「登記簿」に記載して一般に公開することです。
円滑な取引を推進するために
不動産登記が必要な理由には、土地や建物といった不動産の取引を安全かつ円滑に行うため、といったことが挙げられます。
不動産登記によって物理的現況や権利関係を明らかにし、他の人が勝手に売買などを取引することができないように、国の帳簿で管理していくわけです。
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会社概要
事務所名
土地家屋調査士 池田和生事務所
所在地
福島県いわき市好間町下好間字一町坪24番地の7
代表
池田 和生
福島県土地家屋調査士会いわき支部所属
TEL
080-7032-1257
対応エリア
福島県
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