このブロックは画面サイズに応じてボタンの位置、大きさが変化する特殊なブロックです。PCサイズでは上部固定、タブレット、スマートフォンではヘッダー部分が上部固定され、ボタン部分が画面最下部に固定されます。編集画面は実際の表示と異なります。プレビュー画面もしくは実際の公開ページでご確認ください。編集についてはヘルプ記事の「フローティングヘッダーブロックの編集」もご覧ください。
0293-24-7701
9:30~19:00(定休日:水曜日)

空き家問題・相続不動産なら飯澤不動産

お電話でもお気軽にお問い合わせください
0293-24-7701
受付時間 9:30~19:00(定休日:水曜日)
メールでのお問い合わせ
お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください

空き家問題

約133万戸のうち20万戸が空き家

約133万戸のうち20万戸が空き家

平成30年住宅・土地統計調査における茨城県の状況は県内の住宅は、約133万戸のうち、20万戸が空き家となっています。
総住宅数に占める空き家数の割合(空き家率)は14.8%で、前回調査(H25)に比べ0.2ポイント上昇(全国は13.6%、0.1ポイントの上昇)しています。
住宅・土地統計調査では空き家を二次的住宅(別荘や一時的に寝泊まりする住宅)、賃貸用住宅、売却用住宅、その他の住宅の4つに分類しております。
その中でもその他の住宅は管理されず放置された可能性が高く、この10年で約1.4倍(5.6万戸→7.8万戸)に増加(全国は約1.3倍(268万戸→348万戸))しています。 


空き家を放置するリスク

資産価値が下がる
土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化のスピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。
犯罪と災害リスク
犯罪と災害リスク
第三者の不法占拠や犯罪者の侵入などで犯罪リスクが増加します。
不法投棄があったりすると環境悪化の懸念もあります。
さらに、建物の崩壊や放火による火災などがあれば、災害リスクにもつながります。
単に空き家の所有者の問題だけでなく、周辺住民にも迷惑をかけてしまうこともあり、見逃せない課題となっています。
老朽化による倒壊
老朽化の進行で屋根、外壁が傷んで剥がれ落ちることがあります。
また、シロアリによる土台の腐食が進むと、建物自体が傾いて倒壊の危険性が高まります。
実際に地震や台風で倒壊した例もあります。
屋根や壁が剥がれたり、倒壊したりしたことによって、周囲の建物を損傷させてしまうことも考えられます。
運悪く、通行中の人が負傷することもありえます。
空家対策特別措置法による懸念
リスクのある空き家を減少させ、周辺住民を保護するための空家対策特別措置法が成立しました。
この特別措置法で一番大きなポイントは、空き家処分を第三者が行える点にあります。
災害リスクがある古い建物や、景観を著しく損ねる建物は強制的に取り壊しができるようになり、行政処分として強制的に取り壊され、その費用は所有者に負担させられます。
犯罪と災害リスク
犯罪と災害リスク
第三者の不法占拠や犯罪者の侵入などで犯罪リスクが増加します。
不法投棄があったりすると環境悪化の懸念もあります。
さらに、建物の崩壊や放火による火災などがあれば、災害リスクにもつながります。
単に空き家の所有者の問題だけでなく、周辺住民にも迷惑をかけてしまうこともあり、見逃せない課題となっています。

空き家対策特別措置法

空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことで、“空き家法”とも呼ばれています。
空き家対策特別措置法が制定される以前は、自治体が独自で空き家条例をつくるなど、個々の対策が行われていましたが、法的効力がないため、最終的な判断は所有者にゆだねられていました。
しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては“特定空家”として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

特定空家に指定されるポイント

  • 倒壊など著しく保安上危険となる
  • 恐れがある著しく衛生上有害となる恐れがある
  • 適切な管理がされていないことによって著しく景観を損なっている
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
  • 恐れがある著しく衛生上有害となる恐れがある

早期の対策が重要

空き家に認定されてしまうということは、倒壊の恐れがある・人や物に被害を与える可能性が高い危険な建物であると判断されたということです。ご自身にとっても特定空き家に認定させてしまうと、固定資産税が大幅に上がる・命令に従わなければ強制撤去の可能性があります。
実際に認定を受けた・強制撤去が行われたことがニュースで報じられており、特定空き家の認定を受ける事は他人事ではありません。

相続不動産

土地や家など不動産を相続した場合

相続人が1人だけの場合
相続人が自分だけであった場合、以下で説明するような遺産分割協議をする必要はありません。
相続した不動産はすべて自身の所有となります。
これを単独相続といって、たとえば、父と母が亡くなって子どもが1人の場合などは単独相続に当てはまります。
何か手続きが必要なのでは?とも感じられますが、単独相続の場合はこれといった手続きも必要なく、相続が発生した瞬間に不動産は単独相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合
【遺言書を確認する】
一方で、相続人が複数いる場合は、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書に相続について指定があれば内容に従って相続人が決定します。

【遺言書がない場合~遺産分割協議で不動産の相続人を決定する】
遺言書が見つからなければ遺産分割協議をし、対象となる不動産を誰が相続するのかを決めなければなりません。
相続は人の死亡によって発生するため、不動産は相続人全員の共有持ち分ということになっています。
相続人が複数いる場合
【遺言書を確認する】
一方で、相続人が複数いる場合は、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書に相続について指定があれば内容に従って相続人が決定します。

【遺言書がない場合~遺産分割協議で不動産の相続人を決定する】
遺言書が見つからなければ遺産分割協議をし、対象となる不動産を誰が相続するのかを決めなければなりません。
相続は人の死亡によって発生するため、不動産は相続人全員の共有持ち分ということになっています。

遺産相続した不動産の分割方法

換価分割
不動産を売却、現金にして遺産分割する
換価分割とは、不動産をいったん売却してしまい、現金にした上で遺産分割をしようという方法です。
そもそも不動産を分割するといっても、その不動産に全員が住めるわけではない場合や、一部を分割されたところで、そのままでは売却も(こちらは以下で説明します)できません。
そこで相続人全員の同意の下、不動産のすべて、もしくは一部を売却し、分割しやすい現金にしてしまおうというのが換価分割になります。
現金であれば、相続人の数だけ均等に分割するのも容易なため、不動産を誰が相続するのかなかなか決まらない場合に有効な手段と言えます。
代償分割
相続人の1人が不動産を相続し、それ以外の相続人へ代償分の現金を支払う
対象となる不動産の住む者が決まっている場合に特に有効な分割方法です。
相続する1人が現金を持ち出さなければならない場合がある点に注意が必要です。
現金に代わる相続財産があれば、不動産を相続する者の取得分を減らすなどで代償可能といえますが、ない場合は1人だけ金銭的負担が大きくなってしまいます。
共有分割
共有分割として相続
単純にそのまま相続人全員が共有で相続分を得ることです。
この方法であれば面倒な遺産分割協議をする必要もありません。
ただし、不動産の共有状態というのはあまり自由が利かないデメリットがあります。
というのも、大規模な修繕を行う際や売却をする場合、相続人全員の同意がなければ手をつけることができません。
悪い言い方をすれば、面倒な手続きの先延ばしにしかならないため、あまりおすすめできる分割方法とは言えません。
代償分割
相続人の1人が不動産を相続し、それ以外の相続人へ代償分の現金を支払う
対象となる不動産の住む者が決まっている場合に特に有効な分割方法です。
相続する1人が現金を持ち出さなければならない場合がある点に注意が必要です。
現金に代わる相続財産があれば、不動産を相続する者の取得分を減らすなどで代償可能といえますが、ない場合は1人だけ金銭的負担が大きくなってしまいます。

相続登記に必要な書類と進め方の流れ

相続登記の必要書類

  • 遺産分割協議書(遺産分割があった場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書・住民票・戸籍謄本
  • 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票、または死亡の記載がある戸籍附票
  • 対象不動産の固定資産評価額証明書
  • 対象不動産の登記簿謄本相続登記申請書(法務局にて入手可)
  • 相続人全員の印鑑証明書・住民票・戸籍謄本
STEP.1
必要書類を法務局に提出
上記の書類が揃ったら対象となる不動産を管轄している法務局に提出します。
必要書類に不足がないか、相続登記申請書に間違いはないかをチェックしてもらうためにも、法務局内部に設置されている「登記相談」を利用するのも良い方法です。
STEP.2
法務局による相続登記書類の精査
登記申請書は法務局にて精査されます。
精算の期間は書類提出から1~2週間程度です。
STEP.3
登記識別情報通知書(権利証)の交付
名義変更完了し、「登記識別情報通知書」が交付されます。こちらがいわゆる権利証です。
登記識別情報通知書には、目隠しシールの下に12桁の英数字が記載されていますので、この情報を大事に保管しておきましょう。
その他に、「登記完了証」という書面も交付されます。こちらを将来に使うことはありませんが、一緒に保管しておくのが良いです。
STEP.2
法務局による相続登記書類の精査
登記申請書は法務局にて精査されます。
精算の期間は書類提出から1~2週間程度です。

空き家問題・相続不動産なら飯澤不動産

お電話でもお気軽にお問い合わせください
0293-24-7701
受付時間 9:30~19:00(定休日:水曜日)
メールでのお問い合わせ
お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください

会社概要

会社名 飯澤不動産株式会社
住所 茨城県北茨城市中郷町上桜井2765-1
TEL 0293-24-7701
代表者 飯澤 ひろみ
免許番号 茨城県知事免許(1)第7111号
所属団体 (公社)茨城県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会
リンク ホームページ
空き家活用.net
相続問題相談ガイド
所属団体 (公社)茨城県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

お問い合わせフォーム

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信