節税は、会社でしっかりと取り組んでいかなければならない問題です。
様々な節税対策がありますが、自社で実現しやすいことや、効果が高いことは専門家でなければなかなか見極めが付きません。
税理士はお金のプロともいえる存在なので、節税対策を相談しましょう。資金繰りについても専門的な知識を持っているので、安定して会社を経営していくのをサポートしてくれます。
税務調査が入ることになった場合、顧問税理士と契約している場合は対応をお願いすることができます。
反論すべきポイントには、専門知識を用いてしっかりと反応してくれるので安心です。
正しい知識で正確な書類を作成してもらえます。
書類の中にはとても複雑なものがあり、作成に時間がかかってしまうことがありますが、プロにお任せできれば効率的です。
節税は、会社でしっかりと取り組んでいかなければならない問題です。
様々な節税対策がありますが、自社で実現しやすいことや、効果が高いことは専門家でなければなかなか見極めが付きません。
税理士はお金のプロともいえる存在なので、節税対策を相談しましょう。資金繰りについても専門的な知識を持っているので、安定して会社を経営していくのをサポートしてくれます。
会社を設立すると、当面の運転資金の確保が課題になります。設立して間もない会社では、なかなか銀行からの融資を得ることができません。そのため、多くの場合で公的機関からの融資を視野に入れることになります。日本政策金融公庫の創業融資や自治体の融資制度により資金調達が可能ですが創業計画書や事業計画書を提出しなければなりません。
また、創業時には創業融資ではなく、経済産業省が主催している返済不要の「創業・事業承継補助金」「地域創造的起業補助金」があります。これらの補助金を申請する場合にも、創業計画書の提出が必要になります。
個人事業主が行う所得税の確定申告とは異なり、会社では決算に向けて日々の経理処理を行わなければなりません。
税理士は日々の経理処理を行うために、会計ソフトの導入から事業の種類や規模に合わせた会計処理などについてのアドバイスを行います。
また、決算時の会計処理を行い、最終的な決算書と法人税申告書等を作成します。財務分析を行い、会社の現状やこれからの経営についてアドバイスを行います。
企業の中には、日々の記帳や財務諸表の作成、確定申告を税理士に任せている場合も多いと思います。
そういった場合は、単発での依頼ではなく、顧問税理士として契約をされているケースもあるでしょう。
そのように、顧問税理士であれば日々の会社の業績や実態をすでに把握しているので、相談がしやすいですし、新たに相談先を探し、打ち合わせをする時間も省くことができ、大変効率的でもあります。
顧問税理士に依頼すると、税務と経営の両方の観点からのサポートを受けることができるという強みがあります。
また、会社として顧問契約をしているのであれば、現経営者が退任し、後継者に引き継いだ後も継続して、その税理士のサポートを受けることができるでしょう。
事業承継というと、特に家族経営の場合には、相続と密接な関係を持ちます。
相続に関しても、一生のうちに頻繁に直面する問題ではないですし、専門家でもない限り、いざ直面してみないと知識を習得する機会もないでしょう。
手続きも多く、複雑で分かりにくいです。
近年では、インターネットで検索すればある程度の情報は出てきますが、それだけで全てを網羅しているわけではありません。
さらに、相続や事業承継は、個々人で事情が異なりますので、皆が同じやり方でうまくいくものでもありません。
そのような時に頼るべきは、税理士です。
税理士として携わってきた過去の案件から、専門知識やノウハウを蓄積しているはずです。
「相談できる」とはいえ、税務署は、何でも相談を聞いてくれるわけではありません。
申告書の作成方法を職員が手取り足取り教えてくれることはありませんし、1人の相談者に何時間も時間を割くこともしません。
相続財産の評価方法については教えてもらえますが、実際に相続税評価額の計算をしてくれることはまずありません。
また、税務署の職員は「相続税評価額を減額する方法」「相続税を少なくできる特例」等を相談者に教える義務はありません。
相続税申告書は、20ページ以上の申告書で構成されています。
自分で全ての申告書を作成するには膨大な時間が必要になり、自分で相続税申告を行うために税務署に出向く場合、一日では終わらないことを覚悟する必要があります。
税務署では記載方法のミスなどは指摘しても、申告の内容にまでお墨付きをくれるわけではありません。
つまり税務署に直接出向き、相談を行なったからと言って、その後税務調査が入らないわけではありません。
税務署では記載方法のミスなどは指摘しても、申告の内容にまでお墨付きをくれるわけではありません。
つまり税務署に直接出向き、相談を行なったからと言って、その後税務調査が入らないわけではありません。
家族が亡くなるとその遺族には、お葬式や法要、遺産分割などやらなければならないことが山ほど発生します。
その中でさらに相続税申告のための時間を取るとなると、心や体力への負担は計り知れない程になってしまいます。
税理士に相続税申告関連のことを一任することで、相続から相続税申告までの限られた時間を他のことに有効活用することができます。
相続税の計算はまず相続財産の評価から始まります。ここが最も難しく、時間を要するうえに誤りが発生しやすいところで、財産評価のミスによって相続税が数百万円変わることもあります。
特に土地の財産評価は税理士も頭を悩ませるほどでして、腕の見せ所であるともいえます。
相続税には納税者や財産の状況に応じて、相続税が軽減できる控除や特例が多数設けられており、税理士はどの控除や特例であれば使えるのか、どれが納税者にとって最も有利になるのかを1つずつ判断していきます。
例えば、土地には小規模宅地等の特例という評価額が最大で8割減額することができる制度がありますが、適用を受けられるかどうかの判断や手続きなど、税理士のアドバイスがなければ難しいのではないかと思います。
判断を誤ってしまった場合には、余分な相続税まで負担することになってしまいますので注意しなければなりません。
申告日より最長7年間は、税務調査により細かなチェックをされる可能性があります。
その時に立ち会ってくれるのが税理士です。
税務署との建設的な協議の上、誰もが得心のいくところに話を落とし込めるのは税理士ならではと言ってもよいでしょう。
相続税の計算はまず相続財産の評価から始まります。ここが最も難しく、時間を要するうえに誤りが発生しやすいところで、財産評価のミスによって相続税が数百万円変わることもあります。
特に土地の財産評価は税理士も頭を悩ませるほどでして、腕の見せ所であるともいえます。
事務所名 | 井川税理士事務所 |
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所在地 | 谷町線『谷町九丁目駅』より徒歩4分 |
代表 | 井川 博幸 |
TEL | 06-6768-0221 |
FAX | 06-6768-0229 |
リンク | はじめての顧問税理士 |
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