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大規模災害が発生した時、被災した方の生活再建には、ボランティアの力が必要不可欠です。
茨城県においては、平成27年9月の関東・東北豪雨や、令和元年の東日本台風などで被害が出ておりますが、県内外からたくさんのボランティアが駆けつけ、活動をしてくださいました。
今後起こりうる、これまで以上の大規模な災害に備えるべく、茨城県では、令和3年4月1日に「茨城県災害ボランティア活動支援基金」を設置。共助の活動である災害ボランティア活動を支援するため、広く寄附・募金を募り、これを活用して、災害発生時にボランティアの方々が活動しやすい環境の整備を図っていきます。
災害ボランティアの方々が被災地において被災者支援を円滑に行うためには、「ボランティアを希望する被災者」と「災害ボランティア」を結び付ける役割が必要となります。
被災者からのニーズを調査し、被災地を訪れる災害ボランティアの方々にボランティア作業の紹介、活動現場までの案内・送迎を行うのが、災害ボランティアセンターです。
本県では主に、被災した地域の社会福祉協議会が、共助の精神により自主的に災害ボランティアセンターを立ち上げ、訪れる災害ボランティアを支援しています。
災害ボランティア活動の希望者の受付をおこないます。
この際、ボランティア保険に入ることもできます。
ボランティア活動にあたっての注意事項等の説明を受けます。
現地作業に必要な資機材の貸し出しを受けます。
★資機材の調達を基金で支援
(スコップや一輪車の購入など)
活動現場に移動します。(移動手段は送迎車や自家用車、徒歩など)
★ 移動手段の調達を基金で支援
(送迎用バスのリース料等)
被災者宅など活動現場においてボランティア作業を行います。
活動が終了しセンターに戻ったら、資機材を返却し、リーダーは活動結果の報告書を作成します。
最低額はありません。
ただし、「ふるさとチョイス」から寄附する場合には、システムの構造上、寄附額が2千円以上でないと利用できません。
2千円未満の額での寄附をご希望の場合には、「いばらき電子申請・届出システム」又は寄附金申込書により申込みをお願いします。
対象となります。
2千円以上寄附をいただいた方については、住所地所在の税務署等で確定申告をすることにより、所得税及び住民税が一定の限度まで控除される税制上の優遇措置を受けることができます。
特別な事情がない限り、すべての寄附について領収書を郵送いたします。
茨城県外に在住の方からの1万円以上の寄附については、返礼品の対象となります。
対象となります。
2千円以上寄附をいただいた方については、住所地所在の税務署等で確定申告をすることにより、所得税及び住民税が一定の限度まで控除される税制上の優遇措置を受けることができます。