2022年3月 | 京都市北区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。 |
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2022年4月 | 地域包括むけの成年後見制度オンライン勉強会開催。 |
2022年6月17日 |
京都市南区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。。 |
2022年9月14日 | 京都市西京区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。。 |
2022年3月 | 京都市北区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。 |
本人、家族が認知症になった場合、財産管理に支障を来すケースが多いので、信頼できる人にあらかじめ財産管理を託しておくことが有効です。
認知症対策に有効となる財産管理手法としては、
以下の3つがあげられます。
実際に認知症になってしまうと、財産管理を任せる方法についての選択肢が狭まってしまいます。
本人の意思を尊重し、かつ家族にとってもメリットのある形で認知症対策を行うには、本人がお元気なうちに、
かつ早期に検討し、着手することが大切です。
ご自身やご家族が高齢に差し掛かってきた方は、専門家に
ご相談のうえ、お早めに認知症対策をご検討ください。
※相談は無料で何回でもご質問に対応いたします。
任意後見は、誰を後見人にし、どのような代理権を与え、どのように財産を管理するのか、現在判断能力がハッキリしている本人自身が自由に決めることが出来ます。。
つまり、法定後見では出来ないと言っていた「相続税対策」も「資産の運用」も任意後見契約に記載されていれば、それは紛れもなく本人の意思ですので、任意後見人が行うことが可能です。
【任意後見監督人選任事例】
★本人の状況:脳梗塞による認知症の症状あり
★任意後見人:長女
★任意後見監督人:司法書士
★概要
本人は,記憶力や体力に衰えを感じ始めたことなどから,将来に備えて,できる限り自宅で生活を続けたいといった生活に関する希望などを伝えた上で,長女との間で任意後見契約を結びました。その数か月後,本人は脳梗塞で倒れ,左半身が麻痺するとともに,認知症の症状も現れました。そのため,任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判を申し立て,家庭裁判所の審理を経て,弁護士が任意後見監督人に選任されました。
長女は,任意後見人として,事前に把握していた本人の意向を尊重し,本人が在宅で福祉サービスを受けられるようにしました。