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受付時間:9:00~19:00

高齢者の皆様が
安心して暮らせるお手伝いをいたします

くらしの解決研究所
(後見人サポートチーム)

お知らせ

2022年3月 京都市北区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。
2022年4月 地域包括むけの成年後見制度オンライン勉強会開催。
2022年6月17日
京都市南区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。。
2022年9月14日 京都市西京区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。。
2022年3月 京都市北区介護サービス事業者連絡会で(くらしの解決研究所)のサービス紹介をさせていただきました。

司法書士のご紹介

一般社団法人くらしの解決研究所 理事
花草司法書士事務所
花草 宣明
くらしのお困りごとを解決するため、
司法書士として後見手続きのお手伝いをいたしております。そのためリーガルサポートにも参加しており、
裁判所から選任され、
(後見人候補者・後見監督人候補者)名簿にも登録し、
法定後見人として被後見人、保佐人として被保佐人とも関わり、その手続きから実務経験も長年にわたり携わっております。最近では地域包括支援センター様と連携をとりながら皆様のお力になれるよう頑張ってます。
その他にも「土地家屋調査士」「管理業務主任者」
「宅地建物取引士」「マンション管理士」の資格を取得し日々の実務に役立ててます。



 くらしの解決研究所 
「成年後見制度」無料相談窓口へお問い合わせください。
  • 判断能力に不安のある方の生活や財産に関する困り事について相談に応じます。
  • 身近に後見人になってもらえるあてがない方の為に(弁護士会・司法書士会・社会福祉会)がバックアップいたします。

  • くらしの解決研究所に所属する第三者後見人候補者をご紹介いたします。相談内容により、必要な関係機関と連携し、相談者が安心して生活できるように支援します。

  • 市民向け、事業者向けの講習会の開催や依頼に応じて出張勉強会(オンライン含む)を開催いたします。
  • 皆様に寄り添い、丁寧で、わかりやすい説明を心掛けた対応をいたしております。

  • 後見人の仕事を自分だけではできない。後見人に選ばれて後見業務をしたが,思った以上に大変で,このまま一人で後見人の仕事を続けるのが不安。そのような方ご相談ください。

  • 身近に後見人になってもらえるあてがない方の為に(弁護士会・司法書士会・社会福祉会)がバックアップいたします。

 普及活動チラシ 
私、花草(はなくさ)はリーガルサポート会員です。安心してご相談ください。

成年後見人サポートチームとは


高齢者や障害をお持ちの方とそのご家族が
安心して暮らせるお手伝いをいたします。
そして地域包括支援センター様、居宅介護支援事業所様からいただく相談事を各分野の専門家と連携し後見人をサポートいたします。成年後見にひもずく依頼、
例えば(不動産売却)(高齢者住宅紹介)
(施設入所時の片付け)(引っ越し)に至るまで対応いたします。
ご依頼も多数いただき大変喜ばれてます。

ワンストップサービスで対応

一つの窓口でさまざまなご依頼に対応ができ、各分野の専門家と連携で効率的でスムーズなサービスのご提供が出来ます。「地域社会が抱える問題」「個人が抱える問題」「企業が抱える問題」を一つでも多く解決したいと考えます。例えば、少子高齢化・相続問題・空き家問題・人口減少・老々介護・所得格差・借金問題・環境問題等、これらはすべて私たちの「くらし」に関わる問題です。個々のお困りごとに合わせて、当法人に加盟している各分野の専門家をご紹介し、最善な提案で解決へと導きます。介護業界だけではなく、くらし全般の課題解決を目的としどこに、だれに、相談したら良いのか?「わからない」を気軽に相談できる窓口となっております。



成年後見制度(後見人)について

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方などは、ご所有の不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に必要な契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
そこで,ご本人に代わってご本人のためになるように援助をする人が後見人です。後見人がご本人の身上監護や
財産管理などの仕事をするときは,ご本人の考えを尊重し,ご本人の生活状況や健康状態に配慮しなければなりません。

成年後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度では,家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し,その権限も基本的に法律で定められているのに対し,
任意後見制度では,本人が任意後見人となる方やその権限を
自分で決めることができるという違いがあります。

認知症に備えた財産管理の3つの手法

本人、家族が認知症になった場合、財産管理に支障を来すケースが多いので、信頼できる人にあらかじめ財産管理を託しておくことが有効です。

認知症対策に有効となる財産管理手法としては、
以下の3つがあげられます。

任意後見
法定後見
家族信託

お元気なうちに、早めに認知症に備えた財産管理対策を

実際に認知症になってしまうと、財産管理を任せる方法についての選択肢が狭まってしまいます。
本人の意思を尊重し、かつ家族にとってもメリットのある形で認知症対策を行うには、本人がお元気なうちに、
かつ早期に検討し、着手することが大切です。

ご自身やご家族が高齢に差し掛かってきた方は、専門家に
ご相談のうえ、お早めに認知症対策をご検討ください。
※相談は無料で何回でもご質問に対応いたします。


よくある質問


よくある質問(Q&A)

下記Q&Aは、みな様からいただいたご質問の一例になります。
そして介護現場で従事されているみな様のご質問等お待ちしております。
どんな些細な事でもお気軽にご相談ください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • Q1 成年後見制度を利用したいのですが,具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?

    A1 【法定後見制度】(後見・保佐・補助)のご利用をお考えの方へ
    法定後見制度を利用するには,本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については,私花草がご説明いたします。
    法定後見の多くは、判断能力等の低下により、実際に財産の管理ができない(預金、不動産、保険 等)、契約行為が出来ない為(不動産の売却)が出来ない、(介護サービスや施設の利用契約)が出来ない。といった現実に直面し、必要に迫られて、本人ではなくご本人の親族が申し立てを行い法定後見制度を利用しているというのが大半です。
      【任意後見制度】のご利用をお考えの方へ
    任意後見制度を利用するには,原則として,公証役場に出むき任意後見契約を結ぶ必要があります。手続の詳細については,私花草がご説明いたします。

    任意後見は、誰を後見人にし、どのような代理権を与え、どのように財産を管理するのか、現在判断能力がハッキリしている本人自身が自由に決めることが出来ます。。

    つまり、法定後見では出来ないと言っていた「相続税対策」も「資産の運用」も任意後見契約に記載されていれば、それは紛れもなく本人の意思ですので、任意後見人が行うことが可能です。


  • Q2 成年後見が始まるとどうなりますか?

    A2 本人がご自身で判断ができない場合に,後見開始の審判とともに本人を援助する人として成年後見人が選任されます。この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。 後見が開始されると,印鑑登録が抹消されるほか,資格などの制限があります。
  • Q3 成年後見人に選任されましたが,成年後見人とはどのような仕事をするのでしょうか?

    A3 成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行うことです。 成年後見人は,成年被後見人(成年後見を受ける人。)の心身の状態及び生活の状況に十分配慮しながら,「被後見人の治療・介護に関する契約の締結」や,「被後見人の財産の管理」をします。また,行った職務の内容を家庭裁判所に報告していただきます。 成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して後見が取り消されたり,本人が死亡するまで続きます。 後見人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。後見人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は後見人解任の審判をすることがあります。後見人が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
  • Q4 本人の状態を見て,後見,保佐,補助のどれに該当するか明らかでない場合はどうしたらよいでしょうか?

    A4 申立ての段階では,診断書を参考にして,該当する類型の申立てをすることで差し支えありません。鑑定において,申立ての類型と異なる結果が出た場合には,家庭裁判所から申立ての趣旨変更という手続をお願いすることになります。
  • Q5 成年後見人等には,必ず候補者が選任されるのですか?

    A5 家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門家や法律又は福祉に関する法人など)を成年後見人等に選任することがあります。 なお,成年後見人等にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。 また,次の人は成年後見人等になることができません。(欠格事由)
     1. 未成年者
     2. 成年後見人等を解任された人
     3. 破産者で復権していない人
     4. 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
     5. 行方不明である人
  • Q6 後見人が決まったら,裁判所からどのような連絡があるのですか。

    A6 申立人と後見人等に「審判書」を郵便でお送りします。後見人等に審判書が届いてから,2週間以内に不服申立がないと審判が確定します。 審判が確定すると,裁判所から,東京法務局に後見登記の申請をします。後見登記ができましたら,裁判所から後見人に登記番号を郵便でお知らせしますので,後見人は,登記事項証明書を東京法務局から取り寄せて,後見人であることを証明することができます。
  • Q7 後見人に選任されました。まず最初にすることは何でしょうか。

    A7 被後見人の資産(不動産,預貯金,現金,株式,保険金等),収入(給与,年金等),負債としてどのようなものがあるかなどを調査し,年間の支出予定もたてたうえで,記載例を参考にしながら財産目録及び年間収支予定表を作成して,選任から1か月以内に家庭裁判所に提出してください。
  • Q8 被後見人の財産を処分したいのですが,どうしたらよいでしょうか。

    A8 被後見人の財産を処分する必要がある場合は,後見人の責任で,被後見人に損害を与えないよう,処分の必要性,他の安全な方法の有無,被後見人の財産の額などを検討して,必要最小限の範囲で行ってください。 重要な財産を処分する場合で,後見人では判断に迷うことがあれば,事前に,家庭裁判所に相談してください。その場合,事情によっては,処分する財産や処分の内容等について,資料等を提出していただく場合もあります。
  • Q9 被後見人の居住用不動産を処分(売買,取り壊し,賃貸,賃貸借の解除,抵当権の設定等)したいのですが,どうしたらよいでしょうか。

    A9 被後見人の居住用不動産を処分する必要がある場合は,事前に,家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。許可を得ないで処分した場合には,その処分行為は無効になります。
  • Q10 成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されるのはどのような場合ですか?

    A10 次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり,成年後見監督人等を選任する可能性があります。
    ①親族間に意見の対立がある場合
    ②本人に賃料収入等の事業収入がある場合
    ➂本人の財産(資産)が多い場合
    ④本人の財産を運用することを考えている場合
    ⑤本人の財産状況が不明確である場合
    ⑥後見人等候補者が健康上の問題などで適正な後見等の事務を行えない,又は行うことが難しい場合
    ※上記1から6までに該当しない場合でも,後見人等候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,
    成年後見監督人等を選任する場合があります。
  • Q11 法定後見が開始した後で,制度の利用をやめることはできますか?

    A11 成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度ですので,本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り,制度の利用を途中でやめることはできません。
  • Q12 後見人に報酬はないのでしょうか。

    A12 申立てにより,家庭裁判所の審判で,被後見人の財産から報酬を受け取ることができます。その場合には,後見人から家庭裁判所に対し「報酬付与の審判」の申立てをしてもらう必要があります。家庭裁判所は,後見人として働いた期間,被後見人の財産の額や内容,後見人の行った事務の内容などを考慮して,後見人に報酬を付与するのが相当かどうか,相当である場合には報酬の額をいくらとすべきかを決定します。 こうした手続をしないで,勝手に被後見人の財産から差し引くことはできません。
  • Q13 成年後見人等,成年後見等監督人に第三者が選任された場合の報酬はどのくらいの金額ですか?

    A13 成年後見人等,成年後見等監督人に対する報酬は,家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で,本人の財産の中から支払われます。 具体的には,成年後見人等として働いた期間,被後見人の財産の額や内容,成年後見人等の行った事務の内容などを考慮して決定します。
    (報酬のめやすは以下を参照ください。。)
    基本報酬
    ①成年後見人
    成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と
    呼びます。)の額は,月額2万円です。
    ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な
    場合には,財産管理業務が複雑,困難になる場合が多いので,基本報酬額を以
    下のとおりとします。
    管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合
    基本報酬額 月額3万円~4万円
    管理財産額が5000万円を超える場合
    基本報酬額 月額5万円~6万円
    なお,継続的な財産管理権が付与された保佐人,補助人も同様です。

    ②成年後見監督人
    成年後見監督人が,通常の後見監督事務を行った場合の基本報酬の額は以下
    のとおりです。
    管理財産額が5000万円以下の場合
    基本報酬額 月額1万円~2万円
    管理財産額が5000万円を超える場合
    基本報酬額 月額2万5000円~3万円
    なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。

    ➂付加報酬
    成年後見人等が行った後見事務内容に応じて,基本報酬に加える報酬(これを
    「付加報酬」と呼びます。)は,次の3種類に分けられます。
    訴訟等の特別の行為により,被後見人の財産を増加させた場合
    経済的利益額に応じて付加報酬額を決めます。
    特別の後見事務を行った場合
    後見開始時に財産調査を行った場合,終了時の引継事務を行った場合,施設
    入所契約を行った場合などには,事務内容に応じて,20万円以内で付加報酬
    額を決めます。
  • Q14 任意後見制度とは,どんな制度ですか?

    A14 本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
  • Q15任意後見人はいつから委任された事務を始めるのですか?

    A15 任意後見契約は,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。任意後見人は,
    この時から,任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行います。なお,
    任意後見人となる方は,本人の判断能力が低下した場合には,速やかに任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます
  • Q16 任意後見監督人の役割は何ですか?

    A16 任意後見監督人の役割は,任意後見人が任意後見契約の内容どおり,適正に仕事をしているかを,任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督することです。また,本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに,任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
  • Q17 任意後見監督人にはどのような人が選ばれるのでしょうか?

    A17 任意後見監督人は,家庭裁判所によって選任されますが,その役割等から,本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。なお,任意後見人となる方や,その近い親族(任意後見人となる方の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)等は任意後見監督人にはなれません。
  • Q18 任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例を教えてください。

    A18 次のような事例があります。

    【任意後見監督人選任事例】
    ★本人の状況:脳梗塞による認知症の症状あり
    ★任意後見人:長女
    ★任意後見監督人:司法書士

    ★概要

    本人は,記憶力や体力に衰えを感じ始めたことなどから,将来に備えて,できる限り自宅で生活を続けたいといった生活に関する希望などを伝えた上で,長女との間で任意後見契約を結びました。その数か月後,本人は脳梗塞で倒れ,左半身が麻痺するとともに,認知症の症状も現れました。そのため,任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判を申し立て,家庭裁判所の審理を経て,弁護士が任意後見監督人に選任されました。

    長女は,任意後見人として,事前に把握していた本人の意向を尊重し,本人が在宅で福祉サービスを受けられるようにしました。

  • Q19 ご本人は,病状が重く(寝たきり),自宅に戻るのは無理です。自宅が空き家で不用心なので,貸すか売却か建物が古いので取壊しも考えてます。ご本人の自宅を処分する前に必要な手続はありますか?

    A19 ご本人が住んでいた家の売却,取壊しなど,居住用の不動産を処分する場合
    は,前もって家庭裁判所の許可が必要です。
    ご本人の今後の生活を考えたとき,住まいは最も重要な財産です。そこで,
    ご本人の生活に支障が及ばないよう,ご本人の自宅不動産を処分したいとき
    は,前もって家庭裁判所の許可を得なければなりません。
    なお,ここでいう処分とは,売却や取壊しだけでなく,賃貸することや抵
    当権を設定することなども含まれます。また,現在,ご本人が施設等に入所
    中の場合,ご本人が過去に居住していた自宅も,ここでいう処分が必要な不
    動産に含まれることがあります。
    許可を受けずに売却したり抵当権を設定した場合,その契約は無効です。
    損害が発生した場合には,後見人は損害を賠償する責任を負います。
  • Q20 ご本人が相続できる遺産の分割協議が近々予定されています。協議に当たってご本人の相続分(取り分)をどう決めたら良いですか?

    A20  遺産分割協議をする場合は,ご本人が不利益を受けないよう,十分に配慮し
    ます。基本的には,法定相続分(民法第900条)をご本人の取り分にしてください。
    1 遺産分割の協議では,ご本人に原則として法定相続分を確保してください。
    それが,ご本人の権利を守ることになります。
    2 遺産の内容や遺産を残した方との関係,相続に関するその地方の慣習,ご
    本人以外の相続人の構成などを考えあわせた場合,例外的に他の分割方法が
    認められることもありますが,その場合は,必ず事前に家庭裁判所に相談し
    てください。
    3 相続人の間で意見がまとまらず,分け方が決まらない場合は,家庭裁判所
    の調停を利用する方法もあります。
    4 なお,後見人とご本人が共に相続人である場合,遺産分割協議に当たり,
    特別代理人選任の手続が必要です
  • Q21 私は,父の後見人です。母親が亡くなったため,遺産の分割協議をすることになりましたが,弁護士から「利益が相反するから特別代理人を
    選ぶ必要がある。」と言われました。これは,どういう意味ですか?

    A21 この例のような遺産分割の場合,後見人は,相続人(子)としての自分の立
    場と,同じく相続人であるご本人(父)の法定代理人(後見人)という二つの
    立場を同時に持つことになります。この場合,二つの立場で利益が相反するた
    め,その遺産分割のためだけに,ご本人の代理人を選ぶ必要があります。これ
    が特別代理人です。
  • Q2 成年後見が始まるとどうなりますか?

    A2 本人がご自身で判断ができない場合に,後見開始の審判とともに本人を援助する人として成年後見人が選任されます。この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。 後見が開始されると,印鑑登録が抹消されるほか,資格などの制限があります。

サポートセンターへのアクセス


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  • 所在地
    〒602-0871京都市上京区俵屋町457北西ビル4階
  • 電話番号
    0120-96-0461
  • 営業時間
    9:00~19:00
    定休日:日曜日・祝日
  • アクセス
    京阪本線神宮丸太町駅より徒歩3分
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・弁護士・税理士・看護師・ケアマネ・社会福祉士・各種訪問系サービス事業者・レクリエーション活動されている方
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②当協会に入って来るお仕事を優先的にご紹介いたします。
➂第一期、二期募集は年会費無料。

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