法人向け生保販売
~法人FPの教科書 part.2~
必要保障金額計算論
生保業界の中小企業の実態を知らない、無責任な「理論」と徹頭徹尾向き合い、批判して来た。会計事務所業界 40 年の違和感だった。
「何も知らないよそ者が、知ったかぶって」の「必要保障金額理論」が我慢ならなかった。
「経営者が納得するか?」が、思想的拠点だった。わが師棚橋隆司先生の理論が、福田茂夫先生が支えてくれた。
敢えて「最後の」と云う冠を付けた、もう語ることもあるまい、と云うことです。だから、想いをすべて書き尽くしました。
内容がダブる「退職金論」も永年の思い、「損金算入限度額」の意味、その官僚性を明確にしたかったことです。
対峙するには、中小零細企業経営者の経営に対する想いが必要です。
まえがき
最後の必要保障金額計算論
生保業界の特徴〜致命的な欠陥 1
お会いする前に! あなたは経営者に“出会い”出来るか? 4
経営者の不安・サラリーマンの不安 7
家族に対する不安 もしも死んだら〜サラリーマン 7
家族に対する不安 もしも死んだら〜中小企業経営者 9
資金繰りの不安とは 〜お金がない不安〜 11
赤字では自殺しない! 資金繰りで自殺する。 12
生命保険とは何か? 13
不安は、決算書で読み取れる! 不安を解消する! 14
ワンポイント・アドバイス 試算表の勘所! 15
法人個人の資産 法人と個人の関係 17
退職金を計算してみましょう! 20
役員報酬の税金を計算してみましょう! (1)課税所得まで 21
役員報酬の税金を計算してみましょう! (2)給与所得控除 22
役員報酬の税金を計算してみましょう! (3)税率を見せる計算 23
法人所得+役員報酬年額=2,000 万円の場合 法人個人の税負担は? 23
役員報酬下げて退職金でもらう50万円⇒35万円 25
社⻑に話させること!(1) 27
社⻑に話させること!(2) 28
最大の不安 30
再度問う、生命保険とは何か? 31
必要保障金額計算 目次
1. 古典的な計算方法 34
2. D 生命
1)過去 昭和60年 TKC「巡回監査」より 44
2)現在 HP より 46
3. I 生命 ミロクと提携 48
4. 後継者がいない場合の計算 50
5. 後継者がいる場合の計算 (借入金から) 67
銀行借入の前にやることがある<棚橋財務>復習 74
退職金 所得税等の規定 85
役員退職金の為の功績評価 94
退職金論 Vol.1
はじめに 1
1. 退職金の意味 退職金とは? 3
(ア)死亡と勇退 3
(イ)もらう社⻑の考え 5
(ウ)支払う会社の考え 7
2. 財源と退職金 10
3. 社⻑の功績を計算する 12
(ア) 次の地裁判決は示唆「大分地裁平成 21 年 2 月 26 日」 14
(イ) 「売上金額は倍半基準」 14
(ウ) 次に「総資産価格」は、功績とは言い難い 15
(エ) 申告所得金額は重要である 16
「功績倍率」と云う言葉に違和感を感ずる 17
社⻑の功績とは 20
(オ) 功績と損金算入限度額との関係 22
2. 第二に「在任年数」である。 25
3. 最後の 3 点目が「功績倍率」である。 27
4. 経営計画としての退職金計画 28
5. 退職金の支払能力 29
6. 社⻑の退職金準備責任 34
退職金論 Vol.2 税務編
1. 退職金とは 一体何であろうか? 1
2. 税法における「退職金」
(ア) 所得税法 5
(イ)相続税法 6
(ウ)法人税法 9
3. 役員退職金をめぐる法人税法及び基本通達 10
(ア)役員退職金損金不算入隠れた利益処分の対象か? 10
(イ)法人税法施行令 13
(ウ)法人税基本通達 17
(エ)「実質的に退職したと同様の事情」 大阪高裁平成 18 年 29
4. 退職金損金算入額研究 35
(ア)退職金を損金算入するには株主総会の決議が要件 35
(イ)最終役員報酬とは? 36
1 増額しなかった役員報酬 37
退職した事業年度、無報酬の社⻑に対する退職金 40
増減した役員報酬、納税者勝訴 41
(ウ)功績倍率は納税者側では計算出来ない 42
(エ)在任年数については疑義がありえないようで、問題はやはりある。 44
退職金論 Vol.3
役員報酬のコンサルティングについて
後藤田正の FP 教室
プロフィール 1
法人について 2
現場報告 不動産賃貸経営 4
法人営業のためにはツールをたくさん持つこと 6
法人営業のためにはツールをたくさん持つこと その2
足場材リース資産 8
固定費削減 LED リース 11
コインランドリー経営 13
トラックリース 14
「後藤田の話は分かりやすい・面白い・のめり込む・よどみない」 18
マーケット開拓について 21
がん保険 23
逓増定期保険の話 27
令和元年 通達改訂後の商品開発
生命保険は「節税商品」である。 1
事業承継の本質 6
節税思想の確立 7
税務的に「否認」されないか? 10
税理士さんの質を問う質問です。 13
第 2 期「一定期間災害保障重視定期保険」の法理と話法 15
資産計上額を超える解約返戻金 18
金融機関と解約返戻金 20
第一期「一定期間災害保障重視定期保険」の風景 22
「105 ルール」 23
「前払部分の保険料」 24
令和元年通達改訂規制 27
「節税保険」規制、「第 1 期」と「第 2 期」 31
「その均衡を崩したのが、『一定期間災害保障重視定期保険』?」 32
新種「一定期間災害保障重視定期保険」の実際例から学ぶ。 33
マニュライフ生命の商品研究 53
名義変更プランの課税時期 58
「解約」と「払い済み保険に変更」との決定的な相違 61
名義変更時の法理 個人間の名義変更プラン 62
もう一つの「一定期間災害保障重視定期保険」 64
1 本の契約から複数件契約へ 66
1 つの契約で 2 度、名義変更を行う。 69
純化する「名義変更プラン」 74
還付という節税方法 75
個人間の名義変更プランと「みなし贈与」 76
定期保険・第三分野保険の分類がなくなった 79
116 歳になった「終身年齢」、115 歳満期「無解約返戻金」定期保険の魅力 81
払い済み保険に変更後の保険種類 73
村田叔子さんのコラム「生保道」
はじめに 1
自己紹介 1
「保険屋」に会う嫌さ〜断れない人からの紹介 2
ファンの「連鎖」・・・そこには神が住まう 3
後になって失礼を詫びられる仕事、生保以外思い出せない 4
「天啓」 4
「あなたが生きて、生命保険を使う」 5
「不幸になった人の話」、それがお客様の方から出る 5
「担当者の存在の重要性」・・・「孤児契約」と云う言葉 6
“生保道”を歩む、“ほけんびと”・・・ 6
8 年前の奥田雅也さんの Facebook 投稿 7
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