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行政書士星山信明事務所
倉庫業登録サポート
倉庫業登録サポート

当事務所では倉庫業登録に関わる様々な申請のご相談・代行業務を承っております。

所有されている既存倉庫を倉庫業登録されたい方からこれから倉庫業を営むために必要な手続きについて相談したいという方までお気軽にご相談ください。

これから倉庫を借りて営業を行う方は、賃貸借の契約をする前に一度ご相談ください。今ある倉庫で倉庫業登録が可能かどうかも調査いたします。

当事務所では倉庫業登録からトランクルーム認定手続きまでサポートいたします。ぜひあなた様の業務拡大のお手伝いをさせていただきます。

倉庫業登録について
POINT
1

倉庫業とは?

倉庫業とは、倉庫業法第2条に、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」とあります。

倉庫業を営む場合には、荷物の保管の依頼を受け、 責任を持って荷物を保管し、荷物を保管の依頼を受けた時と同じ状態で返却しなければなりません。
また倉庫、車庫等を保管スペースとして貸す行為は、倉庫業に該当しません。 保管責任を負うことはないからです。 倉庫業に該当しない例としては有料駐車場(ガレージ)、 貸トランクルーム等が挙げられます。

POINT

倉庫の種類

  • 普通倉庫①一類倉庫
求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています。
危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能
  • 普通倉庫②二類倉庫
一類倉庫より耐火性能のいらない倉庫です。
ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰などが保管可能
  • 普通倉庫③三類倉庫
一類倉庫より防水、防湿、遮熱、耐火性能と防鼠措置がいらない倉庫です。
陶磁器やアルミインコット、原木などが保管可能
  • 野積倉庫
柵や塀で囲まれた区画(区域)です。防火、耐火、防湿、遮熱性能は要りません。
雨風に強い木材、瓦、岩塩等を保管します
  • 水面倉庫
原木を水面で保管する倉庫です。
原木を保管します
  • 貯蔵槽庫
穀物などをバラ貸物及び液体等で保管する倉庫です。
穀物等のサイロ、糖蜜、小麦粉が代表的です。
  • 危険品(工作物)倉庫
建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です。
アルコールが保管可能です
  • 危険品(土地)倉庫
区画(区域)で危険物を保管する倉庫です。
潤滑油が保管可能です
  • 冷蔵倉庫
10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です。
冷凍食品が保管可能です
  • トランクルーム
個人の家財、美術品、書籍等を保管します。
家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など様々なものが保管可能です。
POINT

倉庫業登録の要件

  • 建物要件
原則として、倉庫業を営むための倉庫を主要用途として建てられた倉庫である必要があります。
その他、建築基準法や都市計画法などの基準を満たしている必要があります。
  • 用途地域要件
倉庫業を始めることができない地域として第一種、第二種住宅専用地域や第一種、第二種住居地域があります。そのほかの要件もありますので、必ず倉庫建物の建築・購入・賃貸する前に確認しなくてはなりません。
  • 人的要件

倉庫業者は、倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務をを行わせなければなりません。(倉庫業法第11条)

倉庫管理主任者の要件は以下のいずれかいに該当する方です。
Ⅰ倉庫の管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験 
Ⅱ倉庫の管理業務に関し3年以上の実務経験 
Ⅲ国土交通大臣の定める「倉庫の管理に関する講習」の修了者
Ⅳその他同等以上の知識、能力能力を有すると認められる者

倉庫管理主任者の要件に該当する方がいないときは、倉庫管理主任者講習を受講していただくことになります。
その他、申請者や役員などに欠格要件に該当しないことがあります。

  • 登録免許税

倉庫業登録申請の登録免許税(新規) 90,000円

上記登録免許税は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
登録免許税は、申請時ではなく、登録通知後に納付書に基づき納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出します。
運輸局への提出は郵送可能です。


当事務所について

代表挨拶

あなたの「不安」を「安心」に変えます

当事務所は、埼玉県行田市に事務所を構える行政書士事務所です。個人のお客様は遺言や相続手続き、法人のお客様は倉庫業登録手続きを中心に業務を行っています。私は業務を通して、お客様の「不安」を「安心」に変える仕事をしたいと考えています。まずは、ご相談ください。

事務所概要

名称 行政書士星山信明事務所
所在地 〒361-0056 埼玉県行田市持田2240−23
電話番号 048−580−7131
設立 2009年
所属 埼玉県行政書士会埼北支部
代表者 星山信明
登録番号 第09130243号
取扱分野 倉庫業登録手続き、遺言相続手続き関係
所在地 〒361-0056 埼玉県行田市持田2240−23

アクセス

行政書士星山信明事務所

tel 048−580−7131

■住所
 〒361-0056 埼玉県行田市持田2240−23
■電話受付
 9:00~18:00 ※土日祝除く
■FAX
048-580-7134
■アクセス
秩父鉄道「ソシオ流通センター駅」より徒歩9分

ご契約までの流れ

STEP

1

ご相談

まずはメールフォームまたはお電話(048-580-7131)からご相談ください。
当事務所では初回相談無料で行っておりますので、 お気軽にご相談予約をお取りください。

STEP

2

ご面談

ご面談を行いご相談内容を確認し、今後の手続きの流れと必要事項をおしらせいたします。またお見積りについてお話ししますので、お見積り内容にご納得いただいたら、正式なご依頼となります。

STEP

3

倉庫の現地調査

正式に業務依頼をいただきましたら、倉庫の現地調査を行います。図面と実際の建物の相違など確認させていただきます。

STEP

申請書作成及び申請書提出

現地調査後、当事務所で倉庫業登録に必要な書類の作成をいたします。
主たる営業所を管轄する地方運輸局または運輸支局に倉庫業登録申請書を提出します。

STEP

当局審査

国土交通省本省または管轄地方運輸局において審査されます。

STEP

登録通知書

審査終了後、登録通知書が交付されますので担当局で受取を行います。
(標準処理期間は2ヶ月間です。)

STEP

1

ご相談

まずはメールフォームまたはお電話(048-580-7131)からご相談ください。
当事務所では初回相談無料で行っておりますので、 お気軽にご相談予約をお取りください。