「公簿売買」とは、登記簿に記載された面積を売買対象面積とし、売買代金の総額も決定してしまう売却方法です。公簿売買は、例えば山林や原野、田、畑などの売買において用いられます。
実測面積も不要なため、公簿売買を採用する場合は売却前の測量も不要です。
公簿売買では、売買契約書に「後日実測面積と公簿面積とが異なる場合でも、売主と買主は相手方に対し売買代金の増減を請求しないこと」と記載しておくことが最大のポイントとなります。
一方で「実測売買」とは、実測面積に基づいて売買を行うことを指します。
実測売買は、「売買契約時点で測量が完了している場合」と「売買契約時点で測量が完了していない場合」の2パターンで分けて考えます。
売買契約時点で測量が完了している場合には、すでに確定している実測面積に基づき売買代金の総額も確定させます。
それに対して、売買契約時点で測量が完了していない場合には、売買契約時点では単位面積当たりの金額を確定して売買契約を締結します。
その後、引き渡しまでに測量を完了させ、引き渡し時点で最終的な総額を確定させる精算を行います。売買契約時点で測量が完了していない実測売買を行うケースでは、「実測精算」に関する記載がある売買契約書を利用することがポイントです。
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