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宮城県仙台市の土地売買ならお任せください

株式会社HOPE(ホープ)不動産の庄司と申します。
開業して1年目ですが、賃貸や売買の業務に携わった経験は、今年で11年目になります。

主に、仙台市内の賃貸仲介と宮城県全域の売買仲介を扱っております。
お客様のご希望を第一に考え、売却を含めた最良のプランをご提案いたします。
また、提携ファイナンシャルプランナーによる無料家計相談も行っております。

仙台の株式会社HOPE不動産

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HOPE不動産の特徴

選ばれる3つのポイント

アドバイザーが女性
女性お一人でも安心してご来店いただけます。
また、女性ならではのきめ細やかな目線で最適なお手伝いをさせていただきます!
老若男女問わず、お気軽にご相談ください。
LINEで相談可能
LINEで気軽に空いた時間にご相談いただけます!
お探しの物件の条件をLINEしてください。
条件に合った情報をお送りさせていただきます。
営業時間を気にせず、24時間気になった時にご相談いただけますので、お気軽にお問合せ下さい!!
購入・売却前にライフプランが相談可能
不動産の購入・売却は大きなお金が動きます。
心配や不安になるのが当然です。
当社では、経験豊かなファイナンシャルプランナーが購入・売却後の資金計画を細かくアドバイスします!
事前に知っておくのと知らないのでは、安心が違います。
大切な不動産とお金のこと、専門家に相談してください!
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土地売買

公簿売買と実測売買

家
公簿売買とは?

「公簿売買」とは、登記簿に記載された面積を売買対象面積とし、売買代金の総額も決定してしまう売却方法です。公簿売買は、例えば山林や原野、田、畑などの売買において用いられます。
実測面積も不要なため、公簿売買を採用する場合は売却前の測量も不要です。
公簿売買では、売買契約書に「後日実測面積と公簿面積とが異なる場合でも、売主と買主は相手方に対し売買代金の増減を請求しないこと」と記載しておくことが最大のポイントとなります。

メジャー
実測売買とは?

一方で「実測売買」とは、実測面積に基づいて売買を行うことを指します。
実測売買は、「売買契約時点で測量が完了している場合」と「売買契約時点で測量が完了していない場合」の2パターンで分けて考えます。
売買契約時点で測量が完了している場合には、すでに確定している実測面積に基づき売買代金の総額も確定させます。
それに対して、売買契約時点で測量が完了していない場合には、売買契約時点では単位面積当たりの金額を確定して売買契約を締結します。
その後、引き渡しまでに測量を完了させ、引き渡し時点で最終的な総額を確定させる精算を行います。売買契約時点で測量が完了していない実測売買を行うケースでは、「実測精算」に関する記載がある売買契約書を利用することがポイントです。


境界確定・測量と瑕疵担保責任

よくある土地売買トラブル

境界確定測量を行い正確な土地の面積を把握する

土地を売却する際には、隣地との境界の明示が必要です。

比較的新しい住宅地などでは、隣地との境目に境界標が埋め込まれていて、判断に迷うことは少ないかもしれません。
でも、古くからの住宅地や畑を宅地に転用した土地では、境界標がなく、境界が明確にわからないことも珍しくありません。
買主にとっては、境界に関する争いに巻き込まれるリスクを避けるため、境界確定された土地のほうが好まれます。
まずは、「現況測量図」「筆界確認書」などを自宅に保管しているかどうか探してみてください。
「過去に隣地が売買されたときに、境界の確認に立ち会った」といった記憶があれば、その部分については境界確定が済んでいるはずです。

トラブル

瑕疵担保責任について把握しておく

知っていることは不動産会社に事前に伝えましょう。

土地を売却したあとに、土壌汚染や地下埋設物などが見つかった場合には、売主は損害賠償などの責任を負います。
瑕疵(かし)とは、通常有すべき品質や性能を欠いていることをいいます。
瑕疵担保責任の対象は、通常の注意を払っても発見できなかった「隠れた瑕疵」です。
土地の瑕疵は、地表を見ただけではわからないので紛争になりやすく、注意が必要です。
個人が売主の場合、売買契約時に瑕疵担保責任の期間を引き渡しから2~3ヶ月に限定する特約を付けるのが一般的です。
また、土壌汚染や地下埋設物については、買主の同意が得られれば特約で免責しておくこともできます。
注意したいのは、知っていることを隠して売ると、瑕疵担保責任は免責されないということです。

トラブル

瑕疵担保責任について把握しておく

知っていることは不動産会社に事前に伝えましょう。

土地を売却したあとに、土壌汚染や地下埋設物などが見つかった場合には、売主は損害賠償などの責任を負います。
瑕疵(かし)とは、通常有すべき品質や性能を欠いていることをいいます。
瑕疵担保責任の対象は、通常の注意を払っても発見できなかった「隠れた瑕疵」です。
土地の瑕疵は、地表を見ただけではわからないので紛争になりやすく、注意が必要です。
個人が売主の場合、売買契約時に瑕疵担保責任の期間を引き渡しから2~3ヶ月に限定する特約を付けるのが一般的です。
また、土壌汚染や地下埋設物については、買主の同意が得られれば特約で免責しておくこともできます。
注意したいのは、知っていることを隠して売ると、瑕疵担保責任は免責されないということです。

トラブル

土地を売買する際の注意点

古家付き土地で売却
土地は定期的な掃除が必要
土地を売却する場合、建物がなければ土地そのものの状態が目立ちます。
購入希望者が現地を見学に行って、雑草が生え放題だったり、ゴミが散らかっている状態だったりすれば、購入希望者のモチベーションは下がってしまうでしょう。
そのため、売主は土地の状態を常にメンテナンスしておき、見栄えが良い状態をキープしておかなければなりません。
更地にして売却
埋設物などがないか売主に確認
埋設物の中でもコンクリートや鉄骨、瓦屋根といった建築廃材、古い井戸や土管、浄化槽といったものには注意が必要です。
埋設物を地中に埋もれたままにしておくと、地盤の強度が低下して地震の際に大きな被害が発生したり、建設工事の際に必要な基礎工事に支障をきたすことになるかもしれません。
また、浄化槽や汚染物質などが埋設されていると、衛生面でも健康面でも問題です。
土地を購入した後にトラブルにならないためにも、埋設物の有無について土地を購入する前に売却主にしっかりと確認しておきましょう。
不動産会社に買取ってもらう
周辺地域の建設予定などを確認
購入したい土地の周りに空き地があった場合、その空き地に何が建つ予定か確認しておくべきでしょう。
土地を購入してマイホームを建てた後、空き地に一戸建て住宅もしくは高層マンションが建った場合日照量が減り不快に感じることになるかもしれません。
空き地だけでなく、広い駐車場も将来的にマンションが建設される可能性が高いため注意が必要です。
またコンビニエンスストアができた場合は、人の出入りが多く話し声が夜遅くまで聞こえたり、車のエンジン音が気になったりと騒音の問題が発生するかもしれません。
不動産会社に買取ってもらう
周辺地域の建設予定などを確認
購入したい土地の周りに空き地があった場合、その空き地に何が建つ予定か確認しておくべきでしょう。
土地を購入してマイホームを建てた後、空き地に一戸建て住宅もしくは高層マンションが建った場合日照量が減り不快に感じることになるかもしれません。
空き地だけでなく、広い駐車場も将来的にマンションが建設される可能性が高いため注意が必要です。
またコンビニエンスストアができた場合は、人の出入りが多く話し声が夜遅くまで聞こえたり、車のエンジン音が気になったりと騒音の問題が発生するかもしれません。

物件売却までの流れ

STEP
1
売却相談
売主様のご事情やスケジュールによってその売却方法は変わってきます。
所有不動産の相場や住宅ローンが残っているか否か、売却にかかる費用はいくらぐらいかなど、売主様によって状況は様々です。
不動産の売却を検討するにあたって、まずは不動産会社に相談しましょう。
ぜひ専門家によるアドバイスを参考にしてください。
相談
STEP
2
査定・物件の確認・調査
不動産の売却は、ご所有の不動産がいくらで売れるか資産価値を把握することから始まります。
既に売却が決まっている方はもちろん、売却を検討中の方も、まずは査定をしてみましょう。
査定時にはご所有の不動産の状態や権利関係の確認などさまざまな角度から調査を行い、周辺の成約事例・売出事例、市場の動向やエリア特性などを考慮して査定価格を算出します。
査定
STEP
3
媒介契約
査定価格などの説明を受け、周辺の取引事例や公示価格・路線価などの公的データ、売主様のご要望を加味したうえで売出価格を決め、さらに売却活動の内容についても確認します。
十分に納得したうえで、媒介契約を締結します。
書類
STEP
4
売却活動の準備
媒介契約が済むと、いよいよ売却活動の開始です。不動産を売却するということは、いつもの住まいが購入検討者に買っていただく「商品」になるということです。
商品の魅力を引き出し、効率的な売却を行うための準備が必要です。
また、売却活動が始まると、週末を中心に購入検討者が内見に来るようになります。
その時にバタバタしなくていいように、事前に準備をしておきましょう。
イラスト
STEP
5
売却活動
ネットへの掲載や紙媒体での情報発信、オープンハウスなどさまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。
お問い合わせをいただいた方に、実際の物件を見学してもらいます。
イラスト
STEP
6
購入申込み~売買契約の締結
購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。
売主様、買主様間で合意に至ったら、売買契約を交わします。
契約にあたって必要な書類等がありますので、流れを理解して予め準備をしておきましょう。
封筒
STEP
7
売買契約後の手続き
既存ローンの完済手続きや抵当権を抹消するお手続き、残代金の受領日までに公共料金の清算や引越しなどを済ませ、買主様に引渡せる状態にする必要があります。
パソコン
STEP
8
残代金決済・引渡し
契約時に定めた内容で物件の引渡しを行います。
物件の状況を改めて確認しましょう。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売却手続きが完了します。
契約
STEP
2
査定・物件の確認・調査
不動産の売却は、ご所有の不動産がいくらで売れるか資産価値を把握することから始まります。
既に売却が決まっている方はもちろん、売却を検討中の方も、まずは査定をしてみましょう。
査定時にはご所有の不動産の状態や権利関係の確認などさまざまな角度から調査を行い、周辺の成約事例・売出事例、市場の動向やエリア特性などを考慮して査定価格を算出します。
査定

会社概要

ロゴ
代表
長いお付き合いができる不動産会社でありたい
「住宅は一生に一度の買い物」と言いますが、長い人生では、家族構成の変化や、転勤などさまざまな事情で買い替えや住み替えをする。ということもあるかもしれません。
空いた家やマンションを貸したい、売却したい、その前にリフォームしたいということもあります。
ですから、当社は一度ご縁のあった方には末永くお付き合いをさせていただき、どんな些細なことでも相談できる不動産会社でありたいと考えております。
賃貸・売却・購入・リフォーム、お住まいのことをお気軽にご相談ください。
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社名 株式会社HOPE不動産
代表 庄司 希美
所在地 〒984-0805
宮城県仙台市若林区南材木町21 アークテラス101
TEL 022-397-6440
FAX 022-397-6441
不動産許可番号 宮城県知事免許(1)第6734号
所属団体 (公社)宮城県宅地建物取引業協会
アクセス 仙台市営南北線『河原町駅』徒歩3分
HP ホームページ
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