相続税申告を依頼する税理士をお探し中のみなさん、どの税理士に依頼すれば良いか分からずにお困りではありませんか?
先に答えを言いますが、相続税申告は相続税に強い税理士に依頼すべきです。
相続税は少し特殊な税金で、税理士によって相続税額が大きく違う場合があります。(特に相続財産に土地や非情報株式がある場合)
相続税に慣れていない税理士に依頼したが為に、気づかない間に相続税を多く納税している可能性もあるということです。
相続税に強い税理士に相続税申告を依頼すれば、相続税の軽減制度や非課税制度のノウハウがあるため、節税につながる可能性があります。
相続税をより低く抑えるために、遺産の分割割合などのアドバイスや、二次相続を考慮した提案も可能!
相続税申告書類や相続税計算でミスをして、税務調査が実施されるリスクや追徴課税されるリスクも低いと言えるでしょう。
相続税に強い税理士法人の選び方として、まずは「相続税申告の実績が豊富にあるか」を見てください。
相続税を節税してかつ税務調査が実施されないように申告するには、豊富な実務経験が欠かせません。
税理士法人の規模にもよりますが、目安として年間50件以上あれば安心できます。
あわせて、税理士1人あたりの相続税申告実績も見ておくとよいでしょう。
税理士法人全体として相続税申告の件数が多くても、税理士1人あたりの件数は数えるほどしかない事務所もあります。
相続税に強い税理士法人の選び方の2つ目のポイントは「相続税“だけ”が専門の税理士事務所なのか」です。
ホームページや広告では「相続税専門」と謳い文句があっても、主な業務は法人税や所得税で、相続税は“ついで”のような扱いになっている事務所もあります。
特に、規模が大きな税理士法人(税理士事務所)であるほど、その傾向は強くなります。
ネット検索で「相続税専門」という謳い文句を見つけた場合は、税理士事務所名でもう一度検索してみてください。
「税理士報酬やオプション料金をホームページに明白に記載しているか」です。
豊富な相続税申告実績があれば、業務にどれぐらいの時間がかかるか予測できるため、よほどのことがない限り追加料金を求めることはありません。
逆に、相続税の申告に慣れていない税理士であれば、業務にどれぐらい時間がかかるかの見積もりができず、追加料金や成功報酬を請求する可能性が高いです。
「税理士報酬やオプション料金をホームページに明白に記載しているか」です。
豊富な相続税申告実績があれば、業務にどれぐらいの時間がかかるか予測できるため、よほどのことがない限り追加料金を求めることはありません。
逆に、相続税の申告に慣れていない税理士であれば、業務にどれぐらい時間がかかるかの見積もりができず、追加料金や成功報酬を請求する可能性が高いです。
【当センターでの請け負う業務等とその流れ】
(1)「救急派遣」時のイメージ
所要時間:90分から半日(内容によっては持ち帰って検証後、後日ご説明となります。)
電話連絡時に、ご依頼人の氏名等及び派遣先の場所のご指定をお願いします。
派遣依頼の前後に、詳細な情報をメール(ume3@enthusiasms.net)いただくとよりスムーズで細やかな対応が可能です。
(2) 税務調査(税務署の一般的なもの)代理のおもな内容
経営支援 | 創業支援(創業融資・公的資金調達) |
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セミナー・勉強会 | 講師派遣 |
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【法律上の期限】死亡を知つた日から7日以内
ここからが、いよいよ遺産相続の手続きの始まりです。
遺産相続は遺言書があるかないかで大きく変わりますのでまずは遺言書を探しましょう。
遺言書がある場合には、被相続人が前もって家族に遺言書の場所を知らせておくことが多いのですが、場合によっては密かに残されている場合もあります。
誰が被相続人の財産を相続する相続人になるのか確認し、決定します。
遺産を受け取る人が確定しなければ、遺産分割協議や、相続税の申告納税などが進められません。
被相続人に配偶者や子供がいない場合には、親や兄弟が相続人になりますし、親や兄弟もいなければ、甥や姪が相続人になる場合もあります。
前述した通り、負債といったマイナスの財産も引き継ぐことになりますが、相続人は下記の3つから相続方法を選択することができます。
被相続人死亡の年の1月1日から死亡の日までの期間に対して被相続人の所得がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告をしなければいけません(所得税法124条)。
この準確定申告は、相続人全員に義務があります。
準確定申告は通常の確定申告と何ら変わりありませんが、被相続人の死後は何かと忙しいことなどから、作成が難しいという場合には税理士に依頼しましょう。
遺産分割の方法や詳細が決まりましたら、遺産分割協議書を作成し、実際に遺産をそれぞれの相続人に分割します。
遺産分割協議書は自分たちで作成することもできますが、作成方法がわからない場合や時間がない場合は、弁護士・税理士・行政書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。
不動産の名義は、相続登記をすることで、相続人に変更されます。
相続登記には義務も期限もありません。
しかし、登記をしておけば、第三者に対して不動産の所有権を対抗することができます。
確定した遺産分割の内容から、各相続人の相続税を計算し申告書を作成します。
ただし、相続税の申告は全ての相続に必要なわけではなく、相続財産が基礎控除額以下である場合には不要です。
ここからが、いよいよ遺産相続の手続きの始まりです。
遺産相続は遺言書があるかないかで大きく変わりますのでまずは遺言書を探しましょう。
遺言書がある場合には、被相続人が前もって家族に遺言書の場所を知らせておくことが多いのですが、場合によっては密かに残されている場合もあります。
事務所名 | 朴木昭一税理士事務所 |
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所在地 | 〒167-0021 東京都杉並区井草3丁目16番10号 |
代表 |
朴木 昭一 (ほおのき しょういち) |
TEL | 070-3868-3478 |
営業時間 |
9:00 〜 19:00 |
リンク |
話し好きのおっさん税理士 ホームページ 相続問題相談ガイド 注目企業.COM |
資格 / 所属 |
登録番号:第132849号 東京税理士会 荻窪支部所属 |
資格 / 所属 |
登録番号:第132849号 東京税理士会 荻窪支部所属 |