解体・建設現場ではよくあることで、解体現場付近を通りかかると、ドリルでコンクリートを砕く音、コンプレッサーの音などで声がかき消されてしまう程の騒音がします。
依頼者としては、その解体を依頼した物件が自分の住んでいる地域ではないために、他人ごとのように感じるかもしれません。しかし近隣に住んでいる人はそうではありません。
例えば、隣の家の住宅の解体が突然始まった…。とか、自分の家を取り壊したり、今住んではないけれど田舎の生家を取り壊すことになりそうだ、など。単純に壊せばいいだけでなく、必ずといっていいほど周りには人がいます。そこで、実際に起こりうる3つの解体のトラブル事例を下記まとめてみます。
※備考:民法716条……民法によると、原則として工事の発注者は責任を負わないとされています。(解体工事で生じた隣地建物の被害の責任は、工事の発注者でなくて、実際に工事にあたる請負業者にある)しかし、例外もあり発注者が責任を問われるケースもあります。解体工事を依頼するその注文の内容・指図に過失があった場合、責任を負うことになります。例えば、費用を安く済ませたいために、無理な工程、無理な方法で工事発注した場合、適切な指示や注文をしなかったこと自体が過失となります。こういった事例も稀に起きる可能性があり注文者に責任があると認められることもあるため、きちんと解体業者との近隣への配慮を徹底することが肝要です。
※事前準備
・家屋の図面、敷地図を用意…通常、家屋の図面は設計事務所もしくは設計図の確認申請を出した人が保管しています。敷地図は法務局で入手できます。地との境界位置などを明確にしておくために準備しておきましょう。
・ライフラインの停止申請
電気・ガス・水道・NTT 各業者に解体を行う旨を伝え事前相談をしておく。水道や電気は解体に使用する場合もある為、解体業者にも確認しておきましょう。
解体工事に使用する重機および車両を自社所有により完備。迅速な対応が可能です。
解体工事で発生する産業廃棄物の処理施設を自社で保有。
これにより、解体工事で発生する木くず及び石膏ボードを、解体~処分までを一括して処理する事ができます。
その他の分別された廃棄物については、県内各所の処分業者と処分契約を結び、適正な処分ルートを確立しています。
会社名 | 有限会社廣谷環境開発 |
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代表 | 廣谷 慎也 |
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