外国人会社設立&経営管理ビザ
広島外国人ビザ相談センター
日本での会社設立&在留資格の取得は
当センターにおまかせください!
(中国のお客様大歓迎!
中国語対応可能!!)
広島
外国人ビザ相談センター
082-426-3393
〒739-0041
広島県東広島市西条町寺家534-1
Eight Links 行政書士事務所
(JR寺家駅から徒歩5分)
(当事務所に駐車場有)
国際行政書士 蜂須賀 昭仁
Akihito Hachisuka
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事前に会社設立&各種許認可の取得が必要
外国人が日本で起業し滞在する場合には「経営管理」という在留資格を取得する必要があります。在留資格(経営管理)を申請する前には、必ず会社を設立し、各種必要な許認可を取得し、事務所などを設置する必要があります。
在留資格の取得
会社設立登記や各種許認可の取得、事務所設置等を完了して、在留資格「経営管理」
(経営ビザ)を申請することになります。
事前に会社設立&各種許認可の取得が必要
外国人が日本で起業し滞在する場合には「経営管理」という在留資格を取得する必要があります。在留資格(経営管理)を申請する前には、必ず会社を設立し、各種必要な許認可を取得し、事務所などを設置する必要があります。
在留資格「経営管理」(経営ビザ)を取得する条件
日本でビジネスを行う明確な意思があり、しっかりとした事業計画があること
資本金500万円以上準備出来ること、もしくは従業員2名以上の雇用が可能な事
ビジネスを行うための事務所を設置していること
各種許認可を取得していること
日本でビジネスを行う明確な意思があり、しっかりとした事業計画があること
当事務所の方針
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申請人と本来関係の無い方からの依頼
申請人と本来関係ない方からのご依頼・ご相談はお受けできません。
ご面談及びご依頼は必ず本人もしくは本人の関係者のみと行います。
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本来の在留目的から逸脱した目的での申請をお考えのお客様
日本に住みたい、広島に住みたいのみの目的で経営管理ビザの取得を
考えている方(注)ビジネス目的での申請である必要があります!
例 × 年老いた親を日本で生活させるために経営管理ビザを申請
※上記ような申請は入国管理法違反になりますので、固くお断りいたします。
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申請人と本来関係の無い方からの依頼
申請人と本来関係ない方からのご依頼・ご相談はお受けできません。
ご面談及びご依頼は必ず本人もしくは本人の関係者のみと行います。
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(JR西条駅より徒歩5分)
(当事務所の向かい側に市営駐車場有)
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http://hiroshima-visa.link
e-mail : info@hiroshima-visa.link