委任契約書又は委任状にご署名、ご捺印していただきます。
行政書士が預金・株式残高証明書、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳、被相続人の財産関係資料などを調査・収集し、遺産目録を作成します。
これにより、相続税の申告が必要かどうかの凡その判断もつきます。
行政書士が亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本を取得し、法定相続人の特定を行います。
作成した遺産目録を参照して頂いて、法定相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。
遺産分割協議の結果をもとに行政書士が遺産分割協議書を作成いたします。
法定相続人全員に遺産分割協議書の内容を確認して頂き、ご署名・ご捺印(実印)頂きます。各相続人には印鑑証明書を添付していただきます。
不動産登記(司法書士)、預貯金、株式等の各名義変更手続きを行います。
各変更手続きには、戸籍謄本(法定相続情報証明)、印鑑証明書、遺産分割協議書の原本をもって行います。
書類原本等のお引渡し・完了報告書を交付します。
行政書士が預金・株式残高証明書、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳、被相続人の財産関係資料などを調査・収集し、遺産目録を作成します。
これにより、相続税の申告が必要かどうかの凡その判断もつきます。
遺言書を作成される方とお会いして、財産の状況やご意向などの話し合いを致します。
誰が相続人となるのか。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。
また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。
遺言書作成時点の、財産の確認をします。
登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの収集をして、財産の詳細を調査します。
以上の確認した事項を踏まえて、遺言者のご意向にそった遺言書の原案を作成し、その内容を確認頂き、調整を行います。
自筆証書遺言の場合は、遺言者が自筆にて遺言書を作成していただきます。
公正証書遺言の場合には、遺言者に代わって公証人が公証役場との交渉や日程調整を行います。
遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行します。
遺言者が内容を確認して、署名押印をします。
誰が相続人となるのか。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。
また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。
必要書類:1 |
遺言者の印鑑証明書(発行後3カ月以内) |
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必要書類:2 |
遺言者と相続人の関係を示す戸籍(除籍)謄本等 |
必要書類:3 |
第三者に遺贈する場合は、相手の住民票 |
必要書類:4 |
不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書 |
必要書類:5 |
預貯金の通帳コピー・金融機関名と口座番号のメモ |
必要書類:6 |
その他、財産を特定できる資料※① |
必要書類:7 |
証人となる2人の住所・氏名・生年月日・職業を記したメモ※② |
必要書類:3 |
第三者に遺贈する場合は、相手の住民票 |
事務所名 | 平岡行政書士事務所 |
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所在地 | 〒260-0812 千葉県千葉市中央区大巌寺町91-33 |
代表 | 行政書士 平岡 高志(ひらおか たかし) 登録番号 第12101572号 千葉県行政書士会所属 |
TEL | 043-308-5282 |
営業時間 | 9:00~17:30 (土日祝、年末年始を除く) |
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営業時間 | 9:00~17:30 (土日祝、年末年始を除く) |