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平岡行政書士事務所は「顧客第一主義」を理念としています

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの)や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
千葉市・東京23区の遺産相続・遺言のご相談は平岡行政書士事務所へお任せ下さい!

遺産相続のことなら平岡行政書士事務所

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相続

相続とは財産上の権利義務を承継すること

パスポート
相続では、亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。 
つまり簡単に説明すると、被相続人から相続人に財産上の権利義務を承継することです。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に相続業務を依頼するメリットとして、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、スムーズな手続が可能となります。
相続では、どの手続をどの専門家に依頼するのかわからない。
こうなると依頼者ご自身が多大な時間を費やした割には、後々面倒な事が生じてしまい 現実的ではありません。
 行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成します。

相続関係説明図

「相続関係説明図」は、相続人が誰であるかを家計図のように分かりやすく図にしたものをいいます。
これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。

相続財産目録

「相続財産目録」は、被相続人の相続財産(不動産・預貯金・有価証券・動産・被相続人が受取人になっている生命保険などプラスの財産と、借金や未払い金、ローンなどのマイナスの財産)を調査し、概算評価額とともにまとめたものです。
相続財産目録は、相続人の間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。

遺産分割協議書

「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。
相続人で遺産分割協議書を作成する事もできますが、書き漏れがあると名義の書き換えが出来ないおそれもあるので注意が必要です。

遺産分割協議書

「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。
相続人で遺産分割協議書を作成する事もできますが、書き漏れがあると名義の書き換えが出来ないおそれもあるので注意が必要です。

相続手続きの流れ

パスポート
STEP.1
ご依頼

委任契約書又は委任状にご署名、ご捺印していただきます。

STEP.2
相続財産の調査(遺産目録の作成)

行政書士が預金・株式残高証明書、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳、被相続人の財産関係資料などを調査・収集し、遺産目録を作成します。
これにより、相続税の申告が必要かどうかの凡その判断もつきます。

STEP.3
法定相続人の確定(相続関係図作成・法定相続情報証明取得)

行政書士が亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本を取得し、法定相続人の特定を行います。

STEP.4
遺産分割協議

作成した遺産目録を参照して頂いて、法定相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。

STEP.5
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果をもとに行政書士が遺産分割協議書を作成いたします。

STEP.6
遺産分割協議書へのご署名・ご捺印

法定相続人全員に遺産分割協議書の内容を確認して頂き、ご署名・ご捺印(実印)頂きます。各相続人には印鑑証明書を添付していただきます。

STEP.7
各遺産の名義変更手続き

不動産登記(司法書士)、預貯金、株式等の各名義変更手続きを行います。
各変更手続きには、戸籍謄本(法定相続情報証明)、印鑑証明書、遺産分割協議書の原本をもって行います。

STEP.8
各手続きの完了

書類原本等のお引渡し・完了報告書を交付します。

STEP.2
相続財産の調査(遺産目録の作成)

行政書士が預金・株式残高証明書、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳、被相続人の財産関係資料などを調査・収集し、遺産目録を作成します。
これにより、相続税の申告が必要かどうかの凡その判断もつきます。

遺言書

自筆証書遺言
これまで、自筆証書遺言は全て自分で署名して作成する必要がありましたが、平成31年1月13日以後は、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録の各ページに署名押印をすれば、目録自体はパソコンで作成しても、他人が代筆しても良いことになりました。
また、預貯金通帳や不動産の登記事項証明書を添付して、それを目録として使用する方法も可能となりました。
なお、財産目録以外の部分は自筆が必要です。
自筆証書遺言は最も気軽に作ることができる遺言です。
法改正により作成しやすくなりますが、せっかく作った遺言状が無効になってしまったり、読んだ人に意図が伝わらなかったり、相続人たちの間での紛争を招いたりしがちです。
遺言を作成する場合は他の相続法改正の内容も踏まえることが重要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。
遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。
検認手続が不要なので自書する必要はありません。
秘密証書遺言
遺言を公証人や証人の前で読み上げられたくない、誰にも見せたくないという人には、秘密証書遺言といった方法があります。
秘密証書によって遺言をするには、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。
署名することができれば、その他の内容を自書する必要はありませんから、全文を自筆で作成する自筆証書遺言よりも負担が減ります。
遺言の内容を秘密にできます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。
遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。
検認手続が不要なので自書する必要はありません。

遺言書作成の流れ

パスポート
遺言書は、家族への最後のメッセージをあなたに代わって伝えてくれる、大切な書類です。
そう考えると、遺言書の作成には、相当な時間と覚悟が必要に感じるかもしれません。
まずは、自分自身の願い、ご家族の将来、毎日少しずつ考えを深めていくことから始めていきましょう。
考えが徐々にまとまってきたら、実際に遺言書の作成を始めることになりますが、法的に有効な遺言書作成には、書式を守り、数多くの書類を集め、財産を明らかにすることが必要です。
法律の専門家にご相談いただくことで、確実かつスピーディーに遺言書を作成することができます。
STEP.1
打ち合わせ

遺言書を作成される方とお会いして、財産の状況やご意向などの話し合いを致します。

STEP.2
相続人の確認

誰が相続人となるのか。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。
また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。

STEP.3
財産の確認

遺言書作成時点の、財産の確認をします。
登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの収集をして、財産の詳細を調査します。

STEP.4
遺言書の原案作成・調整します

以上の確認した事項を踏まえて、遺言者のご意向にそった遺言書の原案を作成し、その内容を確認頂き、調整を行います。

STEP.5
遺言書の作成

自筆証書遺言の場合は、遺言者が自筆にて遺言書を作成していただきます。
公正証書遺言の場合には、遺言者に代わって公証人が公証役場との交渉や日程調整を行います。

STEP.6
遺言書の完成

遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行します。
遺言者が内容を確認して、署名押印をします。

STEP.2
相続人の確認

誰が相続人となるのか。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。
また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。

公正証書遺言作成時に必要な書類

必要書類:1
遺言者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
必要書類:2
遺言者と相続人の関係を示す戸籍(除籍)謄本等
必要書類:3
第三者に遺贈する場合は、相手の住民票
必要書類:4
不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
必要書類:5
預貯金の通帳コピー・金融機関名と口座番号のメモ
必要書類:6
その他、財産を特定できる資料※①
必要書類:7
証人となる2人の住所・氏名・生年月日・職業を記したメモ※②
必要書類:3
第三者に遺贈する場合は、相手の住民票
※①動産の場合...有価証券(証券種類、発行者、証券番号、口数等) ・自動車(登録証の写し) ・高額な骨董品や美術品など(詳細を記したメモ等) 
※②証人になれない者...未成年者・推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族・四親等内の親族・被成年後見人・被保佐人・被補助人等

取扱い業務

相続関係
遺産分割協議書作成
遺言書起案・作成支援
各種許認可
建設業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請
宅地建物取引業者免許申請
飲食店営業許可申請
古物商許可申請
自動車関係
自動車保管場所証明書(車庫証明)
名義・住所変更
廃車
自動車関係
自動車保管場所証明書(車庫証明)
名義・住所変更
廃車
法人設立
株式会社定款作成・認証
一般社団法人定款作成・認証
国際業務
在留資格取得・更新許可申請代行
帰化許可申請書類作成



各種契約書・書面作成
売買契約書・賃貸借契約書
婚姻前契約書
内容証明郵便
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売買契約書・賃貸借契約書
婚姻前契約書
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事務所概要

代表
代表 平岡 高志
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事務所名 平岡行政書士事務所
所在地
〒260-0812
千葉県千葉市中央区大巌寺町91-33
代表 行政書士 平岡 高志(ひらおか たかし)
登録番号 第12101572号
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