民法882条において、「相続は、死亡によって開始する」と規定されています。
この規定の通り、相続は被相続人(相続される方)が亡くなった時点で開始します。
そして、民法896条では「相続人は、相続開始の時点から被相続人に属した一切の権利義務を承継する」と規定しています。つまり、被相続人が死亡した時点で、財産などの権利や義務が相続人に移ります。
ここでいう相続人というのは、『相続をする権利を持つ人』ということになるのですが、相続人とは誰なのかの確定が必要になります。
最近は子供の数も少なく、核家族の家庭が多いので、「そんなの簡単」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、これが意外と複雑なのです。
まず原則として、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と②相続人全員の戸籍が必要になります。
生命保険金の請求、銀行預金の解約、不動産の相続登記など、『相続手続き』と言われる手続きをしようと必要な書類を問い合わせると、たいてい担当者からこのように言われます。
「亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を持ってきてください。」
これに対して多くの相続人の方が「戸籍って一人につき1通じゃないの?」と疑問を持たれるのも本当によくある話です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍としては、最低でも戸籍謄本(・妙本)、改正原戸籍、除籍謄本の3つ必要となります。
なぜそんなにも必要なのかというと、例えば、生まれたときには親の戸籍に入ることになりますが、結婚すると別の戸籍が作られます。すると、相続人を確定するためには、生まれた時に入っていた親の戸籍と、現在の結婚後の戸籍が必要となってきます。
それに、本籍地の変更(転籍)や離婚によっても戸籍が作られます。さらに、昭和32年と平成6年には制度改正によって新しい戸籍が作られました。これらを途切れることのないように逆のぼりながらたどっていき、出生から亡くなるまでのすべての戸籍を揃えていきます。
このように、相続は法律上被相続人の死亡により開始し、被相続人の権利義務や財産を引き継ぐために相続人の確定が必要になります。
相続手続きに必要な戸籍を相続人ご自身で揃えるのは決して不可能ではありませんし専門家に依頼する費用も抑えられますが、法律の知識なしではなかなか大変なのも事実です。
2021年 02月23日 | 『行政書士合格道場』様にインタビューが掲載されました。 |
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2021年 09月01日 | 静岡・三重・長野でご葬儀を手掛ける『あいネットグループ平安祭典』様と戸籍お取り寄せサービスにおいて業務提携いたしました。 |
2021年 09月01日 | サイトを更新しました |
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