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受付時間:平日09:00〜18:00

しあわせ相続遺言サポート静岡

行政書士日の出事務所は、静岡市で相続手続きと遺言作成のサポートを行っております。
相続の戸籍を揃えたい、遺産分割協議書を作りたい、遺言を残したいといったご希望に丁寧にお応えします。

 『誰に話したら良いかわからない時』に相談できる専門家でありたい 

 当HPをご覧いただき、ありがとうございます。行政書士日の出事務所 行政書士の小川和也と申します。
 
 わたしたち行政書士日の出事務所は、静岡市において相続手続きと遺言作成のサポートを行っております。相続には『誰に相談したら良いかわからない時』があります。わたしが父を亡くした時もそうでした。そんな方のお役に立ちたい、気軽に相談できる専門家になりたいと思い、行政書士となり、事務所を開設いたしました。

 相続に特化した専門家として、ちょっとした相談ごとも、遺言書や遺産分割協議書の作成も、おひとりおひとりの事案ごとに解決までのストーリーをご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

※私が行政書士になるまでのお話は『合格道場』様のHPにインタビューとして掲載されました。

 相続手続きの基礎知識 

相続とは、『亡くなった方の財産を次の方に引き継ぐ手続き』のことを言います。相続はおおまかに3つのステップに分けられます。①戸籍などの資料を集める②話し合いによって誰が何を引き継ぐのかを決める。③法務局や金融機関等で手続きをする。というステップです。

相続手続きのながれ

相続手続きのながれを簡単に理解しましょう。
①遺言書があるかどうかを調査します。

②相続する権利がある人を確定するため、戸籍を集めます。

③相続の対象財産について何がどれだけあるかを調査します。

④相続放棄や限定承認の判断をします。(相続開始から3か月以内)

⑤故人が確定申告の必要な方である場合、準確定申告が必要になります。(相続開始から4か月以内)

⑥誰が何を引き継ぐのかを相続人で決めてその内容をのこすために、遺産分割協議書を作成します。ここまでがステップ1です。

⑦預貯金や不動産等の名義を変更して引継ぎます。

誰が相続できるのか ~相続の順位~

  • 配偶者は常に相続人となります
  • 第1順位…被相続人の直系卑属 第2順位…被相続人の直系尊属 第3順位…被相続人のご兄妹と法定されております。これは、第1順位の方がおられる場合には第2順位、第3順位の方は相続人にならないということを意味しています。先の順位の方がいない場合に次の順位…というように順位が下がっていきます。
  • 第1順位の被相続人の子供Aが先に亡くなっており、Aの子(被相続人から見て孫)がいる場合には代襲相続となります。代襲の場合、Aの子はAの代わりに相続の権利を持つことになります。
  • 相続が第3順位までに及ぶ場合、相続人の数が非常に多くなるため、用意すべき書類は膨大な数になります。戸籍だけでも20通~30通になることも珍しくありません。大変だなと思われたら、専門家に相談してみることをご検討下さい。
  • 第1順位…被相続人の直系卑属 第2順位…被相続人の直系尊属 第3順位…被相続人のご兄妹と法定されております。これは、第1順位の方がおられる場合には第2順位、第3順位の方は相続人にならないということを意味しています。先の順位の方がいない場合に次の順位…というように順位が下がっていきます。

相続手続きと戸籍の関係

相続の権利がある人は誰か?を明らかにするもの

民法882条において、「相続は、死亡によって開始する」と規定されています。
この規定の通り、相続は被相続人(相続される方)が亡くなった時点で開始します。

そして、民法896条では「相続人は、相続開始の時点から被相続人に属した一切の権利義務を承継する」と規定しています。つまり、被相続人が死亡した時点で、財産などの権利や義務が相続人に移ります。

ここでいう相続人というのは、『相続をする権利を持つ人』ということになるのですが、相続人とは誰なのかの確定が必要になります。
最近は子供の数も少なく、核家族の家庭が多いので、「そんなの簡単」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、これが意外と複雑なのです。

まず原則として、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と②相続人全員の戸籍が必要になります。

生命保険金の請求、銀行預金の解約、不動産の相続登記など、『相続手続き』と言われる手続きをしようと必要な書類を問い合わせると、たいてい担当者からこのように言われます。

 「亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を持ってきてください。」

 これに対して多くの相続人の方が「戸籍って一人につき1通じゃないの?」と疑問を持たれるのも本当によくある話です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍としては、最低でも戸籍謄本(・妙本)、改正原戸籍、除籍謄本の3つ必要となります。
なぜそんなにも必要なのかというと、例えば、生まれたときには親の戸籍に入ることになりますが、結婚すると別の戸籍が作られます。すると、相続人を確定するためには、生まれた時に入っていた親の戸籍と、現在の結婚後の戸籍が必要となってきます。
それに、本籍地の変更(転籍)や離婚によっても戸籍が作られます。さらに、昭和32年と平成6年には制度改正によって新しい戸籍が作られました。これらを途切れることのないように逆のぼりながらたどっていき、出生から亡くなるまでのすべての戸籍を揃えていきます。

このように、相続は法律上被相続人の死亡により開始し、被相続人の権利義務や財産を引き継ぐために相続人の確定が必要になります。

相続手続きに必要な戸籍を相続人ご自身で揃えるのは決して不可能ではありませんし専門家に依頼する費用も抑えられますが、法律の知識なしではなかなか大変なのも事実です。

遺産分割協議書は『全員で』
がルール

誰が何を引き継ぐのかを決めて残す重要な書類です
相続の手続きにはどの手続きにおいても最低限の資料として

①亡くなった方の出生から亡くなるまで全ての戸籍
②相続人全員の現在の戸籍
③遺産分割協議書
④相続人の印鑑証明

が必要になります。これに各手続き(不動産or保険or金融機関口座など)によってプラスアルファを揃えるという具合です。

さて、③の遺産分割協議書なのですが、これは、相続財産を誰がどれだけ引き継ぐのかという事について、相続人全員で話し合って合意した結果を証拠書類として残したものです。

ここで大切なのが、”相続人全員の合意”です。まず全員であることを証明するために①と②の戸籍が必要であり、合意していることを証明するために遺産分割協議書に全員が実印を押して、④の印鑑証明を添付する、ということになります。

財産の所有権が誰の元にあるのか、ということはとても重要なことです。手続きの担当者の立場であれば、いい加減な証拠でもって手続きをするわけにはいきません。
相続人全員が合意した内容であることがきちんと証明された遺産分割協議書があることで、はじめて相続の手続きが可能になります。

遺言書とはなにか

将来に向けた意思表示、これからどう生きるかを考えるきっかけ等、作成される方によって意味はそれぞれ
遺言とは、ご自身に意思能力があるうちに、財産に関することや、大切な人への想いを最終意思として示すもので、さらに法的効力を持つものということになります。

 終活に際して、エンディングノートのような形式で情報や意思をまとめる方が多くいらっしゃいます。どれもよくできており、人生を振り返ったり、ことをまとめておくには有意義だと思います。ですが、これらには法的効力がありません。遺言には法的効力があるため、未来に向かって財産や想いをつないでいくことが可能になります。

 遺言書の形式として①自分ですべてを自筆する『自筆証書遺言』と②公証人の関与のもと公正証書として作成する『公正証書遺言』があります(実際にはもうひとつ秘密証書遺言がありますが、通常利用されませんので割愛します)。『自筆証書』では自由度が高く、書き換えが簡単なので、人生の振り返りや今後の生き方を考えるという目的に、法的効力をプラスするというような使い方に適しております。それに比べて『公正証書』の場合は費用がかかり手軽ではありませんが、将来に争いが起きる可能性がある等、法的効力の確実性を重要視する場合にはこちらのほうがよろしいかと思います。

 業務内容 

相続手続きのための戸籍をお取り寄せいたします。

なるべくご自分で相続手続きをされたい方・まず最初の準備だけはしておきたい方向けのサービスです。戸籍の収集は相続手続きに必須の第一歩です。戸籍を集める理由は主に2つあります。
 まずひとつめは、銀行等の金融機関や役所(法務局・税務署)といった申請先に、相続関係を証明するためです。
 そしてふたつめは相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は無効となるためです。相続の権利がある方全員が納得していることを証明するために、戸籍の収集が必要となります。
 しかし、これが結構大変なのです。必要な戸籍は故人の出生から亡くなるまでの全て、及び相続人全員の現在戸籍となります。慌ただしい中での県外の役所とのやり取りが煩雑だったり、専門的な知識が要るため、何度も取りなおしが必要になったり…。わたくしどもでは、手続きに便利な『相続関係説明図』も作成し、収集した戸籍とともにお渡しいたします。(行政書士報酬:33,000円 税込)

遺産分割協議書を作成いたします。

誰が何を引き継ぐかが決定しましたら、その内容を遺産分割協議書としてのこします。これがないと、相続人全員の合意が認められませんので、手続きができません。

遺産分割協議書の作成には①戸籍の収集、②相続財産の調査が必須になります。どこからどこまでをお手伝いさせていただくかによって費用が変わりますので、まずご相談ください。お見積もりの後にお断り頂いてもかまいません。相続は何度もあることではありませんから、とにかく充分に納得してからお任せください。(行政書士報酬:20,000円 税込から)

※遺産分割協議において、裁判になる可能性のあるような争いが生じている場合、行政書士が受任することは法律で禁止されており、お受けすることができません。そのような場合は弁護士をご紹介させていただきます。

遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書には基本的に2つの方式があります。ひとつは自筆証書によるもので、これはすべてをご自身の手書きによって作成するものです。保管はご自分でされるか、法務局で保管してもらうことも可能です。もうひとつは公正証書によるものです。こちらは自分で手書きする必要はありません。その代わりに内容を公証人に証明してもらうものです。

専門家によっては自筆による遺言書の作成は受けないという方もおられますが、私は遺言書をのこす方の気持ちによって選ぶ方式は変わるのではないかと考えておりますので、どちらでも対応させて頂きます。どちらにどのような意味があるかということについても、おひとりおひとりのご意向にあわせてご説明させていただきます。(行政書士報酬:自筆証書遺言40,000円 税込から、公正証書遺言67,000円 税込から)

 ご依頼のながれ 

Step.1
お問い合わせ
054-265-3600までお電話ください。まずはご面談のお約束をさせて頂きます。ご面談は当事務所へお越しいただくか、またはご自宅にお伺いいたします。ご都合に合わせることができますので、お気軽にご連絡ください。
Step.2
ご相談・お見積もり
ゆっくりお話をお聞かせください。お客様に何が必要で、当事務所がどんなお手伝いができるかご提案させていただきます。相談は無料です。
Step.3
ご依頼
納得いただけましたら、正式にご依頼ください。それまでは一切料金は発生いたしませんので、ご安心ください。
Step.2
ご相談・お見積もり
ゆっくりお話をお聞かせください。お客様に何が必要で、当事務所がどんなお手伝いができるかご提案させていただきます。相談は無料です。

相談のご予約は054-265-3600まで

ご相談は無料です。ご都合のよい時間と連絡方法をお教え下さい。

 よくある質問 

Q
費用はだいたいどれくらいかかりますか?
A
相続まるごとパック ・・・200,000円(税込)から※ 相続財産2,000万円までが目安です。

相続のための戸籍収集・・・33,000円(税込)

遺産分割協議書作成 ・・・20,000円(税込)から※

遺言書の作成サポート・・・自筆証書遺言40,000円(税込)、公正証書遺言67,000円(税込)から※

すべての業務について、役所に支払う戸籍等の発行費用を実費として別途申し受けます。

※相続財産の金額・数によって変動いたします。
※その他の相続業務につきましてはご相談ください。
Q
戸籍の取り寄せにはどれ位の期間がかかりますか。
A
相続にかかる戸籍の収集は、それぞれの案件ごとに通数が違うため一概に申し上げられませんが、基本的に1か月前後とお答えしております。特に故人様にお子さまがなく、ご兄弟が相続人となる場合などは時間をいただきます。その際は、お時間いただく旨をお知らせいたします。
Q
個人情報や秘密は守ってもらえますか。
A
国家資格者である行政書士には、法律によって守秘義務が課せられております。
安心してご依頼ください。

日本行政書士会連合会 検索サイト
行政書士 日の出事務所 行政書士 小川和也(オガワカズヤ)
行政書士登録番号 第21171435号・会員番号 静岡支部第4267号

Q
戸籍の取り寄せにはどれ位の期間がかかりますか。
A
相続にかかる戸籍の収集は、それぞれの案件ごとに通数が違うため一概に申し上げられませんが、基本的に1か月前後とお答えしております。特に故人様にお子さまがなく、ご兄弟が相続人となる場合などは時間をいただきます。その際は、お時間いただく旨をお知らせいたします。

 お知らせ 

2021年 02月23日 行政書士合格道場』様にインタビューが掲載されました。
2021年 09月01日 静岡・三重・長野でご葬儀を手掛ける『あいネットグループ平安祭典』様と戸籍お取り寄せサービスにおいて業務提携いたしました。
2021年 09月01日 サイトを更新しました
2021年 09月01日 サイトを更新しました

 アクセス 

事務所所在地

〒420-0923
静岡県静岡市葵区川合一丁目2番11-2号

電話・FAX番号 054-265-3600
メールアドレス

info@office-hinode.work

アクセス 静岡鉄道 古庄駅徒歩15分 駐車場1台あり 
登録番号・会員番号 行政書士登録番号 第21171435号
静岡支部第4267号
アクセス 静岡鉄道 古庄駅徒歩15分 駐車場1台あり