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官報への記録
国の機関紙の官報に住所や氏名が記録されてしまいます。
ですが、官報は書店などに販売されていないので、一般の人の目に触れる可能性がほぼありません。
官報を見て連絡してくる貸金業者(闇金やソフト闇金)も中にはいますが、自己破産をしたら新たな借入は5年間できないので絶対に借りないように!!
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ネット上に裁判結果記録が記載される
ネット上に裁判結果記録が掲載されてしまいます。
裁判記録は、年間で600万件以上が新たに記載されますが、その中に175万件以上の自己破産に関する裁判結果記録が記載されているので、一般の人があなたを特定するのはかなり困難です!
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財産の喪失
自己破産すると財産は無くなってしまいますが、全ての財産が対象じゃなく、高額の財産だけです!
処分の対象になるのは、99万円以上の現金と時価20万円以上の財産と不動産などなので、家具などの生活に必要な物は処分されません。
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居住移転を制限される
自己破産の手続きが始まると、財産などの調査が始めるので、裁判所の許可がないと、居住地を離れられません。
そのため、勝手に引っ越ししたり、長期旅行をするのには制限があります。
ですが、数日間の短期旅行や出張などなら裁判所の許可が無くてもすることが出来ます。
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再度の自己破産の制限がある
原則として一度自己破産しても再度自己破産をすることが出来ます。
ですが、再度自己破産をするには原則7年間は免責をすることが出来ません。
また自己破産は、裁判所により借金を免除してもらう制度なので、裁判所から免除を許可してもらえないと、借金を免除してもらえないんです!
それに2度も自己破産を申請すると、心証が良くないので、不許可事由を厳しく審査される可能性もあります。
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職業や資格の制限がある
自己破産をすると一定の職業や資格の制限があります。
ちなみに制限を受ける職業や資格は、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、不動産甘英氏、行政書士、社会保険労務士、警備員、古物商、株式会社や有限会社の取締り役や監査役になる資格など、他にも色々あります。
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ブラックリストに載る
自己破産をすると、信用情報機関が作成や運営をする情報をまとめたもの(通称ブラックリスト)に金融事故情報として載ってしまいます。
この情報は、金融業者であれば共有することが出来るので、新たに借入をすることが出来ません。
なのでローンなどを組むために、クレジットカードを作ろうとしても、約10年くらいは無理だと思っておいた方がいいでしょう。
1度ブラックリストに載ってしまうと、自己破産をしたとしてもすぐに消されることはなく、最低3~10年は残ると言われています。
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官報への記録
国の機関紙の官報に住所や氏名が記録されてしまいます。
ですが、官報は書店などに販売されていないので、一般の人の目に触れる可能性がほぼありません。
官報を見て連絡してくる貸金業者(闇金やソフト闇金)も中にはいますが、自己破産をしたら新たな借入は5年間できないので絶対に借りないように!!