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境界に関する知識を持った専門家

近年、長く放置された空き家・空き地が原因で土地の境界線のトラブルが増えています。
土地建物の表示登記全般・測量・土地の境界に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境登記手続きを代行し、土地の面積をはっきりさせることができます。
土地・建物の権利の明確化や境界紛争の解決・未然防止の分野で、不動産に関するエキスパートとして皆様のお役に立てればと考えております。

土地家屋調査士 濱水剛事務所

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土地家屋調査士

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士は、お客様から依頼を受けて、不動産の物理的状況(土地や建物がどこにあって、どのような形状をしているのか、またどのような用途に使用されているのかなど)を調査・測量して、図面作成や登記申請手続きなどを行う測量及び表示に関する登記のプロフェッショナルです。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

こんなお悩みありませんか?

  • 土地の一部を売りたい
  • 相続した土地を相続人で分割したい
  • 相続した土地を相続人で分割したい
  • 建物の新築・増築をした場合何か申請しないといけないの?
  • 相続した土地を相続人で分割したい
  • 最近、土地の利用状況が変わった
  • 相続した土地を相続人で分割したい
お隣さんとの境界標を把握していますか?
境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。
境界が不明ということは、その土地が現地において特定できていないということです。
大切な財産を管理するためには、境界点に境界標(コンクリート杭、合成樹脂杭等)を設置して、維持管理することが大切です。
土地家屋調査士は、境界標の設置について色々な資料、現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標の設置をお手伝いします。
土地を売るときには境界をはっきりさせましょう
土地を売るときは、境界標を設置し、お隣さんとの境界トラブルを防ぐことが大切です。
なぜなら、大切な財産を守り、安心して買ってもらうためです。
また、土地を買うときも境界をはっきりさせてもらいましょう。
土地家屋調査士は、色々な資料や現況から境界を判断し、お隣さんと立会いの上で境界標を設置し、境界に関する書類、図面を作成し、土地の面積をはっきりさせることができます。
お隣さんと境界線でもめたときはどうしますか?
お隣さんと境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多々あります。
その場合の解決方法は裁判だけではなく、境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があり、土地家屋調査士は境界のプロとしてお手伝いします。
土地家屋調査士は色々な資料、現況から境界を判断し、お隣さんに説明を行った上で改めて現地立ち合いにより境界を確認します。
なお境界が決まらない場合は法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったりもします。
土地を分割したい(土地分筆登記)
【土地を分割するケース】
  • 相続で土地を分けたい
  • 土地の一部を売りたい
  • お隣さんの越境部分を分筆して相手に売りたい
  • 土地の一部の利用状況が変わった
などがあります。
分筆するためには分筆したい土地の測量を行い、その土地の全ての境界についてお隣さんと確認し、境界標を設置する必要があります。
土地家屋調査士は分筆する全ての手続きを行うほか、どのように土地を分けたらよいのか様々な図面を作成して所有者の意思にこたえます。

土地境界確定測量が必要になるケース

土地の境界が不明
土地の所有範囲を明確化し、境界を確定・境界標を設置することにより、隣地の越境物の有無を確認することができます。
隣接地との境界トラブルの防止になります。
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。
隣接地の越境物を確認したい
土地の面積や境界が知りたい場合や越境物の確認をしたいときは、土地境界確定測量を行います。
土地境界確定測量とは、土地全体を調査・測量したうえで隣接土地所有者と境界がどこなのかお互いに確認し、土地の境界を確定させる測量のことです。
不動産を売却する
土地の売却時には、土地の所有範囲を特定する為や不動産の安全な取引を行うために土地境界確定測量を行うことが一般的です。
また土地の一部を売却する場合には土地分筆登記が必要になります。

境界を決める手順

STEP
1
土地家屋調査士へ依頼をする
STEP
2
法務局で調査する『公図・地積測量図・土地要約書・旧図等』
STEP
3
役所での調査『区画整理確定図・近隣土地の官民境界実施の有無』
STEP
4
仮測量・仮杭設置
STEP
5
隣地との境界立ち合い確認
STEP
6
道路・水路(市役所の関係部署)との境界立ち合い確認
STEP
7
確定測量・確定杭設置
STEP
8
地積測量図の作成
STEP
9
法務局への登記申請
STEP
3
役所での調査『区画整理確定図・近隣土地の官民境界実施の有無』

相続が関連する主な業務

相続税として土地を物納する場合の測量・分筆登記

相続税として土地を物納する場合、土地境界確定測量、土地の一部を物納する場合には土地分筆登記が必要になります。
これは物納する前に土地の形状・面積を確定しておく必要があるためです。

遺産分割に伴う土地の測量・分筆登記

相続時の遺産分割協議により1つの土地を複数の相続人が相続することとなった場合、共有で相続する場合と土地を分割し各相続人が分割後の土地を単独で相続する場合がありますが、後者の場合については相続登記の前提として土地分筆登記を行うことになります。

相続登記時の未登記建物の表題登記

未登記建物(登記されていない建物)を相続する場合には、相続登記の前提として建物表題登記が必要になります。
不動産登記とは、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより所有権を第三者に対抗することができます。
そのため相続時の建物の所有関係を登記するためには、まず表題登記を行いその後、所有権の登記を行う必要があります。

相続登記時の未登記建物の表題登記

未登記建物(登記されていない建物)を相続する場合には、相続登記の前提として建物表題登記が必要になります。
不動産登記とは、法務局に登記記録(登記簿)を備え付けることにより所有権を第三者に対抗することができます。
そのため相続時の建物の所有関係を登記するためには、まず表題登記を行いその後、所有権の登記を行う必要があります。

相続における事前準備の重要性

相続が発生する前に、対策だけでも行っておけば、いざという時に時間的にもコスト的にも余裕を持った相続ができます。
相続が発生した場合、まずは、相続財産の特定をしなければなりませんが、その中でも不動産財産の特定は、非常に時間がかかる問題が潜んでおります。
特に私たち、土地家屋調査士が行う土地の面積を特定する作業は、書面的な手続きと違い、公共用地(道路や水路)の境界確定手続きや隣接所有者の方に境界立会いのご協力を頂き、隣接地との筆界線の合意を得なければ正確な面積が特定できないことから、皆様が想像する以上に時間も手間も掛かってしまう要素が往々に考えられます。

会社概要

代表メッセージ

代表:土地家屋調査士 濱水 剛
土地家屋調査士は土地境界に関する諸問題及び不動産の表示に関する登記の専門家です。
熊本市を中心に、これまで専門家の立場から測量・登記のご相談に携わって参りました。
我々が扱うものは「不動産」という皆様方にとって大切でとても重要な資産となりますので、常に重責を感じながら誠心誠意業務を行っております。
皆様方の不動産取引の安全に貢献し、使命を果たすことができるならば、私にとってもとても励みになります。
土地建物の表示登記全般・測量・土地の境界に関するご相談などございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
会社名
土地家屋調査士 濱水剛事務所
代表
濱水 剛
熊本県土地家屋調査士会
熊本支部 熊本東分会 登録番号:1193
所在地
熊本県熊本市中央区帯山四丁目20番16号 千田マンション202号
TEL / FAX
096-387-1157
取り扱い業務
◆調査・測量
◆境界確認
◆登記申請
【土地に関して】
土地表題登記 / 土地分筆登記 / 土地合筆登記 / 土地地目変更登記 / 土地地積更正登記 / 地図訂正申出
【建物に関して​】
建物表題登記 / 建物表示変更登記 / 建物滅失登記 / 区分建物登記
隣接地との境界が不明なときや境界標が亡失したときに、隣接者の立会を求め、調査・測量をして境界標を設置します。
リンク
所在地
熊本県熊本市中央区帯山四丁目20番16号 千田マンション202号

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