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新宿区大久保の事業主様サポート
給付金・補助金・助成金申請代行なら行政書士大久保会にお任せください

【オンライン相談実施中】
面談にて相談ご希望の方も承っております。


相談無料
こちらのウェブサイトに掲載がある給付金等は、飽くまで一例ですので「この助成金・給付金申請、私たち事業者は対象になるの?」と
疑問・ご不明点がありましたら行政書士新宿区大久保会へお気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?

  • 新型コロナウイルスの影響で困っている
  • 書類が多くて大変だ
  • 給付金申請の条件が分からない
  • 忙しいので代行を頼みたい
  • 書類の書き方が分からない
  • 沢山の支援がありどれを利用したら良いか分からない
  • 話だけでも聞いてみたい
  • どこに相談したら良いか分からない
  • 話だけでも聞いてみたい
  • どこに相談したら良いか分からない

そのお悩みを給付金代行申請の専門家である行政書士が解決します!

私たちは行政書士を中心とする専門家チームです給付金の代行申請を有償で行えるのは行政書士だけです。
本ウェブサイトに掲載している行政書士にご相談いただけますと依頼料も国からの補助を受けれますのでお安くサービス提供することが出来ます。
新宿区大久保では専門家の支援を受けた際にかかる費用の 補助を行っておりますので、事業主様のご負担が 少なくてすみます。
ご相談も無料で承っておりますのでご安心ください。

私たちの思い

私たちはそれぞれ新宿区大久保界隈で事務所を構えているベテランの行政書士です。
この度、新型コロナウイルスの影響でお困りで頑張っている事業主様のご支援のためチームを作り支援させていただく事になりました。

私たちは各種の新型コロナウイルスの環境下でも頑張っておられる事業主様の補助金・給付金のお悩みを受け止めます。 

事業主の皆様にとって有益な情報を満載でお伝えしようするために全力で支援していきます。

詳しくはお問合せください。

どんなお困りごともお気軽にお問合せください。 お忙しい時期ですが、みなさんのご連絡をお待ちしています。

営業時間 10:00 - 21:00
080-8707-2193
年中無休

雇用調整助成金

  • 制度趣旨:雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。
  • 申請期間:2020年12月31日(木)17時まで
    特例延長予定:2021年2月末
  • 該当事業:
    1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
    2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
      ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
    3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

  • 提出先機関:厚労省 所管ハローワーク
  • 給付金上限:(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 詳細ページ表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています
  • 本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

    詳しい概要はこちら

  • 申請期間:2020年12月31日(木)17時まで
    特例延長予定:2021年2月末

小学校休業等対応支援金

  • 制度趣旨:新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金制度。
  • 申請期間:

    • 令和2年10月1日から同年12月31日までの対象期間分については令和3年3月31日まで。
    • 仕事が出来なかった日が令和2年10月1日から同年12月31日までの期間については
       令和2年10月1日から令和3年3月31日まで(私書箱に必着)
    • 仕事が出来なかった日が令和3年1月1日から同年3月31日までの期間については
       令和3年1月1日から同年6月30日まで(私書箱に必着)


  • 該当事業:【支給対象者参照PDF

  • 提出先機関:厚労省 学校等休業助成金・支援金受付センター
  • 給付金上限:
    ・支給対象者参照PDFの5の(1)については支給対象日数に日額 4,100 円を乗じて得た額
    ・支給対象者参照PDFの(2)については支給対象日数に日額 7,500 円を乗じて得た額。
  • 本助成金は委託を受けて個人で仕事をする方向けです

    詳しい概要はこちら

  • 申請期間:

    • 令和2年10月1日から同年12月31日までの対象期間分については令和3年3月31日まで。
    • 仕事が出来なかった日が令和2年10月1日から同年12月31日までの期間については
       令和2年10月1日から令和3年3月31日まで(私書箱に必着)
    • 仕事が出来なかった日が令和3年1月1日から同年3月31日までの期間については
       令和3年1月1日から同年6月30日まで(私書箱に必着)


キャリアアップ助成金

  • 制度趣旨:非正規雇用労働者の労働条件を向上するためにある制度。
    正社員化コース:有期雇用労働者を、正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換する
    賃金規定等改定コース:有期雇用労働者等の賃金規定等を改定する
    健康診断制度コース:有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用する
    賃金規定等共通化コース:有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用する
    諸手当制度共通化コース:有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用する
    選択的適用拡大導入時処遇改善コース:雇用する有期雇用労働者等に働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施する。その上で、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置を導入し、当該措置により新たに被保険者とする
    短時間労働者労働時間延長コース:雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長、または週所定労働時間を1〜5時間延長する。それとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用する
  • 申請期間:例えば正社員化コースの場合:申請期間が条件を満たしたあとの2ヶ月以内
    その他、コース別に確認できます
    キャリアアップ助成金のご案内参照PDF

  • 提出先機関:厚労省
    所管労働局・ハローワーク
  • 給付金上限:
    ・上記5の(1)については支給対象日数に日額 4,100 円を乗じて得た額
    ・上記5の(2)については支給対象日数に日額 7,501 円を乗じて得た額。
  • 「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」や「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)」など、一部併用できる仕組みあり

    詳しい概要はこちら

  • 申請期間:例えば正社員化コースの場合:申請期間が条件を満たしたあとの2ヶ月以内
    その他、コース別に確認できます
    キャリアアップ助成金のご案内参照PDF

GO TO関連

地域共通クーポン取扱店舗 登録希望事業者登録申請

  • 制度趣旨:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗(以下「対象店舗」といいます。)を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対する「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金です
  • 申請期間:2021/6月末まで予定

  • 該当事業:多種多様な土産物店、飲食店、雑貨店、観光施設、交通機関など
  • 提出先機関:東京都
  • 申請期間:2021/6月末まで予定

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

  • 制度趣旨:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗(以下「対象店舗」といいます。)を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対する「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金です
  • 申請期間:2021/1/25月まで

  • 該当事業:東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年11月28日)より前から、酒類の提供を行う飲食店(※2)又はカラオケ店(※3)に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、23区又は多摩地域の各市町村において営業を行っていること。
  • 提出先機関:東京都
  • 令和3年5月31日(月)14時00分に中小企業向けの申請受付を開始いたしました。令和3年6月30日(水)が申請期限となります。一店舗44万円
    https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr/index.html

  • 申請期間:2021/1/25月まで

無料相談会 開催予定のお知らせ(準備中)

参加は個別面談となります為、完全予約制となります。

  • 給付金等相談会
  • 日時(調整中)
  • 場所:東京都新宿区大久保1-2-1天翔オフィスビル1階
  • 主催:行政書士大久保会
  • 参加費用:無料
  • 問い合わせ:080-8707-2193

新宿区大久保会 行政書士一覧

行政書士 菅原 次郎 Jirou Sugawara
あけぼの行政書士法人 
オンライン相談はじめました!


行政書士 森山 敏雄 Toshio Moriyama
Wing行政書士事務所
幼少期より、大久保、百人町、中落合と新宿区内にて過ごしました。約30年にわたり外資系法律事務所に勤務し、新宿で独立開業しました。地元新宿で皆様のお役に立てるよう頑張って参りたいと思います。


行政書士 宮路 雅行 Masayuki Miyaji
城南宮路行政書士事務所 
私は生まれも育ちも新宿で,大久保地域のため,行政書士としてできる限り地域活性のため貢献していきたく存じております。 私を見かけることがあれば,お声かけ下さい。コロナに伴うこの危機的状況を何とか皆さんと協力して越えていきたいと,心の底から思っております。どんなことでもまずご相談ください。
【行政書士大久保会 拠点事務所】
〒169-0072東京都新宿区大久保1-2-1天翔オフィスビル702
城南宮路行政書士事務所
TEL:080-8707-2193 
Email:info@jonanmiyaji-gyosei.com
行政書士補助者 白井 俊之Toshiyuki Shirai
河野法務司法書士・行政書士事務所
長年、建設業の職人として現場にいた経験を活かし、許認可の申請業務にあたっています。有資格補助者として縁の下で支えていければと参加しました。コロナ禍での「ニュー ノーマル時代」の依頼人の求める申請に対応致します!


行政書士 森山 敏雄 Toshio Moriyama
Wing行政書士事務所
幼少期より、大久保、百人町、中落合と新宿区内にて過ごしました。約30年にわたり外資系法律事務所に勤務し、新宿で独立開業しました。地元新宿で皆様のお役に立てるよう頑張って参りたいと思います。


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まずは詳しく説明を受けてみたい。ご相談のみでも結構ですので私たちにご連絡ください。受信から3日以内に返信いたします。また、お急ぎの場合は、電話でも承っております。
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私たちの思い

私たちは、東京都の協力金はじめ給付金・補助金・助成金申請など、事業者様向けの、

新型コロナ経済対策の行政手続きに特化したチームです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を乗り越えるための事業継続の取組にチーム一丸となってサポートします。

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