5月25日に決定した「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」や、催し物の開催制限及び施設の使用制限に関する段階的な移行について周知するもの。例として以下の通り。
3.催物の開催制限 (1)催物開催に係る段階的緩和
6月18日まで
屋内の場合 100人以下かつ収容定員の半分程度以内の参加人数
屋外の場合 200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保(できるだけ2メートル)
密閉空間で大声を発するもの、人との間隔を十分にかくほできないもの等は慎重な対応
管楽器にも注意
6月19日~7月9日
屋内・屋外ともに1000人以下
加えて、屋内の場合、収容定員の半分程度以内の参加人数
屋外の場合、人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2メートル)
密閉空間で大声を発するもの、人との間隔を十分にかくほできないもの等は慎重な対応
管楽器にも注意
7月10日~31日
屋内・屋外ともに5000人以下
加えて、屋内の場合、収容定員の半分程度以内の参加人数
屋外の場合、人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2メートル)
密閉空間で大声を発するもの等は、厳格なガイドラインによる対応
以上、引用
このガイドラインに沿えば、7月10日がイベント開催の目安となる。
この「厳格なガイドライン」をどこがつくるのかは不明。
一般団体やプロはこの基準に基づいて演奏会の開催を探ることになる。
一方、学校団体にとっては、このガイドラインが教育委員会発行のガイドラインに反映されるかどうかが問題。