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建設業 取消 まとめ

各都道府県の建設業の取消について情報を発信しています

建設業法に違反すると不正行為等に対する監督処分が行われます。監督処分とは、許可行政庁から直接法の遵守を図る行政処分です。行政処分には、違反の種類や程度により「指示処分」・「営業停止処分」・「許可の取消し処分」があります。各都道府県では、建設業法に違反しが業者の名前は違反内容を公開していますので、当サイトではその情報をまとめています。

下記リンク先にて常時情報を発信しています

ブログでは、地域別、都道府県別に情報をまとめています。下記一例となります。

建設業法とは?

建設業法には第1章~第8章までに第1条~第55条が明記されています。建設業取消の処分でよく該当するのは、第4章と第5章です。以下、抜粋となります。
(指示及び営業の停止)第二十八条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項 の規定により読み替えて適用される第二十四条の七第一項 、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項 若しくは第三項 の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項 、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
(許可の取消し)第二十九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。一  一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合二  第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合二の二  第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。三  許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合四  第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合五  不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合六  前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合2  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。