社会福祉士
佐藤事務所
こんな時はに相談してください!
判断能力が失くなった時が不安だ!
認知症や障害を持ったときに生活が出きるか不安だ!
死後の相続が不安だ!
成年後見制度を
活用しませんか?
成年後見制度とは
判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにするための制度です。家庭裁判所が関与して監督する公的な制度です。
◯法定後見人
既に判断能力が不十分な時に、申立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に変わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度
◯任意後見人
将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度で、元気なうちに将来判断能力が低下した場合に備え、後見人を選び、契約を結んでおくもの
どんなことが出きるのか?
・銀行や郵便局での手続き
・介護施設や病院などの利用手続き
・役所への提出書類作成に関する相談
・自宅や施設への見守り支援
・預金、財産管理
・死後の事務手続き
・生活を守る上で必要な法的手続き
他にも、話し合いでお手伝いできる
範囲が変わります!
利用までの流れ
(1)ご本人と話し合い契約内容を決める
(2)公証役場で公正証書を作成
(3)法務局で任意後見契約の登記(登録)
(4)任意後見人監督人選任の審判申立て
(5)家庭裁判所が審判、確定
(6)法務局が任意後見人監督人の登記
(7)任意後見(支援)のスタート
費用(社会福祉士報酬を除く)
・家庭裁判所所定の印紙代
(申立収入印紙800円)
(登記印紙3,000円)
・家庭裁判所所定切手
(概ね3,000~5,000円)
・家庭裁判所からの問合せで追加あり
どんなことが出きるのか?
・銀行や郵便局での手続き
・介護施設や病院などの利用手続き
・役所への提出書類作成に関する相談
・自宅や施設への見守り支援
・預金、財産管理
・死後の事務手続き
・生活を守る上で必要な法的手続き
他にも、話し合いでお手伝いできる
範囲が変わります!
制度を支える理念
1.ノーマライゼーション
高齢者や障がい者であっても特別扱いをしない
2.自己決定の尊重
自己決定を尊重し、現能力(残存能力)を活用
3.身上配慮義務
本人の状況を把握し配慮する義務
少しでも気になる方は
お問合わせ、申込みは下記のボタンから
連絡をお願いします
問合先・申込み
社会福祉士佐藤事務所
千葉県佐倉市西志津3
chiba_fukusi@yahoo.co.jp