福岡市在住の佐賀県出身者が福岡市佐賀県人会に参加され福岡県及び福岡市と佐賀県の架け橋となり、佐賀の歴史、文化等を紹介してお役に立ちたいものです。
特典、会費、規則、県人会の歴史等をご確認下さい。
お知らせ | 令和5年度定期懇親会は令和5年6月19日(月曜日)に多数参加され開催されました。 参加された方々は楽しんでおられました。 有難うございました。 令和6年度の新春懇親会の案内 日時:令和6年1月頃 場所:KKRホテルにて 会費:8000円 会員の皆様方には改めてメール若しくは往復はがきにてご案内も申し上げます。 多数のご出席をお待ちしております。 福岡市佐賀県人会 事務局より ※パソコンもしくはスマホでもできます。 下記のURLをご利用下さい。 |
佐賀県人会を応援頂ける方々へ 福岡市佐賀県人会 会長 西村 松次 佐賀県人会応援店加盟への趣意書 皆様方におかれまましては、日々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 また、平素より福岡市佐賀県人会の活動にご理解を賜り心より御礼申し上げます。 さて、この度更なるご協力を賜ればと「佐賀県人会応援店」への加盟をお願い 申し上げます。 「福岡市佐賀県人会」プレートを提示いただき、佐賀県出身者、佐賀にゆかり のある方々への呼びかけをお願いするものです。 貴店の益々ご発展を願い、また、福岡市佐賀県人会との関係性を深めながら相互 に繁栄することを願うものです。 ご理解頂きご推進賜れば幸甚存じます。どうぞ宜しくお願い致します。 記 ①「福岡市佐賀県人会応援店」プレートを提示ください。 ②年会費 12,000円(月1,000円)の会費の納入をお願い致します。 ③総会・新春懇親会時に店名等7広告掲載をさせて頂きます。 ④ホームページに掲載させて頂きます。 ⑤プレートをご覧になられた方で、福岡市佐賀県人会をご存じない方への加入 のご案内をお願い致します。 何か少しでもサービス頂ければ幸いです。 以上 詳しくお尋ねされる場合は福岡市佐賀県人会のメール若しくはFAXにてお知らせ下さい。 「福岡市佐賀県人会応援店」加入申込書 加入店名 所在地 〒 ご住所 電話番号 FAX番号 メールアドレス 代表者若しくは店長名 法人の場合 法人名 代表者名 備考 何かメッセージ等がございましたら文章にてお知らせ下さい。 |
|
福岡市佐賀県人会応援店 「Subrina 高宮倶楽部」 住所:福岡市南区大楠3丁目20-25 電話:092-523-1116 「味処さとみ」 住所:福岡市中央区天神4-6-27 電話:092-751-0313 「和風作吞処 綾音」 住所:福岡市博多区博多駅前1-23-5 プレジデントホテル博多1F 電話:092-441-8833 「鳥と」 住所:福岡市中央区西中洲3-1 デルタウエスト2F-C 電話:050-5281-2671 QRL:http://torito-nishinakasu.com/contact/ |
|
新規入会手続きのご案内 | |
新規入会手続きについてはFAXも若しくはメール でも受付させていただきます。 ※パソコンもしくはスマホでもできますので 下記のURLをご利用下さい。 URL:https://forms.gle/787B6157XpKS31vy7 |
|
お知らせ | 令和5年度定期懇親会は令和5年6月19日(月曜日)に多数参加され開催されました。 参加された方々は楽しんでおられました。 有難うございました。 令和6年度の新春懇親会の案内 日時:令和6年1月頃 場所:KKRホテルにて 会費:8000円 会員の皆様方には改めてメール若しくは往復はがきにてご案内も申し上げます。 多数のご出席をお待ちしております。 福岡市佐賀県人会 事務局より ※パソコンもしくはスマホでもできます。 下記のURLをご利用下さい。 |
イベントについては随時掲載します |
|
【特 典】
ふるさと佐賀を離れて暮らす佐賀県人のために、少しでもお力になれるように、会員の皆様に以下のようなサービスを提供しています。興味のある方は下記の「入会申込書送付依頼」からお申込ください。
●会報誌「むつごろ」を年1回お届けします。
佐賀の全市町のニュースや特集を紹介するふるさと佐賀の情報を満載でお送りする情報誌です。
●県出身者の経験豊かな政・財界の方々との交流ができます。
●一流ホテルで豪華な食事
定期総会(6月)、新春懇親会(1月)を楽しんで頂けます。
●新春懇親会では佐賀県名産のお土産を用意しております。
●ゴルフ会・二十日会(愛飲・カラオケ)に参加し楽しめます。
【ご入会方法】
入会ご希望の方は、下記ボタンよりメールを送信してください。
郵送にてご指定の住所へ入会申込書と振込用紙を送付いたします。
※年会費制となっております。
会費についての詳細は「規約」に掲載しておりますので、入会前にご一読ください。
【設立・趣旨】
福岡市佐賀県人会は明治中期の三夜街程度の親睦会で発足し、10数名の組織だったようです。
昭和26年に初代会長中島徳松翁氏を中心に恵比須会館で30数名が出席して発足式が行われました。翌年昭和27年春、護国神社頭に於いて鍋島直紹知事ご夫妻を迎えて約1,000名の会員が参集し、戦没者慰霊祭を兼ねて極めて盛大に開催されました。
その年以来佐賀県知事、県議会議長、各市町村長、佐賀新聞社社長など福岡市長及び佐賀県出身の県議・市議の方々をお招きし、定期総会と行っております。
故永倉三郎会長(九州電力株式会社元会長)が第5代目会長に就任後、総会に約500名参加し活発な動きが続けられました。近年会員の高齢化につれて若い人の賛助入会を強く望まれる時代となってきました。会の強化を目的として佐賀県出身者の方々にご理解頂き、是非ご入会下さいますよう心より願っております。
【活動内容】
1.定期総会及び諸会合、新春懇親会
2.会報誌「むつごろ」の発行
3.ホームページの掲載
4.同郷会、同窓会等との連携、交流
5.県及び市町との連携、情報交換
【会員の構成】
5.理 事 14名
6.監 事 2名
【会員数】 450名
(令和4年3月末現在)
【会 費】 年会費 3,000円
事 務 局 | |
---|---|
組織名 : 福岡市佐賀県人会 | |
住 所 : 福岡市博多区綱場町5番14号 さぎん福岡ビル3階 |
|
連絡先 電話 : 092-282-3721 FAX : 092-282-3726 メール : fukuokashi.sagakenjinkai@gmail.com |
|
代表者 : 林谷 誠 | |
設 立 : 昭和26年5月 | |
設 立 : 昭和26年5月 |
会 員:所定の会費を納入し、氏名を登録した者とする。
準会員:会員の縁故者等で所定の会費を納入し、氏名を登録した者とする。
第7条 前条に定める会員資格は、第16条に定める年会費を納入することで維持できる。但し、以下の各項に定める事由により、会員資格が喪失されるものとする。
(1)会員からの退会通知があった場合
(2)会員の死亡
(3)年会費が未納であり、且つ本会からの通知によって会員資格の維持意思が確認できないと判断されて場合
第4章 「役員並びに職務権限」
第8条 本会は次の役員を置き権限を次に定める。
名誉会長:若干名 会 長 :1名
副会長 :若干名 代表理事:1名
常任理事:若干名 理 事 :若干名
監 事 :2名
第9条 名誉会長、会長、副会長は総会で承認を得る。代表理事は会長指名。理事は理事会で推薦し、会長指名。常任理事は理事の互選で会長指名とする。監事は役員会の決議を経て会長委嘱とする。
第10条 会長は本会を統理する。副会長は会長を補佐する。会長職務執行に支障が生じた時は会長指名の副会長がこれを代理する。副会長ともに、職務執行に支障があるときは代表理事がその職務を行う。
代表理事は会長の指示を受け事務を統括する。常任理事は、代表理事を補佐し職務を行う。理事は重要事項を審議し、会長の指示により執行する。監事は民法第59条の職務を行う。
第11条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 役員の任期満了しても、後任者が就任するまでは前任者が、その職務を行うものとする。
第13条 本会は、顧問及び相談役を若干名置き、会長が委嘱する。顧問及び相談役は、重要なる事項について会長の諮問に応える。
第5章「会 議」
第14条 本会の会議は総会・役員会・理事会・執行部会に分類する。
会長は必要に応じて招集し主催で会議を開催することが出来る。但し、簡易事項または、緊急を要する事項については、書面により賛否を求め、会議に代えることが出来る。
総 会:年1回開催する。全会員をもって構成し、本会の重要事項並びに予算、決算の審議をする。
役員会:名誉会長・会長・副会長・代表理事・常任理事・理事をもって構成し、本会の重要事項の審議をする。
理事会:代表理事・常任理事・理事をもって構成し、本会の運営執行について協議し会の運営をする。
執行部会:代表理事・常任理事をもって構成し、本会の運営及び重要事項の審議をする。
第6章「本会の運営」
第15条 本会は、事務所に次の帳簿を備える。
議事録、会員名簿、役員名簿、支部役員名簿、金銭出納簿、領収書綴、往復文書控え綴。
第16条 本会の運営は会費並びに寄付金及び会報誌「むつごろ」を含む冊子掲載広告及びその他広告料をもって充当する。
(1)年会費
名誉会長・会長 :2万円
副会長・代表理事 :1万円
常任理事・理事・相談役:5千円
監事・会員 :3千円
(2)特別会費
総会その他会議等に必要な経費については、その都度徴収することが出来る。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。年度予算、決算報告、業務報告、監査報告は、役員会にて承認を認め、監事による監査による監査を経て、総会にて報告する。
第7章「雑 則」
第18条 弔辞金は、理事以上の現職役員本人の逝去のみ定める。なお、その時の経済状況を以て会長が決済する。
本会の規則は、平成29年4月1日より施行する。
令和5年6月19日一部改正(第7条、第17条追加。それに伴う各条番号の変更・第16条加筆追加訂正)。
佐賀県人相互の親睦と交流を目的とし、福岡県及び福岡市に在住される方々の郷土の発展に貢献するために組織されたもので、当県人会の活動内容等の情報を広く発信し会員相互の情報共有化と交流の推進を図ることを目的とします。
2.編集委員会① 本会ホームページには、当県人会の活動に関する各種情報、会員等からの情報を幅広く掲載するが、政治や宗教に関する情報は原則として掲載しません。
② 掲載情報は必要に応じて更新、削除することとし、最新情報は可能な限りタイムリーに掲載します。