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行政書士富士総合法務事務所
FUJI Immigration Lawyer Office

池袋駅より徒歩3分。ビザ専門の行政書士事務所。
ご予約はお気軽に

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080-8050-4396

営業時間

9:00〜18:00

土日祝 要予約

事務所紹介

こんにちは。
行政書士富士総合法務事務所です。

ビザ申請・外国人の法務サービスを専門とする行政書士事務所です。
池袋オフィスにて随時ご相談承ります。

もしビザが不許可になっても、諦めず、幣所にご相談下さい。

サービス内容

外国人を日本に呼び寄せたい

invite foreigners to Japan
「外国人の調理師を日本に呼び寄せたい」「外国人の配偶者を本国から日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい」場合等についてサポートいたします。

ビザの種類を変えたい

change the type of visa
「留学で日本に来たが、就職したので、就労できるビザに変更したい」「日本人の夫と結婚したので、ビザを変更したい」といったご要望にお応えします。

現在のビザを延長したい

extend your present visa
ビザの期間更新についてもお任せください。
期間更新の申請は、在留期限の3ヶ月前から入国管理局で受け付けられます。

短期滞在したい(親族訪問・短期商用)

stay short-term
査証免除国を除き、観光、商用などで短期間日本に滞在したい場合も、ビザが必要です。短期滞在ビザについてもサポートいたします。

日本に永住したい

live permanently in Japan
永住者の在留資格を許可されると、在留期間を更新する必要性から解放されます。
永住者の在留資格取得のための詳しい条件については、お問い合わせ下さい。

日本人になりたい(帰化)

acquire Japanese nationality
帰化が認められれば、今後、日本人として生活をすることができるようになります。
帰化するための詳細な条件については、お問い合わせ下さい。

会社経営者になりたい

obtain a management visa
単に会社を作れば、経営管理の在留資格が認められるわけではありません。取得のためには、クリアしなければならない条件があります。クリアするためのサポートもお任せ下さい。

日本人になりたい(帰化)

acquire Japanese nationality
帰化が認められれば、今後、日本人として生活をすることができるようになります。
帰化するための詳細な条件については、お問い合わせ下さい。

事例紹介

人文ビザへの変更(ハリさんの場合)

ハリさんは、留学のビザから技術・人文知識・国際業務のビザに変更したいという相談にいらっしゃいました。

技術・人文知識・国際業務のビザを取るためには、職務の内容とその人の経歴に関連性があることを説明しなければなりません。

また、単純労働と思われる仕事では、まずビザは認められません。

私達は、豊富な経験を活かし、ハリさんが会社にとって必要な人材であることを、書面で入国管理局へ説明しました。

無事、ハリさんは、ビザの変更を認められ、許可された時は、とても安心して頂けました。

ハリさんおめでとう。
職場でご活躍されることを、事務所一同祈念しております。

永住申請(WUさんの場合)

WUさんは、長年、日本で暮らしている女性です。

結婚された日本人のご主人と一緒に、充実した毎日を送っていらっしゃいます。

しかし、常に在留期限の更新のことが気になっていたというWUさんは、私達に永住許可の申請を依頼されました。

永住の許可が認められれば、更新の煩わしさから解放され、より安定した生活を日本で送ることができます。

入国管理局の審査は厳しいですが、無事、永住申請は許可されました。

写真は、嬉しさのあまり、幣所のスタッフと抱き合うWUさんです。

WUさんおめでとうございます。


許可実績

在留資格変更の許可

在留資格認定証明書

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VISA専門の行政書士事務所です。
We are an administrative scrivener office specialized in VISA.

アクセス

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東京都行政書士会所属
申請取次行政書士 井上智之