内部統制の基本方針③
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
" (6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役の指揮命令に服さない専属の者を配置する。
(7)(6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項
専属の者の人事異動については、監査役は事前の報告を受け、必要な場合は理由を付して人事担当取締役に変更の申し入れを行う。
(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役から報告を求められた場合には、必要な報告を迅速に行うほか、次の事項を遅滞なく報告するものとする。なお、監査役会への報告は常勤の監査役への報告をもって行い、その報告を行った取締役及び使用人が当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨の周知徹底を行う。
1.部門長会議で審議・報告された案件。
2.内部監査室が実施した内部監査の結果。
3.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①内部監査室、秘書室、人事室、法務部、総務部、経営企画部、システム室、財務部所属の使用人が補助する。
②特に内部監査室は、監査役との緊密な連携を保ち、相互に補完する関係を構築する。
③監査役が職務を執行する上で必要となる費用について会社に請求を行った場合は、監査の職務の執行に必要でないと明らかに認められるときを除き、会社は速やかに支払うものとする。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
内部統制の基本方針②
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①法令・定款及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存、管理を行う。
②必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、取締役または監査役の要請に応えて、速やかに閲覧提供できる体制を整える。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①代表取締役社長を委員長とし、取締役及び監査役他、その他の必要な人員を構成員とするリスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス、環境、災害、品質管理など、必要に応じてリスク管理の整備・運用上の有効性の評価を行い、問題がある場合には、それぞれの対応部門へ規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布の実施等の是正勧告を行う。
②新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は代表取締役社長から全社に示達するとともに、速やかに対応責任者となる取締役を定める。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 内部統制の基本方針
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"業務の適正を確保するための体制整備に関する方針
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適性を確保するための体制について、取締役会において決議した内容は以下のとおりであります。なお、以下の決議内容は、2015年5月1日施行の改正会社法に基づいて変更したものであります。(最終改定 2015年4月14日)
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社及び当社の子会社(以下、当企業集団という)全体の企業行動憲章を作成し、取締役及び使用人全員への浸透を図る。
②リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、同委員会において、コンプライアンスの実践状況等に関する事項等を協議、決定する。
③各部門にコンプライアンス責任担当者を配置し、宅地建物取引業法、建設業法、その他法令に係るコンプライアンス活動を推進する。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"実効的な内部統制システムの整備
常に全社レベルでの情報共有化や部門内、部門間の報告・連絡・相談の徹底、経営理念・方針の浸透による意思決定と行動の早さ、効率経営を心掛けているため、セクショナリズムが無く極めて機能的な組織となっております。
経営理念・方針の徹底
経営理念・方針を小冊子にまとめ、全役職員に小冊子の携帯を義務づけ、月に一度の経営理念に関する感想文を役職員が社長に提出し、社長が選別した感想文を全役職員に配布することで、経営理念・方針を完全に理解し実践するよう指導しております。
コンプライアンスの順守
当社は、かねてより社内組織として法務部門を設置し、業務の適正・健全化を図るべくコンプライアンスを重視した経営を心がけておりますが、より一層の強化・徹底を図るべく、平成18年11月15日付で「リスク・コンプライアンス推進委員会」を設置いたしました。同委員会では、当社グループ内で発生しうるリスクについての分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議すると共に、各部署から選出されたリスクに関する責任者への指導を通じて、リスク管理体制を構築・強化することを目的としております。また、コンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに、定期的にコンプライアンス体制のチェックをしております。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"その上で、価値協創や生産性向上によって生み出された収益・成果に
ついて、マルチステークホルダーへの適切な分配を行うことが、経済の持続的な発展と事業
活動を通じた企業価値向上の両立につながるという観点から、従業員への還元や取引先への
配慮が重要であることを踏まえ、以下の取組を進めてまいります
当社は、経営理念が「社員のため」「社員の家族のため」から始まるように、社員と社員の家
族が幸せでなければ、お客様に心から喜んでいただける仕事はできないと考えております。社
員とその家族を大切にし、全社員が感謝の気持ちや仕事に対しての誇り、やりがい、生きがい
を持って働ける会社作りに引き続き取り組むことで、持続的な成長と生産性向上による付加価
値の最大化の実現に注力します"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 マルチステークホルダー方針
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"マルチステークホルダー方針
当社は、企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。
当社は、「社員のため、社員の家族のため、顧客・取引先のため、株主のため、地域社会
のため、ひいては国家のために当社を経営する」という経営理念のもと、創業以来、事業活
動を通じて従業員、顧客、取引先、株主、地域社会をはじめとする多様なステークホルダー
との価値協創に取り組んでまいりました。企業経営において多様なステークホルダーとの価
値協創が重要となっていることを踏まえ、引き続き、働きやすくやりがいのある職場環境の
提供や顧客への安心・安全な住まいの提供等、マルチステークホルダーとの適切な協働に取
り組んでまいります"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 地域社会・国家のために
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"岸和田市バレーボール連盟(ママさん交流親睦バレーボール大会)への協賛
岸和田市のバレーボール愛好の家庭婦人との和やかな交流・親睦や生涯スポーツ普及・振興を目的として開催されている岸和田市バレーボール連盟(ママさん交流親睦バレーボール大会)へ協賛しています。これからも地域に密着した企業として、地域の皆様と心の通うお付き合いをさせて頂き、愛され続ける企業を目指してまいります。
KIX泉州国際マラソンへの協賛
このKIX泉州国際マラソンは、泉州9市4町(堺、高石、和泉、泉大津、岸和田、貝塚、泉佐野、泉南、阪南の各市、忠岡、熊取、田尻、岬の各町)が一つになって広域行政の推進や泉州地域の活性化、国際化を目的として開催されています。そこで、当社も今後の泉州地域が国際都市へ発展するため、泉州はもとより大阪、関西を活性化するため、意義深いものと考え、協賛しております。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 顧客のために
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"顧客のために
品質保証
中古住宅購入時のお客様の不安の多くには、建物の古さへの不安があります。そこで、当社は、お客様の中古住宅への不安を解消するため、業界では画期的な建物保証付き中古住宅を販売しております。
顧客との対話
お客様からの喜びの声や感謝のお言葉をいただいた場合にはブラボーカードやサンキューレポートが提出され、お客様からご注意をいただいた場合にはイエローカードが提出されます。これにより、対象となった社員のモチベーションアップや今後の改善事項の確認に繋がり、顧客の声が直接社員に反映されるシステムとなっております。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"東日本大震災の発生など地震が頻発していますが、住宅の耐震性は大丈夫ですか?
当社では阪神大震災以来、特に戸建住宅の構造躯体の強化に多くの時間とエネルギーを費やしてまいりました。そのような中で在来軸組工法と2×4工法の利点を取り入れた独自のFX-WOOD工法を開発し、お客様に超長期に渡り、住み心地良く安心して住んでいただける家づくりに取り組んでおります。
具体的には、当社の新築戸建住宅の耐震強度は、最高等級の耐震等級3級。公共の防災拠点にも匹敵する耐震強度を実現しています。
当社の特長はこれらの安全性と住まいとしての快適さを低価格で実現しているところにあります。「この価格でここまでやるか」が当社の誇りです。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 経営理念・社訓
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"経営理念
社員のため
社員の家族のため
顧客・取引先のため
株主のため
地域社会のため
ひいては国家のために当社を経営する
お客様の期待に応え、信頼を築く。成長の鍵は「人財」にある。
社訓
我々はフジ住宅の社員である
我々は熱意と誠意をもって仕事に接しよう
我々は自己の仕事の責任と重要性を認識しよう
我々は感謝と奉仕の精神をもって仕事をしよう
我々は顧客・取引先に感謝されるような仕事をしよう"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 トップメッセージ
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"~当社創業の精神~
当社、フジ住宅の創業・設立の理念そのものが社会的責任に基づいてなされています。
フジ住宅は他の不動産会社とは異なり、目先の利益を優先することなくお客様の立場・状況を尊重し、お客様が真に幸せになっていただくことを目標としています。
例えば、土地有効活用事業では、地主様にとって有益とならない、またマンション・アパート経営をするには厳しい立地であると当社が判断すれば、契約・受注をお受けしておりません。数字至上主義に捉われ、目の前にある契約に飛びつくことは簡単ですが、中・長期的に見れば最も大切である地主様との信頼関係が損なわれる可能性が十分考えられるためです。当社は良き相談相手として、地主様が抱えておられる悩みを解決し、幸せになっていただくことを使命としています。お蔭様で、当社の考え方に共感いただいた地主様にリピーターとなっていただき、2次・3次受注へと繋がっております。(現在のリピート率は40%を越えています。)
フジ住宅がこのようにお客様本位の考え方をする会社として創業した理由には、当時、不動産会社の一営業マンであった創業者の今井光郎(現会長)の熱い想いが礎となっています。およそ40年前、当時の住宅業界は品質責任についての意識が非常に低く、販売後にトラブルが発生しても、なかなか無償修理を受け付けてくれるものではありませんでした。しかし、今井は売った者の責任があると考え、1~2万円程度の修理代であれば自分の給料から出していました。ただ、それが何十万円もの金額となっては、とても払うことはできません。それは結局、今井を信頼してくださったお客様への裏切りになると今井は考えました。その悔しさこそがフジ住宅創業の原点となりました。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅の経営理念
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"経営理念
社員のため
社員の家族のため
顧客・取引先のため
株主のため
地域社会のため
ひいては国家のために当社を経営する
社訓
我々はフジ住宅の社員である
我々は熱意と誠意をもって仕事に接しよう
我々は自己の仕事の責任と重要性を認識しよう
我々は感謝と奉仕の精神をもって仕事をしよう
我々は顧客・取引先に感謝されるような仕事をしよう
行動指針
全てのお客様に満足いただき、信頼に応えることを誓います。
常に顧客満足を心がけ、お客様と積極的にコミュニケーションを図り、提供する商品・サービスの品質に十分配慮いたします。
役職員・顧客・取引先・株主・地域社会等の会社関係者に情報を開示し、相互に適正な利益を図られるようにいたします。
私たちは、役職員・顧客・取引先・株主・地域社会等の会社関係者にとって有用と思われる事業活動に関わる情報を、適切・適時に開示いたします。
役職員の安全と健康に配慮し、快適な職場の形成に努めます。
私たちは、組織の総力を結集して、職場における役職員の安全と健康の確保に努め、快適で明るい職場形成に努めます。また、役職員の人格・個性を尊重し、差別禁止・セクシュアルハラスメント禁止の徹底を図るなど、積極的に雇用・労働条件の改善に努めます。
反社会的な勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の利益を供与しません。
私たちは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度をとります。反社会的勢力に経済的な利益は一切供与いたしません。
地域社会との良好な関係を構築し、広く社会貢献に努めます。
私たちは、よき企業市民として地域社会との交流を深め、地域の社会活動への参加などを通じて、広く社会貢献に努めます。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅の強み
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"健康に暮らす商品力
「健康」という発想を家づくりに取り入れた安心できる住まいづくり
空気環境に徹底した「炭の家/ビュアハウス」
排気ガス等の空気環境汚染に加え、花粉、細菌、ウイルスが大きな問題になっております。これまで培った技術を集結し、徹底的に「空気」と「質」にこだわって生まれたのが当社の「炭の家/ピュアエア」です。
特許取得システム「炭の家」の使用権を当社グループ営業地域内で取得しており、他社との差別化や付加価値を見出す商品として安心出来る住まいを提供しております。
アフターフォロー事例
住宅性能表示制度 最高等級取得項目
お客様に提供する住まいが高品質であり、安心感に満ちた場であることが当社の使命だと考えております。
その1つとして、自由設計住宅の全邸で住宅性能評価書を取得しており、住宅性能表示制度の各項目をトップレベルでクリア出来る体制を整備しております。さらに、地震による揺れを低減させる制震システム「TRC ダンパー」を導入し、壁の損壊や家具の転倒を防止する効果を高めております。 "
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 個人投資家の皆様へ
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"フジ住宅は、住まいに関するあらゆるニーズに応える「住まいのトータルクリエイター」です。会社の設立後間もなく、土地の仕入・許認可の取得・設計・建築・販売の一貫体制を備えた戸建住宅事業を確立し、次に分譲マンションの設計・建築のノウハウを養いました。そして賃貸マンション事業で不動産管理事業を創出し、これらがアパート・マンションの建築を請負う土地有効活用事業へと発展して、投資家向け一棟売賃貸マンションの販売事業を立上げるに至りました。さらに注文住宅事業にも参入しています。
地域密着型経営の特長を活かし、住まいに関する幅広い事業の相乗効果を図りながら、より高い顧客満足を実現する不動産・サービスの提供に努めています。
創業当時より、土地の仕入・許認可の取得・設計・建築・販売の一貫体制を備えた戸建住宅事業が確立し、分譲マンションの設計・建築のノウハウが加わり、安定収入の確保を目的に進出した賃貸マンション事業が不動産管理事業を行っております。
さらに、土地有効活用事業、一棟売賃貸マンションの販売事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業に参入し、住まいに関する全ての事業を展開する陣容が整いました。
単なる住宅の分譲会社ではなく地域や時代の住宅に関するあらゆるニーズに対応できる機能を備えていることが「住まいのトータルクリエイター」であり、当社の特長です。 "
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 ディスクロージャー・ポリシー
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"情報取扱責任者
すべての会社情報の適時開示は、情報取扱責任者であるIR室長が責任を持って遂行する役割を担っております。
総務部責任者、経営企画部長
総務部責任者は決定事項の管理を行い、経営企画部長は決算情報の管理を行います。東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」の開示項目に該当するか否かの判断に迷う場合は、IR室長は、総務部責任者、経営企画部長と三者間で協議を行い、IR室長が情報開示の要否を最終決定します。
各部門の所属長
発生事実について、発生部門の役職員から報告を受けた所属長は、IR室長に速やかに報告を行います。
取締役会
総務部責任者から提出された決定事実の議案と、経営企画部長から提出された決算情報の議案を決議します。
代表取締役社長
代表取締役社長は、IR室長から開示情報についての報告を受け、開示可否を最終決定します。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 事業等のリスク②
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"当社グループは不動産販売業という性質上、たな卸不動産の評価が損益に直接的な影響を与えるため、この評価を誤ると財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、事業用地の仕入れに際して、営業面、資金面、リスク等について、事前に関係各部署が十分に協議し、その結果を踏まえて仕入れを行っております。しかし、土地を取得し開発、宅地造成工事を行い、建物を建築し販売を完了するまでの工事期間が長期にわたるため、その間の不動産市況の悪化等により、販売を開始したものの当初計画通りに契約獲得が進まず、販売可能価額の再設定が必要になる場合があります。また、開発計画時において予期し得なかった事象の発生に伴う工事の長期化や遅延、変更、中断等が生じた場合にはコストが増加し、結果として当初想定の利益が見込めなくなります。
以上のことから、たな卸不動産については、販売可能性を考慮した最新の販売可能価額を把握するとともに、期末時点の見積追加原価及び見積販売経費を控除した正味売却価額を算出し、期末ごとに正味売却価額と簿価を比較し、簿価切り下げ要否の判断を行っております。
なお、今後におきまして開発計画時に予期し得なかった事象の発生に伴う工事の長期化や中断、その他不動産市況の悪化等が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 事業等のリスク
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"当社グループの事業は、全て不動産に関連する事業であることから、不動産市況、住宅関連税制、住宅ローン金利水準等による購買者の需要動向、各種不動産法規の改廃、建築資材の原材料の価格動向等に影響を受けております。
当社グループの事業展開においてリスク要因となる可能性が考えられる主な事項は、以下のとおりであります。当該リスクが当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす金額は不明ですが、リスクが顕在化した場合は、事業継続の観点から、純資産の範囲内で賄えることが、リスクの最大の許容量と考えております。当該リスクの顕在化する可能性は、常にあるものと認識し、それぞれ対応策を講じております。また、当該リスクが顕在化した場合の経営成績に与える影響が大きいものから順番に並べて記載しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであり、将来において発生する可能性がある全てのリスクを網羅するものではありません"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 コーポレート・ガバナンス
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"経営理念・方針の徹底
経営理念・方針を小冊子にまとめ、全役職員に小冊子の携帯を義務づけ、月に一度の経営理念に関する感想文を役職員が社長に提出し、社長が選別した感想文を全役職員に配布することで、経営理念・方針を完全に理解し実践するよう指導しております。
コンプライアンスの順守
当社は、かねてより社内組織として法務部門を設置し、業務の適正・健全化を図るべくコンプライアンスを重視した経営を心がけておりますが、より一層の強化・徹底を図るべく、平成18年11月15日付で「リスク・コンプライアンス推進委員会」を設置いたしました。同委員会では、当社グループ内で発生しうるリスクについての分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議すると共に、各部署から選出されたリスクに関する責任者への指導を通じて、リスク管理体制を構築・強化することを目的としております。また、コンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに、定期的にコンプライアンス体制のチェックをしております。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 内部統制の基本方針②
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役の指揮命令に服さない専属の者を配置する。
(7)(6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項
専属の者の人事異動については、監査役は事前の報告を受け、必要な場合は理由を付して人事担当取締役に変更の申し入れを行う。
(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役から報告を求められた場合には、必要な報告を迅速に行うほか、次の事項を遅滞なく報告するものとする。なお、監査役会への報告は常勤の監査役への報告をもって行い、その報告を行った取締役及び使用人が当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨の周知徹底を行う。
1.部門長会議で審議・報告された案件。
2.内部監査室が実施した内部監査の結果。
3.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 内部統制の基本方針
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適性を確保するための体制について、取締役会において決議した内容は以下のとおりであります。なお、以下の決議内容は、2015年5月1日施行の改正会社法に基づいて変更したものであります。(最終改定 2015年4月14日)
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社及び当社の子会社(以下、当企業集団という)全体の企業行動憲章を作成し、取締役及び使用人全員への浸透を図る。
②リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、同委員会において、コンプライアンスの実践状況等に関する事項等を協議、決定する。
③各部門にコンプライアンス責任担当者を配置し、宅地建物取引業法、建設業法、その他法令に係るコンプライアンス活動を推進する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①法令・定款及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存、管理を行う。
②必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、取締役または監査役の要請に応えて、速やかに閲覧提供できる体制を整える。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 パートナーシップ構築宣言
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
" 当社及び当社グループは、内閣府や中小企業庁等が推進する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、サプライチェーンにおける共存共栄と新たな連携による相互の付加価値向上を目指す「パートナーシップ構築宣言」を策定・公表しました。
なお、当社は今回の宣言にあたり、以下の個別項目を明示しパートナーシップの付加価値向上に努めます。
【個別項目】
a.企業間の連携(新技術への対応、従業員への安全衛生 等)
b.IT実装支援(共通ITインフラの構築、データの相互利用 等)
当社グループは、「社員のため、社員の家族のため、顧客・取引先のため、株主のため、地域社会のため、ひいては国家のために当社を経営する」という経営理念のもと、創業以来、事業活動を通じて地域社会への貢献を着実に実践して参りました。ESG(環境・社会・企業統治)及びSDGsと地域密着型経営である当社の事業活動との関連を意識し、社会貢献に取り組むことにより、社会とともに持続的に成長し、信頼される企業グループを目指して参ります。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 地域社会・国家のために
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"岸和田市内すべての(全日制)高等学校への寄付
2019年3月25日に、株式会社池田泉州銀行が引き受け先となる寄付型私募債「絆ふかまる」発行による資金調達を行い、本私募債の発行手数料の一部をもとに、岸和田市内のすべての全日制高等学校5校へ物品等の寄贈を行いました。今後も、本社の所在する地元岸和田市に対する地域貢献を行って参ります。
青色防犯パトロール
地域防犯活動の一環として、安全で住みよい街づくりへ貢献するため、地域の子供たちの安全を守り、街頭犯罪の撲滅を目指して、当社では「フジ住宅青色防犯パトロール隊」を発足いたしました。
平成31年3月より、地元である岸和田市内の小学校区を中心に、週1回、下校時間帯にパトロールを行い、企業として地域防犯に取り組んで参ります。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"記念日花束送付
>記念日花束送付
役職員全員を対象として、独身者には誕生日或いはご両親等対象者の指名する人の誕生日や結婚記念日に、既婚者には結婚記念日に、花束、観葉植物、鉢植えの中から対象者が選んだものが会社から届きます。そこには社長の手紙も添えられており、記念日に会社から役職員へ送付されます。
この制度は、バブル崩壊後の全社的な経費節減の中でも創業者である現会長の今井のたっての要望により発足以来、途切れることなく継続されています。
提案制度
役職員の創意工夫を奨励し、積極的な勤労意欲の高揚を図るとともに、業務の改善及び能率向上を目的として、誰もが平等にいつでも提案できる提案制度を導入しております。
また、この提案制度は、提案者から会長まで業務ラインの上位役職者全員が提案へのコメントを記し、最終的に会長が導入是非の判断をし、全員のコメントを含む提案への回答が提案者に開示されることから、自身の提案の結果及び経緯が理解できると同時に開示に支障のない提案書は全社に回覧されますので、提案者のモチベーションがより一層上昇し、提案書を見た役職員が今度は自分が提案しようとのやる気を引き出すシステム、また、全ての提案が経営トップに届き判断が下されるシステムとなっています。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 労働安全衛生への取り組み②
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"働きやすい環境への取り組み
心身の健康状態が優れない影響で、充分なパフォーマンスが発揮できないまま就業することは、周囲へも影響を及ぼし、生産性の低下にもつながってしまいます。
当社では社員が心身共に健康で仕事にやりがい、生きがいを持ち、明るく元気にイキイキと就業し、パフォーマンスを充分に発揮して頂ける働きがいのある職場を追求することで、より顧客満足を高め、生産性の向上につながり、ワークエンゲイジメントが高まり、社員の定着に繋がります。(離職率2018年度17.3%が2021年度には6.7%に推移)
グリーンメイトの導入
本社や支社、各オフィスに、紫外線と純粋オゾンの相乗効果で空気中の浮游雑菌やウイルスを除去し、快適な空間を作る『グリーンメイト』というオゾン脱臭装置を設置しています。
この装置から放出される紫外線と純粋オゾンの相乗効果でインフルエンザウイルスも殺菌できるため、役職員が就労する場所は、常に細菌やウイルスの少ない環境を保つことができております。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 労働安全衛生への取り組み
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"労働安全衛生への取り組み
全役職員の安全確保と健康保持・増進に関する事項に最大限の努力をし、安全で働きやすい職場環境を確保するため、安全衛生管理活動を推進しています。
安全確保の徹底により、労働災害ゼロを目指し、健康保持・増進施策の実施と、健康管理の啓蒙活動の継続により、健康障害ゼロを目指します。
「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」受賞
当社は「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」の受賞企業として、平成30年11月29日(木)に開催されました総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省主催の「働く、が変わる」テレワークイベントに出席し、総務省の「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」と厚生労働省の「輝くテレワーク賞厚生労働大臣賞」の合同の表彰シンポジウムにて表彰されました。
審査委員の東京工業大学比嘉教授よりご講評いただいたポイントとして、内勤者以外のモバイルワーク化を進めている点、通勤不可能な遠方に在住の身障者の方を在宅勤務にて採用し、地方にいる優秀な人財の雇用を実現している点をご評価いただくとともに、総務大臣賞を受賞した企業の共通項として、「雇ってよし・働いてよし・社会によし」の三方よしを実現していることが選定の理由であると選評いただきました。
その他にも、ICTの利活用、地方の課題解決への寄与、働き方改革への総合的な取組みや、2018年テレワーク・デイズ参加実績もあること、また、情報通信業以外の業態で積極的に取り組んでいること等も評価の理由としていただいております。 当社は引き続き、投資家の皆様のご期待に応えるべく、企業価値の向上に努めて参ります。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 人財育成
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"提案制度
役職員の創意工夫を奨励し、積極的な勤労意欲の高揚を図るとともに、業務の改善及び能率向上を目的として、誰もが平等にいつでも提案できる提案制度を導入しております。
また、この提案制度は、提案者から会長まで業務ラインの上位役職者全員が提案へのコメントを記し、最終的に会長が導入是非の判断をし、全員のコメントを含む提案への回答が提案者に開示されることから、自身の提案の結果及び経緯が理解できると同時に開示に支障のない提案書は全社に回覧されますので、提案者のモチベーションがより一層上昇し、提案書を見た役職員が今度は自分が提案しようとのやる気を引き出すシステム、また、全ての提案が経営トップに届き判断が下されるシステムとなっています。
表彰制度
全社員が推薦する権利を持ち、特に努力や貢献されている社員(パート社員を含む)を対象に、1年に4回、表彰推薦できる制度です。表彰を受けた者は、なぜ表彰を受けたのかを「表彰推薦書」で確認することができ、この書面は全社回覧されますので非常に光栄なことと社内で認識されています。表彰式当日は、全役員出席の下で受賞者には社長から直接、賞状と金一封が手渡されます。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 環境保全活動
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"最大の当社の社会貢献活動は、すべてにおいて責任ある仕事を行い、長期に渡り住み心地の良い安心信頼できる住宅を、幸せはこぶ住まいづくりのスローガンの下、まじめに働く人達にご提供することにあります。
植樹ボランティア「フジ住宅の森」調印
創業45周年記念事業の一環として、和歌山県の「企業の森」事業による、森林保全・管理活動に係る協定の調印式を行いました。和歌山県日高郡日高川町の2.16haの森林を「フジ住宅の森」と名付け、当社及びフジ住宅グループ社員・家族のボランティアによる植林並びに育林活動を通じて、地域との交流を深め、今後継続して森林保全を進めて参ります。平成31年4月に第1回目の活動を実施いたしました。
当社は「社員のため、社員の家族のため、顧客取引先のため、株主のため、地域社会のため、ひいては国家のために、当社を経営する」という経営理念のもと、木造住宅を供給する会社として、環境保全・地域社会への影響に責任をもった事業活動を行いたいと考えております。
デマンド監視モニターの設置について
CO2を削減して地球温暖化を防止するため、当社は、デマンド監視モニターというシステムを導入しております。デマンド監視モニターには、電気使用量のピーク時がマークで表示されるため、簡単に電気を節約しなければならない時期を視覚的に判断することができ、電気使用量の削減に努め、日々、省エネ活動を実施しています。
現場きれい運動
お客様、オーナー様、近隣の方々がキレイな建築現場だと感じてくださり、関係者が気持ちよく作業ができる、事故のない現場にするため、ゴミの分別・整理・整頓・1日5回の清掃を現場で行っています。
また、毎週金曜日に、約30分間全員で現場を清掃する現場一斉清掃も行っています。
中古住宅再生事業の取組み
中古住宅のリノベーションは建替え事業に比べ、CO2排出量、廃棄物が大幅に抑えられ資源の節約に直結します。
IAQ制御搭載の全熱交換システム
フジ住宅炭の家/ピュアエアでは換気にともなう熱エネルギーの損失を防ぐ「全熱交換システム」を採用する省エネに配慮した住宅です。
プレカット工法
工場であらかじめ機械加工された木材を、現場で組み立てるプレカット工法を採用し、廃材を抑えることにより環境負荷を軽減します。
セルローズファイバー(断熱材)
断熱材として採用しているセルローズファイバーは出荷前の新聞古紙をリサイクルしたもので製造過程でも、一般的な内断熱材であるグラスウールを製造するよりも格段に少ないエネルギーで製造することができ環境負荷を軽減します。
環境保全に配慮したオフィス環境の改善
全営業車にハイブリッド車を導入
電子決裁システムによる社内書類のペーパーレス化(押印廃止)
オフィス照明のLED化
クールビスの積極化で室温を保ち、省電力化の推奨
オフィスの最大需要電力を監視し電力コントロールを行うデマンド監視装置の設置
社内で使用した用紙を溶解処理することで再生紙として活用"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 住まいのトータルクリエイターとして
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"新築住宅・マンション
特長は50~200戸規模の新築戸建住宅の「街づくり」と、お客様ご自身が住まいづくりにご参加いただく「自由設計」です。
自由設計住宅では間取りや設備仕様に対するさまざまなニーズに対応しています。
また、新築分譲マンション販売事業も分譲住宅事業に含まれます。
中古住宅・マンション
中古住宅の「仕入」⇒「リフォーム」⇒「販売」の3つの要素から成り立つ改装付中古住宅『快造くん』。 地域密着型経営やリフォームのマニュアル化による独自のノウハウを持つことが強みです。
注文住宅・建て替え
戸建住宅の実績で培ったノウハウを生かし、土地を保有するお客様に対して戸建住宅の新築や建替えを請負うといった事業を行っています。
賃貸・分譲管理
賃貸アパートの建物管理や入居者募集、賃料回収等の管理業務及び 分譲マンションの管理組合からの運営受託を行っています。
良質の賃貸・管理サービスは提案型の建築請負の営業支援となり、土地有効活用事業との相乗効果も高い事業です。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 社会貢献活動
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"最大の当社の社会貢献活動は、すべてにおいて責任ある仕事を行い、長期に渡り住み心地の良い安心信頼できる住宅を、幸せはこぶ住まいづくりのスローガンの下、まじめに働く人達にご提供することにあります。
フジパレスシニア
近年、少子高齢化が急速に進み、2025年には総人口に占める65歳以上の割合が30%を超えると予想されています。そうした状況のなか、終の棲家としての住宅のあり方と、介護や医療等のサービスの充実は重要な社会課題といえます。フジ住宅グループでは、「自分の親を安心して預けられる住まい」をコンセプトに、安価で良質なサービス付き高齢者向け住宅を提供させて頂いており、その運営棟数は全国1位となっております。今後とも、多くの高齢者の方々が、安心安全、そして健康で豊かに住み続けられる住まいづくり、まちづくりを目指して参ります。
大阪府看護協会への寄付
2021年2月10日に、株式会社南都銀行が引き受け先となる寄付型私募債「<ナント>SDGs私募債」発行による資金調達を行い、本私募債の発行手数料の一部をもとに、大阪府看護協会へ寄付いたしました。本件は新型コロナウイルス感染症対策のために、医療現場で治療に取り組んで頂いている医療従事者の方々や医療体制の継続にご尽力頂いている関係者の方々に感謝の気持ちを込めて寄付させて頂いたものです。今後も、本社の所在する大阪府に対する地域貢献を行って参ります。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 新型コロナウイルス対策
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に向けた具体的な取り組み
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にむけ、当社ではテレワークの実施を進めています。
今後もより働きやすい環境となるよう改善を続けていきます。
今後に向けた具体的な改善点、新たな取り組み等
すでに全社員がテレワーク可能な環境が整備されていたため、緊急事態宣言後、利用者が急増してもスムーズに導入が進んだ
社会インフラ(VPN回線)がパンクし一時ネットワーク障害が発生したが、まもなく復旧した。ネットワーク1本でのリスクを認識
上記のネットワーク障害により、社内フォルダへのアクセスが遅かったため、一部クラウドストレージサービスの利用を開始
電子承認の重要性を再認識
クラウドサービスの利用拡張検討、及び、メール以外のコミュニケーションツールの導入の検討(チャットツール一部導入済)
当社は複数の拠点があるため、自宅でのテレワークが困難な方や、拠点から遠い社員のために、自宅から近い拠点でのサテライト勤務を展開
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 株主還元
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"株主還元
配当政策
当社の主要な事業である不動産開発・販売事業は、長期的な展望に立っての事業展開が必要であり、そのためには安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であります。企業体質の強化・充実と今後の事業展開に備えるため内部留保に努めるとともに、会社の業績に応じた配当を実施することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
株主優待制度
1.株主優待の内容
保有株式数に応じ、優待品を贈呈いたします。
保有株式数 優待の内容
500株以上1,000株未満 クオ・カード1,000円分
1,000株以上5,000株未満 JCBギフトカード3,000円分
5,000株以上10,000株未満 JCBギフトカード4,000円分
10,000株以上 JCBギフトカード5,000円分"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"会社の設立後間もなく、土地の仕入・許認可の取得・設計・建築・販売の一貫体制を備えた戸建住宅事業が確立。次に分譲マンションの設計・建築のノウハウが加わり、安定収入の確保を目的に進出した賃貸マンション事業が不動産管理事業を生みました。これらがアパート・マンション等の建築を請負う土地有効活用事業へと発展し、これらの総合的なノウハウが投資家向け一棟売賃貸マンションの販売事業の立上げへと発展しました。また、一方で設立当初の住宅の代理販売事業とリフォーム事業のノウハウが合体して中古住宅再生事業『快造くん』が生まれています。平成22年10月には創業以来の戸建住宅の実績で培ったノウハウを注文住宅事業に参入し、住まいに関する全ての事業を展開する陣容が整いました。
戸建住宅や販売代理から派生した各事業が独自のノウハウを持ち、他の事業部門を相互に補完し、相乗効果となり、単なる住宅の分譲会社ではなく地域や時代の住宅に関するあらゆるニーズに対応できる機能を備えていることが「住まいのトータルクリエイター」であり、当社の特長です。
地域密着型経営の特長を活かし、顧客に顔を向けた"売りっ放し"、"建てっ放し"のない顧客満足度の高い住宅づくりを継続すると同時に、より高い水準を目指します。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"「健康経営銘柄2019」選定
「健康経営優良法人2022 大規模法人部門(ホワイト500)」認定
「DBJ健康経営(ヘルスマネジメント)格付」最高ランクの格付取得
当社は、2022年3月9日付で経済産業省が日本健康会議と共同で認定を行う「健康経営優良法人2022 大規模法人部門(ホワイト500)」に6年連続で認定されました。
また、経済産業省が東京証券取引所と共同で選定を行う「健康経営銘柄」に昨年まで不動産業種では最多の選定回数となる3回選定されました。
経営トップが先頭に立ち、すべての社員が健康への意識を高め、心身の健康を維持できるよう枠にとらわれず柔軟性を活かし様々な取り組みを展開していることを評価頂いたものと認識しております。
当社の健康経営への取り組みへの評価は、優秀な人材の採用につながり、採用活動において、実際に優位性を保てております。また、財務面においても、金融機関からの高い評価を得ることとなり、この評価をもとに、DBJ健康経営(ヘルスマネジメント)最高格付を取得し、日本政策投資銀行との融資にもつながっています。
今後も引き続き、社員の健康保持・増進に向けた取り組みを全社一丸で行い、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的な取り組みによる企業価値の向上を通じてお客様や株主様、機関投資家の皆様、地域社会の皆様、ひいては国家の繁栄へとつながり、全てのステークホルダーへの社会的責任を果たすべくこれからも邁進して参ります。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 地域社会・国家のために
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"環境美化活動
地域活動の一環として、本社ビル、東岸和田ビル及びおうち館各店舗の前面道路を含む周辺道路一帯を、当社スタッフが道路清掃をしております。その結果、東岸和田ビルの前面歩道が「アドプト・ロード・土生町2丁目」と大阪府から認定された他、当社の道路美化に関する取り組みや地域の清掃活動への貢献が認められ、平成20年8月に大阪府道路協会より「道路功労賞」、平成21年10月に泉佐野市の「環境美化善行者表彰」、平成23年8月に国土交通省より『平成23年度「道路ふれあい月間」における道路愛護団体等の国土交通大臣表彰』を受賞いたしました。今後も、地域に愛されるきれいな道路づくりや地域の環境美化に取り組んでまいります。
岸和田市バレーボール連盟(ママさん交流親睦バレーボール大会)への協賛
岸和田市のバレーボール愛好の家庭婦人との和やかな交流・親睦や生涯スポーツ普及・振興を目的として開催されている岸和田市バレーボール連盟(ママさん交流親睦バレーボール大会)へ協賛しています。これからも地域に密着した企業として、地域の皆様と心の通うお付き合いをさせて頂き、愛され続ける企業を目指してまいります。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"当社グループの事業は、全て不動産に関連する事業であることから、不動産市況、住宅関連税制、住宅ローン金利水準等による購買者の需要動向、各種不動産法規の改廃、建築資材の原材料の価格動向等に影響を受けております。
当社グループの事業展開においてリスク要因となる可能性が考えられる主な事項は、以下のとおりであります。当該リスクが当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす金額は不明ですが、リスクが顕在化した場合は、事業継続の観点から、純資産の範囲内で賄えることが、リスクの最大の許容量と考えております。当該リスクの顕在化する可能性は、常にあるものと認識し、それぞれ対応策を講じております。また、当該リスクが顕在化した場合の経営成績に与える影響が大きいものから順番に並べて記載しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであり、将来において発生する可能性がある全てのリスクを網羅するものではありません。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"
IR活動(個人投資家向け会社説明会)についてお聞かせください。
当社は、IR活動として、大阪、東京ともに1 年に一度のペースで個人投資家向け会社説明会を開催しております。また、株主の皆様より、大阪、東京以外の地域でも会社説明会を開催してほしいというご要望をいただいており、その他の地域でも1 年に一度のペースで開催しております。
その他の地域での開催実績といたしまして、昨年度は名古屋、今年度は福岡で会社説明会を開催いたしました。
会社説明会の詳細につきましては、開催日が近づきましたら、当社ホームページや、主催者ホームページでもご案内しております。過去開催時の模様につきましても公開しておりますので、ご覧いただけますと幸いでございます。
詳細のご案内:株主・投資家情報>IRカレンダー・イベント>IRイベント
開催時の模様:株主・投資家情報>IRライブラリ>会社説明会資料
今後も、株主の皆様や当社へご興味をお持ちいただいております方々への情報発信の場として、積極的に個人投資家向け会社説明会を開催して参ります。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 株主のために
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"当社は、大証・東証一部昇格後は機関投資家向けの活動を積極的に実施しておりますが、従来の個人投資家重視の方針に変更はありません。
1.情報の開示に際し、絶対にうそをつかない、隠さないことをモットーとしております。
2.客観的なデータを開示することとしております。
3.何事も明確に分かりやすく表現するよう努めております。
4.業績の良し悪しにかかわらず継続して実施しております。
IRイベントの実施と株主・機関投資家との対話
大阪、東京にて個人投資家向け、アナリスト・機関投資家向け会社説明会を適宜開催するとともに、合理的な範囲内で機関投資家等との面談、電話取材に応じております。個人投資家からの問い合わせには、わかりやすい言葉での丁寧な説明に努め、年2回発行する「株主通信」に同封する株主アンケートにて積極的対話を行っております。
株主・投資家との建設的な対話は、当社の中長期的な企業価値の向上と持続的な成長に資すると考えております。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 パートナーシップ構築宣言
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"「パートナーシップ構築宣言」を公表
当社及び当社グループは、内閣府や中小企業庁等が推進する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、サプライチェーンにおける共存共栄と新たな連携による相互の付加価値向上を目指す「パートナーシップ構築宣言」を策定・公表しました。
なお、当社は今回の宣言にあたり、以下の個別項目を明示しパートナーシップの付加価値向上に努めます。
【個別項目】
a.企業間の連携(新技術への対応、従業員への安全衛生 等)
IT実装支援(共通ITインフラの構築、データの相互利用 等)
当社グループは、「社員のため、社員の家族のため、顧客・取引先のため、株主のため、地域社会のため、ひいては国家のために当社を経営する」という経営理念のもと、創業以来、事業活動を通じて地域社会への貢献を着実に実践して参りました。ESG(環境・社会・企業統治)及びSDGsと地域密着型経営である当社の事業活動との関連を意識し、社会貢献に取り組むことにより、社会とともに持続的に成長し、信頼される企業グループを目指して参ります。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"働きやすい環境への取り組み
心身の健康状態が優れない影響で、充分なパフォーマンスが発揮できないまま就業することは、周囲へも影響を及ぼし、生産性の低下にもつながってしまいます。
当社では社員が心身共に健康で仕事にやりがい、生きがいを持ち、明るく元気にイキイキと就業し、パフォーマンスを充分に発揮して頂ける働きがいのある職場を追求することで、より顧客満足を高め、生産性の向上につながり、ワークエンゲイジメントが高まり、社員の定着に繋がります。(離職率2018年度17.3%が2021年度には6.7%に推移)
組織健康度調査
従業員の心身の健康状態や、仕事への満足度、ワークエンゲイジメントなど組織健康度調査を実施し、抽出された課題に対して対策や施策を検討していきます。
グリーンメイトの導入
本社や支社、各オフィスに、紫外線と純粋オゾンの相乗効果で空気中の浮游雑菌やウイルスを除去し、快適な空間を作る『グリーンメイト』というオゾン脱臭装置を設置しています。
この装置から放出される紫外線と純粋オゾンの相乗効果でインフルエンザウイルスも殺菌できるため、役職員が就労する場所は、常に細菌やウイルスの少ない環境を保つことができております。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"「健康経営銘柄2019」選定
「健康経営優良法人2022 大規模法人部門(ホワイト500)」認定
「DBJ健康経営(ヘルスマネジメント)格付」最高ランクの格付取得
健康経営銘柄2019
健康経営優良法人2022 大規模法人部門(ホワイト500)
DBJ健康経営(ヘルスマネジメント)格付
当社は、2022年3月9日付で経済産業省が日本健康会議と共同で認定を行う「健康経営優良法人2022 大規模法人部門(ホワイト500)」に6年連続で認定されました。
また、経済産業省が東京証券取引所と共同で選定を行う「健康経営銘柄」に昨年まで不動産業種では最多の選定回数となる3回選定されました。
経営トップが先頭に立ち、すべての社員が健康への意識を高め、心身の健康を維持できるよう枠にとらわれず柔軟性を活かし様々な取り組みを展開していることを評価頂いたものと認識しております。
当社の健康経営への取り組みへの評価は、優秀な人材の採用につながり、採用活動において、実際に優位性を保てております。また、財務面においても、金融機関からの高い評価を得ることとなり、この評価をもとに、DBJ健康経営(ヘルスマネジメント)最高格付を取得し、日本政策投資銀行との融資にもつながっています。
今後も引き続き、社員の健康保持・増進に向けた取り組みを全社一丸で行い、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的な取り組みによる企業価値の向上を通じてお客様や株主様、機関投資家の皆様、地域社会の皆様、ひいては国家の繁栄へとつながり、全てのステークホルダーへの社会的責任を果たすべくこれからも邁進して参ります。
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅 「人」を大切にする社風
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"環境美化活動
地域活動の一環として、本社ビル、東岸和田ビル及びおうち館各店舗の前面道路を含む周辺道路一帯を、当社スタッフが道路清掃をしております。その結果、東岸和田ビルの前面歩道が「アドプト・ロード・土生町2丁目」と大阪府から認定された他、当社の道路美化に関する取り組みや地域の清掃活動への貢献が認められ、平成20年8月に大阪府道路協会より「道路功労賞」、平成21年10月に泉佐野市の「環境美化善行者表彰」、平成23年8月に国土交通省より『平成23年度「道路ふれあい月間」における道路愛護団体等の国土交通大臣表彰』を受賞いたしました。今後も、地域に愛されるきれいな道路づくりや地域の環境美化に取り組んでまいります。
岸和田市バレーボール連盟(ママさん交流親睦バレーボール大会)への協賛
岸和田市のバレーボール愛好の家庭婦人との和やかな交流・親睦や生涯スポーツ普及・振興を目的として開催されている岸和田市バレーボール連盟(ママさん交流親睦バレーボール大会)へ協賛しています。これからも地域に密着した企業として、地域の皆様と心の通うお付き合いをさせて頂き、愛され続ける企業を目指してまいります。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"収益力を高める土地活用の提案力
フジ住宅は、単なる土地活用の事業提案だけではなく、市場調査・企画・設計・建築・賃貸管理はもちろんのこと、総合不動産業(ディベロッパー)として、その力を最大限に発揮します。土地の購入や売却、アパート・マンションの建替え、法務・税務に関することなど、お客様からのさまざまなご相談に専門的な見地から的確に対応することができます。
賃貸住宅経営については、多くの土地情報の中から適した土地を厳選し、専任のマーケティングスタッフによる綿密な市場調査をもとに、長期安定経営が可能なプランニングを施します。また中古収益物件についても、好立地で優良な物件のみを仕入れて商品化。さらに、オーナー様の「安心・安全・安定」した賃貸経営を万全にサポートする一括借上システムもご提案しています。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"法的規制について
有価証券上場規程に関する適時開示規則に該当する情報に関しては、東京証券取引所の提供するTDnetにて公開します。公開した情報は、報道機関に対し、証券取引所内の記者クラブにて、記者発表又は資料投函を行うとともに、速やかに当社ホームページにも掲載することで情報開示を行います。
また、株主・投資家等から電話、メール等による問い合わせがあった場合には、IR室が誠実に回答を行うものとします。
ホームページ・インターネットの活用
当社のホームページのIR欄に、決算短信及び補足資料、その他の取引所開示資料の適時開示を行うとともに、中長期的な会社の方向性を株主及び投資家の皆様に公平に開示するために、経営指標等の掲載をしております。
会社説明会、IRイベントの参加
アナリスト・機関投資家向けや一般投資家向けの会社説明会の開催、東証IRフェスタなどへの参加を通じて、企業内容の積極的な情報開示に努めております。なお、会社説明会やIRイベントへの参加情報は、当社ホームページ上でもお知らせいたします。
株主通信(事業報告書)
個人株主の皆様に会社の経営理念・方針及び経営状況や方向性をより良くご理解頂くために株主通信を分かりやすく作成することに努めています。株主アンケートにより個人株主の声を頂戴し、これを次の株主通信のQ&Aや今後のIR活動に反映しております。
なお、当社の決算発表につきましては、決算期日から40日以内と設定し、決算発表の早期化・分散化に努めております。"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"
法的規制について
当社グループの属する不動産業界は、宅地建物取引業法、建設業法、建築基準法、建築士法、都市計画法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律等の様々な法的規制を受けております。当社グループでは、上記の法令を遵守するためにコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス推進体制を強化するとともに、法務部門が作成した法令順守のチェックリストを用い、関係各部署による宅地建物取引業法及び建設業法のセルフチェックを行っております。また、内部監査部門による宅地建物取引業法・建設業法コンプライアンス監査を実施しております。
しかしながら、今後、これらの法令等の改正や新たな法令等の制定により規制強化が行われた場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅の経営戦略・方針
フジ住宅に関する情報をお届けします。
今回もフジ住宅について詳しい内容をご紹介します。
"当上半期の業績は、売上高56,553百万円(前年同期比10.6%増)、営業利益2,470百万円(同15.0%増)、経常利益2,258百万円(同13.0%増)、四半期純利益1,474百万円(同14.5%増)となり、売上高及び各段階利益ともに前年同期を上回りました。
4~5 月の営業活動自粛に伴う受注活動への影響は少なからずありましたが、分譲住宅事業において兵庫県下の大型分譲住宅用地の一部を素地販売したこと、賃貸及び管理事業において前期に比べて管理物件の取扱い件数が増加したことにより、売上高及び利益面ともに前年同期を上回る結果となりました。
なお、今後、更なる手許資金の充実、在庫リスクの低減を目的とした土地販売や建売住宅販売の促進と、新規発売の大型分譲住宅現場を対象とした弾力的な売価設定を進める方針であるため、通期の連結業績予想に変更はないものとしております。
"
次回もフジ住宅の基本情報についてご紹介していきます。
フジ住宅準備書面12 弊社を弁護。裁判所に提出済み。 別紙 時系列一覧表3
今回もフジ住宅の訴訟・裁判に関する情報をお届けします。
今回はフジ住宅の裁判・訴訟の内容から、最新情報をご紹介します。なお、最新情報は公式ホームページから抜粋しています。長いので分割してお届けします。
“(2)また、原告の請求が認められるためには、被告会社が配布した文書によって、被告会社内で人種差別・民族差別が助長されていた事実が必要なはずであるが、かかる事実は認められない。
この点、被告会社の社員が提出した経営理念感想文等において、一部だけを取り上げれば必ずしも適切とは言い難い表現が含まれていたとしても、当該文書全体の文脈もあわせて考慮すれば人種差別的とまでは言えないものがほとんどであり、少なくとも職場に「人種・民族差別を助長する言動が蔓延」しているとまではおよそ言い難い。
被告会社には、役員に元在日韓国人が複数存在しており(被告今井調書13頁下から3行目~4頁5行目)、被告らの人種差別を許さないという姿勢は常日頃から職場内にも浸透しており、社員らもこの点は十分理解していた(丙23の1~2)。したがって、被告らが配布する文書のごく一部に原告が指摘するところの人種差別的表現が仮に含まれていたとしても、それによって人種差別・民族差別が助長され、職場内に「人種差別・民族差別を助長する言論が蔓延」するようなことにはならないのである。
この点、被告会社の元社員である菊池証人も、被告会社内で人種差別・民族差別を助長するような言論が蔓延していたような事実はなかったことを以下のとおり明確に証言しているところである。
被告会社代理人「あなたから見て、被告会社内で、中国人、韓国人を差別するような言
動が行われているところを見たことはありますか。」
菊池証人 「全くありません。」
(菊池証人調書7頁)
(3)さらに、原告の請求が認められるためには、被告らによる文書配布行為によって職場内に「人種差別・民族差別を助長する言論が蔓延」することになった結果、原告個人が損害を被ったということが必要になる(札幌地判平成14年6月27日参照)。
しかしながら、少なくとも原告の属性である在日コリアンに対する差別的言動が職場で蔓延したとの事実は認められず、原告自身そのような主張は行っていないようである。
そして、原告自身が職場において直接差別的言動を受けたことがないことは、以下のとおり原告自身認めるところである。
被告会社代理人「あなたに対して、このフジ住宅、被告会社の中で直接あなたに向けて
差別的な言動、発言が行われたことってあるんですか。」
原告 「私の名前を使ってということですか。」
被告会社代理人「あなたに対して、直接誰かから言われたりとか。」
原告 「私自身、個人に対してというのではないですけども。」”
次回はこの続きから紹介したいと思います。
フジ住宅準備書面12 弊社を弁護。裁判所に提出済み。 別紙 時系列一覧表2
今回もフジ住宅の訴訟・裁判に関する情報をお届けします。
今回はフジ住宅の裁判・訴訟の内容から、最新情報をご紹介します。なお、最新情報は公式ホームページから抜粋しています。長いので分割してお届けします。
“(3)原告側の意図としては、「韓国人は嘘つき」というのは「ヘイト表現」であることを被告今井自身が認めており、そのような「ヘイト表現」を配布すること自体が違法である、との論理を展開したいのではないかと推察される。
しかしながら、まずもって「ヘイト表現」という言葉自体が定義として曖昧であり、そのような定義の曖昧な「ヘイト表現」にあたるかどうかが合法・違法の線引きになるようなことはない。
また、原告代理人は「韓国人は嘘つき」という言葉のみを取り上げて、それが「ヘイト表現」にあたるかどうか「端的に」答えるよう被告今井に迫っているが、そもそも文書における表現が違法かどうかは、当然のことながら全体の文脈から判断されることであり、特定の表現のみを切り取ってそれが「ヘイト表現」かどうかについて論じ、「ヘイト表現」にあたれば当該文書が違法となる、というような論理展開は、表現内容の違法性を判断するのにそぐわないものである。
さらに、被告今井が尋問において度々指摘しているように、原告代理人が指摘する「韓国人は嘘つき」という表現は、被告今井自身の表現ではなく、市販の書籍における表現である。配布する文書の中に仮に違法な表現が入っていたとしても、そのことによって直ちに文書配布行為自体が違法になるわけではなく、文書配布行為が違法となるのは、その違法な表現の拡散を目的として、実際にその違法な表現が拡散したような場合に限られるはずである。
2 「人種的民族的差別を助長する文書の配布行為」について
(1)原告が「人種的民族的差別を助長する」と主張する表現のうち、韓国に言及した表現のほとんどは、従軍慰安婦問題等日本・韓国の両国間に横たわる問題の対応をめぐって、韓国という国家を批判したり、韓国人の国民性を批判したりするものであり、差別云々以前にそもそも人種・民族に関する言論とは言えない。
原告は、韓国という国家や韓国人の国民性についての言論を、民族性に対する言論と混同し、あるいは同列に論じようとして躍起になっているが、民族性に対する言論と、国家や国民性に対する言論とは、当然のことながら明確に線引きされるべきである。
この点、原告が民族性に対する言論と、国家や国民性に対する言論、はたまた政治的見解とを区別することなく、自らの主観において意に染まないものという点において一体のものとして問題にしていることは、本人尋問における以下の供述からもうかがえるところである。
被告会社代理人「先ほどから御証言聞いてますと、毎日毎日会社から民族差別的な文書
が配布されていたというような趣旨の発言かなというふうに聞こえた
んですけど、違いますか。」
原告 「感覚的にはそのとおりです。」
被告会社代理人「でもその中には国に対する批判の話とか、従軍慰安婦の強制連行の有
無についての見解というのもかなりの部分、入っているんではないで
すか。」
原告 「それとでもいっしょになってうそつきとか、ずっと配られてきたとい
うのはすごくあります。」
被告会社代理人「あなたの中でそれは全部一緒ということですか、つながっているもの
だと、こういうことを言いたいわけですか。」
原告 「私の中でつながる部分はあります。」
(原告調書33頁)
結局のところ、原告は、韓国という国家や韓国人の国民性についての批判的言論までも、民族性を貶める言論と同一視し、人種的民族的差別と言い募っているに過ぎない。”
次回はこの続きから紹介したいと思います。
フジ住宅準備書面12 弊社を弁護。裁判所に提出済み。 別紙 時系列一覧表
フジ住宅の訴訟と裁判に関する書面を、公式ブログから紹介しています。
” よって、本件でも結論は分からないが、「ヘイトスピーチないしこれに類する資料配布行為」、「政治的見解等の配布行為」、「教科書動員」といった理由で損害賠償請求が認められないのであれば、「提訴後の配布行為」が違法とされることは原則的になく、違法になるとすれば、配布に関しての動機や資料内容のよほどの悪質性、深刻な現実的被害の発生が認められるようなごく例外的なケースに限られると解されるのである。しかしながら、本件で、かような悪質性や現実的被害は認められない。
言うまでもなく、提訴行為に対する批判も一つの意見表明として表現の自由の行使そのものであり、安易に違法評価され制限されることがあってはならない。
その観点からは、請求が棄却されるような訴訟でも、提訴自体が違法と評価されるような「不当訴訟」でなければ相手方(会社側)から請求者(従業員)を社内で非難してはいけないという解釈は、あまりに偏ったものであると思われる。
(6)小括
以上のような諸要素を総合的に考慮すると、平成27(2015)年9月7日から25日の資料の配布行為について、原告に対する報復的非難・社内疎外として、不法行為請求における違法性や損害が認定されるべきではないことは明らかである。
5 まとめ
以上の次第であり、原告の請求はいずれも理由がなく、速やかに棄却されるべきである。
以 上”
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” (4)資料配布後、実際に原告が社内で攻撃されたり疎外されたりしていないこと
提訴後の資料配布を経ても、原告が社内で、他の社員から直接に攻撃されたり、所属部署やグループの中で疎外されたりしたという具体的事実が一切ないことも、極めて重要である。
そのこと自体が何より、配布資料が原告への報復や社内疎外の現実的効果をもたらす内容ではなかったこと、そして被告らにもそういう加害意図はなかったことを裏付けるものである。
原告は提訴後の資料配布により被った被害を強調するが、被告らの配慮に加え、被告今井が作った被告フジ住宅の社風の穏やかさやその社員らの優しさもあって、原告は、資料配布とは関係なく現在も平穏に就労を継続できているというのも事実である。
(5)主たる請求と提訴後の配布行為の関係性
提訴後の配布行為の違法性の評価においては、主たる請求との関係性にも十分に留意されねばならない。
すなわち、提訴時の原告の請求は「ヘイトスピーチないしこれに類する資料配布行為」(第1類型)、「政治的見解等の配布行為」(第2類型)、「教科書動員」(第3類型)であった。第4類型の提訴後の配布行為は、提訴後に追加で不法行為として請求がなされたものであり、第1類型から第3類型と、第4類型とは、主従の関係があるといえる。
具体的には、第4類型は、第1ないし第3類型に関する提訴行為を非難する資料を被告らが社内で配布したこと不法行為と主張するものであるが、第1ないし第3類型の不法行為の成立が認められるかどうかが、第4類型の不法行為の成否の判断を大きく左右する構造となっていると被告らとしては考えている。
第1ないし第3類型の不法行為の成否も、第4類型の不法行為の成否と合わせて判決で判断が示されるため、あくまで仮定の議論となるが、仮に第1ないし第3類型の不法行為の成立が認められるのであれば、法的に理由のある請求について提訴する行為を相手方(被告ら)が批判することは、正当性が乏しいということになろう。
しかし逆に、第1ないし第3類型の不法行為の成立が認められないのであれば、法的に理由のない請求について提訴した行為を被告らが批判することは、基本的に正当性が認められてしかるべきであろう。権利がないのに会社を訴えているということであるから、「それはおかしい。間違っている」と会社から指摘されてもやむをえないと思われるからである。”
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” (3)配布資料に実名等は一切出していないこと
提訴後の配布行為に関する配布資料の客観的内容においてもう一つ非常に重要なのは、原告の実名や、個人を特定する情報は一切掲載していないという点である。
そのため、挙げられている資料の配布があっても、被告フジ住宅内の社員1000人の中のどの在日韓国人の社員なのかは、各社員には分からないというのが実情であった。
原告個人が特定されていなければ、「報復」や「社内疎外」という効果は、少なくとも客観的には生じない。誰か分からなければ、社内で他の社員が原告に対して非難の目を向けたり、疎外したりしようがないからである。
原告の主観としては、自分の提訴が被告らや社員の一部から批判的に受け止められている認識は生じるわけであり、そういう意味では原告の内心にも影響はあることは否定しないが(但し、そこまで法的保護の対象とせねばならないとは思われない)、配布文書内で個人が特定されているかどうかで、当該個人に対する影響の質は、全く異なる。
一般社会でも、個人が実際は特定されていても、実名を出さずに、不適切な行為を止めるように張り紙等でアナウンスしている例は多い(例えば、マンションなどの共同住宅において)が、それは、当該個人に対する制裁や村八分のような効果を生まないようにという配慮である。
被告らがそのように、前述のような対抗措置や自衛策を講じつつも、実名等を出さないという形で、原告個人に対する配慮も相応にしていたことは、提訴後の配布行為の違法性の評価において重視されるべきである。”
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” また、被告今井は、資料配布により、原告が社内で直接他の社員から攻撃を受けるように仕向けようとか、報復措置として村八分のように原告を疎外してやろうという意図であったと述べたのではなく、「提訴と報道により会社が大きなダメージを受けて、社員も大変傷ついたり憤っていることを、原告にも知らせたい、分かってもらいたい」ということを供述しただけであった。前記の被告今井の供述をもって、一種の加害意図まで認定されるのは行き過ぎである。かような被告今井の配布意図自体も、違法と断じられるようなものではない。
なお、被告今井に対する補充尋問では、裁判長から、「従前(提訴前)は、社員の『業務日報』は部門長会議資料として配布されるのみで、全社員配布されることは全くなかった(が、提訴後の資料配布においては、原告の提訴を批判する内容の記載のある『業務日報』が全社員に配布されるという、かつてない踏み込んだ行為を被告らがなした)」という前提で、質問がなされたように思われる(今井49、50頁)。
しかし、今回証拠提出した全社員配布資料の一部(乙25の1ないし11にも明らかなとおり、提訴前の時期にも、正社員の業務日報や業務報告書のうち被告今井の目に留まったものが全社員に配布されることはたびたびあったのであり、裁判長の補充尋問の前提理解が前記のようなものであるならば、それは正しくない。よって、提訴を批判する内容の業務日報類が全社員配布されたことをもって、報復や社内疎外という加害意図のようなものまで認定されることは失当である。
その点について、被告フジ住宅の答弁書3頁下から5行目にて「原告は『正社員の業務日報も全社員に配布している』と主張するが、そのような事実はない。」等々述べられのは、「業務日報一般は、全社員に配布するものではない」ということと、「ヘイトスピーチ記載があるものとして甲第2号証の2ないし5として証拠提出された業務日報の類は、部門長会議資料として限られた社員に対し配布された」という趣旨の認否である。被告今井がピックアップした一部の業務日報類が全社員配布されることがあることまで否定したものではない。”
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” 実際原告は、単に提訴行為をなしただけでなく、提訴直後に記者会見を開いてマスコミにアピールし、その結果、新聞紙上では「育鵬社教科書の採択運動 勤務先で強要され苦痛」、「職場で民族差別」、「憎悪表現文書 勤務先が配布」(丙15)などと、必ずしも実態に沿った内容とはいえない見出しで報道され、被告ら及びその社員らは大きなダメージを受けていた。そして、原告側は、大弁護団を組み、本件訴訟の支援団体を組織して、被告らに対するネガティブキャンペーンを社会に対して延々と喧伝していくこととなった(丙16~18等)。本件訴訟は、原告側によって、単なる労働事件の域を超え、被告今井の歴史観やそれに基づく言論活動に対する政治思想的な闘争として展開されている面が多分にあるのも紛れもない事実である。
そういった原告の、提訴だけではない大々的な社会的アピール等への対抗措置、自衛策の一環として、被告らは前記の社内資料配布をなしたものである。
本件は、被告らにも言い分が十分にある事件であり、原告の提訴を被告らとしては不当であると受け止めたことを必ずしも責めることはできず、相応の対抗措置等をとることには相当性が認められる。原告としても、単なる訴訟活動を超えて被告らに社会的非難をもたらそうというアピール行為にも及んでいる以上、会社内や、公的な場で、一定のリアクションにさらされるのも当然である。そういう意味では、前記の資料配布が「非難」であったとしても甘受するべきであるし、「報復」とか「社内疎外(の誘導)」というのは、あまりに一方的な被害的受け止めである(実名も出していないし、実際に他の社員から攻撃を受けたりもしていないことは後述)。
被告今井はその本人尋問において、「フジ住宅や社員を傷付けるという点で提訴が許されない行為だという前提で、他の社員からもこういう批判があることを、全従業員だけでなく、原告本人にも知らせたいという思いもあって、このような資料配布をした」旨を供述したが(原告50頁)、そのような被告今井の意図は、前記の対抗措置、自衛策という目的とも両立するものである。”
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” 3 教科書動員との主張(第3類型)に対して
(1)職場環境配慮義務違反との主張に対して
原告は、「教科書動員」と主張する部分(第3類型)においても、被告らの行為は職場環境配慮義務違反であると述べるが、教科書展示会への参加とアンケートの提出等を呼びかけることもまた、憲法が国民に保障する表現の自由の行使の一つとして極めて重要であり、私企業内で使用者が労働者に対してなす場合であっても、単にそのことだけで表現の自由の保護が及ばないというものではない(なお、教科書アンケートが、「国民の意思を国や自治体を通じて公教育に適切に反映させる仕組み」の一つとしても重要であるという点については、被告今井第3準備書面4頁)。
表現の自由の行使の違法性判断についてはその目的も重要な要素となるので、被告今井の教科書展示会参加等の呼びかけの動機についても触れておくと、知人から聞き及んで小学校の歴史教科書の南京事件の記載の有り様を知り、こんな教科書で教わっては子どもたちは歪んでしまう、なんとかせねばならないと思ったというのが、こういった活動を開始するきっかけとなった。そして被告今井は、その活動により、教科書の歴史記述が正されたり日本の偉人伝が多く紹介されたりすると、子どもたちが自信と誇りを持ち、いじめや非行等の問題、学力や親との関係性等にも好影響が生じ、子どもがよりよく成長できる可能性が高まると確信している(今井14、15頁。乙22・25頁)。これはまさしく純粋な公益目的である。
それらの点を考え合わせると、やはり、教科書に関する呼びかけも表現の自由の一環として当然に適法であることが基本となり、もし社内でのそういった呼びかけが違法とされることがあるとするならば、具体的なその呼びかけの態様を吟味し、社員に対する参加の強制や提出するアンケート内容に関する過度な押し付けがある場合に限られるであろう。
この点に関して尋問から改めて明確になったところとしては、原告にも、他の社員にも、教科書展示会やアンケートについては、希望者のみの自由参加であり任意の協力であることが十分周知され、実態としても参加しなかったり関心を示さない社員も多数おり、不参加であってもそのことが何ら社内の人事査定の資料とされたりなどの不利益な取扱いは全く受けていなかったことが挙げられる(原告24、54~56頁。菊池7頁。植木3、4頁。今井15、36頁)。”
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” 2 政治的見解等の配布行為との主張(第2類型)に対して
(1)被告今井の資料配布の意図、目的
本件で原告から問題とされている「政治的見解等の配布行為」(第2類型)についても、被告今井としては、第1類型のヘイトスピーチであることが明らかな資料ないし人種的民族的差別を助長する資料と特に区別して資料配布をしているわけではない。
よって、被告今井の資料配布の意図、目的は、前記1(2)で述べたのと同じであり、社員や家族のため、顧客や会社のため、社会や国、将来の子どもたちのためといった多様な目的が不可分一体となったものといえる。資料配布は、業務とも間接的な関連性があるというのも、これまで被告らが縷々主張してきたところである。
(2)職場環境配慮義務違反とされる点に対して
原告の問題意識は、職場という逃れられない閉じられた環境において、使用者という優越的な立場から、特定の思想信条や歴史観に基づいた資料配布が大量になされることは、その内容に異論を有する労働者の就業環境を悪化させるため、違法となりうるというものである。
一方で、さまざまな場面において、政治的な意見やそれを形成するための情報を発表したり流通させたりすることは、憲法が国民に保障する表現の自由の行使として極めて重要であり、私企業内で使用者が労働者に対してなす場合であっても、単にそのことだけで表現の自由の保護が及ばないというものではない。そのこと自体は、原告も争うものではないと思われる。
また、被告らが繰り返し主張しているとおり、資料配布等のツールによって私企業の経営者が自身の考えや価値観を従業員に打ち出し影響を与えようとすることは、企業理念の浸透や社員教育とも密接不可分であり、企業活動の一環としても保障されるべきところである。”
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” イ 原告の主張する被侵害利益への疑念
被告フジ住宅の職場環境配慮義務違反という形で原告が訴えている被害の実体は、結局のところ、感情的反感や政治思想的反発である(原告第6準備書面13頁以下。今井40頁でも、原告代理人は「世界観とか、自分の思想にかわるような内容とか、そういう資料の配布はやめてくれというふうに言うのは、正当な権利だというふうに思いませんか。」と問うている)。
かかる被害の内実は、原告の主張する「差別的な言動にさらされずに就労する権利、人格的自律権、職場において自由な人間関係を形成する権利」という被侵害利益とは異なるものである。つまり、原告に対しては、「差別的な言動にさらされずに就労する権利、人格的自律権、職場において自由な人間関係を形成する権利」の侵害はない。
1つめの「差別的な言動にさらされずに就労する権利」というものは「権利」と呼ぶべきかはさておいても、そのような法的保護に値する切実な利益が憲法13条の幸福追求権を根拠として認められうるであろうが、既述のとおり、被告らが社内配布した資料はヘイトスピーチでも差別助長文書でもなく、法的に許容される政治的意見論評ばかりであり、かつ、原告個人に向けた言論でもなく、原告が就労の場面において「差別的な言動にさらされた」という事実もない
2つめの「人格的自律権」の侵害という点については、原告主張は、配布文書を閲覧したり、それに文書作成で応答したりすることが、「人格的自律を害する」というものであるが(原告第11準備書面7頁以下)、被告今井としては理解できない。人格的自律権というのは、言い換えると自己決定権であるが、配布文書の記載という他人の表現に触れただけで、仮にその者が不快を感じたとしても、何ら自己決定が侵されたわけではない。もし、無理矢理に特定の思想内容の文書の作成と発表を強制されたら、自己決定権の侵害が生じるということは考えられるが、原告からはそのようなエピソードは一切主張されていない。
原告が述べたいのは、原告の思想信条を侵される危険があったということかもしれないが、それを過度に重視し規制すると表現の自由が無になる。表現の自由の本質が他人の内心に働きかけるというものだからである(被告今井第5準備書面8頁以下、同第6準備書面11頁以下)。また何より実態として、本件の資料配布によっても、原告の思想信条自体は何ら侵されてはおらず、尊重されている。
3つめの「職場において自由な人間関係を形成する権利」というものも、一般論として、「権利」と呼ぶべきかはともかく、幸福追求権の一環としてその種の法的保護に値する利益はあるであろうが、本件では、原告に「職場において自由な人間関係の形成が阻害された」という具体的事実は見当たらない。
結局のところ、原告が主張する人格権侵害の内実たる3種の利益の侵害は、立証されていない。”
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” 原告は、在日特権に関する資料を配布された際に同僚に「あなたも税金払ってないのと聞かれました」(原告12頁)と供述するが、具体的にそのエピソードの説明を求められても、極めて曖昧な説明しかできなかったし(原告52~54頁)、そもそも身近な同僚にかように不躾な質問を「素直に聞く」(原告53頁)などという社員がいるとも考えにくく、何よりかかる重要なエピソードが陳述書(甲32、110)にも一切書かれていないのも非常に不審であること等も考え合わせると、原告供述は事実とは到底認め難い。
原告が、著しい苦痛を受け、部門長会議資料の配布不要を申し出てそれが尊重されたにもかかわらず、自ら同僚から部門長会議資料をこまめに収集していた(原告21、22、40、54頁等)。原告は、「人によっては距離をとるために、誰がどんなことを書いているか知っておく目的で」入手していたと述べるが(原告22頁)、陳述書ではそれと異なり、「いつかのために、資料を残そうという思いだけ」だったと書かれている(甲110・11頁)。そのことからしても、実際は、労働基準監督署への持込や訴訟を意識しての収集、保存の行動だったと思われる。それ自体を被告らは非難するつもりはないが、部門長会議資料については「受け取りたくも読みたくなかった資料に、環境的に逃れられず、嫌々ながら曝された」というような被害の実情ではなかったことには、留意されるべきである。
原告は、自身がパートのサブリーダーの任を解かれたことについて、その態度が反抗的に映ったためではないかとの旨も述べるが(原告44~46頁、甲110・19頁)、差別を受けた結果という主張ではない。また、実際は、原告が部門長会議資料を受け取らなかったからではなく、原告の仕事ぶりが立場にふさわしいものではなかったからである(植木証人尋問調書6頁。以下、同調書の記載について、「植木○頁」と記載する)。”
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” 「社内で差別を受けるという被害」については、資料が配られている事実以外では、原告が「そんな韓国人はうそつきとか、そういったものが増えていく状況は本当に怖かったし、このまま広がっていったらどうしようかな、私どうしたらいいだろうという不安と、本当にみんな、そんなことを思い出したらどうしようという怖さがありました」(原告14頁)というように内面に生じた漠たる心配や思いを語るだけである。原告の陳述書(甲110)を見ても、「その攻撃が『私に向けられているのではないか?』と感じても」(17頁)とか、「従業員の中にも、実は私のような存在を批判的な目で見る人もいるのではないかと思うようになり」(18頁)、「上司の影響を受けて韓国人等に対して憎悪感情を持つ人が増えていくのではないかという不安の中で、同僚を信じて自由に話すことができない」(22頁)などと、自身の内面の被害的受け止めや不安が綴られているのみで、客観的な被害事象は何も起きていない。
証人菊池も、被告フジ住宅内で、中国人、韓国人を差別するような言動が行われているところは見たことがないと証言している(菊池証人尋問調書7頁。以下、同調書の記載について、「菊池○頁」と記載する)。
実際のところ、韓国批判の資料が配布されてそれを閲読したからといって、在日韓国人の同僚に対する憎悪感情を生じさせるような浅はかな思考をする社員は被告フジ住宅にはいないし、一般的にも、対韓関係の悪化やそれに伴う韓国(人)批判に影響を受けて、身近な在日韓国人に敵意を抱くような人間は、極めて例外的であろう。
従軍慰安婦問題に関する韓国(人)の姿勢と、自分の隣にいる在日韓国人の人間性を結びつけて考えたりは普通しないし、在日韓国人も世代を経るほどに民族性は薄まり、3世、4世といった代になると本国の韓国人との感覚や考え方は非常に異なるものになっているのが実情であることは、広く知られている(あるいは容易に想像できる)からである。”
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” それらはおいても、内容は許容されるものをタイトルだけは削除して配布すべしという考え方自体、表面的な「言葉狩り」であり言論の過剰な抑圧であるといわざるをえない。タイトルや見出しはトータルな一つの表現の極めて重要な要素であり、それをカットするというのは当該表現の本質を毀損するものであり、表現者に対する著しい非礼でもある。実際的にも、甲第127号証のような資料を配布する際に、タイトル部分を黒塗りすると異様な体裁になってしまう。さらに、タイトルがいけないというのであれば、それと同趣旨の本文の表現を黒塗りせねばならないが、それを実行すると、本文中にも黒塗りが多々ある資料となる。しかし、そうまでせねば、適法に配布できないような禁断の内容なのであろうか。当該論考にしても、WiLLの特集にしても、近時の韓国内の情勢を紹介し、日韓の摩擦に関して日本のスタンスはこうあるべきだと主張する公益目的かつ公益性を十分に有する内容の資料なのである。
同様の文脈で、韓国批判はよいとしても民族性を否定する言葉は配布するべきでないとの趣旨の原告代理人からの被告今井に対する質問もあったが(今井31頁)、具体的内容はよいが、民族性に否定的に論及してはいけないというのも、表現の自由の解釈として誤っている。国家や国民性と密接に関わるテーマの場合、その国家や国民性を論評するにあたって、当該国家を構成する民族の特性に触れざるをえないことも多いからである。そういったことは何ら差別ではない。被告フジ住宅準備書面12でも述べられたように、原告は、韓国という国家や韓国人の国民性についての批判的言論を、あらゆる前提抜きで単に民族性を貶める言説と混同しているのである。
そういった問題の参考になる、意見・論評による名誉毀損の成否の議論においても、真実である事実を前提とした意見・論評については、「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したもの」でなければ適法とされる(ロス疑惑訴訟『夕刊フジ』事件に関する最高裁平成9年9月9日第3小法廷判決)。その理由は「意見ないし論評については、その内容の正当性や合理性を特に問うことなく、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉毀損の不法行為が成立しないものとされているのは、意見ないし論評を表明する自由が民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹を構成するものであることを考慮し、これを手厚く保障する趣旨によるものである」(脱ゴーマニズム宣言事件に関する平成16年7月15日最高裁判所第一小法廷判決。下線部は被告今井代理人)(被告今井第4準備書面2頁以下同旨)。”
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” イ 被告今井の本人尋問での供述について
原告は、被告今井が「在日は死ねよ」という言葉だけでなく、「韓国人は嘘つき」、「野生動物と同じ」といった表現をヘイトスピーチであると述べた(今井17~19頁)ことをもってヘイトスピーチ該当性が明らかになったと主張すると思われるが、ヘイトスピーチないし違法言論に該当するかという点は、法的評価の問題であって、仮に被告今井が尋問に際してそれを認めたとしても、そのことから直ちに結論が決まるというものではない。
ヘイトスピーチの定義が確立、共有されていない中で、一般論として「韓国人は嘘つき」、「野生動物と同じ」等の断片的な表現がヘイトスピーチに該当するか聞かれた被告今井は、「その言葉自体は、きつい批判の表現ではある」というくらいの意図で肯定したにすぎず、被告今井の供述の全体的趣旨からは、本件での被告らの具体的な配布資料の記載がヘイト表現であったことは否定している。
ウ タイトルを消して配布すべき/民族性は否定してはならない等の指摘に対して
被告今井に対する反対尋問においては、原告代理人から、甲第127号証のような資料(韓国で近時「反日種族主義」という本がベストセラーになっていることを紹介する雑誌WiLL掲載の論考)を配布するにあたっては、「韓国が消えても誰も困らない」、「韓国人は嘘つき」といったタイトルを消して中身を紹介して配るべきであるという考え方に沿った尋問がなされた(今井18~22頁)。
このような資料は内容的には問題がないが、攻撃的なタイトルは違法性を帯びるというのが原告代理人の見解のようであるが、内容自体は許容されるという部分は、原告の従来主張(「反日言論」に対抗する主張は「歴史修正主義」であり人種的民族的差別を助長するもので問題)から大きく後退している。
また、全体として表現の内容は許容されるものであってもそこに含まれる攻撃性の強い言葉があれば、その一部分はヘイトスピーチに該当するというような解釈は、原告がこれまで主張してきたヘイトスピーチの定義(原告第11準備書面10頁以下等)からも逸脱している。”
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” 在日特権に関する資料(甲40の8・756頁、87、88頁)やそれに関する感想(甲6)は、部門長会議資料に含まれていたもので原告は配布対象ではないことに争いはないし、在日特権に関する資料配布はそれらが唯一であって、被告今井に特段強い問題意識があって配布したものでもなく(今井23、47頁。乙22・19頁)、また、本件紛争の実質的争点でもない。そもそも、この点を原告は本件の不法行為に基づく損害賠償請求の根拠事実として主張していない(原告第11準備書面別表4-3に含まれていない)。
「韓国は永遠に捏造する国家であり、日本国は全ての支援を切り、断交すればよいと思います。自国の歴史を整形するような国は、自滅するのみです。」(甲22・1004頁。原告第11準備書面別表4-1番号25)との配布資料の記載も原告は問題視するが(今井30頁)、「韓国の大統領がアメリカ議会で日本を『正しい歴史認識がなければ明日はない』と批判していた」ことに対する意見であり、ヘイト言論などではなく韓国の対日外交姿勢に関する政治的な意見論評であることは明らかであって、意見内容が厳しいものであったとしても、当然に表現の自由により保護されるべきものである。「国交断絶」が政治的意見として良いものかどうかは、表現の自由市場での淘汰に委ねられるべき事柄である。また、被告今井も、韓国という国家の対日姿勢に関する批判意見の一つを紹介する趣旨で配布しただけであり、会社として日本国が韓国と国交断絶をすべきと考えているわけでもない(今井30頁)。
『おじいちゃん、戦争のことを教えて』(甲24・107頁以下。原告第11準備書面別表4-2番号106~111)については、原告は、「戦争を正当化する感じ」はあるものの、民族差別的な文章には当たらないと述べており(原告33、34頁)、違法とされる要素がどこにあるのかもよく分からない。なお、被告らとしては、「戦争を正当化する」書物であるというまとめも、乱暴すぎる決めつけであるということは付言しておきたい。
以上のように、最も悪質なものとして尋問で取り上げられた例を拾っても、ヘイトスピーチや、意図的な差別表現とは言い難いものばかりであり、むしろ本来的に表現の自由によって保護されるべき政治的意見やそれを支える学究成果が、配布資料の内実である。”
次回も続きから紹介していきます。
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” 原告本人は、従軍慰安婦が強制連行された性奴隷という認識を有し、その認識と異なる文書の社内配布はやめてほしいという考えで(原告56頁)、「売春婦とか、高給取りとか」(原告9頁)書かれたこの資料の配布をけしからんと述べているに過ぎない。一方的な見解に立った主張と言わざるをえないし、史実(具体的に、従軍慰安婦が商業的な契約に基づいていた実態や、その給与と兵士の月給との比較などが史料に基づいて述べられている)とそれに関連する言論がヘイトスピーチと断じられてよいはずがない(今井45頁)。
原告自身も、本人尋問において「軍による強制連行がなかったという内容の意見は、民族差別的文章なのか」との問いに、肯定できず、沈黙せざるをえなかった(原告32、33頁)。
「中国や韓国は『騙される方が悪い』『嘘も100回言えば本当になる』と信じている国民」等の記載(甲23・185頁)も原告主張では「特定の国の民族性を直接非難するもの」で人種的民族的差別を助長するものだとされ(原告第11準備書面別表4-1番号95)、原告本人も憤りを表明するが(原告9頁)、これも、韓国人が、従軍慰安婦が強制連行による性奴隷であったという真実に反する事実を国際社会に喧伝していることに対する批判の文脈での中山成彬議員の発言であって、単に中韓の民族性を貶めているものではない(今井47頁)。
「野生動物」(甲24・89頁。原告第11準備書面別表2番号4)という記述は、配布DVDの「櫻井よしこ氏 従軍慰安婦の嘘を暴く」というYouTube映像の紹介目的の資料配布であり、そもそも被告今井は当該部分を意識もせずに配布していたし(被告今井本人尋問調書7頁。以下、同調書の記載について、「今井○頁」と記載する)、内容に鑑みても、ヘイトスピーチとは到底いえない(被告今井第4準備書面7頁、同第6準備書面5頁同旨)。
「在日は死ねよ」(甲23・83頁。原告第11準備書面別表2番号1、同別表4-1番号91)という記述も同様で、被告今井や被告会社社員の書いたものではなく、被告今井の意図とは別に、配布資料にたまたま混入したというのが実態であり、それは配布を受けた者が文書全体を見ると容易に理解できることである(乙22・15頁。被告今井第4準備書面4頁、同第6準備書面2頁同旨)。”
次回も続きから紹介していきます。
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” 平成27年(ワ)第1061号 損害賠償請求事件
原 告
被 告 今井光郎、フジ住宅株式会社
被告今井第9準備書面
令和2年1月10日
大阪地方裁判所堺支部第1民事部合議C係 御中
被告今井光郎訴訟代理人
弁護士 中 村 正 彦
人証調べの成果も踏まえ、また、原告第19準備書面の主張に対する反論も含めて、被告今井は、次のとおり総括の主張をなす。原告の請求の構造は基本的に原告第13準備書面の別表にまとめられたものが維持されているので、それに対応して主張を記載する。
1 ヘイトスピーチないしそれに類する資料配布行為との主張(第1類型)に対して
(1)客観的に、ヘイトスピーチでもなく、人種的民族的差別を助長する文書でもない
ア 人証調べで触れられた表現について
原告は、被告らの配布した多数の文書が、ヘイトスピーチであることが明らかな資料ないし人種的民族的差別を助長する資料であると主張するが(第1類型)、全く失当である。
具体的に人証調べで触れられたものについていうと、「日狂組の教室」(甲22・213頁以下)は、原告本人によれば「あの戦争を正当化、美化している、とてもひどい」資料であり(原告本人尋問調書7頁。以下、同調書の記載について、「原告○頁」と記載する。甲110・10頁参照)、原告主張では「歴史修正主義」により人種的民族的差別を助長するものだとされる(原告第11準備書面別表4-2番号10)。しかしながら、その実際の内容は、南京大虐殺や従軍慰安婦に関する事実に反する言説に客観的な事実をもって反駁し、日教組などが進めてきた偏向歴史教育を批判しようとする公益的な資料であり(乙22・14頁)、「戦争を美化する」などと乱暴に括られたり、配布が違法とされるような「ひどい」ものとは到底いえない。
「彼らは、歴史を捏造してでも相手を謝罪させることによって、常に立場の優劣をはっきりさせねば気が済まない民族なのである。朝鮮民族の特性として、自分らが強い立場になると弱い者を徹底的に攻撃する習性がある」(甲24・98頁)等の文についても、原告はヘイトスピーチであると主張し(原告第11準備書面別表2番号5)、原告本人も「誰がこんなことを書いているんだと思いました」等の感情的反発を述べる(原告8頁)。しかしこれは、「従軍慰安婦強制連行の嘘 従軍慰安婦とは高給取りの戦時売春婦です」という論考において、筆者が、従軍慰安婦に「強制連行」はなかったにもかかわらずそれを認めず、日韓基本条約締結とそれによる賠償金支払いにより解決した問題についてさらに賠償金を要求する韓国の姿勢はおかしいという認識のもと、そのような姿勢に表れている民族としての特性の良くない形の発露について、自身なりの意見論評を述べている文脈でのものである(被告今井第6準備書面6頁同旨)。”
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” 10月31日(木)の第16回期日は弊社を支持し、応援してくださる皆様が裁判所を取り囲むような形でこの日を迎えることができました。この日、貴重な時間を有給休暇を取って裁判所に駆けつけてくださった社員の皆さん、そして、弊社の名誉と国家の存亡がかかっているこの裁判に、弊社と何の利害関係もないのに、国家存亡の危機を感じ取り、弊社を強く支援してくださっている皆様に、心から御礼申し上げます。本当に有り難うございました。
この日、傍聴券獲得に裁判所に集まった人々は、傍聴抽選券の最終番号が749番。そのうち、概数しか分かりませんが、弊社社員500名ほど、弊社社員のご家族や親戚、友人の皆様が100名ほど、それ以外で、いつも弊社を応援、支援してくださっている皆様が50名ほど、併せて弊社側の支援者は650名ほどで、原告側を圧倒していたと思います。
原告側の支援者の方は恐らく100名以下で、裁判所の50席の傍聴席の大半は弊社支援者で占めることができました。原告側で、入廷できた傍聴人は5、6名だったと、原告側の支援団体がご自身のホームページにも書いておられるので、上記の概数はほぼ間違いないと考えられます。”
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” そういった原告側の活動で、順調に進んでいた商談が破談になったり、当社の顧客が動揺したり、新たな社員の採用活動に悪影響が生じたり、何より、社員たちにも、不安や動揺が広がり、士気の低下も懸念される状況が生じました。
社内にそのような影響が生じる中、特に本件訴訟が提起された直後と、当社が対外的に本件訴訟についての見解を発した直後は、社員にとって大きな関心事であったこともあり、本件訴訟についての感想・意見が書かれた経営理念感想文等が数多く提出されました。当社としては、本件訴訟提起の報道および原告側支援者の活動によって社員に不安と動揺が広がる中、他の社員が本件訴訟について考えていることを伝えることは社員を元気づけるものですし、当社にとっても社員に誇りをもって仕事をしてもらい、士気の低下を抑えるという観点から有益であると考え、その一部を全社員配布の対象としたものです。特に原告に対する「報復的非難」や「社内疎外」を意図したものでは全くありません。原告の実名は社内配布資料にも出していませんし、原告を攻撃したり排除するというような感想文でもありません。提訴への憤慨は表現されていても、原告に対する人格攻撃や差別中傷表現などもないはずです。
当社は、本件訴訟が提起された後も、従前と何ら変わらず原告を処遇しています。原告に不利益な取扱いをしたことはありません。
当社としては、原告が裁判を行う一方で社員として勤務を続けていることを斟酌して、本件訴訟についての当社としての見解を対外的に発信することは控えていました。しかし、原告側支援団体の活動はますますエスカレートしていき、当社としても世間から「何も反論できることがないから黙っているのではないか」と受け止められかねないため、当社は本件訴訟についての見解を対外的に発信することとし、ホームページにおいて平成29年4月から順次、当社の見解を掲載するようになりました。
以 上”
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” 原告に対する退職勧奨について
この裁判では、原告に対して植木副部長が選択肢を提示したことについて当社による違法な退職勧奨であるとも主張されています。
私の資料配布や教科書関係の呼びかけが原告にストレスになっているのであれば、退職を選んでいただくのもお互いのための一つの選択肢かと思い、それに伴い300万円をお支払いする解決を、植木副部長を通じて当社は提案しました。その金額は、原告にも相応の配慮をしたつもりです。
しかしながら、当社から原告に対し、何度も退職を勧めたり、退職に追いこむような圧力をかけたことはありませんし、そのことは、植木副部長が電話で話されている内容や話しぶりを聞いていただければ、一目瞭然だと思います。
訴訟提起後の資料配布行為が違法と主張されていることに対して
本件の訴訟提起後に、提訴の事実や原告の主張内容に対する所感を社員が述べた経営理念感想文や業務日報類などを当社が社内で配布した点も、違法だと主張されています。
この裁判は、当初より「ヘイトスピーチ」「ヘイトハラスメント」などという極めてネガティブな言葉で、当社がいかにも人種・民族差別を行う会社であるかのようなレッテルを貼ることに力点が置かれたものでした。このため、提訴を伝える報道も、一般の人が見れば当社が差別を行い、社員に特定の思想を強要している会社であるかのような印象を持ちかねない内容でした。
また、原告側支援団体は、「ヘイトハラスメント裁判を支える会ホームページ」を立ち上げて、ひどいネガティブキャンペーンを継続しています。
原告側支援団体は岸和田駅を含めて街頭でも活動を展開しており、労働組合や個人から署名を集める活動も行っています。”
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” (6)その他、各個別の資料の記載について
原告が「言葉狩り」をして拾っているのは無数にあるので、全てここでコメントできませんが、韓国(人)や中国(人)をただ単に憎悪し、貶め、排除するような内容の資料を配布したことはありません。どれも、歴史上の問題や史観、内外の政治課題、国際情勢、社会的事件などに関連した公共性のある内容であり、社員に情報と見識を得てもらおうという目的で、配布したものです。
私はそういう意識ですので、在日韓国人の社員が読んで不愉快だろうというような認識は持っていませんでした。
もちろん、内容に賛同できないとか関心のない社員もいるだろうとは思っていましたが、そういう方は読まずに処分されても一向に差し支えないのであり、強制や押し付けをしたことはないのです。
(7)補足-「在日特権」のことが記載された資料
なお、原告は、「在日特権」のことが記載された資料やそれに対する感想が配布されたことも問題であり、それが在日コリアンである原告を萎縮させ、偏見・憎悪を生む行為であると指摘します。
私は、税金や社会保険の関係で、本当に在留外国人よりも日本人の方が不利になっているなら問題だと思い、「部門長会議資料」(原告は配布対象外)に入れたのですが、私は「在日特権」にさしたる問題意識はありませんし、そういう議論や情報に詳しくもありません。私の膨大な配布資料の中で、在日特権のことが記載されていたものは、上記の2点のみです。
前記の資料の内容が真実でないのならば、それは甘んじて受け止めますが、在日特権云々が、本件紛争の本質ではありません。
業務や経営と資料配布の関係
この裁判では、原告からは不動産業という会社の業務に関係のない資料を社内配布するのはおかしいとも言われています。
しかし私は、真実の歴史を知り、日本人としての誇りを取り戻すことは、個々の社員の自信や能力を高めることにつながり、さらには愛社精神を高めることにも直結し、社としての業績も上がると確信しています。
そういう意味では、資料の配布は、間接的には業務に関係していますし、どういう資料を配布するかということも経営者の重要な裁量だろうと思います。
ただし、当社では、社内で下記のような点を周知しています。
① 配布された資料を読む、読まないは、社員それぞれの自由である。資料を読まずに処分しても、全く差し支えないし、個々人の業務評価の対象とするものでもない。資料を読むこと、記載内容と同じ考えを持ったり賛同の意見を表明することなどを強いるものでは全くない。
② 従業員は、まずは、生活の糧として仕事を覚えること、業績を上げることに集中するべきである。歴史認識の勉強をする前に、自身の本来業務に精励することのほか、家庭のことや子どもの教育など、より優先してなすべきことが、それぞれ多くあるはずであり、それらがきちんとできたうえで、キャパシティーに余裕があれば、歴史などの勉強をされればよい。
在日の社員の雇用、役員の登用
私が、(在日)韓国人や中国人に対して民族差別主義者で、ヘイトスピーチをしているなどと主張されるのは、大変心外なことであります。
私とフジ住宅は、在日(元在日)韓国人の人たちを、社員や役員として差別なく雇用、登用しています。”
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” (3)「在日は死ねよ」という文言
原告は、「平成25年6月5日に配布されたYouTubeのページのコメント欄には『在日支配売国マスコミ』『在日は死ねよ』など記載されている」と主張し、原告に苦痛をもたらした例であると主張しています。
確かに配布資料にはかかる記載はありますが、このときの資料配布は、中山恭子参議院議員が「ウズベキスタンと日本を語る」というテーマで話しているYouTube映像を紹介するために、ウェブ上のYouTubeの当該ページを刷りだしたうえで配布するDVDに添えたということでした。在日韓国・朝鮮人というテーマに関し何か伝えるべく配布したものではありません。
YouTube感想欄への書き込み投稿の細かい字まで、私はチェックしきれず、「部門長会議資料」を作成するにあたりカットできなかっただけです。気付いていれば、カットしていました。「在日は死ねよ」などという言葉は、私の主張などでは全くなく、当社の社員がそういうことを書いたものでもありません。
私の配布意図は、配布趣旨の説明文の中に、次のように記載していることからもお分かりいただけると思います。
「標題の件、DVDお渡しさせて頂きます。
A)『日いづる国より』のユーチューブで視聴できる分の一覧の一部をお渡しさせて頂きます。(添付①)
B)その中で、中山恭子さんの『中山恭子ウズベキスタンと日本を語る』(約29分24秒)をDVDに致しましたので、お渡しさせて頂きます。(添付②)
ウズベキスタンのお話から、拉致問題そして憲法改正のお話がありました。『国が国民を守る、領土を守る、これが出来なければ当たり前の国家と言えない。』と仰っていました。
又、最後のほうで「何かの役に立つのであれば、全てを捧げて尽くす」と仰っておられ、本当に日本になくてはならない人だと強く感じました。」
以上のようなことは、配布された資料を見れば誰でもすぐに分かることです。それにもかかわらず、原告は、まるで当社が率先してそのような文言を社内で拡散しているかのように訴え、原告の支援団体は、当社が「在日は死ねよ」という文言を社内で広く拡散しているかのようなフェイク情報をネット上で拡散しています。社員のうちの誰かが原告にむかって「在日は死ねよ」と発言したことなど決してありません。私を含め、当社の誰一人として「在日は死ねよ」などと、一瞬たりとも心に思い浮かべるような人はいないと、私は確信しています。そんな残忍な考え方をする社員がいられるような会社ではないと私は思っています。当社の社員なら、そんなことは当たり前であり、原告がどうしてそう理解できないのか不思議でなりません。”
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” 本件訴訟で原告から批判されている資料の記載についての反論
(1)書籍『おじいちゃん 日本のことを教えて』
原告は「『こんな本を会社で薦めているんだ』と驚き、ショックを受けた」と批判し、違法な資料配布だとしています。しかし、その批判は、原告のイデオロギーに基づく一方的な主観に過ぎません。
この本は、「アサヒビール中興の祖」と呼ばれている中條高徳さんが、アメリカの学校に通う孫娘と手紙のやり取りをされた内容が詳細に語られている書物で、ベストセラーとなった本です。祖父と孫娘の深い信頼と愛情に満ちており、どの様な立場の人が読んでも、得られるところが多いと思います。
私は、歴史には、陰と陽の両面があって当然だと考えていますが、戦後日本の教育やマスコミは、「陰」の部分ばかり強調する一方、「陽」の部分を語ろうとする者がいると「歴史修正主義者」などと非難して、国民や子どもたちの見識や心情を歪めています。そういう呪縛を解いてくれるのが『おじいちゃん 日本のことを教えて』という本です。
ところが、原告はこの名著について、「こんな本を会社で薦めているんだ。」と驚き、ショックを受けたとのことです。そういう感受性を持つことはもちろんご本人の自由ですが、その発想を会社や私に押し付けて、こういう本の配布を違法なことだと主張するのは、誤りだと私は思います。
(2)書籍『日狂組の教室』
また、原告は大和撫吉さんが書かれた『日狂組の教室』という漫画の中の「サヨク教師の『特別平和授業』」という章を配布したことも激しく批判し、違法な資料配布だとしています。
しかし、この批判もやはり、原告のイデオロギーに基づく一方的な主観に過ぎません。原告の信じる思想で、私の信じる思想を非難しているだけです。思想がぶつかるのは仕方ないとして、こんな思想の本を配布してはいけない、違法だと裁判で言われるのは、おかしなことだと思います。
この本は、近年の学校における「自虐・反日」教育の実態を漫画で分かりやすく述べている本だから、配布したのです。”
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” 陳述書の要約
経営理念と従業員の意識
当社の経営理念は、「社員のため、社員の家族のため、顧客・取引先のため、株主のため、地域社会のため、ひいては国家のために当社を経営する」というものであり、私は、本心からそういう理念に則ってこれまでフジ住宅を経営し育てあげて参りました。
社員を徹底的に大事にし、その成長の手助けをすることにより、当社にとって最大の財産の一つである意識の高い社員群が築かれ、フジ住宅も会社として躍進することができたのです。
いわゆる自虐史観の克服という願い
原告から「ヘイトスピーチにあたる資料」とか「人種的民族的差別を助長する文書」と批判されるものは、(在日)韓国・朝鮮人に対する差別意識や憎悪感情を表現しそれらを広める意図で配布しているものでは全くありません。
一言で言いますと、私が近年、「自虐史観の克服」ということが、日本にとって決定的に重要であると考えているということが、配布の動機です。
我が国の子どもたちが、「親・教師を尊敬するか」という質問への否定的回答や自分に対する低評価というネガティブな意識を他国と比べて強く有することになった要因としては、日本の歴史の負の部分をことさらに強調する一方で、正の部分を過小評価し自国を貶める偏頗な歴史認識(いわゆる「自虐史観」)が長年はびこり、重要な史実について教育現場や国際社会においても誤った認識が広まっていること、我が国の豊かな文化や高度な道徳の継承が十分にできていないこと、それらの背景として日本の公教育やマスコミのあり方に深刻な問題があることなどがあると私は考えています。
そのような思いを有する私は、フジ住宅の役員、社員らにも日本の文化・道徳・歴史について正しい知識や認識を広めることにより、微力ながら我が国の子どもたちの将来を明るいものにできる一助になればという目的、意図から、社内での資料配布を行っています。”
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” 3 当社の基本姿勢~政治的文書について
当社は「社員のため 社員の家族のため 顧客・取引先のため 株主のため 地域社会のため ひいては国家のために当社を経営する」ことを長らく経営理念としております。当社にとって「家」とは「家族をはぐくむゆりかご」であり、家庭における家族の幸せが地域社会そして国に、富士山の裾野のように広がっていくことを願って、その基盤となる住宅をお客様にお届けしております。また「顧客満足度日本一」を標榜して全社員が日々お客様に真心を込めた対応を行うよう日々研鑽しております。
その目標を担う人財育成のため、創業者である会長今井光郎より、社員の一般的啓発を目的として、ビジネス書にとどまらず、道徳、歴史、教育や子育て、政治・経済問題、健康、医療などに関する多岐にわたるテーマの一般的な書籍や文書等が参考資料として配布されております。
それらの中に勧告が対象とする日韓や日中の歴史認識論争をテーマとするものが含まれていました。ご承知のとおり、現在の国際情勢のもと、主として中国や韓国からの日本や日本人への政治的批判や反日的政策が問題となっています。配布した記事等は、著名な政治家や評論家、全国紙や雑誌の記者等がそれらの動きに反論し、日本人としての誇りと日本の国益を守ろうとする政治的主張を展開しているもので、その一部に中韓国民の国民性等を批判した表現が含まれていました。会長による資料配布の趣旨はそれら保守的政治主張の紹介にあり、社内における特定の民族・人種の侮蔑や差別的意識の醸成などを意図したことは全くございません。
また、社内では一定の資料配布を望まない者はその旨を申告すれば配布対象から除かれる扱いをとっていますし、全員配布の参考資料については読まずに廃棄することも自由としております。申立人は自ら申告して一定資料の配布除外となっておりましたが、積極的に配布資料を社内で収集したうえで人権侵害を主張しているものです。
勧告も認めるとおり、当社は、国籍等を理由とする申立人の排除などの人権侵害など行っておりませんし、社員が配布資料を受領しないことやそのまま廃棄することに対して不利益扱いもしておりません。
当社は、私企業においては、会社のDNAともいうべき創業者の思想信条を反映した個性ある経営方針が広く認められるべきだと考えます。また、このような参考資料の配布は、社員にそれを読まない自由を確保してそれに対する不利益扱いを行わない以上、申立人の人権を侵害しているとは考えておりません。勧告は「社会的に許容される合理的範囲を超えて他人の法的利益を侵害していると認められるときは人権侵害にあたる」としています。しかし、他国の政府やマスコミや市民等が日本や日本人に対する執拗な批判や侮辱を繰り返しているとき、それに対する政治的批判や反論であって特定の個人に向けられていない言論が、批判された民族にルーツをもつ個人に不快感をもたらしたからといって、その人権まで侵害しているといえるのか、勧告はきちんと説明していません。
当社は引き続き原著作者等の表現や社員の読まない自由について配慮しつつ、当社の経営理念に沿って啓発活動に努める所存です。”
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” 平成27年(ワ)第1061号
損害賠償請求事件
準備書面10要旨
令和元年7月18日
フジ住宅株式会社訴訟代理人
弁 護 士 益 田 哲 生
同 勝 井 良 光
同 中 井 崇
記
1 被告会社においては、社員が「質問表」に質問事項を記入し、上司に提出するという制度を実施している。この「質問表」の制度は、社員が「明るく元気にイキイキ・のびのびと仕事上も人生上もやってもらう」ことを目的としており、業務上の悩み等はもちろんのこと、個人的な悩み等を書いてもらって構わないということになっている。
そのような中、原告が直属の上司である植木副部長に、2019年5月7日付けで提出した質問表には、次のように書かれている。
記
「ドキュメンタリー映画『主戦場』をご存知ですか?こっそりと見に行かれてはどうでしょうか」
「副部長は、上の人が言うことに疑問や矛盾を感じていないのでしょうか?そのとおりにしていたら、みんな幸せになれると本気で思っていますか?」
この原告自身が提出した「質問表」の内容がいみじくも示しているように、被告会社においては、ある政治的立場・見解が一方的に強制されてそれに反する見解の表明ができないような環境にはなく、社内で配布される資料等における見解と対立する意見であっても、自由に表明することができる環境なのである。
そして、原告からの質問表に対し、植木副部長は、「主戦場」の評価について自らの見解は原告の見解とは異なる旨表明しているものの、原告による見解の表明自体については一切批判等を行っていない。
このように、政治的問題について異なる見解を表明しあえる職場環境において、法が介入して一方の見解の表明を規制する必要はないものであり、またそのような介入は結果として一方の見解に与することとなる危険なものであって厳に慎むべきである。
2 被告会社においては、「明るく元気にイキイキ・のびのびと仕事上も人生上もやってもらう」ことが何より大事で、それがひいては会社の発展につながるという考え方を強く持ってそのための施策を種種実施しているのであり、それが被告会社を大きく成長させた源であり、被告会社の大きな特徴でもある。だからこそ、被告会社においては日々の業務と直接は関係しない資料が配付されることもあるし、「質問表」においても、業務上の悩み等だけでなく、個人的なことでも書いて貰って良いとされているのである。そして、原告自身も、上記質問表において、慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー映画に触れてその視聴を勧めるという、日々の業務とは直接関係しない記載をしているのである。原告自身、被告会社の姿勢を理解し、その理解に基づき被告会社の制度を利用していると言える。
以 上”
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” 3 今井の有する思想そのものに対する非難に対して
今回の原告準備書面で書きぶりが最も激烈なのは、今井の意図する「自虐史観の払拭」というものに対する思想的な面からの非難です。
原告は、「世界の歴史学の認識」だとか「日本及び世界の歴史学者が認める歴史的事実」として、典型的な東京裁判史観にそのまま則った戦前の日本に対する批判をなしていますが(原告第19準備書面8頁以下)、「世界の歴史学」とか「日本及び世界の歴史学者」とは一体何を指しているのでしょうか。世界と日本のスタンダードとなっているそのような史観や歴史的事実が、本当にあるのでしょうか。
太平洋戦争の評価に関して言いますと、戦勝国が敗戦国日本の戦争犯罪を国際法を無視して一方的に裁いた東京裁判においても、判事の中で唯一国際法の専門家だったインドのパール判事が、開戦に至るまでの経緯を仔細に検討し、「ハルノートのようなものつきつけられたら、モナコやルクセンブルクでも戈をとってアメリカに立ち向かうだろう」と述べて、A級戦犯の被告人全員に対する無罪判決を出し、後世においても評価されています。そのパール判事も歴史修正主義者なのでしょうか。
また、原告は、大日本帝国と戦後の日本国は別であるという前提で、今井の思想を弾劾しますが、今井としては、戦前の日本と戦後の日本の同一性も否定するような議論には全く同意できません。江戸時代以前から、明治期、大正期、戦前、戦中も含めて、我が国の父祖が必死に築いてきたものの積み重ねの上に今の日本の繁栄と平和があると謙虚に受け止め、感謝すべきというのが今井の考えです。”
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” 平成27年(ワ)第1061号 損害賠償請求事件
令和元年7月18日
大阪地方裁判所堺支部第1民事部合議C係 御中
被告今井光郎訴訟代理人
弁護士 中 村 正 彦
被告今井の方から、今回原告が出されました第19準備書面への今後の反論内容として予定しているところを簡単に述べさせていただきます。
1 問題ある文書が半年間で約400個も存在するとの主張に対して
原告は、2013年の2月から8月と10月に配布されただけで、385個のヘイトスピーチないし人種的民族的差別を助長する記載のある問題文書が存在したと主張しますが(原告第19準備書面3頁)、「問題がある」というのは原告が一方的に決めつけて数えあげた結果に過ぎません。原告が指摘する記述は、国家間の歴史的政治的課題や、現代韓国の実情やエピソードを題材とした政治的意見論評であり、差別言論ではありません。言葉狩りをするのではなく、一つ一つの記述の文脈と真意が丁寧に吟味されるべきです。
2 教科書展示会への参加の「勧奨」が違法評価される基準
原告は、本件での教科書展示会への参加の「勧奨」について、退職勧奨が違法となる場合を「せいぜい態様等において、社会的相当性を逸脱した態様での半強制的ないし執拗な勧奨行為があったような例外的な場合にのみ」と限定的に判断した下関商業高校事件の最高裁判例の基準を用いて評価することは、場面が違うのだから不当であると主張します(原告第19準備書面7頁)。
しかし、「退職」という労働者にとってその地位を失う最も重大な行為に関する勧奨ですら、違法とされる場面はそのように限定されるのです。
「教科書展示会への参加」を「退職」と比べたとき、前者の方が重大性は低いことは明らかですから、教科書展示会への参加勧奨が違法とされるのは、下関商業高校事件の基準よりもさらにいっそう狭く限定されるのではないでしょうか。”
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” なお、日本経済新聞の記事(丙33)によれば、ハーバードの研究者が唱えた「心理的安全性」、すなわち「この職場なら何を言っても安全」という感覚を構成員が共有することにより、職場としてより高い成果をあげ続けることが研究により判明しているとのことである。また、同記事によれば、カリフォルニア大学の研究で、「自分は幸福だ」と感じている人はそうでない人より仕事の生産性が31%高く創造性は3倍になることが分かったとのことである。被告会社は、まさに「心理的安全性」を高めること、社員が「自分は幸福だ」と感じられることを根本において経営を行っており、被告会社がこれまで受けた表彰の数々からすれば、まさに日本におけるこの点のリーディングカンパニーと言うことができる。本件資料配付も上記基本方針の中で行われているのであり、「業務に直接関係がない」として法が資料配付を規制するようなことになれば、従業員の幸福感を高めようとする企業に対する萎縮効果を生むことになり、ただでさえ世界の中で低いと言われる我が国における従業員の幸福感を高めようとする動きを阻害することになりかねないのである。
以 上”
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” そして、かかる原告からの指摘および質問に対し、植木副部長は「主戦場」に対する否定的評価が書かれた論説文を資料として送ることによって答えている(丙30の1~2 植木副部長のメール及び添付資料)。このように、植木副部長は、「主戦場」の評価について自らの見解は原告の見解とは異なる旨表明しているものの、原告による見解の表明自体については一切批判等を行っていない。
このように、政治的問題について異なる見解を表明しあえる職場環境において、法が介入して一方の見解の表明を規制する必要はないものであり、またそのような介入は結果として一方の見解に与することとなる危険なものであって厳に慎むべきである。
3 日々の業務と直接関わらないことを理由に違法とはなり得ないこと
これまで繰り返し主張してきたとおり、被告会社においては、「明るく元気にイキイキ・のびのびと仕事上も人生上もやってもらう」ことが何より大事で、それがひいては会社の発展につながるという考え方を強く持ってそのための施策を種種実施しているのであり、それが被告会社を大きく成長させた源であり、被告会社の大きな特徴でもある。だからこそ、被告会社においては日々の業務と直接は関係しない資料が配付されることもあるし、「質問表」においても、業務上の悩み等だけでなく、個人的なことでも書いて貰って良いとされているのである。日々の業務とは直接関係がないという理由で資料配付等が違法となってしまえば、それは被告会社の存在自体を法が否定することに等しいのである。
この点、原告自身が、上記質問表において、慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー映画に触れてその視聴を勧めるという、日々の業務とは直接関係しない記載をしているのである。これは、自ら好ましいと考える政治的見解から作成された映画を他者に視聴してもらい、理解してもらうことにより、自らのストレスや不安を軽減しようとするものに他ならず、その意味では原告も、日々の業務に直接関わらないことであっても自由に相談してもらえば良いという被告会社の姿勢を理解し、その理解に基づき被告会社の制度を利用しているのである(丙31 植木副部長からの回答に対する原告からのメール)”
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” 平成27年(ワ)第1061号
損害賠償請求事件
準備書面10
令和元年 7月 4日
フジ住宅株式会社訴訟代理人
弁 護 士 益 田 哲 生
同 勝 井 良 光
同 中 井 崇
記
1 被告会社における「質問表」の制度
被告会社においては、社員が「質問表」に質問事項を記入し、上司に提出するという制度を実施している。この「質問表」の制度は、社員が「明るく元気にイキイキ・のびのびと仕事上も人生上もやってもらう」ことを目的としており、業務上の悩み等はもちろんのこと、個人的なことで困っていること、悩み、ストレス、不安等を書いてもらって構わないということになっている。
2 自由に自らの政治的見解を表明できる職場環境
原告は、2019年5月7日付けの質問表(丙29)を、直属の上司である植木副部長に提出したが、その中で「主戦場」というドキュメンタリー映画の視聴を勧めた上で、「副部長は、上の人が言うことに疑問や矛盾を感じていないのでしょうか?そのとおりにしていたら、みんな幸せになれると本気で思っていますか?」と問いかけている。
この「主戦場」というドキュメンタリー映画は、慰安婦問題等の政治問題を扱っており、原告の認識では被告会社における「上の人」の見解と対立する立場から描かれたもののようであり、恐らくは原告の見解と親和的な作品であると考えられる。原告は、そのような作品の視聴を上司である植木副部長に勧めた上で、被告会社における「上の人」の見解には疑問や矛盾があると指摘しているものである。
この原告自身が提出した「質問表」の内容がいみじくも示しているように、被告会社においては、ある政治的立場・見解が一方的に強制されてそれに反する見解の表明ができないような環境にはなく、社内で配布される資料等における見解と対立する意見であっても、自由に表明することができる環境なのである。”
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” 2 また、被告会社においては、人事評価システムは社員個人の成長を促すシステムであると考え、成長が著しく、意欲・熱意のある社員を正しく査定できるよう制度設計している。
具体的には、上司からの評価だけでなく、同僚や部下からの評価も取り入れる「360度評価制度」を導入し(丙26)、また定期的に役職者を集めて査定会議を行い、公正な査定ができるよう査定評価の在り方について話し合う機会を設けている(丙27 樺山副部長査定会議感想文)。
そして、そのような慎重な評価を経て役職者となった者は、さらに広い視野と見聞が求められ、昇格に伴い教育書籍が配布されている(丙28の1~2 連絡文書)。
以 上”
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” 第5 資料配布や教科書展示会への参加を希望しないと表明した者の数
1 資料配布を希望しないと表明した者の数
全社員宛の資料については、配布を辞退する旨の申し出を行っている社員は存在しない。
被告今井が部門長・所属長宛に配布した文書について、各部門長・所属長が担当部署において配布する際、どれくらいの数の社員が配布を辞退する旨の申し出を行っているかは、会社としては把握していない。
ただし、原告が所属する設計部においては、平成25年11月時点で95人の社員のうち原告を含む12人が配布を辞退している。
2 教科書展示会への参加を希望しないと表明した者の数
会社としては、何名が参加を希望しない旨表明しているかは把握していない。しかしながら、相当数の社員が参加を希望しない旨表明しており、実際多数の社員が参加していない。
第6 経営理念感想文の配布の方法等について
1 経理理念感想文は、全社員個別に対し、110名分の文書合計2分冊を毎月配布している。
2 全社員に配布する経営理念感想文の選定は、被告会社の現代表取締役社長である宮脇宣綱が代表取締役社長に就任した平成21年以降は同人が行っている。選定の基準は、①「真似・イズ・マネー」(良い先達のしていることを真似ることで、自分も立派な人間に近づくことができ、それが業務上の業績向上につながるという意味)、②「活用できる」(書かれていることが、具体性があり、実地に有効に活用できる内容であること)、③「モチベーションアップ」(読んだ人の業務や日常生活におけるモチベーションが上がるような、前向きな内容であること)というものがあり、社内では、3つの観点を「マ・カツ・モ」と呼称している。
原告が本件訴訟で問題としている経営理念感想文も、これを読んだ者が、自身も真似や活用ができたり、モチベーション(そこには会社の名誉を背景とした愛社精神も含まれる)を高めたりできるといった効能が期待できると宮脇社長が考えて選ばれたものなのである。”
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” 2 教科書展示会への参加の促しを開始したのは、平成25年である。
教科書展示会への参加促しも、個々の社員によってはその信条に反する可能性があることは会社として認識しており、そのため強制ではないということを繰り返し繰り返し周知している。
原告から甲11の申入れがなされた際は、検討の結果、すでに原告は平成26年以降教科書展示会に参加していないので、特段対応は必要ないと判断している。
第4 資料配付のシステム
1 被告会社内で配布する資料のうち、経営理念感想文については、全社員に毎月提出させて、後述するように社長が110名分を抜粋して毎月全社員宛に配布している。
2 また、部門長・所属長を対象に被告今井が配布している資料があり、これについては専ら被告今井が配布する資料を決定している。
そして、部門長・所属長の中では、被告今井から配布された資料を自ら担当する部署で配布する者があり、原告が所属する設計部においても植木副部長の判断で配布している。もっとも、原告については平成23年10月に配布不要との申し出があったため、それ以降は原告を配布対象から除外している。
3 なお、それ以外にも被告今井が全社員宛に配布する資料があるが、これについては専ら被告今井が配布する資料を決定している。”
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” 3 確かに、被告会社が全社員宛に配布した経営理念感想文等の中には、原告にとっては意に沿わない内容があったかもしれないが、それは自らが愛着を持っている勤務先会社が訴えられたことに対する意見・感想という性質上、やむを得ないことである。そもそも、原告も、その支援団体と共に会社が社員と共に長年にわたり築き上げてきた資産である会社イメージを毀損しかねない運動を大々的に展開しているのであるから、これに対する自衛措置によって不快感を持つことがあっても一定程度受忍すべきである。
そして、本件において配布された経営理念感想文等においても、原告は一度も名指して批判を受けたことはなく、裁判を起こしてからも、関係する部署にいる者以外、未だに誰が原告なのか、大多数の社員は知らない。
以上のことからすると、本件において提訴に関する意見が記載された他の社員の感想文等を社内配布したことは、原告にとって受忍限度内にとどまり、相当性が認められると言うべきである。
第3 資料配布開始の時期等
1 社員に対して公私の充実や成長につながると思われる資料を配布することを開始した時期やきっかけは、被告今井が主張するとおりである。
なお、配布する文書は、個々の社員からすればその信条や嗜好と合致しないものが含まれていることは被告会社としても認識しており、そのため、配布文書を読むのは強制ではなく、読みたい者だけ読めば良いということを繰り返し周知し、配布を希望しない旨の申し出があれば配布対象から外すという配慮を行っている。
原告から甲11の申入れがなされた際は、検討の結果、配布文書を読むのは強制ではないことを再度原告に伝えることとしている。この点、原告の主張からすれば配布そのものをやめるべきということになるのであろうが、多くの社員は文書の配布が自らの成長等につながっていると感謝しているのであり(丙25 行動日誌)、原告のみからの申入れを受けて配布をとりやめることなどできないものである。”
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” 第2 提訴に関する意見が記載された他の社員の感想文等を社内配布したことの必要性・相当性について
1 この点については、被告準備書面5・14~15頁において詳細に主張しているが、あらためて再度主張しておく。
2 被告会社社員から提出される経営理念感想文等のうち、他の社員の参考になったり、有益であったりと被告会社が判断したものについて、全社員宛に配布するということは、従前から行われていたことである。
そのような中、特に本件訴訟が提起された直後と、被告会社が対外的に本件訴訟についての見解を発した直後は、社員にとって大きな関心事であったこともあり、本件訴訟についての感想・意見が書かれた経営理念感想文等が数多く提出された。被告会社としては、このように数多く提出されている本件訴訟に関する記載をあえて全社員配布の対象から外すこともかえって不適当であるし、本件訴訟提起の報道および原告側支援者の活動によって社員に不安と動揺が広がる中(原告側支援者が行った「ヘイト企業」などのレッテル貼り・印象操作によって、これに対抗しなければ社員の士気が大幅に低下し、企業として存続することすらできなくなる可能性があった)、他の社員が本件訴訟について考えていることを伝えることは社員を元気づけるものであるし、被告会社にとっても社員に誇りをもって仕事をしてもらい、士気の低下を抑えるという観点から有益であると考え、その一部を全社員配布の対象としたものである。したがって、本件においては、提訴に関する意見が記載された他の社員の感想文等を社内配布する高度の必要性が存したものである。”
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” 2 被告の主張
判例上、退職勧奨そのものは違法ではなく、例外的に社会的相当性を逸脱した態様での半強制的ないし執拗な退職勧奨行為について不法行為が成立しうるとされている(下関商業高校事件-最判昭55.7.10判タ434号172頁、日本アイ・ビー・エム事件-東京高判平24.10.31労経速2172号3頁等)。
この点、当該退職勧奨を違法とする多数意見と適法とする反対意見が3対2で分かれた上記下関商業高校事件は、社会的相当性の逸脱の有無に係る限界事例と考えられるが、同事件は、地方公務員である市立高等学校の教員に対する市教育委員会による退職勧奨が、4か月間に11回あるいは5か月間に13回にわたり、1回あたり20分から2時間強に及んだという事案であった。また、上記日本アイ・ビー・エム事件では、「具体的な退職勧奨の態様の相当性」について、「退職勧奨の期間、回数等」が相当であったか否かに加え、各回における退職勧奨の際のやりとりや、退職勧奨がなされて以降の電子メールでのやりとり等を個別に検討し、相当性の有無を検討するという手法が用いられており、結果として、すべての原告についてその相当性を肯定し、退職勧奨に違法性は無いと結論づけているところである。
この点、本件においては、上記のとおり被告会社は原告に対し300万円の支払いと引き換えに退職するという選択肢を提示したに過ぎず、一度も退職を求めるようなことはしていない。また、植木副部長とのやりとりは1回に過ぎず、これに要した時間も僅か18分程度のことであった。しかも、原告が勤務を継続する意思を表示して以降は一切上記選択肢について言及していないのであって、およそ被告会社の行為が違法とされる余地はないものである。”
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” (5)「2(2)原告には退職すべき理由がなく、本件退職勧奨は申入れをしたことに基づいていること」と題する項について
否認する。
原告の勤務態度に特段問題がなかったことは被告会社も同じ認識であり、したがって被告会社として原告に退職して欲しいなどという考えは一切なかった。しかしながら、原告から甲11による申入れがなされ、そこにおいて被告会社で勤務することが精神的に大変苦痛であるとの訴えがあったが、社員が公私共に充実感をもって働けることを何よりも重視している被告会社にとっては、そのように苦痛を感じている社員がいること自体看過できない問題であった。しかしながら、原告が訴える内容からすると、原告自身が被告会社から直接何らかの攻撃を受けているということではなく、会社の社風自体がストレスになっているという趣旨と理解できたため、そうであれば原告に充実感をもって生きてもらうためには、社風が原告にとってストレスとならない他の会社に移籍することも選択肢の一つではないかと考えたものである。ただ、すぐに他の勤務先が見つかるかどうかも分からないため、生活保障の観点から300万円の支払いを提案したものである。
これまで具体的証拠をもって示してきたとおり、被告会社は社員の幸せを何よりも重視し、そのためにあらゆる努力を惜しまないところが非常に特徴的な会社である(丙24の1~3 ヘルスマネジメント格付最高ランク、テレワーク先駆者百選総理大臣賞、健康経営銘柄2019、健康経営優良法人・ホワイト500)。このため、原告から申入れがあった際も、社員である原告のことを親身に考えた結果、原告の年間給与を超える300万円という破格の金額を提案したものであるが、その提案をもって被告会社が原告の退職を望んでいるように受け取られたのであれば、被告会社にとってまことに心外である。
なお、既述のとおり原告が大阪弁護士会に行ったという人権救済申立ての事実を被告会社が初めて知ったのは2015年10月9日のことであり、それより前に行われたやり取りが「大阪弁護士会へ人権救済申立てをしたことを理由して行われたもの」であるはずがない。”
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” 記
誤: 原告 びっくりもですけど
植木 しんどいなあと (原告書面83頁)
正: 原告 びっくりもですけど
植木 びっくりもですけど?
原告 しんどいなあと
植木 しんどいなあと
(3)「1(3)小括」と題する項について
否認する。
まず、そもそも原告が大阪弁護士会に申立てを行った事実を被告会社が初めて知ったのは、2015年10月9日に大阪弁護士会から書面で通知が届いた時である。したがって、「原告の直属の上司たる植木氏を利用して、原告に圧力を加え、人権救済申立てを取り下げるよう原告に求めるなどした」などというのは、全く事実に反する。
電話面談における具体的やり取りから明らかなように、植木副部長は、原告が行った甲11の申入れを受けて、管理職として原告の悩みやストレスの具体的内容を把握して必要な対応をとりたいとの想いから原告に電話したものである。しかるに、原告は電話をかけてこられることにプレッシャーを感じるなどと述べ、植木副部長の想いと平行線をたどっていることが見て取れる。
(4)「2(1)植木氏による電話面談での退職勧奨」
2015年8月10日に植木副部長と原告とが内線電話で話したこと、そのやり取りの具体的内容が概ね原告書面88頁後ろから10行目~93頁4行目のとおりであることは認め、原告がやり取りの内容を要約した部分については否認する。
原告は「申入書についてのやりとりをやめたい旨訴えたにもかかわらず」と主張するが、具体的やり取りのうちどの部分がそれに該当するのか不明である。
この日のやりとりは、全社員が年2回提出する評価表のコメントにおいて、原告が「しんどいです」と述べていることを受けて、このままであれば原告は精神的につらい状況が続くのではないかとの配慮から、会社から300万円を受け取って退職するという選択肢を示したものである。そして、「別にやめてほしいんじゃなくて、根本解決しようと思ったら」という植木副部長の発言からもうかがえるように、会社として積極的に退職して欲しいとの意思を示したものではないし、「一つは現状のままこのまま勤められると」として、このまま勤務を継続するという選択肢も示している。したがって、「原告に対し、退職を求め促す行為に及んだ」というのは事実に反する。”
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” 平成27年(ワ)第1061号
損害賠償請求事件
準備書面9
平成31年 4月 26日
フジ住宅株式会社訴訟代理人
弁 護 士 益 田 哲 生
同 勝 井 良 光
同 中 井 崇
記
第1 退職勧奨についての認否・反論
原告第6準備書面の「第3 原告に対して申入れ等に対する圧力がかかったこと及び退職勧奨がされたこと」と題する項(82~93頁)において、原告が「退職勧奨」を受けたとの主張がなされている。かかる主張が、当該「退職勧奨」を請求原因事実に追加する趣旨であるかどうかは不明であるが、以下、念のため認否・反論しておく。
1 認否
(1)「1(1)社内改善申し入れ及び人権救済申立ての経緯」と題する項について
原告が甲11による申入れを行い、被告会社が甲57の回答を行ったことは認め、その余は不知ないし否認する。
(2)「1(2)植木氏との電話面談」と題する項について
2015年3月20日に原告が所属する設計部における上司にあたる植木副部長と原告とが電話面談を行ったことは認め、「植木氏に呼び出される形で」というのは趣旨が不明のため認否を保留する。
原告が主張するような具体的やり取りがあったことは概ね事実であるが、下記のとおり反訳が不正確な部分もある。”
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”4 代表取締役社長宮脇が選択する経営理念感想文の選定基準について
本件訴訟で一部問題とされている経営理念感想文は、被告今井ではなく、被告フジ住宅の代表取締役社長である宮脇宣綱が、ここ10年近く選定している。
その選定基準については、被告フジ住宅準備書面9に譲る。
なお、経営理念感想文の意義については、被告今井第5準備書面5頁以下でも詳論したところであるが、被告フジ住宅における非常に重要な経営のツールであり、経営文化の具体化の一つである。ごく部分的な感想文や、その断片的な記載を拾って当否が評価されるのではなく、被告フジ住宅が丙第21号証の1ないし12で平成26年9月分以降の1年分を全て証拠提出しているので、全体像が正しく理解されたうえで法的評価の対象としていただきたいと被告らとしては考えている。
以 上”
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先に『訴訟に関する弊社の考えと、原告支援団体の主張に対する反論』をネット上に掲載して以来、多くの方から激励のお言葉を頂けるようになりました。
皆さま、まことにありがとうございます。
さて、6月29日の口頭弁論を経て、弊社を支持してくださる皆様だけでなく、原告を応援しておられる皆様にも知っておいていただきたいことは以下の通りです。
① 弊社取締役(執行役員を除く)は、今井会長以下7名で、社外取締役2名と、社内取締役
5名で構成されています。弊社の意思決定に最も関わる重要な5名の取締役中、2名につい
て、1名の取締役は入社時には在日韓国人でしたが、入社後に、部長職に昇進後、自身の意
思で日本に帰化しました。もう1名の取締役は、入社時には日本国籍を得ていましたが、も
とは在日韓国人で中学生時代に両親の帰化に伴い、日本国籍を取得しました。二人とも弊社
の社運がかかる要職にあります。
② ほかにも弊社には外国籍の社員がおり、日本国籍(日本人)で入社した社員と、在日韓国朝
鮮人として入社した社員の昇進について比較すれば、上記取締役の例からも分かるとおり、
在日韓国朝鮮人の社員が差別を受けているような事は全くありません。5名の取締役中の2
名が韓国系日本人なのですから、在日韓国人や、韓国系の社員が「人種差別」「民族差別」
「ヘイトスピーチ」などを受けているなどと言うことはありえません。もちろんだからと
言って外国籍社員が優遇されるわけでもありません。
上記、弊社取締役の国籍としてのルーツなどは、社員でもご存知ない方が多かったのではないかと思いますし、プライバシーに大きく関わることでもあるので、あえて表明する必要は普通、全くないことなのですが、こうして訴訟で会社が被告席に立たされ、そこで取締役であるお二人が、共に上記の掲載を快諾してくださったので、ここに弊社の中枢の取締役の5分の2が韓国系の人物で、韓国系の方々が、ご自身の努力によって、良く昇進している会社であることを表明しておきたいと思います。
原告を支援する人々によって、弊社は「人種差別」、「民族差別」、「ヘイトスピーチ」を執拗に繰り返している企業と糾弾されているわけですが、そのような事が基本的にありえない事は弊社の上記人事によって、明瞭にどなたにもご高察いただける事と思います。またこの事は会社の代表取締役会長である今井光郎が、ここまで会社を大きく育てるに当たって、「人種差別」、「民族差別」、など全くしてこなかったことの証明にもなると思います。
さて、原告弁護団は6月29日の法廷で、「日本は良い国だ。」とか、「日本人は優れている。」という内容の書籍は「差別を助長する」と言い、結局それは「ヘイトスピーチ」だと決め付けています。
弊社が社員に(読むこと強制せず)配布した書物には「日本は良い国だ。」「日本人は優れている」という記載は確かにあるでしょうが、「世界の中で日本だけが良い国だ。」「日本人だけが優れており、他民族は皆劣等民族だ」と言うような主張をしている書籍はないと思います。また、社員の誰もそんな事はただの一度も、考えたことすらないでしょう。
それらの書籍は、本の読み方として常識的には、「ほかにもよい国はあり」、「他にも優れた民族や、国はあるが」、「日本は良い国で」「日本人は優れている」という、日本人の自覚と、プライドを取り戻すことを主たる目的とする本なのであって、このことは、ごく平均的な読解力のある人なら常識の範囲内のことではないでしょうか。
しかるに、原告弁護団は「日本だけが」「日本人だけが」とは、誰も言っていないのに、「日本は良い国で」「日本人は優れている」という普通の言葉を「日本人だけが優れており、他民族は皆劣等民族だ」と言うような「人種優越思想」「人種差別思想」だと捉え、そう主張しています。
ここに弊社が掲載しているこの反論も、全て「ヘイトスピーチ」だと原告弁護団は判断しているようです。
それならある子供が、自分の父母を「僕のお父さん、お母さんはとてもよいお父さん、お母さんだ。」と繰り返し自慢すれば、それだけでその話を聴かされた友人たちは「お前たちの父母は皆、悪い父母だ」と罵られたの同じであり、『ヘイトスピーチ』を受けた事になるのでしょうか。
本当に、率直に言って、弊社は訴えられている内容に困惑し、理解できないでいます。
そしてこの表現をまた「ヘイト」だと言われます。
日本人は「日本は良い国だ」と繰り返し言ってはいけないのでしょうか。
そう繰り返し言うと「ヘイト」になるのでしょうか。
全く理解できません。
もし、この裁判に弊社が負けて、日本中の企業が同じ立場に置かれれば、「日本製品は優れている」と言うような、我が国の優越性を表現するあらゆるコトバが、「ヘイト」と糾弾され、大変な気を使わねば口にできない『暗黒時代』になってゆくでしょう。
また、「日本は良い国だ。」と繰り返し言うだけで、社内の外国人社員から「差別だ。」と糾弾され、「違法」だと言う判断が裁判で定着するような事が万が一あれば、これまで全く外国人を平等に扱っていた日本人経営者が、それこそ逆に、誰も外国人を社員として雇いたくなくなるでしょう。それこそが差別を助長する事になると思います。
この裁判の結果、日本人の思想、言論、表現の自由が奪われる事に決してならないように、また、逆に、我々の社会の中で「差別」が助長されるような結果を導かないように、裁判所におかれましては適切な判断を下していただくことを祈っています。
念のために、また誤解を避けるために書いておきますが、弊社は何も日本中の企業が、「日本は良い国だ」と社員教育をしなければならないと主張しているのではありません。経営者のお考えによっては「日本は悪い国だ」と言う社員教育を常に行う会社があったとしても、それはその経営者の経営判断であって、その是非について弊社が何か言いたいのではありません。
ただ、弊社の経営者が、自身の経営哲学(そこには歴史認識も含まれる)を社員に伝え続けること(従えと言っているのではない)を「ヘイトスピーチ」、「ヘイト企業」だと糾弾され、訴訟を起こされているので、困惑しているだけです。
当裁判は原告に広範な支援団体が付いた事によって、既に、一従業員と、弊社との「労使間の裁判」を越えてしまっています。ネット上での情報拡散や、JP労組に依頼してまでの組織的署名運動、あるいは街頭で弊社を「ヘイト企業」と実質上の業務妨害をする情宣活動等には、弊社もこうして弊社の見解を最低限ネットに公表して、皆様にお伝えしなければなりません。
こうして弊社は、弊社と、弊社の社員、そして弊社を選んでくださった顧客、株主はじめ、全てのステークホルダーの皆様の尊厳を守りたいと願っています。
弊社は「ヘイト企業」ではありません。「ヘイトスピーチ」などしていません。
弊社の立場を理解し、応援してくださる皆様。今後も当裁判に勝訴できますよう微力を尽くしますので、何卒ご理解、ご支援を引き続き賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
皆さま、いつも、本当にありがとうございます。
(編集責任 フジ住宅株式会社)